2026年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1754 | ||
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| 企業名 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 上記の評価の結果、当連結会計年度末日において、当社グループの財務報告に係る内部統制には以下のとおり開示すべき重要な不備が存在すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
当連結会計年度の決算及び監査のプロセスにおいて、当初公表した決算短信の数値に誤謬が判明し、その後の監査手続の過程で重要な修正を行うとともに、訂正開示を行うこととなりました。 ●決算体制の整備不足: 棚卸作業を含む決算実務を担う人員の専門性及び人員体制が十分ではなく、棚卸、決算及び開示書類の作成において十分な検証時間を確保できる体制が構築されていませんでした。 ●モニタリング及びレビュー体制の不備: 財務経理部におけるレビュー機能が十分に機能しておらず、複雑な会計処理及び開示書類の正確性を担保する統制が十分に整備及び運用されていませんでした。 当該不備は、当連結会計年度の決算・財務報告プロセス、在庫管理プロセスにおいて判明したものであり、当連結会計年度末日後に識別されたため、当連結会計年度末までに是正措置を完了することができませんでした。 当社グループは、財務報告の信頼性を確保することの重要性を認識し、本不備を解消するため、以下の是正措置を講じております。 1.専門的人員の増員及び適切な配置: 専門知識及び実務経験を有する人員の採用及び配置を進め、会計判断の適正化及び検証プロセスの強化を図っております。 2.決算・財務報告プロセスの見直し: 決算スケジュールの前倒し管理を徹底するとともに、証憑突合を含む複層的なチェック体制を整備し、レビュー統制の整備及び運用の強化を図っております。 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 三優監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1755 | ||
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| 企業名 | フルテック株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 当社は、2025年12月期の決算処理の過程において、2025年7月に導入し、同年11月より本格稼働した新基幹システムに関し、主に原価計算に係る数値検証が不十分であったことに起因して複数の不具合が発生したため、決算手続が遅延する事態となりました。 当該事象の原因は、以下に記載する IT全般統制及び全社的な内部統制の不備にあると認識しております。
当社は新基幹システムについて、タスクフォース体制で導入・検証を進めておりました。当社には情報システム部門およびシステム管理規程・手順書が存在していたものの、システムベンダーとの窓口となる主管部門が曖昧であったこと、基幹システム導入経験を有する人材が不足していたことにより、システム開発時の IT全般統制に関する責任者の役割・権限が明確に定義されておらず、規程に基づく統制運用が実効的に機能しておりませんでした。
当社では、重要な業務システムの導入・刷新は「職務権限規程」に基づき取締役会決議事項としており、経営層は取締役会資料を通じてシステム領域に関する判断が可能となる体制を整備しております。 上記事実が判明したのは当事業年度末日後であったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度の末日までに是正することができませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、これらの重要な不備を是正するため、以下の方針に基づき改善策を講じ、適正な内部統制の整備および運用を行います。 ① IT統制責任者および統括部門の明確化 管理本部管理部長をIT統制責任者として任命し、情報システム課を新基幹システムの統括部門として位置付け、システム変更管理・検証フローの再設計及び運用等を実施します。 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 三優監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1756~1758 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社イーエムネットジャパン | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ・常務取締役CFOはその職制上の立場を濫用し、当社名義の銀行口座のキャッシュカードを用いATM から出金し、自己のための流用を繰り返していました。 ・また、金庫を施錠・開錠できるのが社長及び本人のみである状況を利用し、実際には現金が存在しないにもかかわらず、引き出した現金が当社の金庫内に保管されているかのように装いました。 ・さらに親会社の内部監査や会計監査人による実査の際には、一時的に現金を金庫に戻すことで、不正発覚を防いでいました。 ・会社の銀行口座から自己名義の銀行口座へ振込送金して自己のために流用する行為 ・常務取締役CFOは、銀行取引システムにおいて自ら送金ができる特権的な権限の棚卸・モニタリングが不十分であることを利用し、会社の銀行口座から自己名義の銀行口座への振込送金を継続的に行いました。 ・また、送金事実の発覚を避けるため当社の代表印を冒用し、会社と本人間で金銭消費貸借契約書が締結されたかのように偽造することで、部下への指示及び口止めを行いました。 ・さらに決算時においては、会計システムから出力された仕訳帳等から振込取引を削除し、改竄された会計帳簿に基づき開示書類を作成することで不正取引を隠蔽していました。 ・監査等委員会や内部監査による独立したモニタリングが機能していなかったことに関する全社統制の不備(統制環境) ・不適切な行為を発見した場合に、それを相談・報告できるルートが形骸化しており、有効に機能しなかったことに関する全社統制の不備(情報と伝達) ・銀行取引システムに関する特権的な権限の付与状況の把握、及び不正使用のモニタリングが不足していたITに係る全般統制の不備 ・取締役会による監督機能の実効性を高めるため、取締役会に適切に情報を集約するための三様監査体制との連携の見直し ・役員体制の見直し |
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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| № | 1759 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社モンスターラボ | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 上記評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 三優監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1760~1762 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | KDDI株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 記 本件子会社における権限分掌に関連する全社的な内部統制(統制活動)が不十分であったこと、及び、本件子会社の本広告代理事業における仕入先への発注から検収に至る業務プロセスにおいて不正リスクを考慮した内部統制の整備及び運用が不十分であったこと。 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て各事業年度の有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書の訂正報告書に係る連結財務諸表、財務諸表、要約四半期連結財務諸表及び要約中間連結財務諸表に反映しております。 以上 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第41期(2024/4/1-2025/3/31)の訂正を表明。 |
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