2026年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1827~1831 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社ハマイ | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 記 以上 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 清流監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第94期(2025/1/1-2025/12/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1832 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社トーシンホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 当社は、2026年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役(当時)である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。また、同日、同裁判所により調査命令が発令され、弁護士永沢徹が調査委員に選任されました。なお、会社更生手続の申立てをしたのは、当社のみであり、当社の子会社は会社更生手続開始の申立てをしておらず、その予定もありません。 |
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| 監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1833 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | オーミケンシ株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 2026年3月16日に当社グループの情報ネットワークが第三者からのサイバー攻撃を受けて、基幹システムの停止及びファイルサーバー上のデータの一部を暗号化されたことにより、システム障害が発生しました。システム障害発生後、被害拡大を防止するため、当社は、直ちに当社グループの社内ネットワークがつながっているサーバーの停止と社内外のネットワークの遮断を実施いたしました。その結果、グループネットワーク内で運用している当社財務会計システム、販売・購買・管理といった主要な基幹システムを含む全ての社内システム、データが保存されているファイルサーバー、バックアップサーバーへのアクセスができなくなりました。 |
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| 付記事項 | 「3評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を改善するために、復旧作業と並行して、復旧作業での課題や外部専門家の協力のもとで実施した原因究明を踏まえて、再発防止策の検討と実施について、全社を挙げて迅速に取り組んでまいりました。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 監査法人和宏事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1834~1838 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | イリソ電子工業株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 記
当社では、コンプライアンス及び財務報告の信頼性を経営上の最優先事項として明確に位置付け、役職員の行動に定着させるための取組みが十分ではありませんでした。
当社では、海外拠点における贈賄リスクその他のコンプライアンス・リスク及び財務報告に影響を及ぼすリスクについて、グループ横断的に識別し、その重要性及び発生可能性を評価した上で、適切な対応方針を決定する仕組みが十分ではありませんでした。
当社では、グループ全体のリスクに応じた内部監査計画の策定及び海外子会社に対する内部監査の実施に必要な人員及び専門性が十分に確保されておらず、海外子会社に対する内部監査の頻度及び範囲が十分ではありませんでした。
当社では、海外子会社に役員及び駐在員を派遣していたものの、本社管理部門が海外子会社の業務運営、コンプライアンス及び財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を把握し、必要な指導及び支援を行う体制が十分ではありませんでした。
当社及び一部の海外子会社では、仮決算手続、固定資産の除却及び減損、棚卸資産の評価並びに連結決算に関する会計処理方針、業務手順及び確認手続の整備及び運用が十分ではありませんでした。
一部の海外子会社において、売上計上に先立ち、実際の出荷日及び顧客への引渡状況を確認する手続並びに在庫の移動記録と売上計上との整合性を照合する手続が十分に整備又は運用されておりませんでした。また、システム上の出荷情報と実際の物流業者への出荷指示が異なる場合に、当該差異を防止又は発見する統制も十分ではありませんでした。加えて、通常の取引条件と異なる取引や例外的な事象が発生した場合に、それらを識別し、関係部門へ報告・相談するための基準及び手続が十分に明確化されておりませんでした。 ・コンプライアンスを最優先とする方針を経営理念、経営方針及び企業行動憲章等に明記するとともに、経営トップから財務報告の重要性も含め役職員に対して継続的に発信します。 ・役員の選任基準及び評価制度に、誠実性、コンプライアンス意識、リスク管理能力及び独立した判断力に関する要件を明確に組み込み、役員の適格性を継続的に評価する仕組みを整備します。 ・取締役会による意思決定及び業務執行の監督並びに監査等委員会による監査・監督の実効性向上を図るため、意思決定プロセスに係る統制、牽制及びモニタリング体制を強化します。 ・海外拠点ごとの事業内容、展開地域及び取引形態等を踏まえ、贈収賄、財務報告、品質、輸出入・通関その他の重要なコンプライアンス・リスクを対象とするグループ横断的なリスク評価を実施し、その結果に応じた具体的な対応を行います。 ・海外子会社から本社への報告事項、報告先、報告期限及びエスカレーション基準を明確化するとともに、本社管理部門による指導、支援及びモニタリングを強化します。 ・内部通報制度及び通報窓口を役職員に周知するとともに、監査等委員会への通報窓口を設置し、内部通報制度の実効性を高めます。 ・内部監査に必要な専門人材を確保し、各拠点のリスクに応じて内部監査計画及び重点監査項目を見直すとともに、識別した問題について改善が完了するまで継続的にフォローアップします。 ・固定資産の実地棚卸、除却及び減損、棚卸資産評価、収益認識、グループ会社間取引並びに連結決算について、会計処理方針、業務手順、判断基準及びチェックリストを再整備し、グループ各社に周知します。 ・本社経理部門が海外子会社の決算進捗、主要な会計処理、現地監査人による監査結果及び指摘事項を適時に把握し、必要な指導、支援及びレビューを行う体制を整備します。 ・収益認識に関する実務上の判断基準を明確化するとともに、売上計上に先立ち、実際の出荷日、顧客への引渡状況及び在庫の移動記録を確認する手続を整備し、関係者に対する教育を実施します。 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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| № | 1839~1843 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | ナブテスコ株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・持分法適用関連会社の子会社等を継続的に識別・把握すると共に連結純資産の変動を把握するため、報告様式を見直し持分法適用に十分な情報を収集する。 ・網羅的な情報入手と検討結果の確認チェック体制を整備する。 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第23期(2025/1/1-2025/12/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 企業名 | ニデック株式会社 | 市場 | 東証プライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その内容 | 当社は、2025年9月26日に提出した前連結会計年度の内部統制報告書において財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨の開示を行っております。これについて前連結会計年度の内部統制報告書に記載した各再発防止策を実施してまいりましたが、下記のとおり、一部の開示すべき重要な不備が当連結会計年度においても是正されていない状況であること、また、当連結会計年度においても新たに財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備を識別していることから、財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、当連結会計年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・将来の使用見込み及び販売見込みが極めて低く資産性がない原材料及び製品等について資産性が認められると偽ることによる棚卸資産評価損の計上回避 ・固定資産の減損テストの前提となる売上計画の中に実現確度が低い案件を含めることによる減損損失の計上回避 ・転用困難な固定資産についての虚偽の説明による減損損失の計上回避 ・製品の開発中止に伴う契約損失引当金の未計上 ・不良債権に係る貸倒引当金の未計上 ・棚卸資産の実地棚卸結果を偽ることによる棚卸資産の過大計上 ・固定資産に計上することが適切ではない人件費を付随費用として資産計上し減価償却を通じて費用化することによる費用計上時期の先延ばし ・将来の経済的便益の獲得に寄与しないと判断されていた品質改善費用や研究開発費用の意図的な資産計上 ・未出荷販売としての実態を伴わない売上の先行計上 |
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| 付記事項 | 当社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において開示すべき重要な不備を識別しております。開示すべき重要な不備を是正するために以下の再発防止策を実行しました。
②役員報酬評価基準の見直しと報酬決定プロセスの実効性強化
③執行役員指名の基準見直しと実効性の強化
(3)事業計画策定・管理方法の見直し
②予実管理プロセスの適正化
③事業評価基準の見直し
(全社的な内部統制(統制環境、リスクの評価と対応及び情報と伝達)に係る内部統制の不備に対する再発防止策)
(全社的な内部統制(統制活動)に係る内部統制の不備に対する再発防止策)
(全社的な内部統制(モニタリング)に係る内部統制の不備に対する再発防止策)
(7)会計方針の明確化と運用の適正化
(全社的な内部統制(統制活動)に係る内部統制の不備に対する再発防止策)
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
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| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 1845~1849 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社BlueMeme | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
本件ソフトウェア取引の売上の過大計上は、当社の経営トップが主導したものであり、当該取引全体の会計処理の評価に重要な影響を与える本件念書を個人名義の非公式な書面として意図的に隠蔽し、必要な取締役会の手続を行っていなかった、という点で適正な財務報告を行う意識や姿勢が欠けていたものと認識しております(統制環境)。
一方、このような当社の経営トップに対するガバナンス上の問題として、本件念書のような重要な情報が共有されていない状況で、取締役会及び監査役会による発見は困難であったものと認識しておりますが、このような当社トップが主導する非定型な重要取引や当社からの売上実績のある取引先からの仕入取引に対するリスク認識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております(リスクの評価と対応)。また、特別調査委員会の調査報告では、当社の監査役会は本件疑義の把握後、当社の会計監査人への事案の共有や対応の連携等が必ずしも適時にできていなかった点、取締役の職務執行の監査という点で必ずしも十分な中立性・客観性を保持できていなかった点が指摘されております(統制環境)。 加えて、本件ソフトウェア取引の売上高相当額に対し、当社では外注費の増額による返済が続けられ、当社内の一部の役職員は「返済」として認識していたものの、内部通報制度を通した本件疑義その他の会計処理の問題に関する通報には至っておらず、この点から当社の内部通報制度の運用には課題があったものと認識しております(情報と伝達)。
当社の販売プロセスにおいて、本件ソフトウェア取引に関し、経営トップが関与する重要な取引であるにもかかわらず、取引の実在性や妥当性について形式的なチェックにとどまり、実質的な検証ができていなかった点、本件念書のような重要資料が網羅的に把握・管理されていなかったという点、並びに、同一の取引先に対し販売取引と仕入取引の両方があるような状況について批判的な検証が十分にできていなかった点で業務プロセス上の不備(実在性)があったものと認識しております。
また、本件ソフトウェア取引以外で検出された売上の期間帰属等の誤りに関し、決算期末月計上の重要な取引であったにも関わらず、受領書等の形式的なチェックにとどまり、顧客側の利用開始時点の確認や売上計上後の売掛金の回収遅延に対する原因確認も含めた実質的な検証が十分にできていなかった点から業務プロセス上の不備(期間帰属)があったものと認識しております。 さらに、当社の外部委託(原価)プロセスのうち、同一の取引先に対し販売取引と仕入取引の両方があるようなリスクの高い取引に対し、取引価格(単価水準含む)と発注内容の妥当性評価や、請求内容の確認が、通常の取引以上に批判的にできていなかった点で、業務プロセス上の不備(リスク取引への対応)があったものと認識しております。
・当社は2026年6月26日の定時株主総会を以って、社外取締役を過半数化しているが、今後は、取締役会議長も社外化。併せて、取締役会開催時には十分な事前資料の提供を行い、社外役員による管理監督の実効性を高める
・現任の監査等委員3名からは、辞任の意向表明を受けとっており、今後、任意の指名報酬委員会を臨時的に組成し、選定基準についても改めて検討の上、後任候補の選定を進める。またその後、速やかに交代に向けた具体的な手続(監査等委員会の同意を得た後、取締役会での議案決定、臨時株主総会の招集等)を進める
・内部監査体制の増強と内部監査の強化(当面の間は外部専門家も活用)。監査等委員会や取締役会へのレポーティングラインの確保、金額的に重要な取引及びリスク要素のある取引についてのモニタリングの強化も含む
・三様監査の連携を強化する(四半期決算前は各1回、本決算では期末日前と決算発表前の2回の定期ミーティングを実施、何か問題事象が生じた場合は随時招集(不正と確定していなくても、重要な疑義を把握した段階で速やかに共有する))
・監査等委員会への各種経営情報・取引情報(契約書や覚書等含む)のアクセス権を付与し、監査等委員会の牽制機能の強化を図る
・内部通報制度の運用改善(従業員への社外取締役・監査等委員会への直接通報ルートの再周知、具体的な利用方法の案内、通報者保護及び心理的安全性の確保についての継続的な説明)
・従業員アンケートによる組織風土改善のモニタリング
・業務執行取締役の営業活動への単独関与を禁止(経営陣主導案件に関しては、必ず営業担当者を付け、案件の推進者から独立した経理・法務等による事前レビューの対象とする)
・取引契約書(念書やサイドレター、メール合意や口頭約束、個人名義での約束も含む)に関する管理・統制の強化
・金額的に重要な取引及びリスク要素のある取引についての事前レビューの強化
・同一の取引先との間で販売取引と仕入取引の双方が行われる場合など、リスクの高い外注取引については、取引担当者から独立した経理・法務部門による事前レビューを実施する。
・外注先の選定及び発注金額の決定に当たっては、複数名による価格の妥当性の検証を実施する体制を構築する。
・通常と異なる単価条件を含む外注取引については、当該単価条件を含む発注内容の事前承認を得た上で、契約書又は発注書を作成し、成果物の検収及び請求内容との照合を実施するとともに、各手続の実施記録を保存する。
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | あおい監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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