2025年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1656 | ||
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企業名 | 株式会社MTG | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記
当該人物は、自己のプレゼンスを発揮したいとの思いから不適切な行為に及び、さらに、子会社代表取締役として本来発揮すべき取締役としての責任の理解・実行よりもその地位を利用し、統制を無効化しておりました。
当社は、該当子会社は当社グループの発注通りに広告を仕入れるだけの会社であり、リスクの低い会社であると認識し、J-SOXのスコープ対象外としておりました。しかしながら、該当子会社の取引規模は相応に大きく、少人数の組織であり、また広告業界の慣習もあること等子会社に対するリスク分析及び親会社による子会社に対するモニタリング体制は不十分でした。
当該人物は社内規程に違反し独自の判断で広告を発注しており、発注・支払稟議が本来持つ統制が有効に機能しておりませんでした。また、発注書や請求書などエビデンスの適時適切な管理や情報共有が不十分であったため、結果的にこれを発見できず不適切行為が発生いたしました。
子会社取締役の選任手続きにおける人物評価の規程を見直し、外部調査会社を利用したバックグラウンドチェックを必須とする等手続きを拡充・具体化いたします。また、現職の全子会社取締役につき、遡及して外部調査会社によるバックグランドチェックを行います。
全ての子会社を対象とし、定量的な視点のみならず、子会社の事業内容や人員体制、業界の商慣習なども把握してリスクシナリオを想定した分析検討を実施し、他に特殊な業界の商慣習がないことを確認いたします。
子会社において稟議承認と請求書の照合等、会計に関連する業務を担当する者につき、その業務指示、監督、評価を、本社財務経理部が行うこととし、その実施状況についてチェック・モニタリングする専任部署を新設いたします。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1657 | ||
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企業名 | 木徳神糧株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 棚卸資産に関連する業務手順書、マニュアルの整備が不十分であり、また確認者・承認権者による適正なチェック・運用体制が十分に機能しておりませんでした。 2. 在庫単価の比較分析により異常値を発見すべきところ、実施された在庫単価の比較分析に不十分な点があり、異常な数値を十分に捕捉できる運用になっておりませんでした。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | SK東京監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1658 | ||
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企業名 | 株式会社倉元製作所 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1659 | ||
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企業名 | 株式会社ツルハホールディングス | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第62期(2023/5/16-2024/5/15)の訂正を表明。 |
№ | 1660 | ||
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企業名 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
備考 |
№ | 1661 | ||
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企業名 | ZETA株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不たしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以 上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1662 | ||
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企業名 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、2024年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ・シダックス株式会社の管理部門において、棚卸資産に関する連結決算手続につき、異常値を発見すべき増減分析の深度が不足していたため、異常値を発見できなかった (2)業務プロセスにおける発生原因及び内部統制上の不備 ・対象会社における職務分掌が適切に運用されず、また、実地棚卸結果をシダックス株式会社の管理部門が検証する仕組みが十分に整備されていなかったため実地棚卸結果の改ざんに対する牽制が働かず、また、その発見が困難となった ・管理部門及び内部監査部門による継続的な増減分析等の実施による財務諸表および財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす事項等の早期検知と是正措置の推進 (2)棚卸管理プロセスにおける運用の整備 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人ト ー マ ツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第27期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1663~1667 | ||
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企業名 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当社代表取締役社長 矢田素史は、2024年10月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
当社における雇用調整助成金の不適正受給は、当社内での制度の理解不足、雇用調整助成金の申請に対応する労務管理の不備、監査体制の甘さ、通報体制の機能不全が重なり発生したものと認識しております。顧客対応などの短時間の業務は勤務とみなさないという誤った認識があったため、特別休業日でも勤務実態があるにもかかわらず出勤記録を修正せず、日単位での助成金申請が行われました(統制環境の不備)。また、人事部門においても、現場の誤った勤怠管理について十分に監視・指導する体制が整っておらず、雇用調整助成金の受給ルールに関する理解を伴ったチェックも必ずしも十分に機能しておりませんでした(統制環境・モニタリングの不備)。内部監査においても、申請書類の整合性確認に留まり、実態との照合までは行わなかったため、不適正受給の発見にいたらず(モニタリングの不備)、さらに、通報制度に対する信頼が十分でなかったため、社内通報よりも監査法人への通報が先行する結果となりました(情報と伝達の不備)。
当社においてはリスク・コンプライアンス委員会を設置しておりましたが、リスクの検討や分析が必ずしも十分に行われなかった結果、子会社における助成金申請に伴うリスクを十分に認識できておりませんでした(リスクの評価と対応の不備)。当社は子会社管理において各子会社の自主性を重視するという方針でしたが、これが結果的に子会社に対する管理不足を招いたものと認識しています。当社から子会社に派遣される役員も、複数の子会社を兼務することが多く、十分な監督が行き届かなかったという点や、一部の子会社においては経営陣が長年固定化され、親会社とのコミュニケーション不足が発生し、当社側からの監視が届きにくい環境が生まれておりました(統制活動の不備)。
当社の内部監査部は、グループ全体の監査を担うには人員が不足しており、必ずしも十分な監査が実施できておりませんでした。雇用調整助成金の受給手続を対象とした監査は行われておりましたが、勤怠記録の改ざんや不正の可能性を考慮した調査までは実施できておりませんでした(モニタリングの不備)。 さらに、当社の子会社管理部門や人事部門は、子会社に対し、雇用調整助成金の申請手続や勤怠管理に関する情報提供・指導が必ずしも十分にできておらず(情報と伝達の不備)、各子会社が独自の判断で申請を進めたことで、適切な管理も十分には行えておりませんでした(統制活動の不備)。
子会社における雇用調整助成金の不適正受給の背景には、当社と同様に労働法規や制度の理解不足や不適切な労務管理(統制環境・モニタリングの不備)、さらには顧客対応を優先する企業文化から、休日でも従業員が自主的に対応することが常態化し、特別休業日でも業務を行っていたにもかかわらず、出勤記録を修正せず助成金を申請しておりました(統制環境の不備)。
子会社における雇用調整助成金の不正受給では、子会社側において労働法規や雇用調整助成金の受給ルールに関する理解が十分でなく、またチェックも十分でなかったという点(統制環境・モニタリングの不備)に加え、子会社の経営陣が意図的に勤務実態と異なるタイムカードを作成し不正な申請を行っていたもの、子会社の社長が特別休業日中の業務を黙認・指示していたというもの、申請担当者が独自の運用で短時間勤務を出勤扱いとせず、実態と異なる申告を行っていたというものが確認されており、コンプライアンス意識が不十分であった(統制環境の不備)と考えております。
当社グループ全体でコンプライアンス意識を高めるため、コンプライアンス遵守のトップメッセージを発信し、役員や管理職、従業員に対して労働法規や労務管理に関する教育及び雇用調整助成金の不正及び不適正受給に関する教育を実施する。労務管理等に関する意識改革・意識統一を図るとともに、勤怠管理や助成金申請に潜むリスクを認識させるため、事例を元にした役職別のコンプライアンス研修を実施する。さらに、行動規範を示すことによる全体的な意識改革を推進し、グループ内の意識統一を図るため、啓蒙活動を実施し、コンプライアンス遵守の重要性を浸透させる。
子会社管理体制を見直し、ガバナンスの高度化を図る。子会社ガバナンス検討会(仮称)を立ち上げ、子会社管理業務の集中管理や子会社数の見直しを検討し、役員の選任基準や評価制度を見直す。また、報告・承認事項やレポーティングラインを明確化し、透明性のある関係を構築する。さらに、リスク評価を徹底し、リスク・コンプライアンス委員会の機能を強化することで、グループ全体のリスク管理能力を向上させ、潜在的なリスクの早期発見と対応を可能にする。親会社と子会社間のコミュニケーションを強化し、情報共有を促進する。
助成金申請に関するルールを明確化し、グループ内に周知徹底する。助成金申請部署と内容を確認し、管理する部署を分離することで、牽制が働く体制を構築する。さらに、不適切な申請や不正な申請が行われないように助成金申請内容のモニタリングを実施する。
グループ各社における勤怠管理の業務を見直し、第1線によるセルフモニタリングを徹底することで、労務管理の強化を図る。グループ各社の人事部門(第2線)による勤怠管理のモニタリングを徹底する。
内部通報制度の信頼性を高めるため、定期的な情報発信や啓蒙活動を実施する。従業員のエンゲージメントを高める工夫を行い、内部通報制度の利用促進を図る。また、内部通報制度を活用し、通報内容からリスクを洗い出してリスク・コンプライアンス委員会で対策を検討する体制を整備する。これにより、リスクの早期発見と迅速な対応を実現する。さらに、外部窓口の検討を行い、通報しづらい事案に対する対応を強化する。
内部監査部門(第3線)の人員増強と専門性の向上を図り、監査の効率的かつ効果的な実施に向けたリスク・アプローチを高度化する。公的な助成金に関する監査方法・方針を見直し、子会社に対する監査頻度を増加させることで、監査体制を強化し、内部監査の実効性を向上させる。
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 上記3「評価結果に関する事項」に記載の経緯により、2020年10月期より2023年10月期にかけて、連結子会社3社において雇用調整助成金の不正受給が行われていたことと、当社及び連結子会社14社において雇用調整助成金の不適正受給が行われていたことが判明しました。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |