2025年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1710~1713 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社創建エース | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。 以上 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に反映しております。 |
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 柴田公認会計士事務所 大瀧公認会計士事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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| № | 1714~1716 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社フィスコ | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業会計年度末日である2024年12月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 ・ 異常値・異常取引を認識した場合の対応のルール化など、現在の規程に不足している内容について早急な整備と運用の徹底 ・ 当社業務執行役員または同役員が関与する関係会社が暗号資産取引を実施する場合の事前承認制度の構築 ・ 特に暗号資産に関連する市場戦略や方針を共有する会議など、定例会議における議事記録および出席記録の整備強化、並びに取引に影響を及ぼし得る情報の共有の有無が後から検証可能となるよう、文書・データを一元的に保管管理する体制の構築 ・ 当社グループ複数社による同時期・同一方向の大口取引など、相場への影響や価格形成の偏りが懸念されるような取引を事前に一元的に報告・把握する仕組み、及び必要な場合には取引を一律に制限する仕組みなど、当社グループ会社間における価格影響取引のリスク管理体制の構築 ・ 当社取締役が複数のグループ会社、特に暗号資産関連企業の取締役や執行責任者を兼任する体制について、利益相反や市場への影響リスクを高める要因であることを踏まえた役員の兼任(関与)体制の見直しおよび解除 ・ 暗号資産市場の参加者や暗号資産の特性に応じた適切な資産評価を実施するため、評価の都度、取引量、取引参加者及び価格推移を検討して、当該市場における価格を採用すべきかどうか決定する等のより厳しい基準に基づくルールの策定 以上 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | UHY東京監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第31期(2024/1/1-2024/12/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1717 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | キーコーヒー株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2025年7月において、2025年1月に新たに導入した基幹システムにて、自社倉庫(委託倉庫含む)間移動の商品及び製品について、出荷先の倉庫において入庫済となっているにも関わらず、積送中在庫としても計上されていることが判明し、在庫金額の過大計上に伴う売上原価の過少計上について、2025年6月25日の有価証券報告書の提出後に、訂正報告書を提出することとなりました。この会計処理の誤謬が生じた原因は、以下の全社的な内部統制(ITへの対応)及びIT全般統制における「ソフトウエアの品質管理」の受入検証手続並びに棚卸資産に関する業務プロセスに係る内部統制に整備上の不備があったと認識しています。 ITに係る重要案件については、取締役会や業務執行会議に諮ることになっており、本基幹システムの稼働についても取締役会にて決裁していますが、情報伝達すべき内容や頻度などが明確に定められておらず、判断に必要な情報が適時に伝達されていませんでした。また、IT全般統制の方針及び手続は定めていたものの、重要なシステム導入時におけるプロジェクトメンバーの組成やソフトウエア受入検証手続の体制構築に関する手順を具体的に定められていませんでした。 商品及び製品の自社倉庫(委託倉庫含む)間の移動を行う際、特定の自社倉庫から伝送される入荷実績データを基幹システムに取り込むカスタマイズプログラムを使用しています。当該カスタマイズプログラムでは、出荷データにおいて同一アイテムが複数行に分かれている場合、2行目以降のデータが入荷処理エラーとなる設計となっていたことから、エラーとなったデータの入荷処理をマニュアル操作で行う仕様としていました。しかしながら、当該マニュアル処理は出荷元における積送中在庫の減少には反映されない仕組みとなっていたため、在庫金額が過大となっていました。当社では本カスタマイズプログラムの受入検証手続を行ったものの、入荷側における帳簿在庫の動きに着目して確認する一方で、出荷側の積送中在庫の減少が適切に反映されていることの確認が漏れ、当該不具合を検出することができませんでした。このように受入検証手続を網羅的に実施できなかった要因は、受入検証手続において確認する項目が、各カスタマイズプログラムのシステム開発担当者(IT部門)によって決定されており、ユーザー部門の担当者(物流部門)とのダブルチェック体制が取られていなかったことに加え、処理結果としての財務会計への反映状況を網羅的に検証できていないなど、受入検証手続の十分性が確保できていないことにありました。 期末における棚卸資産の実在性の検証プロセスにおいて、期末日時点の積送中在庫については、基幹システムから「出荷一覧表(出荷日当月、納期翌月)」を出力し、確認することになっていましたが、今回エラーとなり過大計上されていた積送中在庫は、当該帳票には反映されない仕様となっていたことから、期末の検証過程において、誤謬を発見する事ができませんでした。しかし、本来であれば、基幹システム内のすべての積送中在庫が確認できるように、出荷一覧表の網羅性を検証するプロセスが必要であったと考えられます。 上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、以下の再発防止策を実行してまいります。 重要なシステム導入プロジェクトにおける取締役会や業務執行会議に対する情報伝達の内容や頻度などを明確に定めるとともに、プロジェクトメンバーの組成やソフトウエア受入検証手続の体制構築に関する手順を具体的に定めます。 カスタマイズプログラムの改修を実施いたしました。具体的には、出荷データにおいて、同一アイテムが複数行に分かれている場合であっても、出荷データと入荷データが一致している場合には入荷処理が行われる仕様とし、マニュアル操作の頻度を低減するとともに、不一致の場合のマニュアル処理について、入荷のみでなく出荷についてもデータに反映される仕様に変更することで、同様の事象が発生しないプログラムといたしました。 カスタマイズプログラムの受入検証のプロセスを強化・明確化します。具体的には、受入検証手続における確認項目の決定に際して各カスタマイズプログラムのシステム開発担当者(IT部門)とユーザー部門の担当者とのダブルチェック体制を敷くとともに、基幹システムの変更のような重要なシステムの導入時においては外部専門家等の活用も検討することとします。加えて、財務諸表に直接影響を及ぼすプログラムについては、テスト方法の検証に財務担当部門の関与を必須とし、また、システムの動作確認だけではなく、処理結果が適切に財務諸表に反映されることを網羅的に確認することとし、その旨を社内ルールとして定め、同様の不備の再発防止を図る事といたします。 積送中在庫の実在性の確認については、現状は決算棚卸にて倉庫部署ごとに出荷一覧表で確認する運用としていますが、下記システム対応と運用確認にて積送中在庫が適正である事を確認する業務プロセスを追加し、全社的な積送中在庫の推移状況についても確認を行います。 ① システム対応 期末の帳簿在庫データの積送中在庫数と、「出荷一覧表」の元データである出荷データの積送中在庫数を照合し、差異を確認できる仕組みを整備、運用します。 上記で確認した全社の積送中在庫の差異を、棚卸統括本部である財務部にて確認する業務プロセスを追加し、全社の積送中在庫数に差異があった場合は速やかに現場部門へ確認及び修正を指示する運用に改善いたします。
以上 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 有限責任監査法人 トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第73期(2024/4/1-2025/3/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1718 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社メディカルネット | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 (3)信頼性のある財務報告の作成に必要な体制、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分である。 (4)連結子会社の責任者の決算への認識及び会計の知識が不足しており、情報伝達に時間を要しているため、検討、整理に時間を掛けられていない。 ・重要な会計処理や状況の変化に関する早期の検討実施と外部専門家及び会計監査人との早期のコミュニケーションの実施 ・膨大且つ複雑な決算手続きに関する基礎資料となるワークシートの網羅性、正確性を担保できるよう再構築 |
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| 付記事項 | (前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正) (3)信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分である。 (4)連結子会社の責任者の決算への認識及び会計の知識が不足しており、情報伝達に時間を要しているため、検討、整理に時間を掛けられていない。 ・決算手続に入る前に財務経理チーム全体で事前検討を強化し、会計基準に基づく網羅的、客観的かつ合理的な評価プロセスを確立し、事前に論点を整理。 ・2025年5月期第2四半期までに、承認権限者以外の担当者の業務実行能力を向上させ、決算手続きの属人的な業務をなくし、チェック体制を強化。 ・連結会計システム導入まで、膨大且つ複雑な決算手続きに関する基礎資料となるエクセルデータを網羅性、正確性を担保できるよう再構築。 ・タイの事業責任者の会計的な知識及び事業計画策定能力を高めるため、2024年9月より定期的にカリキュラムを実施。 ・中期的には連結会計システムを導入し、データの不整合リスクを軽減。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | Mooreみらい監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1719 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社コレックホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2025年6月2日付「有価証券報告書の提出期限延長申請の承認に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、関東財務局に有価証券報告書の提出期限延長を申請し、8月27日までの延長が承認されました。この期限延長を受け、改めて実施いたしました決算整理の過程で、当社のエネルギー事業を担う連結子会社である株式会社Aoieおよび株式会社C-clampにおいて、2025年2月期に設置工事および顧客への引き渡しが完了した案件の売上高112百万円が、2026年2月期に計上されるという売上の期間帰属に係る誤り(遅延計上)が発見されました。 親会社である当社の経理・財務部は、当社グループの会計方針を株式会社Aoieおよび株式会社C-clampに伝達していたものの、履行義務充足時点に係る具体的な考え方や留意すべきポイント等に係る理解を浸透させるまでには至っていませんでした。その結果、株式会社Aoieおよび株式会社C-clampの役職員は、収益認識における顧客に対する履行義務の充足時点は「設置工事を完了し顧客へ引き渡した事実を示す引渡確認書が回収された時点」であると理解を誤り、売上の遅延計上という誤りが発生いたしました。 (2) 売上計上根拠証憑の会計方針への準拠性の不足 当社グループがエネルギー事業において定めた会計方針(収益認識時点)は、「設置工事を完了し顧客へ引き渡した時点で収益を認識する」としているのに対し、工事引渡確認書(売上計上根拠証憑)の様式にはその完了時点を客観的に確認できる項目が明記されていなかったため、実務が上記会計方針に一部準拠していない状況が発生いたしました。 (3) 2025年2月末のリソース不足 株式会社Aoieおよび株式会社C-clampでは、人的リソース配分において営業活動や工事進捗管理が他の業務に比べて優先される傾向にありました。加えて、2025年2月末特有の事象として、営業活動や工事進捗管理の増加により相対的に引渡確認書の回収にあたる人的リソースが不足したことから工事引渡確認書の回収が遅延していました。結果として、設置工事を完了し顧客へ引き渡した時点で履行義務が充足されているにもかかわらず売上の遅延計上という誤りが発生いたしました。 (4) 売上計上時期の妥当性を検証するプロセスの不備 売上計上時には設置工事を完了し顧客へ引き渡した事実を示す工事引渡確認書を、株式会社Aoieおよび株式会社C-clampの事務担当者および営業責任者である各社役員、ならびに当社経理部門の担当者および経理責任者が必ず確認しており、売上の早期計上リスクに関する検証プロセスは存在いたしました。一方で、「引渡確認書の回収月」が「設置工事および顧客への引き渡しが完了した月」の翌月以降になっていないかを確認するという、売上の遅延計上リスクに関する検証プロセスは存在していませんでした。 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであるため、開示すべき重要な不備と判断いたしました。この不備は、主に以下の内部統制において有効性が欠如していたことに起因します。
(1) 連結子会社(株式会社Aoieおよび株式会社C-clamp)において識別された業務プロセスに係る内部統制(エネルギー事業の販売プロセス)の不備 |
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1720 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社魚力 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 (1) 当社は非上場持分法適用会社であった株式会社最上鮮魚を2025年3月に連結子会社化したが、この際、当社は当該子会社に対して固定資産に係る減損処理の必要性を連携しておらず、当該子会社における減損処理漏れが監査法人の指摘により検出されました。この結果、当社の連結財務諸表における持分法投資利益の過大計上及び連結への移行に際しての会計処理の誤りが判明しました。 (2) 当社において出店先である商業施設との交渉を担う部門では2025年3月期決算時点において5店舗の退店情報を把握していたが、経理部門ではこれらの退店情報を入手しておらず、当該店舗に係る資産除去債務の計上が漏れていることが監査法人の指摘により判明しました。 (3) 経理部門は賃上げ促進税制の適用を受けることを前提に、当該税制に基づく特別控除の適用を反映した決算処理を行ったが、当該税制の適用に必要な他部門による経済産業省への届出漏れが生じ、特別控除の適用を受けることができず、法人税の過少計上が判明しました。 これらを受けて、財務数値の確定に時間を要し、当社定時株主総会で年次決算を報告できず継続会を開催することとなり、また、有価証券報告書の提出期限を延長するに至りました。 ②①に記載した階層以外の専門的能力を有する管理職者の採用、部門内階層に応じたマネジメント教育や専門的知識研修の実施、人員配置の見直しを含めた経理部門内の組織の最適化。 ③決算処理に関する情報収集文書の見直しを含めた決算業務マニュアルの作成・見直し及び運用の徹底。 |
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | ひびき監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||