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2026年4月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2026年05月07日(木)

 2026年4月1日以降、4月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
4
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1763
企業名 トミタ電機株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制には以下のとおり開示すべき重要な不備が存在すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 2026年1月期の有価証券報告書に含まれる連結財務諸表等の注記事項のうち、前連結会計年度の記載について、複数の誤りが監査法人の監査の過程で判明し、当該誤謬の修正再表示を行うとともに、注記情報(過去の誤謬の修正再表示)の記載を行いました。 
 具体的には、前連結会計年度の注記事項(リース取引関係)、(金融商品の時価等に関する事項)及び、(税効果会計関係)に係る記載の誤りについて、監査の過程で指摘を受けました。
 これらの誤謬を当社の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。本件は、開示に関する専門性や知見が不十分であったこと、また、開示に関するチェックが不足していたことが主な要因です。
 上記については、当該開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日以降に実施された監査法人による監査の過程で判明し、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であるため、当事業年度の末日までに是正が終了しておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を実施してまいります。
 有価証券報告書作成に必要かつ十分な会計基準の適切な把握、及び、会計基準等の変更への的確な対応が重要であると認識しており、監査法人への積極的な照会など外部専門家の適切な活用の他、各種セミナー等への参加、会計税務専門誌の購読や専門書による各種情報収集を一層強化してまいります。また、注記事項の作成に関する業務手順の再検証を通じて当該業務手順の改善を行い、有価証券報告書作成に係る決算・財務報告プロセスの整備及び運用の強化を図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 SCS国際有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1764~1765
企業名 nmsホールディングス株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
 

 
 当社の連結子会社であるパワーサプライテクノロジー株式会社(以下、「PST」といいます。)が2015年から2018年にかけて製造・販 売した製品に関し、製品不具合への対応として、販売先において交換対応等に係る費用が発生したことを受け、PSTは、当該販売先及び製品に使用した部品の調達先との継続的な協議を経て、当該費用の一部を負担することとなりました。PSTの負担額のうち、2025年12月時点で未払いである約7億1600万円については、今後5年間にわたり分割支払いを行う予定であるところ、その時点まで損失として会計処理がされていませんでした(以下「本件事案」といいます。)。
 当社の現代表取締役が、2025年12月8日にこの報告を受けたことを契機とし、当社は、当該損失について、過年度において費用処理する可能性を認識し、当該損失が過年度の連結財務諸表に影響を及ぼすことから、有価証券報告書等の訂正報告書の提出について検討する必要があると判断し、原因究明と再発防止を図るために、独立した第三者の視点による客観性及び中立性を確保した調査を実施することが、より適切であると判断し、2026年1月23日、特別調査委員会を設置しました。
 2026年3月13日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、その調査結果によると、「PSTとしては、2024年3月期第4四半期決算時点において、本件PST負担費用につき引当金の計上要件を充足したといえる。したがって、2024年3月期第4四半期の決算において当該引当金を計上すべきであったにもかかわらず、これを計上していない点は、会計上適切とはいえず、会計処理上の問題があると言わざるを得ない。」と結論付けられ、有価証券報告書等を訂正することとなりました。
 
 本件事案の確認された事実に基づき、以下の点に不備があることを認識しました。
 
①全社統制(統制環境)の不備
 前述の通り、元本部長は会計・決算業務を執り行う経理財務部門を管掌していることから、元本部長に本件事案に関する権限と情報が集中する状況のもと、本来期待される経理財務部門の機能が発揮されませんでした。また、監査法人への説明や内容の決定についても元本部長は関与する立場でありながら、本件事案に関し引当金計上の判断に影響を与え得る情報については監査法人に伝達せず、下記②の通り取締役会にも上程しませんでした。これらの行為については財務報告に関するコンプライアンス意識が不足していたものと認識しております。
 その結果、会計処理方針については、組織的な牽制や多角的な検討が及ばず、適切に処理されませんでした。
 
②全社統制(情報と伝達)の不備
 元本部長は職責上関与する立場にありながら、本件事案に関する事項を取締役会に上程しませんでした。加えて、当社取締役を兼務するPST取締役もその職責により本件事案について上程すべき立場にありましたが、元本部長からの強い意向等により上程しませんでした。特に2023年11月にPSTが部品の調達先との間で費用負担の総額を確定させる合意書を締結した時点、及び 2024 年7月に販売先との間でPSTの負担割合を50%とする最終合意をした時点においては、いずれもPST の負担額が具体化・確定した重要な局面であり、当社規程に照らして取締役会へ上程が必要であったものと認識しております。取締役会への適時上程をしなかったことにより、取締役会による監督、監視、検証する機会がありませんでした。監査法人への情報伝達につきましても上記①に記載の通りです。
 その後も各所への本件事案に関する情報伝達はされず、適切な会計処理、財務報告がされないままとなり、過年度での修正に至りました。
 
③決算・財務報告プロセスにおける不備
 本件事案に関する引当金計上のプロセスに不備があったものと認識しております。当該引当金計上の議論が適時・適切に行われなかったのは、通常の製品保証とは異なる特殊性や、特定の役員への権限及び情報の集中が起因するものであることは既述の通りですが、それに加えて引当金計上に直接携わる経理財務部門の本件事案に関する情報収集、検討の体制・姿勢にも問題があったものと認識しております。その結果、経理財務部門において適時・適切な会計処理への判断に至らず、経営者に対する牽制も働かなかった要因になったものと認識しております。
 
 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
(再発防止策)
 当社は、本件事案を厳粛に受け止め、特別調査委員会の原因分析及び提言を踏まえ、下記のとおりの再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
1.会計処理に関する権限集中
 ・ 恣意的対応の防止 会計処理を含む重要な経営判断事項を経営会議で協議(2025年12月より経営会議を再開)
 ・ グループ役職員に対するコンプライアンス研修の実施(2025年度より定期的にコンプライアンス研修を実施)
 
2. 取締役会に対する情報伝達の適正化
 ・ 子会社における取締役会付議・報告基準の見直し(2026年度より実施)
 ・ 子会社から当社取締役会への報告のあり方の見直し(2026年度より実施)
 ・ 複数の当社主要役職員が重要子会社の役員を兼務(2026年2月に実施済み)
 
3.経理財務部門における情報収集体制及び会計処理機能の強化
 ・ 重要子会社の経営会議等の内容を経理財務部門が定期的に確認(2026年度より実施)
 ・ 経理財務部門担当者と重要子会社の経理担当者による定期連絡会を開催(2026年度より実施)
 ・ 重要な会計判断を協議・検討する会計論点検討会(仮称)を開催(2026年度より実施)
 ・ 経理財務部門のリソース強化(継続的な採用活動の実施およびアウトソーシングサービスの利用拡大)
 ・ グループ横断の内部通報窓口及び外部通報窓口の活用(2025年4月18日に設置完了し、継続活用中)

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第40期(2024/4/1-2025/3/31)の訂正を表明。
その他に以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第39期(2023/4/1-2024/3/31)1765

1766
企業名 株式会社ブイキューブ 市場 東証プライム
その内容

 上述のとおり、財務報告に係る内部統制の評価は完了しておりませんが、評価を実施した範囲において、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
(1) 経営者による内部統制の無効化を防止すべき取締役会による監督・監視機能の不備

連結子会社であるTEN Holdings, Inc.(以下、「TEN」といいます。)は、2025年2月のNASDAQへの上場に際し、上場後の資本政策等に関する業務委託報酬(合計約5.4M USD、円換算額808,434千円)の支払を行いましたが、当時の当社の代表取締役であった間下直晃氏が、当社取締役会の承認を経ることなく、当社がTENへの財務的支援を行う旨の書面を当社名義でTENに差し入れていた事実が判明いたしました。当該取引は当社規程上、「重要な契約の締結」に該当し、当社規程に基づく取締役会の承認等所定の手続が必要であったにもかかわらず、適切な手続が遵守されておりませんでした。この背景には、当該子会社の経営管理が代表取締役個人に依存した運用となっており、これに対する組織的な監視・牽制が十分に機能し得ない体制となっていた事実があります。その結果、経営者による内部統制の無効化を防止すべき取締役会による監督・監視機能が十分に発揮されませんでした。

 
(2) 子会社管理の脆弱性及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備

当社は、2025年5月20日付の「米国子会社の再編に関する方針決定のお知らせ」にて、TENを連結の範囲から除外する方針を決定した旨を公表いたしました。この方針に基づき、当社グループの経営資源を連結除外のための活動や国内事業へ集中させる戦略を優先した結果、連結子会社として継続していたTENに対する管理・モニタリング体制の整備や、同社及び当社における専門的人材の確保が、状況の変化に対して適時に行われない状況が生じておりました。
 当連結会計年度末時点においては、TENの連結除外には至らず、上場会社として同社を含む連結ベースでの適正な財務報告を行う義務を継続して負う中で、同社のNASDAQ上場に伴う現地監査への対応や高度な会計判断を要する決算実務の負荷が著しく増大しましたが、同社及び当社において、これら複雑な業務に十分に対応し得る知識・経験を有する人材が不足しておりました。これに加えて、上述の連結除外方針を背景として、不足していた管理人材を補強するための採用や外部専門家の活用といった措置も、適時に講じられるまでには至りませんでした。
 この結果、連結決算の確定に必要な事実関係の把握や証拠資料の収集、さらには減損判定等の重要な会計上の見積りや米国会計基準に基づく複雑な会計処理の検討において著しい停滞を招きました。
 親会社として、子会社の環境変化に伴う財務報告リスクを十分に評価し、連結除外に至るまでの期間において、グループ全体で適正な財務報告を支えるための十分な体制を維持・確保できなかったことは、決算発表及び有価証券報告書の提出を遅延させる主要な要因となったと認識しております。

 

以上の不備により、適正な財務報告を適時に完遂するための体制構築が不十分であり、これらの不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備については、当連結会計年度の末日後に判明したため、当連結会計年度の末日においては、是正が完了しておりません。現在、早急に再発防止策を定めて不備を是正するための対応策を推進しております。
 一方、(1) 経営者による内部統制の無効化を防止すべき取締役会による監督・監視機能の不備の原因となったTENの業務委託報酬に関する事項については、下記(特別調査委員会による調査及び米国当局による調査について)に記載のとおり、特別調査委員会による調査等が継続中であり、調査等の結果によっては、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性がありますが、その影響を反映させる場合における勘定科目、金額及び注記が明らかでないため連結財務諸表には反映していません。

 

なお、下記(特別調査委員会による調査及び米国当局による調査について)に記載のとおり、調査等は継続中であり、当該調査を踏まえた財務報告に係る内部統制の評価範囲の見直し及び見直し後の評価範囲における内部統制の評価手続を実施できなかったことにより、当連結会計年度末日時点における財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しました。

 
 (特別調査委員会による調査及び米国当局による調査について)
  1. 特別調査委員会による調査について

連結子会社TEN Holdings, Inc.(以下、「TEN」といいます。)は、2025年2月のNASDAQ上場に際し、上場後の資本政策等に関する業務委託報酬(合計約5.4M USD、円換算額808,434千円)の支払を行いましたが、当時の当社の代表取締役であった間下直晃氏が、当社取締役会の承認を経ることなく、当該業務委託報酬の支払に関し当社がTENへの財務的支援を行う旨の書面を当社名義でTENに差し入れていた事実が判明いたしました。また、当該業務委託報酬の契約先と支払先の相違や当該取引に係る役務提供の実態が確認できない等の事実も判明いたしました。
 当社は、これらの一連の事項に関し、当社及びTENから独立した外部の専門家で構成される特別調査委員会による客観的な調査を行う必要があると判断し、2026年4月24日に当該委員会を設置いたしました。
 当社は、同特別調査委員会に対して、上記一連の事項に関する事実関係の調査、類似案件の有無に関する調査、並びに、かかる調査の結果、当社の過去の対応について問題が発見された場合には、当該問題に関する発生原因の分析及び再発防止策の提言を行うことを委嘱しております。

 
  2. 米国当局による調査について

当社の連結子会社であるTENは、2025年10月27日、米国連邦検事局(USAO)より、同社の2025年2月の新規株式公開(IPO)に関する大陪審召喚状を受領いたしました。また、2025年10月28日、米国証券取引委員会(SEC)が米国連邦検事局(USAO)による調査が行われている事実を認識し、2026年3月10日には、同委員会よりIPO及びその他の事項に関する資料提出を求める召喚状を受領いたしました
 当社は特別調査委員会による調査に対して全面的に協力するとともに、TENは米国当局による調査に対して全面的に協力してまいる方針です。現時点において、特別調査委員会による調査及び米国当局による調査は継続中です。調査等の結果、不適切な事象が判明し次第、速やかに原因の究明と分析を行い、再発防止策の策定及び実施を迅速に行います。

 
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、現時点で認識している開示すべき重要な不備を是正するために、当社グループにおいて、以下の再発防止策を速やかに策定、実行することで財務報告の信頼性を確保していきます。また、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。
 
 当社における再発防止策
 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善
 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化
 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化
 (4) 規程に沿った経営実施のための教育
 (5) 社外取締役による監督体制の強化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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