2026年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1807 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・重要な情報システムを対象としたFit & Gap分析(規程類で求められる要件と実際の運用状況との差異を把握するための分析)の実施及び必要な是正対応の推進 |
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| 付記事項 | 当社グループでは、「3 評価結果に関する事項」に記載した日本リージョンにおける本件開示すべき重要な不備に対する是正策として、本報告書提出日までに以下の対応を実施しています。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1808~1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 企業名 | エア・ウォーター株式会社 | 市場 | 東証プライム、札証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記
当社及び相当数のグループ会社において在庫の過大計上、資産評価損の先送り、売上の過大計上等様々な手法による不適切な会計処理が広範に行われており、内部統制に多くの問題が存在しております。
※1 CLC:当社の全社的な内部統制
事業実態や事業環境の変化等を柔軟に加味しない硬直的かつ過度な業績目標がトップダウンで決定され、月次レベルでの厳格な予実管理が行われる中、予算未達や赤字決算に対しては元代表取締役会長(以下「元会長」という。)から強い態度で叱責を受ける等、相当強いプレッシャーを当社グループの役職員は日常的に受けておりました。さらに当社の取締役、執行役員及び部門長、並びに子会社社長及び取締役等の人事については、実質的な最終決裁権限を経営トップであった元会長が掌握しており、元会長への根回しによる事前相談を経たうえで、その意向に沿って指名・選任が行われておりました。また、取締役の報酬に関しても、指名・報酬委員会で審議・検討されることとされたものの、各取締役の個別的な報酬額の決定は元会長に一任されており、人事権と同様に元会長の強い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でした。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされることがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報告の作成のために必要なリソースの配置、信頼性のある財務報告を重視した財務報告の基本方針が明確に示せていない点に全社的な内部統制の不備があると評価しております。
② 経営トップ自らの不適切な会計処理への関与及び経営トップへの忖度による多数の役職員の不適切会計への関与によるガバナンス不全
経営トップは、適正な業務執行を確保すべく、内部統制の構築・維持を含め、ガバナンス体制を自ら推し進めるべき立場にあります。しかし経営トップが不適切な会計処理を自ら指示又は容認していた行為や態度をマネジメント層を含む当社グループの役職員が認知したことで、不適切な会計処理を行ってでも当社グループの業績目標を達成することが経営トップの意向であるとの忖度を生じさせ、不適切な会計処理を行うことはやむを得ないことだとして正当化される空気が相当程度蔓延し、規範意識が相当鈍麻しておりました。その結果、事業部門内部(管轄下の子会社を含む。)(第1線)、経理部門等の当社管理部門(第2線)、及び当社内部監査部門(第3線)のいずれの段階でも内部統制が有効に機能していない(あるいは意図的に無視されている)というガバナンス不全に陥りました。内部統制の評価としては、信頼性のある財務報告を重視した財務報告の基本方針が明確に示せていない点、適切な経営理念や倫理規程に基づく社内制度の設計・運用ができていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行といった全社的な内部統制における統制環境における不備、統制活動が業務全体にわたって誠実に実施されていないといった全社的な内部統制における統制活動における不備、日常的モニタリングが企業の業務活動に適切に組み込まれていない点、モニタリングの実施責任者は業務遂行を行うに足る十分な知識や能力を有する者が指名されていない点といった全社的な内部統制におけるモニタリングにおける不備があると評価しております。
当社グループの規模は拡大したものの、当社単体の従業員数は横ばいで推移し、グループ会社を管理する当社経理室の組織・人員は十分なレベルには達しておらず、業績拡大を目指したグループ会社の増加の勢いに管理体制が追い付いていない状況にありました。リソースの限界から子会社の経理処理等について主体的に時間をかけて点検することは困難であり、経理室が当社事業部門及び子会社に対して有効に監視・牽制を働かせる体制が整えられておらず、当社事業部門内や子会社内にも業績への関心から独立した立場で適正な業務執行を担保するための管理機能を備えられておりませんでした。結果として適切な専門知識を有する人材や信頼性のある財務報告の作成のために必要なリソースの確保といった全社レベルの決算・財務報告プロセス及び全社的な内部統制における統制環境に不備があると評価しております。また財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある変化に対するリスク再評価の仕組みといった全社的な内部統制におけるリスクの評価と対応、信頼性のある財務報告の作成に関する職務分掌の明確化といった全社的な内部統制における統制活動、モニタリング実施責任者の知識や能力の十分性、企業内外から伝達された内部統制に関する重要な情報への必要な是正措置、内部統制の不備に関する情報の適切なエスカレーションといった全社的な内部統制におけるモニタリングにおいても不備があると評価しております。
適正な財務報告を含む当社グループのコンプライアンス遵守の要としての機能を期待されている内部監査室の責任者が、不適切な会計処理に関与し、しかも、会計監査人への発覚を回避する方法を積極的に検討している等の行為を行っておりました。また内部監査で検出された指摘事項が代表取締役あるいは監査役等に適時に共有され、速やかに是正される体制が整備されておりませんでした。その他、内部監査室は人員や能力面に限界があり、内部統制評価を有効に完結できる体制が整っておらず、例えば当社が内部の業務監査対象に含まれていない点や、内部統制評価をすべて有効とする評価結果が慣習化する等、本来あるべき内部統制評価を通じた評価対象への牽制が十分に機能しておりませんでした。
監査役会においても不適切な会計処理が行われるリスクに関しての積極的な議論や、内部監査室や会計監査人との間での監査結果や知見等の情報共有や連携が十分に行われておらず、財務報告とその内部統制に関して経営者への監督機能が十分に発揮されておりませんでした。 結果として、内部監査室及び監査役会は財務報告とその内部統制に関し経営者を適切に監督・監視できていなかった点や信頼性のある財務報告の作成のために必要なリソースの配置ができていなかった点といった全社的な内部統制における統制環境、企業内外の諸要因の財務報告への影響を適切に考慮できていなかった全社的な内部統制におけるリスクの評価と対応、統制活動が業務全体にわたって誠実に実施されていなかった点や検出事項への適切な対応がとられていなかった点といった全社的な内部統制における統制活動、内部統制に関する重要な情報の適切なエスカレーションがなされていなかった情報と伝達、日常的モニタリングの有効性等に応じた独立的評価の範囲と頻度の調整やモニタリング実施責任者の知識や能力の十分性、企業内外から伝達された内部統制に関する重要な情報への必要な是正措置といった全社的な内部統制におけるモニタリングにおいて、不備があると評価しております。
上記のような当社における全社的な内部統制の不備により様々な業務プロセスに係る内部統制が機能せず、複数の不適切な会計処理事案が生じました。不適切な会計処理事案と内部統制の不備の対応関係は以下の表のとおりです。
※1 CLC:当社の全社的な内部統制
当社グループにおいて、棚卸資産の過大計上や評価損の計上漏れ、先送り等が行われておりました。例えば子会社である日本ヘリウムにおいて、不可避的に発生する原材料のロスを損失計上せず、原材料を過大計上することで損失計上が先送りされていました。当該損失計上先送りは日本ヘリウム及び当社の相当数の役職員が認識しながらも、直ちに適切な会計処理が行われず、引き続き同様の不適切な会計処理が継続されておりました。
子会社であるエコロッカにおいても、実地棚卸を実施していなかったことによる在庫数量の差異の発生、在庫単価の過大評価による売上原価単価の過小評価、在庫払出の処理遅れによる在庫の過大計上、不適切な在庫補正による原価のマイナス処理、滞留又は不良在庫・貯蔵品等の評価損未計上等が行われておりました。また当該一連の不適切な会計処理が発覚した後も損失計上の先送りがなされていました。これらの不適切な会計処理の一部は当時のエコロッカの代表取締役社長や当社の元会長並びに当時の当社内部監査室長による関与があったと認識しております。 子会社であるAWMXにおいては、予算達成のために当社グループの会計実務指針に沿った在庫評価損の計上を当時の当社執行役員兼AWMX取締役が承認しなかったことで、AWMX社内の承認のみで処理が可能な範囲で評価損を計上する滞留在庫評価減の先送りが行われました。 また同じく子会社であるAW防災においても、当時のAW防災常務取締役主導により見込み生産品に係る一時的な費用を管理するためのワークオーダーに関して発生した費用処理すべきものが仕掛品残高として資産計上されており、当該費用計上が先送りされていました。当時のAW防災代表取締役社長や当社の元会長、当時の当社経理部長に報告された後も直ちに適切な会計処理が行われず、引き続き同様の不適切な会計処理が継続されておりました。 これらの子会社あるいは当社の役員が関与した不適切な会計処理は子会社において信頼性のある財務報告作成の基礎となる企業文化の構築や親会社及び子会社内部の経営者への適時適切な情報伝達、必要な知識・スキルを持つ人員の配置が十分にできておらず、信頼性のある財務報告への真摯な姿勢等を明示した宣誓書が子会社社長から当社の経理室に提出されていたにもかかわらず、実態は信頼性のある財務報告がなされていなかったという全社的な内部統制における統制環境や情報と伝達に不備がありました。 上記の他、複数の当社グループの会社で在庫評価損の計上が漏れておりました。これは当社において信頼性のある財務報告作成の基礎となる企業文化をグループ全体に構築できていなかった点や、信頼性のある財務報告の作成に必要な知識やスキルの水準を定め、該当者を適切に配置できていなかった点、信頼性のある財務報告の作成のための総合的なリスク評価マネジメントの仕組みの不足、内部監査室による監査等のモニタリングの実施責任者に業務遂行に足る知識や能力を有する者が指名されていなかった点等の全社的な内部統制における統制環境、リスクの評価と対応、モニタリングが内部統制の不備に当たると評価しております。 また連結決算の過程で子会社から収集した財務情報の適切性、及びそれらの情報から作成された連結財務諸表の適切性にかかる経理室の承認が適切になされておらず、深度ある検証ができていなかったという決算・財務報告に関する業務プロセスも内部統制の不備に当たると評価しております。 日本ヘリウムにおいては原材料の実地棚卸を実施できていなかった点、及び過年度より棚卸明細を作成者以外の第三者が確認できていなかった点も棚卸資産プロセスにおける内部統制の不備に当たると評価しております。 AW防災においては一時的な費用を管理するためのワークオーダーを利用し、本来であれば費用が発生した案件で原価計上すべき金額を仕掛品残高として会計上の資産に計上できてしまった点、及びフロントシステムと会計システムの残高の一致確認ができていなかった点も購買及び棚卸資産プロセスにおける内部統制の不備に当たると評価しております。
当社グループにおいて、売上の先行計上、代理人取引の総額での売上計上、売上の過大計上等が行われておりました。例えばエコロッカにおいては預り在庫や寄託在庫、預り金に係る不適切な売上計上等、多数の売上に係る不適切な会計処理が行われておりました。AWMXでは性能確認が検収要件となっている装置の販売取引について顧客との協議により性能確認未実施の段階で装置を検収扱いし売上の先行計上が行われており、AW防災においては進行基準案件や工事案件での売上先行計上が行われておりました。
これらの不適切な会計処理は上記①に記載の内容と同様の子会社の全社的な内部統制における統制環境及び情報と伝達に不備があると評価しております。 上記の他、複数の子会社で代理人取引や有償支給取引の売上高が総額で計上されておりました。これは取引の会計処理を検討する際に、取引を適切に分類して取引種類ごとに検討すべきところ、分類の粒度が適切ではなかったこと等を要因として、純額で計上すべき取引についても売上高を総額で計上していたものであります。内部統制の評価においては、上記①に記載の内容と同様の当社の全社的な内部統制における統制環境、リスクの評価と対応、モニタリング並びに決算・財務報告に関する業務プロセスの不備に加えて、当社グループの会計方針の選択にあたり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していることを十分に検証できていなかった点や、会計処理を適切に判断するために適切な専門知識を有する人材を必要十分な程度に配置できていなかった点が当社及び一部の子会社の全社的な決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備にあたると評価しております。 また他の複数の子会社においては、当社グループ外の会社を介して同じ商流に二度入ることによる経済的実態のない売上の二重計上、売上高の先行計上や先送りなどが行われておりました。これは上記①に記載の内容と同様の当社の全社的な内部統制における統制環境、リスクの評価と対応、モニタリング並びに決算・財務報告に関する業務プロセスに不備があると評価しております。 AW防災における、進行基準案件や工事案件での売上先行計上においては、工事調達責任者は購入決裁書を、工事計画責任者は原価管理書を適切に承認できておらず、営業責任者は売上伝票を各証憑と照合した上で承認できていなかった点が販売及び購買プロセスにおける内部統制の不備に当たると評価しております。 AWMXにおける売上の先行計上は部署長による売上証跡の照合による売上計上内容の確認や、経理部門等の管理部門による売上計上内容と根拠証跡の整合確認が十分に実施できていなかった点が販売プロセスにおける内部統制の不備に当たると評価しております。
特別調査委員会の調査により、非連結子会社を利用して当社単体及び連結の財務報告において利益を計上する複数の不適切な会計処理が行われていたことが判明したことを受け、全ての子会社を連結範囲に含めることとしました。
当社グループはIFRS本則の子会社の全部連結の原則に対し、IFRS概念フレームワークの「重要性」の考え方を援用して、一部の子会社を連結除外としておりました。しかし、M&A等による企業集団の拡大が進んだものの、経理室の人材が不十分であったこともあり、金額的重要性だけでなく質的基準も考慮した上で連結範囲を合理的に見直す等の会社ルールは十分に整備、運用されていませんでした。 これは当社グループの会計方針の選択にあたり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していることを十分に検証できていなかった点や、連結範囲を適切に判断するために適切な専門知識を有する人材を必要十分な程度に配置できていなかった点といった全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備があると評価しております。
当社及び複数の子会社で、プラント設備の撤去等の実績を踏まえた当社グループのルールの見直しが行われなかったことにより資産除去債務の計上が漏れておりました。これは上記③と同様の全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備があると評価しております。
当社において、収益的支出と判定すべき支出が資本的支出と判定され、資産計上要件を満たさない支出を資産計上する会計処理が行われておりました。これは支出に関して、収益的支出と資本的支出の区分に関するルールが明確化されていなかったことが原因の1つであると認識しており、不明確な運用が結果として業績の予算達成度合いを見て費用処理を回避することを可能としておりました。内部統制の評価としては、当社において信頼性のある財務報告作成の基礎となる企業文化を構築できなかった点や、信頼性のある財務報告の作成に必要な知識やスキルの水準を定め、該当者を適切に配置できていなかった点や、信頼性のある財務報告の作成のための総合的なリスク評価マネジメントの仕組みの不足、内部監査室による監査等のモニタリングの実施責任者に業務遂行に足る知識や能力を有する者が指名されていなかった点等が全社的な内部統制における統制環境、リスクの評価と対応、モニタリングが内部統制の不備に当たると評価していることに加え、上記③と同様の全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備があると評価しております。
また子会社である日本海水においても同様に資本的支出を判定するための明確なルールが存在しない中で、収益的支出や各工場の設備・安全グループの人員の労務費といった資産計上要件を満たさない支出を資産計上する会計処理が行われておりました。これは上記と同様に当社において信頼性のある財務報告作成の基礎となる企業文化をグループ全体に構築できなかった点等の全社的な内部統制における統制環境、リスクの評価と対応、モニタリング、並びに全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備があると評価しております。また連結決算の過程で子会社から収集した財務情報の適切性、及びそれらの情報から作成された連結財務諸表の適切性にかかる経理室の承認が適切になされておらず、深度ある検証ができていなかった点も決算・財務報告に関する業務プロセスにおける内部統制の不備に当たると評価しております。さらに日本海水においても信頼性のある財務報告作成の基礎となる企業文化の構築や親会社及び子会社内部の経営者への適時適切な情報伝達、必要な知識・スキルを持つ人員の配置が十分にできておらず、信頼性のある財務報告への真摯な姿勢等を明示した宣誓書が子会社社長から当社の経理室に提出されていたにもかかわらず、実態は信頼性のある財務報告がなされていなかったという全社的な内部統制における統制環境や情報と伝達に不備があり、また上位者による検証が不十分なまま決算仕訳が承認されていたという全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備がありました。
日本海水、株式会社日本海水TTS苅田パワー(以下「苅田パワー」という。)、並びにエア・ウォーター小名浜バイオマス電力株式会社(以下「小名浜バイオマス電力」という。)において、固定資産の減損計上要否の検討が適切に行われておらず、減損の計上が漏れておりました。またAir Water India Private Limited(以下「AWインディア」という。)においては固定資産の減損計上額測定の際に回収可能価額を適切に算定できておらず、減損計上額が過少となっておりました。内部統制の評価としては上記⑤と同様の当社における全社的な内部統制及び全社的な決算・財務報告プロセスに内部統制の不備があると評価しております。また日本海水、苅田パワー、小名浜バイオマス電力並びにAWインディアにおいて会計処理を適切に判断するために適切な専門知識を有する人材を必要十分な程度に配置できていなかったという全社的な決算・財務報告プロセスに不備があった他、固定資産の減損計上要否の検討及び回収可能価額算定の際に当社グループの会計方針に沿った処理ができていなかった点が決算・財務報告に関する業務プロセスに係る内部統制の不備にあたると評価しております。
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| 付記事項 | 当社は、2026年3月31日付で受領した特別調査委員会による調査報告書で指摘された原因分析及び再発防止策の提言、ならびに当事業年度における財務報告に係る内部統制の評価結果を踏まえ、再発防止策を策定し対応しております。当該再発防止策の内容については、3「評価結果に関する事項」に記載のとおりであり、2026年4月3日に公表した「再発防止策(詳細版)の策定に関するお知らせ」に記載した事項のうち、以下の事項については実施しました。
2026年2月16日より月1回ペースで経営トップからグループ全従業員に対して、本事案に対する反省及び経営としての責任、再発防止及び企業風土改革に向けた覚悟等のメッセージを発信しております。加えて不適切会計事案が確認された当社及びグループ会社を含む計51社を当社役員(執行役員を含む)が訪問し、少人数・双方向の対話を行うタウンホールミーティングを実施しました。
また内部通報制度の強化を図るために社外監査役による窓口を新規に設置し、グループ内に周知及び説明会を行いました。さらに心理的安全性の明確な定義と共有のため、「反対意見や疑問を表明しても、不利益を被らない」ことをガイドライン策定により明文化し、「みんなでつくる 心理的安全性ガイドライン」を社内イントラネットに掲示するとともに、“発言した人が守られる”事例の可視化を図るべく、問題提起が改善につながったケースを社内ポスターやグループ報等で共有しました。 重要人事に係る評価・任免制度については見直しを行い、従来の業績偏重型評価から、業績のみならず、事業環境への対応、内部統制・コンプライアンスの強化、人材育成及び健全な企業風土の醸成等の行動プロセスを評価する制度に改定し、評価・任免プロセスの見直しも行いました。2025年度のグループ会社社長評価については新たな評価制度に基づく評価を行い、チャレンジ度、管理基盤の強化、人材育成、現場風土改善に対する行動プロセス及び成果を評価軸に加えました。
取締役会における監督機能の発揮のために、取締役会議長を独立社外取締役に変更すると同時に、社外取締役による予算会議等の執行重要会議への参加や、重要会議への提出資料等の経営戦略に関する議論を充実させるために必要な情報の参加者への共有を開始しました。また審議事項のフォローの徹底も図るため、これらを支える事務局体制を2026年4月に整備しました。加えて2026年3月に外部機関による取締役会実効性評価を実施し、課題の抽出を行いました。抽出された課題に対しての改善は早急に取り組みを進めます。
2026年6月29日の定時株主総会及び取締役会にて経営体制の見直しを決議し、新体制では業務執行を担う取締役を一新し、監督機能との分離を明確化するとともに、社外取締役については従来の4名から5名に増員し、社外取締役比率を過半といたしました。
2026年3月16日付にて、経理室、財務・IR戦略室、事業管理室、AI・DX推進室を管掌する経理・財務統括責任者を設置し、その役割と責任を明確化しました。2026年7月1日付で、上記に含まれない本社管理部門、各事業グループ及びユニット組織について見直しました。特に本社部門は本社管理部門の管理機能が十分に行き届く組織形態に変更するために事業本部及び事業部に再編するとともに、新組織での各本社管理部門並びに各事業部門の役割と責任を明確化するため、第2線機能の高度化を担う組織として、「経営企画部」「経理部」「財務・IR部」「AI・DX推進部」「人事部」「総務部」「法務部」「広報部」「リスクマネジメント・コンプライアンス部」「関係会社部」「物流改革推進部」「調達部」「カーボンニュートラル推進部」を設置しました。また2026年4月に子会社役員候補の会計管掌可否の調査を行いました。配置は同年8月を予定しております。当社経理部門の人材については10名程度を配置転換及び外部人材採用により増員を実施済みもしくは確定済みです。これら各機能の役割明確化と部門間連携の強化により、統制・支援・牽制機能を推進する体制とします。
内部監査の対象として、本社各部門、部署にも拡大するとともに、子会社監査は全子会社を対象とし、2027年3月までにフォローアップ監査まで含め内部監査を一巡するよう計画を見直しました。また内部監査室員に対してケーススタディ研修の実施を開始いたしました。 監査役は内部監査室及び監査法人との連携強化のための三様監査ミーティングを行い、不適切な会計処理に関する認識等について積極的に情報共有を行って、相互の監視視点やリスク評価の整合性を確保しつつ、これらの活動を通じて得られた情報・知見を監査計画の策定や修正等に活用してより実効性のある内部監査の実施のための施策を開始しました。
当社は産業ガスを祖業としていますが、関連する産業分野の裾野の広さを活かして多角化を進め、全天候型経営による安定を追求してまいりました。一方で、多角化の広がり・社数の増加に伴って、自社グループのコアコンピタンスがぼやけ、ガバナンスリスクも拡大しておりました。全社戦略を見直すうえで、今一度グループの強みを再定義する必要があるため、当社のコアコンピタンスを見直す場として原則年1回、全社事業戦略会議を開催することとし、第1回を2026年6月3日に開催しました。
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
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| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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| № | 1813 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社トーシンホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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| 付記事項 | 当社は、2026年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。また、同日、同裁判所により調査命令が発令され、弁護士永沢徹が調査委員に選任されました。なお、会社更生手続の申立てをしたのは、当社のみであり、当社の子会社は会社更生手続開始の申立てをしておらず、その予定もありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
| 備考 | |||
| № | 1814 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社エルアイイーエイチ | 市場 | -(東証スタンダード) |
| その内容 | 上述の通り、財務報告に係る内部統制の評価は完了しておりませんが、評価を実施した範囲において、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記
1.当社は、2026年3月に、東京証券取引所より特別注意銘柄に指定された経緯があり、当該指定は、当社における業務の適正を確保するための内部管理体制の整備及び運用が十分に機能していなかったことに起因するものであります。具体的には、経営意思決定及び業務執行に係る権限配分の不適切性、取締役会による監督機能の実効性不足、並びに管理部門及び内部監査機能によるモニタリング体制の不十分性等、全社的な内部統制の基盤に関する不備が存在していたものと認識しております。当社はこれらの不備に対応するため、ガバナンス体制の見直し、権限配分の適正化及び監督・モニタリング機能の強化等の改善措置を講じておりますが、当該改善措置については、グループ全体における運用の定着及び実効性の確保の観点から、なお継続的な対応を要する状況にあり、当事業年度末日時点において、当該内部統制の不備が解消したといえる状況には至っていないものと判断いたしました。
2.当社は、2026年2月に、子会社である株式会社なごみ設計において進行していた訴訟の存在が当社において適時に把握されていなかったことが判明いたしました。当該事象は、子会社における重要事実の把握及び親会社への報告体制が十分に機能していなかったことに加え、親会社においても子会社の重要リスク情報を適時かつ網羅的に把握・検証する体制が不十分であったこと、並びに当該情報を前提とした決算・財務報告プロセスにおける検討及び判断が適切に行われていなかったことに起因するものと認識しております。また、当該事象の影響により、当社は第3四半期及び当期決算の開示遅延を生じさせるとともに、財務報告の信頼性に影響を及ぼす結果となりました。当該事実は、年度内の2月5日に発覚しており、当該不備を当該事業年度日までに十分な整備・評価期間を確保できず、その運用の有効性を確認することが出来なかったためであります。当該不備は期末時点においても解消されていない状況にあるため、上記の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関連する内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断いたしました。
3.当社は、連結子会社である株式会社エフミートにおいて実施された一連の取引に関し、代表取締役が取引条件の取り決め、取引先との交渉、取締役会資料の作成及び支払指示等、一連の手続を単独で実施していたほか、取締役会に対しても当該取引の内容及びリスク等について十分な説明が行われておらず、承認統制及び牽制機能が十分に機能していなかったことが確認されました。また、取引実態を裏付ける資料について十分な確認ができていない取引や支出が複数認められました。これらの事象は、承認統制、職務分掌、取締役会による監督機能及びモニタリング機能等の全社的な内部統制に不備が存在していたことに起因するものと認識しております。また、当該事象は2026年4月以降に判明したものであり、当事業年度末日までに十分な改善措置の整備・運用及び有効性評価を実施するための期間を確保することができませんでした。そのため、上記の全社的な内部統に関連する内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断いたしました。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、改善計画を作成し、当事業年度末時点において実行に着手しておりますが、十分な措置を講じる期間及び運用期間を確保することができなかったため、当該開示すべき重要な不備を是正することができませんでした。
当社は、今回認識した開示すべき重要な不備を是正するため、改めて運用実態及び実効性の検証を行い、再発防止策の見直し及び周知徹底を進めております。
〈是正措置項目〉 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | KDA監 査 法 人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
| 備考 | 2026年6月26日上場廃止 |
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