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2025年6月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2025年07月03日(木)

 2025年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
21
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1687~1691
企業名 アライドアーキテクツ株式会社 市場 東証グロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社のクロスバウンド事業(クロスボーダーカンパニー)にて従事する従業員により、売上計上の適否等に関する疑義、案件間の費用の付け替えや期間帰属の操作が行われていた疑義が判明したことを受け、2024年12月24日に調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年2月28日に調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、当該従業員が予算未達となるクロスボーダーカンパニーの業績につき予算達成を仮装することを企図して、売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計処理を行ったこと(以下「本件事案」といいます。)が判明いたしました。
 
 これに伴い当社は、本件事案に関する売上高等を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2020年12月期から2023年12月期の有価証券報告書、2022年12月期第2四半期から2024年12月期第1四半期までの四半期報告書及び2024年12月期半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 
 当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告等を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、全社的な内部統制及び業務プロセスに、以下の不備があったことを識別いたしました。
 
全社的な内部統制(統制活動)の不備
 本件事案における売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計処理は、外部環境の変化を背景に、社内予算達成への心理的重圧等を動機として、クロスボーダーカンパニーのカンパニー長自身が担当する案件の手続について、自ら申請のうえ自ら承認を行っておりました。クロスボーダーカンパニーにおいては、業務管理を規律する体制が見直されることなく業務運営が行われ、結果として、本件事案を行う機会が生じていたことから、職務分掌に関連した全社的な内部統制(統制活動)に不備があったと認識しております。
 
業務プロセスに係る内部統制の不備
 当社の販売業務プロセス及び購買業務プロセスで使用されている販売管理システムにおいて、あるべき職務分掌を実現するための承認フローの設定(承認権者の設定含む)が適切に実装されていない状況にあり、結果として、販売管理システム上で自己承認が実行可能となっておりました。また、当社の販売業務プロセスで使用されている自動送信システムにおいては、本件事案のように本来の顧客側担当者とは別のダミーアドレスが追加登録され、自ら検収確認を実施することにより、顧客側の検収確認の偽装が行われており、電子メールの送信先の登録・変更について同システム上の制限が設けられておりませんでした。さらに、クロスボーダーカンパニー以外の事業部においては、各案件の営業担当者以外の第三者が、受注内容に合致した成果物の進捗状況を確認し、納品又はサービスの提供が完了していることを案件管理シートの中で確認しておりましたが、クロスボーダーカンパニーにおいては業務管理を規律する体制が十分に機能しておらず、カンパニー内での相互牽制が機能しておりませんでした。
 
 これらの全社的な内部統制及び業務プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じることにより、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
(1) 経営体制の改善
  重要ポジションの適格性のレビュー

重要ポジションについては、任命基準やプロセスを改めて明確化の上、重要ポジションへの任命者については、その適格性について取締役会でレビューを実施します。不足するスキル等がある場合、教育的施策の実施等を行い、将来的なキャリアとスキルマップを対象者と協議のうえ、中長期的な視点で人材のモニタリングを進めてまいります。

 
  予算の適切な設定・管理

取締役会とは別に、各事業の責任者が月次で集まる会議体として経営会議を新たに設置し、各事業部の事業特性や市場環境を踏まえ積み上げ数値をもとに合議的に予算設定を行うものとします。また実績数値や着地見込み数値のモニタリングについては、取締役社長と各事業部の統括部長とで週次で実施しますが、予算を下振れする場合にも、アクションプランやリカバリープランを合理的に設定し、経営会議において全社的な課題として取り上げ、各事業部の予算額の調整も含め、建設的な対応を行う体制を構築いたします。

 
  リスク評価体制と職務権限規程の見直し

リスクマネジメント委員会(当面は再発防止委員会での対応)を設置し、特に財務報告観点からのリスクの洗い出しや、それらリスクへのマネジメント方針の設定を進めます(当面は社外役員や外部の専門家による知見も活用して進める予定です)。また、特に当社全体における職務分掌の設計については、同委員会において改めて各管理職位の職務権限を整理し、必要に応じて組織構成も見直しを行った上で、職務権限規程の改定を進めます。

 
(2) コンプライアンス及び財務会計に対する教育
  役職員を対象とした継続的なコンプライアンス研修

当社全役職員を対象に、継続的なコンプライアンス研修を実施します。特に当面は財務報告の重要性や、本件事案を踏まえた研修内容を加えるとともに、入社時及び管理職位への昇進時には改めてコンプライアンス研修を実施するとともに、コンプライアンスに係る宣誓書の提出を求め、コンプライアンス意識の継続的な醸成を図ります。
また今後定期的にコンプライアンスウイークを設け、当該期間中にコンプライアンス研修を実施するとともに、当社経営陣よりコンプライアンスに関するメッセージを発信することで、コンプライアンスの重要性について継続的な喚起を行います。

 
(3) 事業部門(1線)におけるリスク管理体制の強化
  自律的な牽制機能を持った組織設計

今後、当社の組織設計において組織長・中間管理職位者・業務従事者、という最低3層の組織設計を基本といたします。また、当社の連結子会社においても一定の内部牽制機能が期待できる組織体制になっているか、特に必要な管理者が設置できているかについて確認の上、社内の人員数等から十分な管理体制の構築が困難な事業については、他事業への統合や事業撤退も含めて検討を行います。
 なお、当該クロスボーダーカンパニーについては2025年4月1日付けで廃止し、管理体制の整った大きな組織である国内事業に吸収の上、事業の継続を行っております。また、クロスバウンド事業の子会社である株式会社オセロについても解散し、同様に当社国内事業で同社の事業を引き継いでおります。

 
  自己承認取引の廃止と取引承認権限の再整理(販売取引・購買取引)

本件事案の販売取引及び購買取引が、当社の販売管理システム上、自己承認を介して実行されていた点に対し、当社は早急にこのような販売管理システム上の承認権限設定を改善すべきであると認識しております。しかしながら、当社の販売管理システムが標準仕様から各種カスタマイズの結果、承認レイヤーの仕様が非常に複雑化し、承認フローの変更(承認権者の設定含む)が容易にできない状況にあることから、今後速やかに、販売管理システム上の取引承認権限を改めて整理の上、販売管理システム上で自己承認の実行ができないようにシステム対応を行います。
 また、その際には自己承認取引の廃止を各種規程に明記するとともに、改めて社内通知を行うとともに、販売管理システムにおけるシステム対応が整うまでの間、取引申請者と承認者が同一となる自己承認取引については、すべての取引について、内部監査によるモニタリングを実施いたします。

 
  顧客による検収確認プロセスの改善

販売システム上の検収確認メールの送信先メールアドレスは、顧客の法人ドメインとすることを改めて明確にし、送信先メールアドレスの登録時や変更の際、販売システム内の承認ワークフローにて上長の申請を受けるものといたします。また、送信先メールアドレスの追加は同一ドメインに限定するようシステム対応をいたします。
 また、販売管理システム上に実際に顧客側で検収確認を行った際には、検収者のIDやメールアドレス、検収日時等が記録として残るようにシステム改修を行い、顧客側での検収状況について、内部監査等による事後的な検証が容易に実施できるような体制を整えます。

 
  販売取引及び購買取引の実在性を担保するための統制手続の追加

当社の販売取引及び購買取引につき、取引類型(商材や取引形態毎)に応じた成果物を再整理・再定義の上、納品物が存在する取引については収益認識時、または費用計上時(棚卸資産計上時)にこれらの成果物の実在性を裏付ける証憑を指定の場所に必ず保管するというルールを改めて明確化いたします。そのうえでこれら証憑の保管状況については、管理部門内の担当者(いわゆる第1.5線)が確認を行うようにいたします。

 
(4) 管理部門(2線)の強化
  管理部門(第2線)の強化

財務経理部の体制を強化し、第2線としての牽制機能を高めるため、財務経理の専門的スキルを有した中途採用や、外部専門家のリソースの活用、及び、各四半期に各事業部の責任者との情報連絡会を行い、債権回収の状況や取引における懸念事象等の情報収集を進めます。
 また、いわゆる第1.5線として、管理部門内に営業事務に関する管理担当者を設置し、納品物確認や請求書発行業務を営業部門とは異なる第三者的立場から実施します。

 
(5) 内部監査(3線)の体制強化
  内部監査(第3線)の体制強化

内部監査室の人員を増強(兼務者の専任化も含む)の上、特に各事業の特徴や商材の特性を踏まえ、会計不正や誤謬の発生リスクを改めて整理の上、実効性ある内部監査の実施を進めます。当面は内部監査計画の策定から具体的な監査手続の設計も含め、外部の専門家の指導を受ける予定ですが、内部監査における各種ノウハウの吸収を進めることで、自走できる内部監査体制を早期に目指します。

また内部監査の監査結果について監査等委員会に報告を行う際には、監査等委員会に内部監査自体の評価も求め、継続的な内部監査品質の向上を図ります。

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 PwC Japan有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
第19期(2023/1/1-2023/12/31)1688
第18期(2022/1/1-2022/12/31)1689
第17期(2021/1/1-2021/12/31)1690
第16期(2020/1/1-2020/12/31)1691

1692
企業名 綜合警備保障株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従いまして、当連結会計年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、過去の退職給付の会計処理に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2020年3月期から2024年3月期までの有価証券報告書、2023年3月期第1四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書、並びに2025年3月期の半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬は、当社グループにおける退職給付制度のうち、当社及び連結子会社4社の退職一時金制度に係る退職給付債務について、金額については適切に見積もっていたにも関わらず、その計算結果を誤ってデータ入力したことによるものです。これは退職給付会計に関する決算・財務報告プロセスの内部統制の不備に起因するものであると考えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
 開示すべき不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、この事実の判明が末日後となったためです。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、経理部門の専門知識の更なる強化、重要な勘定科目に係る計上額チェック体制の再整備を通じて決算・財務報告プロセスに係る内部統制を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針です。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

 上記3「評価結果に関する事項」に記載の経緯により、2020年3月期より2024年3月期にかけて、当社グループにおける退職給付制度のうち、当社及び連結子会社4社の退職一時金制度に係る退職給付債務について、金額については適切に見積もっていたにも関わらず、その計算結果を誤ってデータ入力していたことが判明しました。
 当社は、当該事実を受けて、2020年3月期から2024年3月期までの財務報告に係る内部統制に関して再評価を行った結果、当社グループの決算・財務報告プロセスの一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2025年5月13日付で財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正しております。2025年5月13日付で提出した内部統制報告書の訂正報告書に記載している2020年3月期、2021年3月期、2022年3月期、2023年3月期、2024年3月期における開示すべき重要な不備は、3「評価結果に関する事項」に記載の開示すべき重要な不備と同一であります。
 これらの過年度における開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこの開示すべき重要な不備に対し、今後、3「評価結果に関する事項」に記載した再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備・運用を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1693
企業名 株式会社フコク 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社連結子会社である上海フコク有限公司(以下、「当該子会社」といいます。)における月次の財務資料の分析過程で、その予実に著しい乖離があることを認識し、内部調査を実施した結果、当該子会社において、出納事務担当者である従業員(以下、「当該従業員」といいます。)による同社資金の着服の疑義が生じたことを受け、2024年11月29日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会(以下「特別調査委員会」といいます。)を設置いたしました。
 当社は、特別調査委員会からの調査報告書を2025年2月14日に受領し、当該子会社の従業員による過年度からの当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作としての虚偽の支払費用の計上があったことの報告を受けました。具体的には、当該従業員が出納担当という職務上の立場を利用し、私的利用のために不正に出金した会社資金をあたかも正規の出金のように虚偽の帳票類で偽装し、着服を繰り返していたものです。
 本件の直接的な原因は、当該子会社の立地場所による慢性的な従業員確保の課題がある中、当該従業員単独で小切手による預金の引き出しが可能となっていた等の経理プロセスにおける内部統制の機能不全、出納・記帳事務を長期間同一人物に任せていた状況、財務マネージャーや副総経理の人事の長期固定化、当該従業員の不正に対する認識の希薄さにあると認識しておりますが、その背景としては、当該子会社のガバナンス体制の形骸化、ひいては当社における内部統制軽視の組織文化、子会社管理体制の甘さ、不正リスクに関する評価の不適切性、内部監査の手続不足等が挙げられます。
 上記の原因より識別された不備が、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。当該開示すべき重要な不備の内容は次のとおりです。
 
 (1)当該子会社の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備
   ・董事会を中心としたガバナンスの形骸化
   ・人材配置における管理面、内部統制面の脆弱性
   ・不正リスクの評価及びコントロールに関する確認の不足
   ・日常的な業務プロセスの点検、モニタリングの不足
   ・不正リスク、業務プロセスに関する内部監査等の独立的評価の不備
 
 (2)当該子会社の決算・財務報告プロセス(支払プロセスを含む)における開示すべき重要な不備
   ・経理に関する規程や関連手続きにおけるリスクの評価と認識の不足
   ・経理部門の人員配置及び業務分掌におけるリスクの評価と認識の不足
 
 (3)当社の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備
   ・内部統制に関する方針のグループ内への浸透及び体制構築の不足
   ・管理機能、内部統制機能の観点からの人材配置の十分性に関する検討の不足
   ・子会社で発生する不正に対するリスク評価の不足
   ・子会社に対するモニタリングや内部監査の手続きの不足
 
 上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は財務諸表に反映しておりますが、不備の是正につきましては、当事業年度の末日までに十分な期間を確保することができなかったため、完了することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会による報告の内容を踏まえ、以下の再発防止策への取り組みを進めることによって、速やかに適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
 (再発防止策)
 (1)当該子会社の管理体制の立て直し
   ①経理プロセスにおける内部統制の確立
   ②人事面でのリスクマネジメント
   ③不正リスク・内部統制の重要性についての教育及び研修の実施
   ④中国会社法上のガバナンス体制の強化
 
 (2)当該子会社における再発防止策の策定及び実施の支援・モニタリング
   当社管理部門及び内部監査室による四半期毎の現地支援・モニタリング
 
 (3)グループ全体のガバナンス体制の改善・強化
   ①子会社ごとの細やかなリスク評価
   ②内部統制状況の実地検証による牽制
   ③財務部及び経営戦略室が行う財務資料分析の深化・高度化
   ④内部統制の確立のための関係部署による支援
   ⑤子会社人事へのリスク評価の反映
   ⑥当社から海外拠点に派遣するマネジメント人材に対する研修・教育の充実
   ⑦中間的な統括管理組織(エリア本部等)の活用

付記事項

 「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するため、内部統制報告書の提出日までに以下の措置を実施いたしました。今後も引き続き再発防止策の整備と運用を推進してまいります。
 
(再発防止策の実施状況)
  (1)当該子会社の管理体制の立て直し
    ①経理プロセスにおける内部統制の確立
     ・小口現金及び小切手の廃止
     ・印章管理プロセスの見直し並びに規程改訂
     ・経費等支払及び記帳における起票者、承認者、支払実行者の分離、ダブルチェックの徹底
     ・職務権限規程及び経理規程の周知徹底
 
    ②人事面でのリスクマネジメント
     ・フコク(上海)貿易有限公司の総経理及び副総経理の兼務解消
 
    ④中国会社法上のガバナンス体制の強化
     ・董事会の月例化並びに再発防止策実施状況の確認

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1694
企業名 株式会社サンウェルズ 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社が不正な診療報酬請求を行ったとする報道を受け、当社より独立した社外の専門家を委員とする特別調査委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を行い、2025年2月7日、当該特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当該調査の結果、当社がPDハウス等で受け入れている入居者は、重症度の高いパーキンソン病患者であったことから、入居者及びご家族の同意を得た上で、1日3回・複数名訪問を標準としていたところ、現場の看護師等の多くに1日3回・複数名訪問が必須との認識を与えてしまい、訪問回数及び同行者の要否という観点での個別的検討・見直しが徹底されていなかったこと(訪問数等既定事案)が判明しました。また、そのような中で、①数十秒から数分という短時間の訪問であるにもかかわらず30分を標準とする訪問看護を実施したとして診療報酬の請求を行っていた事案(短時間訪問事案)、及び②訪問看護サービス提供の際に同行者が不在であったにもかかわらず同行者がいたものとして診療報酬請求を行っていた事案(同行者不在訪問事案)が存在していたことも判明しました。
 当社は調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、各期末時点において内部統制報告書に開示すべき重要な不備が存在していたことを理由として、2025年2月12日に訂正報告書を提出しました。
 
 当社は、これらの開示上の重要な不備を是正するため、再発防止策の整備・運用に取り組んでまいりましたが、当事業年度の末日時点において、依然として当該不備は財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、特別調査委員会からの調査報告書の受領が2月7日であり、再発防止策を整備・運用する期間を十分確保できなかったためです。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(再発防止策)
 (1)訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等を行う体制の導入・実施
  ア.「訪問看護・介護事業リスク検討委員会」の設置
  イ.経営陣による施設ラウンドの定期実施
  ウ.医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者招へいの検討
 (2)内部統制の強化・再構築
  ア.PDハウス等の現場における内部統制の強化・再構築
   (ア)訪問看護時間を正確に把握・記録する為の電子記録制度の導入
   (イ)複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し
   (ウ)現場管理職による訪問看護記録のチェック体制の強化
   (エ)管理職(看護課長)による訪問看護記録のサンプルチェックの実施
   (オ)運営部長による定期的なヒアリング調査の実施
  イ.管理部門における内部統制の強化・再構築
   (ア)PDハウス等の現場の共用部カメラによる監視体制の導入
   (イ)管理部門に新たに看護部を設置
  ウ.内部監査室による監査機能の強化
   (ア)内部監査における調査内容の拡充
   (イ)内部監査の対象及び監査内容の拡充
   (ウ)内部監査室長への適切な役職者の配置及び権限の強化 
 (3)研修・教育の充実とコンプライアンス意識の醸成
  ア.オペレーションに関する継続的な教育体制の構築
  イ.訪問看護に関するマニュアルの整備・改訂及び管理体制の強化
  ウ.不正行為等に対する懲戒処分の厳格化及びその周知
 (4)人事評価の指標としての施設単価目標の廃止を含む人事評価制度の変更
 (5)就寝時間帯における訪問看護の内容の再検討
 (6)ナースコール対応人員体制の確保

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
1695
企業名 日本製麻株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当事業年度において、2024年12月6日に提出した有価証券届出書にて公表いたしましたとおり、既存事業の将来の収益性の低下等の不測の事態に備えるため、成長が期待される分野における事業体制の強化、及び迅速な事業の立ち上げと競争優位性の確保を目的としたM&Aを実施することで売上の拡大や付加価値の向上を目指しており、新規のM&A案件に関する検討を開始しておりました。
 しかしながら、当社はこれまで長期間に渡りM&Aを実施しておらず、それ故、当社にはM&A案件を迅速に検討しつつも、同時に様々なリスクを迅速に評価できる統制環境が不十分であり、また、M&Aに関する社内規定等も特段存在しておりませんでした。
 今般、M&A案件を検討する過程において、会計監査人から当該統制環境の醸成の必要性や、実際に従うべきルールの未整備に関する指摘を受けました。しかし、その改善のための十分な期間を確保できなかったことから、当事業年度の末日までに当該不備を是正することができませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、今後M&A案件の検討及び実施に際しては取締役会の意思決定の指針を定め、とりわけ統制環境の醸成に重きを置いた措置を講じることで、適切な内部統制の強化を図っていく方針です。
 なお、当事業年度においてM&Aは実施しておりません。したがって、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

付記事項

 「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するために、当連結会計年度の末日から内部統制報告書提出日までに、次の是正措置を講じております。具体的には、2025年6月13日の取締役会において、「M&Aの検討及び実施に関するガイドライン」の制定を決議し、M&Aの検討及び実施に際して重視すべき原則を取りまとめ、取締役会における意思決定の指針としております。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 なぎさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1696
企業名 株式会社ニチリョク 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
1.開示すべき重要な不備の内容

経理担当者の退職等による財務報告の作成に必要な人的リソース不足により、適切な決算財務報告に対応できる必要かつ十分な人員体制を構築できておりませんでした。その結果、社内のチェック体制が不十分であり、会計上の見積もりに対する補完統制が運用されておらず、決算作業及び監査スケジュールに遅延が生じたこと等、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 
2.当事業年度末までに是正できなかった理由

当社の経理・決算業務において経理担当者退職に伴う必要十分な引継ぎ、人員の補充などが間に合わず、決算業務を十分かつ適切に遂行できる体制を構築することができなかったためであります。

 
3.開示すべき重要な不備の是正方針

当社は、決算財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後は以下の方針に基づく再発防止策を講じ、決算財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正し、翌期会計年度においては適切な内部統制を構築し、整備運用する方針であります。

    (1) 決算財務報告プロセスの見直し及び決算早期化
    (2) 内部統制評価に関わる人員を含む管理部門の人員体制強化
    (3) 決算業務における外部専門家の積極的活用

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 監査法人ハイビスカス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1697
企業名 GFA株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 上記の評価の結果、当社代表取締役社長松田元は、当連結会計年度末日時点において、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当事業年度の決算発表後、会計監査の中で、暗号資産の会計処理や営業貸付金の貸倒引当金の計上不足など複数に渡る会計処理に対してご指摘を受けたため、決算短信等について訂正をいたしました。
 このため、上記訂正に関する決算財務プロセスについて不備があったと認識し、金額的な重要性と質的な重要性から、開示すべき重要な不備に該当すると評価いたしました。
 当該不備が生じた原因は、上記訂正に関する会計処理についての当社の理解不足や資料の確認不足があったことから、決算発表後の会計監査の過程で会計処理の誤りを監査法人から指摘されることとなりました。当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末日後になったためです。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、適正な管理体制を整えるべく対応を検討し、有効な決算・財務報告プロセスを構築してまいる所存であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1698
企業名 株式会社エルアイイーエイチ 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
  当社グループは、2025年3月期の決算期間中に、会計監査人より以下の指摘を受けました。

1.会社は、2025年3月に、東京証券取引所より、前代表取締役の、取締役会の承認を経ていない多額の支出を行う等の不適切な行為を止められなかったとして、特別注意銘柄に指定された。このことは、会社に全般統制の一部(取締役会、監査等委員会の役割)に問題があったと判断される。

2.会社は、前期2024年3月期に、決算・財務プロセスに、開示すべき重要な不備があると判断されたが、今期末までに十分な人員の補充を行う事が出来ず、この結果期末までに新規に取得した子会社の内部統制を構築する事ができなかった。このため、決算・財務プロセスは十分な改善がなされておらず、重要な不備があったと判断される。

 
 以上から、全社統制の一部及び決算・財務報告プロセスにおける内部統制において不備があったと判断し、これらの不備の財務報告に与える重要性に鑑み、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 しかしながら、すぐにすべてを完璧に是正することは難しく、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記1.については、前代表取締役は2024年12月20日開催の臨時株主総会で取締役を解任されています。また、会社は、上記1.を改善するために、2025年3月期の定時株主総会において、前取締役、前監査等委員の全員の退任と新規の取締役、監査等委員の選任を行っております。
 また、上記2.を改善するために、期末以後に経理担当者等の補充・強化を行っており、期末監査が始まる前に、新規に取得した子会社の内部統制の構築を完了しております。更に、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社グループは、上記内部統制の重要な不備を是正するため、取締役、監査等委員のコンプライアンス意識を高めていきます。また、管理体制の充実を図り、決算・財務プロセスを見直し、予算制度の精緻化、決算の正確性及び決算業務の網羅性を維持向上する体制を構築してまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 KDA監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1699
企業名 昭和ホールディングス株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について)に記載の事象が発生しております。
 当社の持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.(清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2018年3月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。シンガポール共和国での損害賠償訴訟ではシンガポール高等裁判所がGLHに1億24百万米ドル等の損害賠償金の支払判決を下し、2024年3月4日、GLHの清算を命じたことを受け、同裁判所が選任したLiquidatorによりGLHの清算手続きが進められています。これに対しGLは、GLHの債権者として、同手続に異議を申し立てると共に、GLHの被担保債権者として、その担保権を実現するための措置を進めています。さらに、(追加情報)(GL Finance PLC.のファイナンスリーシングライセンス取消と会社清算について)に記載されているとおり、GL子会社であったGL Finance PLC.(以下、GLF)は、2024年9月12日付でカンボジア国立銀行より、ファイナンスリーシングライセンスの取り消しと会社の清算についての通知を受け、GLFでは清算人が選定され清算手続が進められています。
 このため、タイDSIの調査、関連する訴訟、GLH清算手続と関連するGL担保権の実現措置の展開、GLF清算手続次第では、当社グループが保有するGL持分法投資(当連結会計年度末の関係会社株式簿価10億円)の評価等に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映しておりません。この結果、当社グループの連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、タイSEC指摘GLH融資取引に関する影響を受け、継続して、監査範囲の制約としての限定事項となっております。
 このため、タイSEC指摘GLH融資取引に関連して、親会社として海外持分法適用関連会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
 当社グループではタイSEC指摘GLH融資取引の問題に対しては、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査も実施してまいりましたが、タイDSIの調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、継続して改善に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:限定付適正

備考
1700~1702
企業名 日精樹脂工業株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
 2025年3月期の決算業務の実施過程において、為替レートの適用相違により、連結グループ内の取引により取得した棚卸資産に含まれる未実現利益の消去金額の誤謬、並びに、一部の海外連結子会社に対する当社の前渡金・未収入金・買掛金及び売上原価の誤謬が判明しました。
 当社は、これらの誤謬の修正のため、過年度の決算を訂正するとともに、2023年3月期及び2024年3月期の有価証券報告書、2023年3月期第1四半期から2024年3月期第3四半期までの各四半期報告書、並びに2025年3月期の半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 当社は、当該誤謬の発生原因及び内部統制上の不備として以下を認識しております。
 
(決算・財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備)
 
 (1)当社における未実現利益の算定に際しての為替レートの適用に係る内部統制の不備

 当社では、連結決算業務における未実現利益消去額の算定において、一部の外貨建取引について取引時に管理会計上の為替レートで換算し、決算時に当該取引発生時の為替レートに換算替えを行っていますが、一部の海外連結子会社との外貨建取引において当該換算替えが行われず、その結果として、未実現利益の消去金額の誤謬が発生しました。当該誤謬の発生原因は、為替レートの適用に関する財務部門でのモニタリング体制が不十分であったことにあります。

 
 (2)当社における海外連結子会社に対する前渡金・未収入金・買掛金の消込に係る内部統制の不備

 当社では、個別決算業務において、決算時に前渡金、未収入金及び買掛金の消込を行っていますが、一部の海外連結子会社に対する前渡金、未収入金及び買掛金について消込が適切に行われておらず、加えて、上記(1)と同様に、一部の海外連結子会社との外貨建取引が取引発生時の為替レートではなく管理会計上の為替レートで換算されたままとなり、その結果として、海外連結子会社に対する当社の前渡金・未収入金・買掛金及び売上原価の誤謬が発生しました。当該誤謬の発生原因は、外貨建取引であり、かつ、有償支給取引を含む複雑な取引であったことに加え、財務部門における担当者間の業務の引継ぎが不十分であったこと、また、前渡金、未収入金及び買掛金の消込に関する財務部門でのモニタリング体制が不十分であったことにあります。

 
 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事実の判明が当事業年度末日後であったため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。
 
(再発防止策)
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実施し、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 (1)当社における為替レートの適用に係る内部統制の不備への対応
   ・財務部門における業務の簡素化
   ・財務部門における業務の属人化の解消
   ・財務部門における為替レート適用に係る内部統制の見直し
   ・財務部門におけるモニタリング体制の強化
   ・内部監査機能の強化
 
 (2)当社における海外連結子会社に対する前渡金・未収入金・買掛金の消込に係る内部統制の不備への対応
   ・財務部門における業務の簡素化
   ・財務部門における業務の属人化の解消及び引継ぎ時間の確保
   ・財務部門における前渡金・未収入金・買掛金の消込業務の精緻化
   ・財務部門におけるモニタリング体制の強化
   ・内部監査機能の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 かなで監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第68期(2023/4/1-2024/3/31)1701
 第67期(2022/4/1-2023/3/31)1702

1703~1707
企業名 株式会社ACCESS 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社グループのネットワーク事業を主に担う連結子会社であるIP Infusion Inc.(以下、「当該米国子会社」といいます。)における一部取引について、不適切な売上計上の疑義が生じたため、2024年11月29日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年6月30日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、当該米国子会社において、以下の事実が判明しました。

(a) ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、本体契約と同時期に顧客をリスクフリーにするサイドレターを別途締結し、当該米国子会社が実質的にリスクを継続的に保持する条件となっていたにもかかわらず、本体契約のみに基づき売上を計上していたこと(売上高の過大計上)。

(b) ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、収益認識の条件が充足されていない状況であるにもかかわらず、虚偽の取引証憑や資料を作成して売上を計上していたこと(売上高の早期計上)。

 また、特別調査委員会の調査に並行して、当社側で当該米国子会社のソフトウェア資産計上額の点検を行った結果、ソフトウェア開発費の資産計上範囲について、同社の規定方針からの逸脱が判明したため、あるべきソフトウェア資産計上額の再算定を行った結果、以下の事実が判明しました(以下、これらの事案を合わせて「本件事案」といいます。)。

(c) ソフトウェアの資産計上額の算定根拠となる集計データの内容区分に関する不適切な操作や、ソフトウェアの計上タイミングの根拠となる取引証憑の不適切な改変が行われており、その結果、過去に遡って当該米国子会社におけるソフトウェア資産計上額が過大計上であったこと(ソフトウェアの過大計上=研究開発費等の過少計上)。

 
 これらは、いずれも当該米国子会社の一部のマネジメント(内、1名は当社の取締役も兼務。以下同じ。)が関与する形で進められたものでしたが、当社は、これら売上高の過大計上及び早期計上、並びにソフトウェアの過大計上について関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2021年1月期から2024年1月期の有価証券報告書、2023年1月期第2四半期から2025年1月期第1四半期までの四半期報告書及び2025年1月期半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 
 当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社及び当該米国子会社の全社的な内部統制、並びに当該米国子会社の決算・財務報告プロセス、収益認識プロセス及び原価計算プロセス(ソフトウェア資産計上プロセスを含む)の一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 本件事案における売上の過大計上及び早期計上、並びにソフトウェアの過大計上の不適切な会計処理が長期間にわたり行われてきた原因及び内部統制上の不備として、以下を認識しております。
 
 (1) 米国子会社における不備について
  ① 全社統制(統制環境)の不備

  本件事案では、予算対実績やネットワーク事業に対する期待を意識した当社の米国子会社の一部のマネジメントが、売上取引に関する取引条件の交渉(サイドレター含む)や売上計上の根拠証憑や資料の不適切な改変、並びにソフトウェア資産計上のための根拠データの操作や取引証憑の不適切な改変に関与する形で進めており、概して当該米国子会社の一部のマネジメントがその立場を利用し、同社の内部統制を無効化することにより、不適切な売上計上やソフトウェア資産計上を行っていた、というものでした。従って、当該米国子会社の一部のマネジメントにおいて、信頼性ある財務報告に対する姿勢や規範意識が不十分であったものと認識しております。
 また、事業規模が拡大する当該米国子会社において、特に会計処理に関して、当該米国子会社のCFOに管理機能が集中し続けていた結果、財務報告に関連する内部牽制の仕組みが十分に構築できておりませんでした。加えて、当該米国子会社全体において、日本の上場企業である当社グループの一員としての意識が必ずしも十分に醸成できていなかった点も認識しております。

 
  ② 収益認識プロセスに係る内部統制の不備

  本件事案における売上の過大計上や早期計上は、当該米国子会社のマネジメントが関与する形で進めており(売上計上の根拠証憑の不適切な改変等も含む)、当該米国子会社内での自立的な内部統制が機能しづらい状況における処理でした。
 このような状況に至った背景として、当該米国子会社において、収益認識に関する一連の社内ルールが十分詳細に設定がなされていない中、新規取引先に対する十分な調査(代表者や会社実態の把握も含む)や、契約書等についても系統立った網羅的な保管が十分になされておらず、また、ライセンス売上に対して、ライセンス管理システム上の各種情報(顧客側におけるダウンロードの実績や、バージョン情報等)との整合性を別途確認するような手続までは求められていなかったことが、本件事案のような不適切な売上計上の温床となった可能性がある点、すなわち、収益認識プロセスに係る内部統制上の不備を認識しております。

 
  ③ 原価計算プロセス(ソフトウェア資産計上プロセスを含む)に係る内部統制の不備

  本件事案におけるソフトウェアの過大計上は、当該米国子会社の他のマネジメントの意を汲んだCFOが指示する形で進められており、特に開発費のソフトウェア計上(資産計上)に関しては、会計処理の承認も含め当該CFOが広く権限を有していたため、当該米国子会社内での自立的な内部統制が実質的には機能しない状況における処理でした。
 このような状況に至った背景として、当該米国子会社では、開発費のソフトウェア計上(資産計上)の要件やその集計プロセスに関する社内ルールが、同社におけるソフトウェアの開発実態を十分反映した形で設定されておらず、そのことが本件事案のような不適切なソフトウェアの過大計上の温床となった可能性がある点、すなわち、ソフトウェア資産計上プロセスに係る内部統制上の不備を認識しております。

 
  ④ 決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備

  当該米国子会社のCFOが本件事案における各種不適切な会計処理を承認していたため、同社における決算・財務報告プロセスの会計仕訳入力時のCFOレビュー・承認プロセスには不備があったものと認識しております。

 
 (2) 当社における全社的な内部統制の不備について
  ① 全社統制(統制環境、情報と伝達)の不備

  当社業務執行取締役(海外担当)が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。
 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員(特に社外取締役)との関係性において、率直な議論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、取締役会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。

 
  ② 全社統制(リスクの評価と対応)の不備

  本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後、ネットワーク事業において中心的な役割を果たし、ネットワーク事業の拡大に伴い当社グループ全体における重要性も高まってきておりました。一方、当社側において、本件事案のような子会社のマネジメントが関与した不適切な会計処理に関するリスク認識が必ずしも十分にできておらず、その結果、後述する統制活動やモニタリング体制の強化、当該米国子会社における取引実態についての情報収集等が十分になされず、当該米国子会社での特定の取引先との取引の急速な拡大、代金回収の大幅な遅延、直接の取引先ではない第三者からの入金といった状況についても、適切なリスク対応ができておりませんでした。

 
  ③ 全社統制(統制活動、モニタリング)の不備

  前述のとおり、本件事案のような子会社のマネジメントが関与した不適切な会計処理に関するリスク認識が十分ではなかった結果、当該米国子会社の企業規模等の拡大に対し、当社の管理部門や内部監査部門による統制活動やモニタリングの強化が十分には行えておりませんでした。当該米国子会社のCFOのレポーティングライン(報告経路)が当該子会社のCEOのみとなっており、当社側からの統制が効きづらい状況が続く中、現地側からの情報収集も含め、海外拠点に対する第2線・第3線としての統制活動やモニタリングについて、十分な体制構築ができておりませんでした。

 

  これらの全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、収益認識プロセス及び原価計算プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

 

  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 
  (米国子会社における改善策)
  (1) 米国子会社におけるマネジメント体制の刷新

  当該米国子会社において本件事案への関与が認められた同社取締役及びCFOについては、本件事案に関する経営責任を明確化の上、体制の刷新を進めます。具体的には、同社のCEO及びCFOを変更し、関与者の財務報告への影響力を早急に排除するとともに、当面は当社からの人員による、もしくは当社への報告義務を持たせた外部専門家を活用した監視監督を行います。

 
  (2) 米国子会社における管理体制の強化

  当該米国子会社の現在の規模に見合った管理体制を構築するため、新たに法務・コンプライアンス担当人材も採用の上、管理部門の人員を増強します(必要に応じ外部専門家の支援も受ける体制を構築いたします)。その上で、同社CFOに集中していた権限を、経理・財務と法務・コンプライアンスの第2線の両機能に分化し、相互に牽制を働かせる管理体制を構築いたします。
  また、同社のCFOには当社CFOへの直接報告義務を課し、当社からのモニタリングの実効性を高めます。

 
  (3) 海外拠点における意識改革

  当該米国子会社を含む当社の海外拠点において、当社グループの一員としての意識の醸成を行うため、特に財務報告の重要性等についての継続的な教育を実施いたします。

 
  (4) 収益認識に関する社内規程等の再整備

  当該米国子会社における多様な取引形態や取引の実情を踏まえ、改めて収益認識に関する社内規程の見直しを行い、取引類型に応じた会計処理方針の規程の詳細化・具体化を行います。またこれらの規程や設定趣旨については、同社の経理部門のみならず、営業部門等関連部門へも周知徹底するとともに、継続的な意識づけを行います。

 
  (5) 本件事案を踏まえた収益認識に係る業務フローの再構築

  本件事案を踏まえて、収益認識に関する各種業務プロセスの見直しと再構築を進めます。具体的には、取引先管理の強化(取引開始時の審査項目の見直しを含む)や、各種契約書の事前チェックの強化(会計的なリスクの事前評価や、契約が複数のものからなる場合の各契約間の相互関連の評価、契約への署名や決裁の権限・職務分掌の明確化等)、出荷(Shipment)管理の強化(エンジニア部門内における独立したチェック体制の構築、出荷の成立要件の明確化、出荷証憑における例外の明確化等)等について改めて商流ごとに各種プロセスと手続の改善及び周知徹底を進めます。

 
  (6) ソフトウェアの資産計上に関する社内規程等の再整備

  当該米国子会社におけるソフトウェア開発の実情を踏まえ、改めてソフトウェアの資産計上に関する社内規程の見直しを行い、資産計上を行う費用の範囲(計上開始と計上終了のタイミングも含む)について社内規程の詳細化・具体化を行います。またこれらの規程や設定趣旨については、同社の経理部門のみならず、エンジニア部門等関連部門(ソフトウェア開発を行う当社の他の子会社も含む)へも周知徹底するとともに、継続的な意識づけを行います。

 
  (7) 本件事案を踏まえたソフトウェア資産計上に係る業務フローの再構築

  本件事案を踏まえて、ソフトウェア資産計上に関する各種業務プロセスの見直しと再構築を進めます。具体的には、ソフトウェア開発に関わるエンジニアによる工数入力の正確性の向上のための仕組みの構築、経理部門における手作業による工数データの修正作業についてのチェック等の改善を進めます。加えて、特にソフトウェア計上時期に関しては、エンジニア部門から報告された情報を経理部門が承認することで相互牽制が働く体制を構築いたします。

 
  (当社における改善策)
  (1) 当社における意識改革と経営トップのコミットメント

  財務報告に関する当社全体の意識向上のため、継続的な教育を実施いたします。全社的な教育においては、財務報告やコンプライアンス等の内容を織り込むとともに、特に経営幹部向けの教育においては、財務報告、ビジネスエシックス、経営者のインテグリティ等に関する体系的・継続的な研修を行います。

  また、それらに先立ち、当社経営トップが再発防止に向けた強いリーダーシップを発揮すべく、本件事案の総括を行い、反省し、どうあるべきかを考えたうえで、当社の全役職員に対し、自らを含め全社的に意識改革をしていく必要がある点、経営トップ自らが責任をもって主導していくという点を、トップメッセージとして発信いたします。

 
  (2) 当社におけるガバナンスの改善

  取締役会における業務執行側と社外取締役との間に健全な緊張関係を維持しながら、率直かつ建設的な議論ができるような環境を整えるため、特に取締役会における情報伝達の観点から、経営会議において共有・議論された内容のうち、重要なものが過不足なく取締役会に共有される仕組みと、後述する第2線・第3線における内部統制において検出された重要なリスク情報が漏れなく取締役会に報告される仕組みを構築いたします。

 
  (3) 当社から米国子会社へのコントロールの強化

  当該米国子会社CFOのレポーティングライン(報告経路)を当社に設定したうえで、同社のCFOの採用・評価・解雇に関する人事についても、当社CFOが権限を持つ体制整備を進めます。また当該米国子会社において一定の統制体制の運用が整うまでの当面の間は、外部専門家の協力も得ながら、当社CFOが当該米国子会社に各四半期決算の都度、現地に赴き、重要な取引や契約、会計処理等について直接確認を実施するようにいたします。

 
  (4) 当社の管理部門(第2線)の強化

  当社の管理体制の全般的なリソースについて拡充を図るとともに、特に海外拠点の管理とコントロールを強化いたします。具体的には、海外拠点の事業部門・経理・法務から当社への報告体制を整備し第2線同士での連携を強化いたします。
 また、四半期毎に金額的に特に重要性の高い取引については、従前より当社の経理が行っていた取引証憑の確認に加え、当社法務も連携したうえで、関連契約書のレビューや取引担当者への質問を実施することで、会計・法務面から財務報告観点からのリスクを意識したレビューを実施するようにいたします。なお、海外拠点の販売管理システム等の重要性の高い業務システムについては、当社の管理部門に閲覧権限を付与し、必要に応じて現地の各種データを直接確認できるような体制も構築いたします。

 
  (5) 当社の内部監査部門(第3線)の強化

  当社の内部監査部門についても、体制の増強を進め、特に海外拠点に対する内部監査の強化を行います。定期的に当社の経理部門等の第2線の問題意識や懸念事項を吸い上げ、財務報告観点からのリスク分析を行ったうえで、内部監査の計画や手続の立案を行うとともに、当面は外部専門家の支援も受けながら海外拠点の現地監査をより深度あるものにいたします。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第40期(2023/2/1-2024/1/31)1704
 第39期(2022/2/1-2023/1/31)1705
 第38期(2021/2/1-2022/1/31)1706
 第37期(2020/2/1-2021/1/31)1707

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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