2025年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1675~1679 | ||
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| 企業名 | 綜合警備保障株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従いまして、当連結会計年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第59期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1680~1684 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイバーエージェント | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
当社は、2025年3月26日、当社の連結子会社である株式会社CyberOwl(以下、「CyberOwl」)において、不適切な会計処理があることが社内調査により判明したことに伴い、本件事案の解明等を目的に外部の専門家を含む社内調査委員会を設置し、調査(以下、「本件調査」といいます。)を進めてまいりました。
当社は、社内調査委員会から2025年4月16日に調査報告書を受領し、複数事業年度に亘ってCyberOwlにおける売上高の一部に不適切な計上が行われていたこと(以下、「本件事案」といいます。)を確認いたしました。 ・CyberOwl のアフィリエイト事業の特性を踏まえたリスク評価と対応ができていなかったことに関する全社統制の運用状況の不備。 ・CyberOwlにおいて兼任等を禁止するルール等が明文化できておらず、事業責任者と経営管理責任者の兼務状態を長期化させてしまったことに関する全社統制の整備状況の不備。 ・アフィリエイト報酬の特性を踏まえ、発生時点の会計上の見積りに基づく売上高の計上時に、売上高の計上額の妥当性として根拠となる係数等に対して、経理担当者がチェックや証憑を確認する手順の構築が不十分だったことによる整備状況の不備。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の財務報告に係る内部統制の評価の範囲の選定は、当社及び連結子会社65社を対象として全社的な内部統制の評価を行っており、CyberOwlは当該評価対象の連結子会社に含まれております。一方で、CyberOwlに関する全社的な内部統制については、ビジネスモデルの特殊性から、不正又は誤謬による会計処理誤りが生じるリスクを踏まえた評価手続として実施すべき確認が不十分だったものと考えております。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定については、各事業拠点の営業利益等の金額を基準として選定しており、当該前提事項は現時点においても特に変わらず適切であったものと判断しております。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、CyberOwlの売上高、売掛金は企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、当該科目に係る販売プロセスを対象としておりましたが、上記の開示すべき重要な不備は当該対象から生じたものであります。一方、ビジネスモデルの特殊性から、不正又は誤謬による会計処理誤りが生じるリスクを踏まえた評価手続として実施すべき確認が不十分だったものと考えております。
(2)に記載の開示すべき重要な不備の識別が当連結会計年度末日以降となったため、当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。 ・CyberOwlのアフィリエイト報酬について広告主の承認が得られた確定売上高のみを計上する方法に変更(2025年4月変更済み) ・上記変更踏まえたCyberOwlの経理規程の改訂 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 有限責任監査法人 トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第27期(2023/10/1-2024/9/30)の訂正を表明。 |
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| № | 1685 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社ツインバード | 市場 | 東証スタンダード |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
当社は、2025年2月期の会計監査人による会計監査の過程で、2024年12月より新たに導入した基幹システムにおいて、在庫単価及び仕入に関連する諸掛費の検証が不十分であること等に起因する在庫購買管理に関する会計処理の誤謬が判明し、決算短信発表後に複数の会計処理の修正をすることとなりました。この会計処理の誤謬が生じた原因は、以下のIT全般統制及び全社的な観点に基づく決算・財務報告プロセス統制の不備にあると認識しています。
当社は、生産性の向上及び業務の効率化を目的として、2024年12月に新たな基幹システムを導入しています。この新基幹システムの導入前のシステムテスト工程において、原価計算及び関連データの連携機能の領域で検証手続が不十分だったため、新基幹システムの本番稼働後にシステム内での原価計算の結果において一部不整合が発生しました。これにより、新基幹システムの原価計算機能を業務に適用せず、システム外で原価計算をおこなう暫定的な対応をおこなったため、原価計算に関する決算手続を適時におこなうことができず、決算作業が遅延したことで、在庫購買管理に関する決算統制を十分に実施することが困難となりました。
② 全社的な観点に基づく決算・財務報告プロセス統制の不備:新基幹システムにおける在庫購買管理に関する決算・財務報告プロセスを実行するために必要な人的リソースの不足
上記の新基幹システムの開発を進める中で、情報システム部門及び財務経理部門において、新基幹システムの在庫購買管理に関する開発要件を理解した重要な担当者が退職したものの適切な引継ぎがされず、新基幹システムにおける在庫購買管理に関する決算・財務報告プロセスを実行するために必要な人的リソースが不足することとなりました。その結果、在庫購買管理に関する決算統制が適切に運用できておりませんでした。
上記事実の判明は、当事業年度末日後であったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するため、以下の方針に基づく改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用をおこないます。
IT全般統制における開発管理体制を強化し、外部専門家の協力を得て、現状の新基幹システム導入時におけるシステムテスト工程の検証手続が不十分であった領域について、十分に再検証し、新基幹システムの原価計算機能を業務に適用します。
財務経理部門及び関連部門における人員の補強と在庫購買管理に関する業務知識の向上施策を外部専門家からの支援も含め実施します。
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| 付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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| 特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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| 監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 企業名 | 株式会社アクアライン | 市場 | 東証グロース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記
ア 適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専 門知識を有した社内における人材が不足しており、決算・財務報告プロセスの各種資料における整備の不備や数値誤り等が散見された。
イ 経理規程及び決算業務マニュアルの見直しが行われていない
ウ 決算業務で行う業務のリストの見直しがされていなく、職務分担表が作成されておらず、適切な承認プロセス、権限の委任や支出の承認ルールを明確になっていない。外部委託に対しても十分な引継ぎが出来ておらず役割が明確になっていない。
結果として、本決算において監査法人への会計データの提出遅延が発生し、監査手続に着手する時期が遅れ、第30期株主総会招集通知を期日までの印刷校了に間に合わせることができませんでした。また、決算短信と招集通知の決算書が大きく異なることになりました。
これまでに実施した改善策等は下記のとおりです。 2024年10月31日に第1回目、以降月1回、当社社長から役職員全員に対して、コンプライアンスを最重視する経営方針のメッセージを発信し、法令遵守を当社の事業における最優先事項とすることの意識付けを徹底しております。 (2) 「ガバナンス体制の強化・経営トップに対する牽制機能の強化」 2024年11月15日開催の取締役会にて「経営戦略会議規程」を制定し、会社としての意思決定を適正かつ適切なものとするため代表取締役に対する機動的な牽制を目的とする諮問機関として経営戦略会議を新設しました。当該会議において、代表取締役の判断過程・意思決定内容を把握し、契約書作成の要否、会計面での処理方法をはじめとする法令等遵守に関する取組みについて、機動的な牽制機能を働かせます。 2024年12月13日に第1回定例会議を開催し、以降月1回開催しております。 2024年11月15日開催の取締役会において、「内部統制・コンプライアンス委員会規程」を改定し、従前の「内部統制委員会」及び「コンプライアンス委員会」の機能を統合し、「内部統制・コンプライアンス委員会」としました。当該委員会においては、内部統制の強化及びコンプライアンス推進のための施策の検討を目的とし、内部統制の整備・運用状況、コンプライアンス体制の整備並びに内部統制及びコンプライアンス上の問題等について調査・協議を行い、取締役会へ報告ないし提言を行います。また、併せて、再発防止策の進捗状況の監視も当該委員会にて行います。 ③「監査体制の強化」 2024年11月15日開催の取締役会において、組織改編及び人事異動並びに内部監査規程の改定を行い、内部監査機能の質の向上を図り、経営活動や各委員会等へ広く助言を行う組織とするために、内部監査室を経営監査部として格上げしました。経営監査部は取締役会直轄として業務執行部門から独立した位置づけにおいて内部監査を行い、監査役会から直接指示を受けることを可能としました。 (3) 「取引関係の適正化」 水まわりサービス支援事業における加盟店について、当社で経理業務を受託して各加盟店の口座を管理しておりましたが、会計上の不正の温床となる可能性のあるリスクを解消するため、経理業務の受託を取りやめ口座管理を解消することとし、取引関係の適正化を進めております。2024年7 月末、対象となる3 社の内1社について解消済みです。残り 2 社については、経理業務受入体制の整備を要請しており、本年 4 月から 5 月を目途に解消する予定です。 (4)「契約締結フローに関する体制の整備」 ②「役職員に対する法務研修の実施」 2024年12月13日開催の内部統制・コンプライアンス委員会で研修内容・研修スケジュールが承認され、2025年1 月から全役職員に対し、コンプライアンスに関する知識の習得及びコンプライアンス意識の向上のために各々の職責に応じた研修を実施しております。 (5) 「会計リテラシーの向上」 2024年12月13 日開催の内部統制・コンプライアンス委員会で研修内容・研修スケジュールが承認され、2025年1月から全役職員に対し、役職員が適正な会計処理行うよう各々の職責に応じた研修を実施しております。 (6)「人材の拡充」 新規採用及び社内異動により、経営企画部IR担当1名、財務経理部1名、コンプライアンス・法務室1名、人事・総務部1名及び経営監査部 1 名を増員して管理部門の人員リソースを補強しました。 付記事項 |
該当事項はありません。 特記事項 |
「3 評価結果に関する事項」に記載した全社的な内部統制上の開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。
2025年5月8日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」にて公表したとおり、再発防止策の再検討及び特別注意銘柄指定措置に対する改善計画の検討を進めるなかで、代表取締役の異動および取締役の交代による経営体制の刷新が必要であると判断し、新代表取締役の元で再発防止策の確実な実行および業績の立て直しを図るためです ① 代表取締役の異動
当社の経営陣は、再発防止策に対する意識の低さや財務会計に関する基本的なリテラシーの低さ、主体的に情報収集を行わなかったことから、ガバナンス体制の不備を招き、取締役として、監査役としてのその素質に問題があったものと考えております。
当社は、2025年4月4日開催の取締役会において、当社のガバナンスおよび内部管理体制の抜本的な強化を図るための施策として、「ガバナンス委員会」を設置いたしました。本委員会は、取締役および取締役会の諮問機関として、また取締役および取締役会から独立した常設の提言機関として、コーポレートガバナンス体制の継続的改善に貢献することを目的としています。具体的には、取締役会の独立性や有効性を強化するために、役員選定基準の策定、役員候補者の適格性評価、報酬案を策定し取締役会に答申すること、関連当事者取引や利益相反取引などについては意見書を提出し、監査状況の確認を行い経営の適正 性を確保するとともに、経営監査室やコンプライアンス法務室と連携し再発防止策の実施状況や研修結果に対しての助言を行い、コンプライアンスやリスク管理の強化を図ります。 監査法人 |
HLB Meisei有限責任監査法人 |
監査意見 |
財務諸表監査:適正 備考 |
| 重要な手続きが実施できないと表明した企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||