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2025年1月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2025年02月07日(金)

 2025年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
26
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

№ 1610~1613
企業名 株式会社アビスト 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

記

 
 当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、同局から支給申請の一部が適切でなかった疑いがあるとして調査が行われた結果、本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、一部申請に過誤があると判断され、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024年10月29日、独立社外取締役2名(弁護士・公認会計士)及び弁護士1名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防止策の策定、その他調査が行われました。当社は2024年12月20日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、2020年9月から2022年10月までに受給した雇用調整助成金の申請について、共通要領・雇用調整助成金支給要領上の不正受給に該当する可能性がある申請や、不適切な申請内容が含まれていることが判明し返納することとしました。
 これに伴い、過年度に営業外収益として計上されていた助成金収入等を修正し、2021年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について決算訂正を行っております。
 雇用調整助成金の不適切な申請が発生した主な原因は、次の通りです。今回の雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例助成金でありますが、助成金制度について理解が不足しており、申請に係るルール・責任体制や社内連携の不備があったこと、申請期限との関係で十分な精査を行わず申請したことが挙げられます。また、雇用調整助成金の受給要件についての詳細を把握しなくとも、その適合性について疑問を抱き得る場面はあったものの是正できなかった組織的な要因があります。その要因として、全社的なコンプライアンス意識の鈍麻、上長の指示に対して機械的に従う企業風土、内部統制の構築が不十分で機能していなかったことが挙げられます。
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、全社的な内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記開示すべき重要な不備については、当事業年度末以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するため、本件特別調査委員会からの指摘・提言を踏まえて以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図っていきます。
 
再発発防止策
 ①社内ルール及び責任体制の明確化
 ・社内規程による主管部署・責任者の明確化
 ・取締役が参加する会議等における協議・確認を通した社内ルール・責任体制の明確化
 ・社内関係者及び社外専門家との連携強化
②リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会の実行性の確保
 ・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会の開催頻度の見直し
 ・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会における協議の深度化と具体化
③監査室の内部監査機能の強化
 ・監査室の人員拡充と監査内容・監査項目の見直し
④内部通報制度の充実化
 ・内部通報制度の見直しを行い、総務部以外の通報・相談窓口の設置
⑤コンプライアンス教育の実施
 ・役員、従業員に対する体系的なコンプライアンス教育の実施と全社的なコンプライアンス意識の向上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 アーク有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第18期(2022/10/1-2023/9/30)1611
 第17期(2021/10/1-2022/9/30)1612
 第16期(2020/10/1-2021/9/30)1613

№ 1614~1617
企業名 横浜冷凍株式会社 市場 東証プライム
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

記

 
 当社は、2024年9月期の決算業務の実施過程において、特定の海外取引先(以下、「当該取引先」という。)の財務内容が悪化している可能性を把握し、当該取引先の財務内容及び担保の処分見込額等について詳細調査を実施いたしました。調査の結果、既に公表済みであった2023年9月期決算においても、当該取引先に対する債権に係る貸倒引当金を6,421百万円に、投資有価証券評価損を2,604百万円に、債務保証損失引当金の見積額を4,487百万円に訂正する必要があることが判明し財務諸表を訂正いたしました。
 また、当社と当該海外取引先との非定型な商品の購入取引及び販売契約に係る取引について、契約内容の経済的実態を改めて検討した結果、実質的に金融取引であることが判明したため、当該取引に関する収益認識の会計処理を過年度に遡って純額処理(営業外収益 受取手数料)に修正する必要があると判断しました。
 当社は、これらの会計処理の修正のため、過年度の決算を訂正するとともに、2021年9月期から2023年9月期の有価証券報告書及び2022年9月期第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました 。
 これら債権等に対する評価の修正及び収益認識会計処理の修正に至った原因及び内部統制上の不備として以下を認識しております。
 
 ① 当社における決算・財務報告プロセスの不備(決算に必要な情報の分析及び分析体制)

当社は、重要性のある売掛金等の債権等に関しては、取引先から各種財務報告を入手し、同社を取り巻く経営環境や財政状態、将来計画等を十分分析した上で、債権区分の設定や回収可能性の算定を実施し、上席者がその結果を内容確認の上、承認を行うという内部統制を整備・運用しております。
 2023年9月時点において、多額の投融資及び保証を行っている当該海外取引先向けの売掛金回収に滞留がみられた際にも、同社の将来計画他を前提に債権区分を設定し、回収可能性の検討を行っておりました。しかし本来、債権回収が滞留した時点で、広範な情報を収集の上、リスク評価をより慎重に実施すべきところ、従来同様の対応(財務諸表、事業計画、返済計画の入手及び分析、それらを踏まえた社内関係事業所との対応協議)を実施するに留まり、多角的且つ深度のある検討ができておらず、その結果として、債権区分が適切でなく、適切な貸倒引当金及び債務保証損失引当金の計上並びに投資有価証券の評価減ができておりませんでした。
 また、これら決算に必要な情報を収集し分析を行うための体制という点においても、当社の「決算・月次業務マニュアル」の中の債権等の回収可能性に関する規定が十分詳細なものとはなっておらず、また、当社においてこのような分析や評価を行うための専門知識を有した要員が不足しており、分析を行う体制も十分に整備できておりませんでした。

 ② 当社における決算・財務報告プロセスの不備(会計方針と会計処理方法の選択と適用)

当社では会計方針及び会計処理方法の選択と適用にあたっては、当社の「決算・月次業務マニュアル」に従い運用を行っており、複雑な取引についての収益認識に関する会計処理方法の選択と適用についても、契約内容及び取引の経済的実態を踏まえてその検討結果を上席者が確認するという内部統制を整備・運用しております。
 しかしながら、「決算・月次業務マニュアル」の中の収益認識関係(販売)の規定が実務的な判断指針まで十分詳細なものとなっておらず、当該海外取引先との非定型な取引が金融取引に該当するといった点につき、取引実態を踏まえた適切な評価ができておりませんでした。また、当社においてこれら高度な評価と判断を行うにあたっての専門知識を有した要員が不足していた結果、会計基準に沿った十分な検証及び上長による承認を行うことができませんでした。
 従って、特に当該海外取引先とのような非定型な取引について、適切な会計処理方法の選択と適用のための検討が十分ではなく、また検討を行う体制も十分に整理できておりませんでした。

 
 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て有価証券報告書の訂正報告書及び2024年9月期の有価証券報告書に係る連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、適切な内部統制を整備し運用するために、以下の取り組みを行ってまいります。
 ① 当社における決算・財務報告プロセスの不備(決算に必要な情報の分析及び分析体制)への対応

当社は、引続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、監査法人とのより密なコミュニケーション、必要に応じた専門家の利用、より実務的で網羅ある業務マニュアルの整備を行うことで、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 また、2025年1月より経営目標の実現に与えるリスクを把握・評価し、必要な対応策を実施するため、各事業部門から委員を任命し、特に会計処理に影響を与える情報については、全社各事業部門の事業所間連携関係を構築し、情報と伝達を確実にし、リスク管理体制の再構築とリスク管理体制の強化を図ってまいります。

 ② 当社における決算・財務報告プロセスの不備(会計方針の選択と適用)への対応

複雑なスキーム及び契約関係を含む販売取引に係る会計処理等について検討体制を強化するため、①会計基準への適正な選択と適用を検討するにあたり、「決算・月次業務マニュアル」収益認識関係(販売) 項目を当社実態に合わせて、より実務的な改訂を行う②良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るために、経験のある財務経理メンバーによるOJT、外部会計教育機関を利用した研修教育の実施 ③監査法人とのより密なコミュニケーション④必要に応じた専門家の利用を実施し、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

 当社は2024年9月期の決算業務の過程において、上記3「評価結果に関する事項」に記載の誤りがあることが判明し、これら債権等に対する評価の修正(2023年9月期)及び収益認識会計処理の修正(2021年9月期、2022年9月期、2023年9月期)に関して、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の決算・財務報告プロセスの一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2025年1月6日付で財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正しております。2025年1月6日付で提出している内部統制報告書に記載している2021年9月期、2022年9月期、2023年9月期における開示すべき重要な不備は以下の通りであります。
・当社における決算・財務報告プロセスの不備(決算に必要な情報の分析及び分析体制)(2023年9月)
・当社における決算・財務報告プロセスの不備(会計方針の選択と適用)(2021年9月期、2022年9月期、2023年9月期)
 これらの過年度における開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、当社ではこの開示すべき重要な不備に対し、今後、3「評価結果に関する事項」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第76期(2022/10/1-2023/9/30)1615
 第75期(2021/10/1-2022/9/30)1616
 第74期(2020/10/1-2021/9/30)1617

№ 1618~1620
企業名 株式会社アクアライン 市場 東証グロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

記

 
 当社は、外部機関による調査(資料の提出、ヒアリング)の過程において、当社が保有する投資有価証券(暗号資産転換可能社債)及び暗号資産関連の取引並びに水まわりサービス支援事業における取引に関して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性がある(以下「本事案」といいます)との指摘を受け、2024年7月5日に取締役会において、本事案の実態解明及び原因究明などを目的に特別調査委員会の設置を決定いたしました。
 2024年9月18日に、特別調査委員会による調査結果報告書を受領した結果、当社と特定の加盟店との間での水まわりサービス支援事業に関する債権債務の決済取引に関して、当社代表取締役社長の主導によって、その一部に当社代表取締役の自己資金を原資とする取引が含まれており、また、その他に当社が管理する他の加盟店の銀行口座等を通過させる取引等も含まれているという報告を受け、その経済的実態は資金移動取引であることが判明いたしました。加えて、特定の加盟店に対する水まわりサービス支援事業の売上高の取引価格の算定に誤りがあることが判明いたしました。また、これらに関連して、貸倒引当金の算定に誤りがあることが判明いたしました。さらに、当社が保有する投資有価証券(暗号資産転換可能社債)の評価及び暗号資産の処分見込価額の見積りについて、保有区分の見直し等に伴う評価方法の見直しを提言されました。
 
 当社は、特別調査委員会により指摘された不適切な会計処理等が生じた原因は、以下の点にあると考えております。
   ・代表取締役社長はじめ、経営陣のコンプライアンス意識の希薄さ
   ・役職員の適正な会計処理を実施するための会計リテラシーの低さ
   ・相互牽制機能の不全
   ・取引関係の不適切さ
   ・契約締結フローに関する体制の不備・不十分さ
   ・経理部門・内部監査部門の機能不全
 
 上記の発生原因に関する分析・評価の結果、確認された不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
 以上の以上の事実の判明は、当事業年度の期末日以降となったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、当事業年度の内部統制は有効と判断するに至り、当該不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、特別調査委員会から受領した調査結果報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
 1.経営トップの決意表明
 2.ガバナンス体制の強化・経営トップに対する牽制機能の強化
 3.取引関係の適正化
 4.契約内容に関する重要性の体制整備
 5.会計リテラシーの向上及びコンプライアンス教育の実施
 6.人材の拡充

以上

付記事項

-

特記事項

-

監査法人 監査法人やまぶき 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第29期(2023/3/1-2024/2/29)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第28期(2022/3/1-2023/2/28)1619
 第27期(2021/3/1-2022/2/28)1620

№ 1621~1623
企業名 株式会社MIXI 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

記

 
 当社の連結子会社である株式会社チャリ・ロト(以下、「本件連結子会社」といいます。)の役職員が取引先との間で不適切な資金のやり取りを行っていた疑義が2024年10月下旬に判明いたしました。これを受けて、2024年10月30日に外部の専門家から構成される調査チームを組成して調査を行い、2024年12月26日に調査報告書を受領しております。
 調査の結果、本件連結子会社の役職員による不適切な資金のやり取りは、前代表取締役は357百万円、元従業員は668百万円、合計1,026百万円となりました。
 
 本件を既存の内部統制にて防止及び発見できなかった原因として、以下の内部統制の不備を認識しております。
(1)本件連結子会社の全社統制
  1.監査役の監査範囲が会計限定となっており業務監査まで網羅できていない
  2.取締役・監査役相互のモニタリングが機能していない
  3.内部通報制度の活用不足
  4.事業に対するリスク評価が不十分
  5.本件連結子会社において内部監査体制が十分に機能していなかった
  6.重要なポジションを担う役職員のコンプライアンス意識が欠如していた
(2)本件連結子会社の業務プロセス(販売プロセス・購買プロセス)
  1.業務プロセスにおける牽制機能の不足
 
 本件連結子会社の全社統制の不備は複数合わさって、本件連結子会社の業務プロセスの不備は単独で当社グループの財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いと考えられるため、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。また、これらの開示すべき重要な不備及び本件が発生した事実を踏まえ、当社においては当社グループとしての子会社管理やコンプライアンス教育の観点で課題を認識しております。
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査チームの報告も踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。また、当社グループ全体としても子会社に対するガバナンスの強化、子会社リスクへの対応体制の明確化、経営トップによるメッセージの追加発出、役職員に対する教育研修の追加実施を行ってまいります。
(1)本件連結子会社の全社統制
  1.監査役の会計監査限定解除
  2.内部通報制度の有効化
  3.内部監査体制の強化(配置変更、人員拡充、規程整備、業務見直し)
  4.経営トップによるメッセージの追加発出
  5.コンプライアンスに関する研修の追加実施
  6.コンプライアンス委員会の新設
(2)本件連結子会社の業務プロセス(販売プロセス・購買プロセス)
  1.購買先管理部門(審査部)の新設
  2.本件連結子会社における決裁プロセス等の見直し
  3.契約書の作成の徹底

以上

付記事項

-

特記事項

-

監査法人 PwC Japan有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:-
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第25期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第24期(2022/4/1-2023/3/31)1622
 第23期(2021/4/1-2022/3/31)1623

№ 1624~1625
企業名 株式会社サンテック 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

記

 
 当社は、2022年3月期(第75期)に北陸のトンネル照明設備更新工事(以下、「当該工事」といいます。)を請負いましたが、2024年3月期(第77期)決算において工事原価総額見込みを見直したところ、受注当時の見積り漏れ、その後の工事原価増額などにより損失が発生することが認められ、2024年3月期(第77期)第4四半期において損失処理を行いました。本件は工事原価総額の見積り誤りによるものであり、内部統制の不備に該当すると認識し社内調査を行いました。その結果、本件の主たる原因は、当社が過去に経験したことのない管理の難易度の高い工事であったにもかかわらず、当該工事を施工した部署内においてその工事への対応に必要な知見・経験を有している人材を配置しなかったこと、それにより将来の工事原価増加要因となる情報を網羅的に把握して実行予算を作成・見直す体制の整備及びその運用がされていなかったこと、情報を把握しても適時に部署内で共有して実行予算を見直しする運用がなされていなかったことと考えており、内部統制の整備及び運用上の不備と評価しました。
 さらに、会計監査人による監査の過程で、当該工事に係る損失は、受注当時の見積り漏れについては当該工事を受注した 2022年3月期(第75期)から 2024年3月期(第77期)末までの決算期間にかけて計上する必要があるとの指摘を受け、受注当時の見積り漏れの金額確定のための社内調査を行いました。
 併せて、当該工事に類似する案件の網羅性や類似する案件の見積り工事原価総額に誤謬が発生していないかに関する社内調査を実施しました。
 これらの社内調査につきましては、当期事業年度の末日後の決算作業中に発見されたものであるためその全ての完了までには至らず、結果当事業年度の末日においての是正が完了しませんでした。
 また、会計監査人による監査の過程で、全社的な共用資産の減損判定のための割引前将来キャッシュ・フローの見積り資料について合理性を持った検証ができていないとの指摘を受け、当該共用資産について、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を証明する資料の収集に努め、減損処理の検討を行なってまいりました。減損損失の判定が遅延した要因として、固定資産の減損に係る会計基準に基づく網羅的・客観的かつ合理的な評価プロセスが整備されていないため、減損の認識要否の判断のために将来キャッシュ・フローの見積りを十分に検討する必要があることに関する意識の欠如、関連する会計基準の理解不足が挙げられ、これは内部統制の整備上の不備に該当すると考えております。
 これらの内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、有識者によるより詳細な調査を実施し、是正・改善を図っていくことといたしました。
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、2024年6月10日付の適時開示「第三者調査委員会設置のお知らせ」の通り第三者調査委員会を設置し、上記社内調査に引き続き内部統制の不備に係る調査を行ないました。
 第三者調査委員会による調査の結果、2024年9月9日付「第三者調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当該工事において、損益の期間帰属が誤っていることが判明いたしました。これに伴い、当社は過去に提出済の有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表等並びに四半期連結財務諸表等で対象となる箇所について訂正することを決定いたしました。さらに過年度において重要性の観点から訂正を行っていなかった事項の訂正も併せて行いました。
 
 当社は、第三者調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、第三者調査委員会の調査結果及び提言について十分に分析・検証の上再発防止策等を検討し、以下の施策を着実に実行することにより株主や投資家をはじめとするステークホルダーの信頼回復に向け、全社を挙げて全力を尽くしてまいる所存であります。
(1)内部統制強化委員会設置
(2)内部統制統括部の設置
(3)内部統制アドバイザーとして外部専門家であるOAG監査法人の選任
(4)再発防止策の策定及び実行
 ①入札等の受注時の見積もりの正確性確保
 ②実行予算の検証制度に係る規程の改定及び徹底
 ③受注方針会議の充実
 ④社内のコミュニケーションの向上
 ⑤上場会社として求められる会計基準や公開情報に対する理解の向上
 ⑥監査法人が実施する監査に対する理解の向上

以上

付記事項

-

特記事項

-

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第76期(2022/4/1-2023/3/31)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第75期(2021/4/1-2022/3/31)1625

№ 1626~1630
企業名 株式会社ジェイ・エス・ビー 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 
 

記

 
 当社は、2024年9月13日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第382条に基づく報告として、当社取締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立社外役員で構成される特別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事実関係の調査に加えて、その他の不正行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、別途、外部専門家による追加調査を実施し、その結果、特別調査委員会による調査結果以外の新たな事実等はないことを確認しております。
 特別調査委員会及び外部専門家による調査の結果、2019年8月から2024年8月までの期間において、当該取締役の家族の旅費を当社が負担した出張、視察旅行、慰安旅行等について計18件、負担総額16百万円を確認いたしました。また、うち6件は、他の取締役の家族の旅費について当社負担総額3百万円が確認されています。
 さらに、当社内に保管している金券類、及び当社内外に存在するワインセラーの在庫棚卸しを実施した結果、当該取締役が所属する秘書室において、総額13百万円(計4,900枚)の旅行券・QUOカード・商品券等の簿外資産、及び総額32百万円(計784本)のワインの簿外資産の存在が判明いたしました。
 なお、これらの判明した事実が過去の各期の業績に与える影響は軽微であり、過年度有価証券報告書及び四半期報告書並びに2024年10月期の各四半期報告書の訂正はありません。
 本件の直接的な原因は、当社の経費稟議手続について決裁基準を厳格に設けているものの、秘書室における運用において、記載内容や証憑類が不十分であっても許容され、事前・事後の適正なチェック・運用がなされず、決裁基準や手続が無効化されている状況であったことにより、当該取締役の経費使用に広範な裁量を与えていたことです。また、このような事態となっていた根底には、過去から支配的株主の意向を過度に尊重する風土があるものと考えられ、その風土を背景に、秘書室や当該取締役が特別視されていた結果として生じた以下の全社的な内部統制の不備が挙げられます。
・当該取締役が秘書室を直接担当する状況が長期間存在するに至った統制環境の不備

・他の常勤取締役や内部統制・コンプライアンスを管轄する委員会では、当該取締役の業務執行に関する監視義務の遂行が不十分である結果に至った統制環境の不備
・特別視している秘書室や当該取締役に対しては牽制・監督の機能を発揮し得ない、他の常勤取締役における上場企業取締役としてのコンプライアンス意識の不足に至った統制環境の不備

・当該取締役と秘書室が特別視されている状況において、それらに関するリスクの存在を容易に識別できたにもかかわらず、不正の動機、原因、背景を踏まえた不正リスク評価とその防止策が十分でない結果に至ったリスクの評価と対応の不備

・上記のリスク評価と対応の不備を原因として、リスクに応じた内部監査が出来ない結果に至ったモニタリングの不備
・内部通報制度が有効に機能しない結果に至った情報伝達の不備
 これらの支配的株主の意向を過度に尊重する風土が根底にあると考えられる全社的な内部統制の不備は、本件と同様に特定の部署や担当者が特別視される状況や他の虚偽記載のリスクが発生する場合などにおいて、当社グループの財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、特別調査委員会からの調査報告書の受領が2024年11月21日、外部専門家からの調査報告書の受領が2025年1月10日と、いずれも当該事業年度の末日以降のため、再発防止策を整備・運用する期間を十分確保できなかったためです。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の報告を踏まえ、開示すべき重要な不備を是正し、適正な内部統制を整備し運用するために、以下の取り組みを行ってまいります。

 ① 支配的株主との適正な距離の確保
  ・支配的株主の影響力低減への取組みと禁止事項の設定
  ・支配的株主との対話ルールの設定
 ② ガバナンス機能の一層の向上(各委員会の活性化、透明性の確保等)
  ・指名委員会・報酬委員会の活性化
  ・コンプライアンス委員会・通報窓口等の活性化
  ・独立性ある調査体制の確保
  ・コンプライアンスに関する意識調査の実施
  ・秘書室の再編と常勤取締役による部長職兼務の禁止
  ・業務の属人化防止
 ③ 取締役会の機能の強化
  ・社外取締役が過半を占める取締役会の構成
  ・社外役員の独立性の確保
  ・取締役会議長の社外取締役からの選任
  ・取締役会の実効性評価
  ・社外役員に対する議案等の事前説明
 ④ 東証プライム上場企業の取締役としてのコンプライアンス意識の向上
  ・適切な常勤取締役候補者の選任
  ・社外役員連絡会の定期開催
  ・常勤取締役と社外取締役・監査役会との緊密な連携
  ・常勤取締役に対する継続的な研修・教育の実施
  ・常勤役員による後継者育成
 ⑤ 監査機能の増強
  ・(仮称)監査役室の新設
  ・内部監査室の強化とレポートラインの複線化
 ⑥ 不適切な内部統制の運用改善
  ・稟議起案者における適切な申請処理の徹底
  ・より実効的な稟議基準、承認権限等への見直し
  ・承認権者・確認者における確認・モニタリングの強化
  ・稟議承認後の対応
 ⑦ 会社法、会計税務上の処理の正常化と再発防止のためのルール化・研修・啓蒙
  ・再発防止のルール化
  ・この度の事案の振り返り
  ・コーポレートガバナンス、コンプライアンス強化月間の制定

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

 当社は2024年10月期の事業年度の末日以降に、上記3「評価結果に関する事項」に記載のとおり、当社グループの全社的な内部統制の一部に不備があったことを識別しました。当社は、これらの不備は財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 2024年10月期に識別した全社的な内部統制の不備は、2020年10月期、2021年10月期、2022年10月期、2023年10月期においても識別され、財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2025年1月29日に内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
 3「評価結果に関する事項」に記載の事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては当該開示すべき重要な不備を識別することができず、当事業年度末において是正することができませんでした。
 なお、当社ではこの開示すべき重要な不備に対し、今後、3「評価結果に関する事項」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第35期(2022/11/1-2023/10/31)1627
 第34期(2021/11/1-2022/10/31)1628
 第33期(2020/11/1-2021/10/31)1629
 第32期(2019/11/1-2020/10/31)1630

№ 1631
企業名 株式会社ウイルコホールディングス 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

記

 
(1)今回発生した事案の発覚に至る経緯
 当社は、当社及び連結子会社である株式会社ウイル・コーポレーションが2020年4月から2023年1月までに受給した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例としての雇用調整助成金について、支給申請手続きの一部に精査が必要となる疑義が発生したため社内調査を行った結果、勤怠管理を含む管理体制の不備に起因する助成金申請内容と社内管理記録との間の不整合が判明したことから、石川労働局に自主申告を行い、雇用調整助成金を自主返還し、事実関係解明のために2024年4月23日に第三者委員会を組成し、2024年7月8日に同委員会より報告書を受領しました。当該報告書は、常勤取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論づけております。
 当社は、当時受給した雇用調整助成金について売上原価もしくは販売費及び一般管理費を減額する会計処理を行っておりましたが、自主返還を行った雇用調整助成金返還額860百万円のうち、違約金及び延滞金を除く総額669百万円を過年度の連結財務諸表に遡及して取消し修正する必要があると判断しました。また、当社は、その判断に伴い2020年10月期連結会計年度について、情報・印刷事業セグメント及び全社の固定資産に対して減損損失の認識の判定を再実施した結果、2024年9月6日付で、当該年度における1,843百万円の減損損失を計上するとともに、2021年10月期から2023年10月期の有価証券報告書について訂正報告書、2020年10月期の第2四半期から2024年10月期の第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 
(2)第三者委員会による指摘の内容
   当社は、2024年4月23日に第三者委員会を組成し、2024年7月8日に同委員会の調査報告書を受領しました。
   第三者委員会による指摘内容は以下のとおりです。
 
     委員会組成日:  2024年4月23日
     報告書受領日:  2024年7月8日
 
     Ⅰ.慢性的な経営不振とコロナ禍での業績維持・存続の圧力
      ・助成金受領期間の財務諸表に企業努力での業績向上と記載。
     Ⅱ.マネジメント及び意思決定並びに全社チェック体制の不備
      ・常勤取締役が役員連絡会で全社意思決定を実質承認。
     Ⅲ.創業者及び役員のコンプライアンス意識欠如
      ・社外取締役を含む取締役会・監査等委員会の形骸化
     Ⅳ.創業者によるワンマン経営体制
      ・創業者の意向への追従を是とする企業風土
 
(3)再発防止委員会による指摘の内容
   当社は、2024年9月1日に再発防止委員会を組成し、2024年12月13日に同委員会の中間報告書を受領しました。
   第三者委員会による指摘内容は以下のとおりです。
 
     委員会組成日:  2024年9月1日
     報告書受領日:  2024年12月13日(中間報告書)
 
 再発防止委員会の中間報告書は、一部の役員に雇用調整金受給資格に関する知識が不十分であるにも関わらず、一部の社員に対し誤った指示が行われたこと。また、他の役員においても、これらの指示について知り得る機会がありながら、それを見逃すという善管注意義務違反があったこと等を原因としております。具体的には、内部統制システムのノウハウに問題があり、コンプライアンス活動の運用不全、内部通報制度の不備、危機対処の仕組みの機能不全等であります。また、危機対処に係る教育・研修等も十分に行われていなかったことも指摘されております。さらに、個人の遵法精神等についても、コンプライアンスについての認識不足、コンプライアンス違反か否かの判断力の欠如の指摘を受けました。
 当社は、第三者委員会の調査報告書において指摘された事項を真摯に受け止め、経営責任の明確及び有効性・実効性の高い再発防止策を速やかに策定すべく、2024年7月29日に開催した取締役会において創業者である取締役の辞任及び一部の役員報酬の減給並びにチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の社外からの招聘、さらに第三者による再発防止委員会の組成などの施策を決定し、同日付で「役員報酬減額及び取締役辞任並びにガバナンス及びコンプライアンス改善に向けた施策のお知らせ」にて公表しました。
 続いて、当社は実効性の高い再発防止策の提言と実行状況のモニタリングのため、2024年9月1日付で第三者の専門家からなる再発防止委員会を組成しました。その後、当社株式は、2024年10月26日付で株式会社東京証券取引所により特別注意銘柄に指定されました。再発防止員会からは、2024年12月13日に中間報告書を受領しました。また、2025年1月24日には、特別注意銘柄指定後3か月以内に公表が義務付けられている「改善計画・状況報告書」を公表しました。
 現在、当社は、2025年4月末完了予定で、コーポレート・ガバナンスの確立及び新たな内部統制システムの再構築等、再発防止策の実行に取り組んでおります。
 
(4)開示すべき重要な不備
 第三者委員会および再発防止委員会による指摘を踏まえ、全社的な内部統制における統制環境および情報と伝達に関連する不備の内容については、以下の通りと考えております。
 
①全社的な内部統制における不備
 
 Ⅰ.統制環境の不備

 当社は経営者及び経営陣の下で2004年11月に制定し、2008年8月に改訂した「ウイルコ・グループ行動規範」において、「経営理念」および「成功への十訓」を基に、単に法令を遵守するだけでなく社会的規範・倫理規範に適った行動を実践するため、判断の拠り所や業務遂行の具体的な行動基準を定めております。本行動規範は、当社の社内イントラネットにおいて掲示され閲覧が可能であり、すべての拠点で行われる朝礼では「経営理念」および「成功への十訓」の唱和をとおして、役職員の日々の業務における判断の拠り所として浸透しております。しかしながら、今般の雇用調整助成金の受給に係る一連の処理に際しては、本行動規範の根幹である法令遵守を含む社会的規範・倫理規範に適った行動を実践することができませんでした。
 雇用調整助成金の申請は、2020年4月に開催された常勤取締役等で構成される役員連絡会において意思決定されました。役員連絡会は経営レベルに係る業務執行の意思決定を迅速に行うため週次で開催しております。雇用調整助成金の申請については、受給期間は一時的であると想定していたため、役員連絡会での意思決定で十分であると認識しておりました。その後、新型コロナウイルスによる影響が長期化するに及んで助成金の受給額が財務報告に大きな影響を与えることが明らかになった段階で、速やかに取締役会に付議あるいは報告し、社外取締役の客観的な判断も仰ぐべきでしたが、常勤取締役、あるいは常勤取締役を補佐する立場にある経営企画部長及び総務人事部長の誰もが事態の重要性に気付くことなく看過されてしまいました。従って、取締役会及び同日に開催される監査等委員会においても、雇用調整助成金が財務報告に与える影響の大きさ等が社内外取締役及び社外監査等委員に報告、共有されませんでした。その結果、取締役会および監査等委員会による常勤取締役の監督・監視及び取締役の相互監視が有効に機能しなかったものと考えております。

 
 Ⅱ.情報と伝達の不備

 当社は、内部通報制度に基づく通常の報告経路から独立した伝達経路の通報窓口である「ウイルコ・グループ・ホットライン」を設置し、社員が匿名で不正を伝達する通報を受け付けると共に、通報者保護、通報内容の調査、是正措置を行う方針と手続きが定められておりました。しかしながら、第三者委員会によるアンケートで判明した通り、社内組織である経営企画部が窓口であったため、通報や相談を行ったことによる経営者から自身に対する不利益な扱いを恐れ、通報を躊躇した複数の社員がいたことが明らかになりました。

 
 当社は、これらの内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当するものと判断しました。上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明から当事業年度の末日までに改善のための十分な期間を確保できなかったため、当該事業年度の末日までに訂正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務数値上の修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 
(5)再発防止策
 
 ①創業者及び現経営陣の退場によるコーポレート・ガバナンスの確立
 
 Ⅰ. 創業者の影響力の排除

 創業者の影響力が、コーポレート・ガバナンスや内部統制システムが有効に機能しない原因の一つとなったことから、創業者の当社グループ業務に対する影響力の排除が必要であるとの提言がなされました。

 
 Ⅱ. 経営陣の退任

 創業者を除く全経営陣についても、新たな経営陣が選任されるまでの間(株主総会における役員選任やその他の役職員の重要人事発令までの間)を除き退陣することが望ましいとの提言を受けてはいるが、新たに生まれ変わる会社の持続的発展を目指す過渡期においては、ガバナンスが確立され、内部統制システムが抜本的に改善され、新たな経営体制が確立されるまでの当分の間、前代表取締役社長を取締役として条件付きで残留させ、事業の継続性を維持することも選択肢としてあるのではないかとの提言がなされました。

 
 Ⅲ. 取締役相互のけん制・監視機能の強化

 当社グループのコンプライアンス活動の総責任者として取締役レベルのチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の創設すること、並びに取締役会においてコンプライアンスに関し報告、協議及び決議する時間(“コンプライアンス・アワー”)を設定・定例化し、コンプライアンス計画の推進状況等について話し合うことにより、新たに取締役相互のけん制及び監視機能の強化を図ることにしました。また、取締役会付議事項の事前検討のための役員連絡会(毎週開催)が常勤取締役による決議機関化していた反省から、事前検討内容を社外取締役や社外取締役監査等委員との情報共有により取締役会の管理・監視機能の正常化の提言がなされました。

 
 Ⅳ. 取締役による監査・検証機能の強化

 当社は2017年1月、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行したが、今回発生した不正申請に関し具体的な業務監査が行われることなく、監査等委員会によるけん制・監督機能のみならず、監査・検証機能が有効に働かなったことから、監査等委員である取締役による取締役のコンプライアンスに関するけん制・監視機能のみならず、監査・検証機能の強化及び同様の視点で新たな監査法人とも連携強化すること、並びに独立した監査機能を十分に発揮させるために、業務執行ラインから独立した内部監査機能をもつ内部監査室の設置の提言がなされました。

 
 Ⅴ. 新たな企業風土・企業文化の醸成

 企業理念・行動規範は、企業風土・企業文化を醸成するため、すべての企業活動の基本であり、役職員の精神的支柱であるべきであり、またコーポレート・ガバナンスを確立し内部統制システムを徹底するという考え方と結びつくものでなければならないことから、企業理念・行動規範の在り方の再検討を行うこと、及び社長による社内外へのメッセージの発出並びに社長による従業員との対話による一体感の醸成、また外部専門家による役員研修の実施の提言がなされました。

 
 ②再発防止のための新たな内部統制システムの徹底
 
 Ⅰ. 新たな内部統制システムの推進

 当社が今後コンプライアンス違反を起こさないためには、企業ガバナンスの確立とともに、内部統制システムをも改善しなければならないことから、司令塔としてのコンプライアンス委員会の設置及び関係部門による責任体制の確立並びに各種コンプライアンス活動の推進の提言がなされました。

 
 Ⅱ. 内部通報制度の実効化

 当社の内部通報制度は創設されてから20年余りが経過しており有効に活用されていないことから、通報者の保護に基づいた本制度の見直し及び役職員に対する周知徹底並びに相談窓口の厳格な運用の提言がなされました。

 
 Ⅲ. 危機対処の仕組みの活性化

 当社には、緊急事態発生時の仕組みとして、緊急対策本部を設置する仕組みがありながら活用されなかったことから、緊急対策本部の機能化及び危機対処の基本行動の認識並びに危機を感知すべきコミュニケーションの向上の提言がなされました。

 
 Ⅳ. 遵法精神を育むコンプライアンス教育・研修の強化

 内部統制システムの徹底のために、役職員に対する教育・研修を「コンプライアンス・ハンドブック」に沿った指導及び階層別・職種別ワークショップの実施並びに未受講者等の管理を徹底することの提言がなされました。

 
 Ⅴ. アンケート調査によるコンプライアンス実態検証

 内部統制システムの徹底のため、前掲のコンプライアンス活動の定着状況及び経営陣や上級幹部によるコンプライアンスに関する指示・命令の浸透状況並びに当社グループ内に良き社風が育ってきているかの状況等の実態を把握するため、独立した第三者機関によるアンケート調査の実施が提言されました。

付記事項

「3 評価結果に関する事項」に記載した全社的な内部統制上の開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。
 
(1)コーポレート・ガバナンスの確立
 ①前代表取締役社長による社内向けメッセージの発出(2024年11月~)
  再発防止策 ①-Ⅴ.

 前代表取締役社長が朝礼において今回発生した事案に対する謝罪及び自身の思い並びに今後の当社の再生に関する決意を発出し、毎回の録音データ及び社長が自らとりまとめた関連資料を当社のイントラネット社内掲示板をとおして、当社グループの役職員へ共有いたしました。今後も、前代表取締役社長をはじめとして、新代表取締役社長及び新任取締役からも社内へ対して積極的にメッセージを発出し、新経営陣が、当社のコーポレート・ガバナンスの確立及び内部統制システムの徹底並びに当社の再生に真摯に取り組んでいる姿勢を示してまいります。

 
 ②取締役相互間のけん制・監視機能の強化(2024年12月~)
  再発防止策 ①-Ⅲ.

 取締役会開催5日前までに社外取締役へ議案を送付することにより、取締役の十分な事前検討時間を確保するとともに、取締役会付議事項の事前検討機能を持つべき役員連絡会(毎週開催)が常勤取締役による決議機関化していた反省から、役員連絡会で報告、検討された事案を社外取締役に適時共有しております。

 
 ③前経営陣の退任(2025年1月)
  再発防止策 ①-Ⅱ.

 2024年12月20日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」及び、2024年12月25日付「(変更)『代表取締役の異動及び役員人事に関すお知らせ』の一部変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、前経営陣は2025年1月29日開催の定時株主総会において退任いたしました。なお、前代表取締役社長につきましては、新たに生まれ変わる当社グループの持続的発展の過渡期において、コーポレート・ガバナンスを確立するとともに、内部統制システムが抜本的に改善され、また新たな経営体制が構築されるまでの当分の間、以下の理由により代表権等を有しない取締役として残留せざるを得ないと判断いたしました。

 
・新経営体制の下で、事業収益の回復と再拡大が課題となっていることから、新任取締役を支援し企業価値を高めていくためには、当社グループを熟知した取締役が必要であるため。
 
・過渡期における事業継続の視点から、再発防止委員会が実施した当社従業員に対するアンケートの結果から、従業員の前代表取締役社長に対する一定の期待感が存在することから、取締役として受け入れられるものと考えるため。
 
〔当社の取締役の異動〕

役職 前体制 新体制
代表取締役会長 若林 裕紀子(退任) -
代表取締役会長 若林 圭太郎(再任) 松浦 昌宏(新任)
取締役 大槻 健(退任) 若林 圭太郎 (再任)
取締役 西村 保彦(退任) 鈴木 正守(新任)
社外取締役 野間 自子(退任) 大関 暁夫(新任)
社外取締役 金井 行雄(退任) -
取締役監査等委員 見山 英雄(退任) 北風 英雄(新任)
社外取締役監査等委員 織田 健治(退任) 染井 法雄(新任)
社外取締役監査等委員 柳谷内 健一(退任) 高野 寧績(新任)


 また、退任する常勤取締役4名のうち、見山英雄氏を除く3名(若林裕紀子氏、大槻健氏、西村保彦氏)は、2025年1月29日に開催された当社連結子会社である株式会社ウイル・コーポレーション株主総会で、同社の取締役に選任されました。本人事は、当社から同社に対する管理・監督体制の再整備が軌道に乗ること、および同社において内部昇格した新任取締役に対する引継ぎに目途が立つまで、当面の間の暫定処置であります。
 
(2)内部統制システムの徹底
 ①コンプライアンス推進部の正式設置(2024年11月~)
  再発防止策 ②-Ⅰ.

 2024年11月1日付の組織改編によりコンプライアンス推進部を正式設置させました。コンプライアンス推進部は、2024年7月29日付で設置したチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の下で、コンプライアンス推進部長並びに社内各部門から選出した推進メンバーが中心となり、再発防止委員会の支援を受けるとともに、社外取締役との連携をとおして、コンプライアンス強化に関する施策を実行してまいります。なお、2025年4月までは再発防止委員会が当社のコンプライアンス強化に関する施策の実行状況のモニタリングを行う予定です。

 
  ②内部通報制度の実効化(2024年12月~)
  再発防止策 ②-Ⅱ.

 既設の内部通報窓口が有効に機能しなかった問題を解決するため、一次通報窓口を、第三者的な立場で事案の秘匿性を担保できる外部の弁護士に変更いたしました。弁護士は、通報内容を認識した後に、当社CCO及びコンプライアンス推進部と共有するとともに、当社に対して法的なアドバイスを提供し、従業員が無用の心配をすることなく通報できる体制を構築いたしました。なお、刷新された内部通報制度は2024年12月27日付で、当社のイントラネット社内掲示板に掲示するとともに、説明パンフレットを作成し、2025年1月にすべての従業員に配布を終えました。

 
(3)その他
 ①役職員アンケート実施(2024年11月)

 2024年9月1日付で組成した再発防止委員会が再発防止策を提言するにあたり、先に実施した常勤取締役(創業者含む)に対するヒアリングに続いて役職員アンケートを実施しました。本アンケートは、拠点及び職種・役職を問わず、従業員の視点から、不正申請の事実関係に関する意見を広く募り、不祥事の原因を分析・究明して再発防止策の立案に活用することを目的としました。アンケートは当社内に設置した再発防止委員会事務局との連携により2024年10月15日から10月30日にかけて実施しました。回答方式は、書面(返信封筒)もしくは個人情報保護の観点から再発防止委員会の特設ウェブサイトへ直接回答のハイブリッド方式を採用し、回答率86.26%を達成しました。本アンケートにより役職員の様々な思いを聴取し、再発防止委員会による再発防止策の策定に貢献できたと考えております。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 仰星監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
№ 1632~1635
企業名 株式会社イメージワン 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

記

 
 当社グループは、当社の元代表取締役である島岡潤氏(以下「島岡氏」という。)及び元取締役山川太郎氏が、当社取締役在任中(島岡氏については当社代表取締役にも在任中)に、当社子会社における新規事業参入にあたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為及びこれに関連する不正な行為を行った疑いがあることから、当社グループは、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成される第三者委員会を設置いたしました。当該調査の結果、島岡氏が当社の元代表取締役に在任中に不適切な金銭授受及び利益相反取引規制を潜脱するような行為や、当社の再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引において、売上の計上に関する不適切な会計処理等の事実が判明いたしました。
 当社グループはこれら財務報告に係る内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2022年9月期に係る内部統制報告書の訂正報告書を2024年1月31日に提出いたしました。なお、2023年9月期は、財務報告に係る内部統制の不備の一部が是正されておらず、財務報告に重要な影響を及ぼしていると判断したことから、当該不備は開示すべき重要な不備に該当するとしておりました。
 
 さらに、鹿児島県霧島市に所在する建物付き土地(以下「当該案件」という。)の固定資産評価に係る2020年9月期における当社の会計処理に関して、外部機関より会計処理の一部に疑義があるとの指摘があり、社内で検討を行った結果、当該案件の期末評価額に関する事実関係及びその他の不適切な会計処理の確認、並びにその他の資産評価等の妥当性及び適正性の確認を目的として、社内メンバーによる自主点検チームを組成し自主点検(以下「本自主点検」という。)を実施することといたしました。本自主点検の結果、当該案件における減損損失の計上時期、本社及び他の地方事務所における敷金に係る減損損失の計上額並びに計上時期及び仕掛販売用不動産に係る評価損の計上時期に、不適切な会計処理等の事実が判明いたしました。

このため、当社は過年度の決算を訂正し、2020年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期の第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。
 本自主点検により認定された不適切な会計処理等は、当時の元取締役らの意向等により内部統制が有効に機能していなかったこと(2020年9月期及び2021年9月期)、関連業務の担当者が明確になっておらず業務のチェック体制が十分とはいえない状況であったこと(2022年9月期)、事業の属人化により社内全体として情報共有が十分になされていなかったこと(2022年9月期)及び内部監査部門が十分に機能していなかったこと(2022年9月期)等により、全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。
 当社は、これら財務報告に係る内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2022年9月期に係る内部統制報告書の訂正報告書(再提出)及び2023年9月期に係る内部統制報告書の訂正報告書を本日提出いたしました。
 
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、引き続き内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 なお、当社の上記に係る不適切な会計処理等に対する具体的な改善策につきましては、2024年3月19日付の適時開示「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した「改善報告書 2.改善措置 (2)再発防止策に向けた改善措置」から抜粋した以下の再発防止策に包含されており、また、2024年10月2日付の適時開示「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」のとおり、本訂正報告書の提出日現在においても当該再発防止策を適切に実施及び運用しており、今後も継続的に内部統制の改善を図ってまいります。
 
 1.取締役の教育および選任プロセスの明確化
 2.リスク管理体制の強化
 3.ガバナンスの強化
 4.事業の属人化の防止
 5.全役職員の意識改革
 6.業務分掌及び決裁権限の見直し
 7.経営会議の見直し
 8.内部監査体制の強化
 9.内部通報制度の見直しと周知
 10. 関連当事者取引の制限
 11. 再発防止策の遵守状況に関するモニタリング
 12. 経営責任等の明確化について

以上

付記事項

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特記事項

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監査法人 フロンティア監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第40期(2022/10/1-2023/9/30)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第39期(2021/10/1-2022/9/30)1633
 第38期(2020/10/1-2021/9/30)1634
 第37期(2019/10/1-2020/9/30)1635

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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