2025年2月1日以降、2月28日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1636~1637 | ||
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企業名 | 株式会社サンウェルズ | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第19期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1638~1640 | ||
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企業名 | 株式会社ナ・デックス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
当社では、受発注の承認に際して、受注根拠となる証憑や発注先からの見積に該当する証憑に基づき、上長による受発注の決裁を行っておりましたが、本件事案においては、得意先からの仮注文書の担当者印の位置や形状が常に同じだったこと、当該仮注文書に基づきシステム上受注登録した案件について正式な発注まで長期を要していたこと、仕入先からの見積書の体裁や印影が変化していたこと等の疑わしい状況があったにもかかわらず、不正が介在するかもしれないという視点も踏まえた、取引に不審な点がないかの実質的な審査が十分にできておりませんでした。このように、決裁処理が形式的な確認に留まり、取引実態の把握や不正の可能性を踏まえて取引の合理性を審査する仕組みが整備されていなかったことも、循環取引や領得行為を発見できなかった要因となっておりました。
当社では、規則上、仕入については、仕入先からの納品書の他、搬入・工事完了の事実を証明する書類の入手・確認が求められておりましたが、上長による決裁の対象が100万円以上の仕入となっていたことから、実務上は100万円未満の仕入について当該書類の入手・確認が徹底されておりませんでした。元業務委託社員は、当該運用を利用し、架空取引の対象をすべて100万円未満として仕入先からの納品書のみを証憑にすることによって不正の発覚を免れておりました。特に、設備の販売および設置を受注してそれに必要な部材を仕入れる場合(以下「セット品」といいます。)には、設備の販売自体は実際に存在しており、それに必要な部材の詳細を営業担当者以外が把握することが困難であることも利用し、架空取引をセット品の中に紛れ込ませて付替を行っておりました。このように、実務上、一定額未満の納品事実の確認を行う運用が疎かになっていたことも、循環取引や付替を利用した架空取引が発見できなかった要因となっておりました。
本件循環取引においては、元業務委託社員が偽造した得意先からの仮注文書に基づく受注登録から当該得意先からの正式発注に至るまで1年以上の期間を要することもあり、最終的には仕入金額で1億円を超える預け在庫が存在しておりました。商社取引においては、仕入と同時に売上が計上されるのが一般的であり、在庫が発生しないことが通常であることから、長期にわたり同一の得意先に対して多額の預け在庫が存在することは稀でありました。しかし、当社は期末の棚卸時を除き、預け在庫がどこに存在するかについて、一部の商品以外はシステムによる管理を行っておらず、営業担当者のみが把握している状況にあったこと、棚卸時においても当該得意先から預かり証が発行されており、これが虚偽の証書であることが想定されなかったことから、預け在庫の異常性に気付かず、当該得意先に対する照会や現物確認の実施等の踏み込んだ調査が行われませんでした。このように、適時に預け在庫の異常に気付き確認する仕組みがなかったことも本件循環取引を早期に発見することができなかった要因となっておりました。
当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて有価証券報告書の訂正報告書に係る連結財務諸表および財務諸表に反映しております。 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言や「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」の報告内容も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備および運用を図ってまいります。
本件事案を踏まえて、循環取引をはじめとした不正が起こり得るという観点から取引のチェックポイントを整理し、決裁の意義や実質的な検討が決裁者に浸透するまで、一定の案件に係る受発注の決裁において決裁者がこれを参照して取引の合理性を審査することを定着させるための取組みを実施します。
決裁者を対象として、決裁の意義や本件事案の特徴を踏まえた上での案件の実質的な審査を行うためのポイントを習得する研修や勉強会を開催し、上記A)の改善策の実効性の強化を図ります。
仕入にかかる規程において、仕入先からの納品書に加えて、第三者による商品が実際に配送されたか否かを示す証憑類を入手することとし、仕入の実在性を証明する書類をもって仕入を計上することを明確にします。また、当該規程に基づく実務研修・勉強会の実施により、この運用を徹底することとします。
月次で預け在庫を含む全在庫のリストを出力・作成し、当該リストの各在庫について、残高、滞留期間、仕入先、エンドユーザーなどの観点からリスク評価を実施し、在庫の実在性、仕入の合理性に異常があるかどうかを確認することとします。
A)において、在庫の実在性、仕入の合理性に異常を識別した預け在庫については、当該預け在庫の営業担当者以外の人員が、預け先に赴き現物確認を行うこととします。
以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人 トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第74期(2023/5/1-2024/4/30)の訂正を表明。 |
№ | 1641 | ||
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企業名 | 工藤建設株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人FRIQ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第53期(2023/7/1-2024/6/30)の訂正を表明。 |
№ | 1642~1643 | ||
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企業名 | 株式会社トーシンホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人東海会計社 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第38期(2023/5/01-2024/4/30)の訂正を表明。 |
№ | 1644~1645 | ||
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企業名 | ZETA株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第19期(2023/7/1-2024/6/30)の訂正を表明。 |
№ | 1646~1650 | ||
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企業名 | 株式会社フコク | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第71期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1651~1655 | ||
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企業名 | 株式会社アドバンスクリエイト | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ③ PV計算担当者において、決算確定までの時間的猶予が十分でない中、管理会計上のPV金額推定額と同様の金額にならなければならないとのプレッシャーを感じていたとうかがわれること ④ 担当者の申告に対して適切に検証する内部統制が十分に機能しなかったこと ・PV計算についての詳細ルールの策定や「営業収益計上細則」への記載等の体制整備が不十分でありました。 II. リスクの評価と対応の不備 ・PV計算という高度・複雑な業務に対する情報収集・情報処理・検証体制等の対応体制が不十分でありました。 III.情報と伝達の不備 ・PV計算結果についての検証・モニタリング体制の不足により、PV計算記録が実態と異なるケースが看過されました。 ② 当社の決算・財務報告プロセスにおける不備 ・PV計算についての情報収集・情報処理・検証体制の不足により、PV計算記録が実態と異なるケースが看過されました。 ・PV計算結果についての検証・モニタリング体制の不足により、PV計算と事後的な入金結果の差異分析が不十分でありました。 ③ 業務プロセスにおける不備
PV売上についての情報収集・情報処理・検証体制の不足により、PV計算記録が実態と異なるケースが看過されました。
II. 売上回収管理プロセスにおけるPV計算に係る実在性の検証不十分
「エラーを発生させないシステムの検討」「エラーが発生した際の検証方法、修正作業の検証」及び「内部監査室によるサンプリングチェック」等下記の基本的な考え方を基に手数料計算システム及び運用の見直しを進めております。
<新手数料計算システムの構築の基本的な考え方>
*システムの高度化を推進し、手作業の介在する余地を可能な限り排除し、システムにより効率的かつ確実に正しい計算が行われる仕組みを再構築する。
*手作業での入力が必要な場合においては入力時のダブルチェックを徹底してミスを防止する。計算結果のサンプルチェックを実施し、検証することで入力値の適正性を担保する。
*システムの高度化の前提として、PV計算の基礎となる保険契約のデータベースや代理店手数料規程の検証を継続し、会計上の見積りの精度向上を継続的に行う。
*システムエラー発生時の対応や、手数料規程や保険契約データの変更時の処理ルールを整備し、計算条件の変化が適切にPV計算に反映できる仕組みを再構築する。
*決算時にPV計算結果を検証する現状の仕組み(検証に使用する外部データや利用方法、業務内容と実施時期等)について、決算スケジュールとの関係での実行可能性も勘案して再検証し、より実効性のある業務手順への見直しを行う。
②. 適切な人員配置、情報共有
従前は、手数料計算システムの基礎データとなる代理店手数料明細の入手時期が決算確定日の約20日前でありましたが、今後はPV計算の基礎データについて早期入手が可能なデータの使用を検討しつつ、手作業の介在する余地を可能な限り排除し、システムにより効率的かつ確実に正しい計算が行われる仕組みを再構築いたします。
④ 監査法人とのコミュニケーション強化
PV計算に限らず、難易度の高い会計処理を行うに当たっては、監査法人とのコミュニケーションをこれまで以上に密に行い、認識のギャップを生じさせない体制を構築いたします。
⑤ 担当者から申告があった場合に適切に検証する仕組みの整備
社内においてコンプライアンス違反を発見した際に、何らかの理由により上司への通常の報告ルートでは迅速な問題の解決が図れない場合や、そのおそれがある場合のためにスピークアップ制度を導入し、社内と社外にそれぞれスピークアップ窓口を設けております。当制度の仕組みや利用方法について、また通報が通報者自身の不利益に繋がることがないことやスピークアップ制度に限らず、取締役、監査役に対して通報、相談できることをあらためて全社に向けて周知し、何かあった際に相談しやすい環境を整えます。
Ⅲ. コンプライアンス違反等に係る申告を適切に検証する仕組みの周知、機能強化
「コンプライアンス規程」において、部門長は、部下よりコンプライアンス違反等不正が疑われる行為について申告があった場合、申告内容を確認のうえ、速やかにコンプライアンス担当部門へ報告することが求められております。また、部門長自身に係る事案の場合は、担当者はコンプライアンス担当部門に直接報告することになっております。報告を受けたコンプライアンス担当部門は、事実関係を調査し、別途規定する「コンプライアンス委員会規程」に基づき3ヶ月に1回開催のコンプライアンス委員会に報告を行う他、コンプライアンス委員会の内容を速やかに取締役会に報告しております。あらためて全社に仕組みや規程の内容の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス担当部門と各部支店長との定期的な面談実施等コミュニケーションを密にし、当該仕組み及び規程が機能すべく体制を強化いたします。
⑥ 業務監査及び内部統制(J-SOX)監査の強化
PV計算において、PV計算手法の見直しに関する検討に参加し、実効性のある統制を構築のうえ、あらためて監査範囲、頻度、対象等見直しを進めてまいります。特にシステム化が困難で人の手を介在させなければならない部分については、定期的かつ発生時ごとにルールの整備及び運用が適切であるか等モニタリングするとともに、PV計算結果及びPV売上について独自にサンプリングチェックし検証体制を強化いたします。
Ⅲ.発見的統制の強化、エラーや不備等を通じた間違いの早期発見、改善する体制の構築
会計処理に関する誤謬や不正の事実や兆候を早期に発見できるよう、内部監査室による定期的な社内アンケートを実施し、従業員の気付きや兆候情報を積極的に収集いたします。
⑦ コンプライアンスの推進
経理業務に関する規程や倫理規程、コンプライアンス規程等について、集合研修やCMS研修を適宜実施し、具体的かつ本質的な理解に繋げてまいります。
Ⅱ. 定期的な啓発活動
半期に1回、規程や潜在的なリスクの確認、コンプライアンス推進度合いの確認を目的として、コンプライアンスチェックリストによる定例報告と、回答結果を基にしたコンプライアンス担当部門からのフィードバック面談を実施しておりますが、各業務についてより細部まで確認できるよう質問項目を見直し、従業員が積極的にリスク感性を高められる組織風土を形成しコンプライアンス推進を活性化させます。
・コンプライアンス通信の発行
従業員のコンプライアンス意識の向上、不備事案の共有、関連法令や規程の周知を目的に発行しているコンプライアンス通信の発行頻度を高め、従業員の当事者意識の向上と本質理解に繋げます。
Ⅲ. 各種事案発生時の指導
当社では事務過誤やお客様の声等、各種不備事案発生時、当事者に対して反省と再発防止を促すための指導や面談を実施しておりますが、該当事案のみならず対話型のコミュニケーションを通じて、土台となるコンプライアンスマインドや倫理観の醸成に繋げられる指導を行います。
⑧ ガバナンス体制の強化
PV計算に限らず財務会計上の難易度の高い会計処理といった経営に重要な影響を及ぼす業務を行う際には、重要なリスクを洗い出して、評価及び分析をした上で、リスク回避・リスク軽減策を策定する等、業務担当部門だけでなく取締役会においても十分に議論して判断することといたします。
・内部監査部門によるモニタリング結果の定例報告
月に1回開催される定時取締役会に、今回定めた再発防止策の整備、運用状況や、その他重大事案に繋がりかねないリスクの有無等、内部監査部門がモニタリングを行った結果を報告し、取締役会が現場の状況を把握しやすい体制を整えます。経営からも適宜意見や牽制を行うことで、経営と現場での双方向型のコミュニケーションを増やし、ガバナンス体制のより一層の強化を図ってまいります。
Ⅱ. ガバナンス委員会の機能強化
当社では取締役会の諮問機関として、社内委員と弁護士で構成されるガバナンス委員会を設置しております。前項のとおり、今後取締役会において、経営に重大な影響を及ぼす業務を開始または改定する際等には、リスクマネジメントの観点から十分な議論がなされ、コーポレートガバナンスの継続的な充実を図れているかについて、ガバナンス委員会で協議し提言を行ってまいります。
連結子会社の株式会社保険市場において、当事業年度の末日後の会計監査の過程で、メディア事業及びメディアレップ事業の売上の一部について計上誤りがあったことが明らかになりました。当該誤りが財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスにおける不備の内容については、以下のとおりと考えております。
① 全社的な内部統制における不備
当該誤りは、広告掲載枠の確保・提供により履行義務が充足される取引の一部について、顧客との契約内容の変化に関する情報が営業部門から経理部門に適切に連携されず、根拠証憑が不十分であったため従来型の取引が継続しているものと誤認した結果、決算数値の確認手続が十分に実施されなかったことによるものです。注文書等詳細な取引の根拠証憑の検証体制が十分ではありませんでした。
② 決算・財務報告プロセスにおける不備
売上報告及び売上計上の会計処理を行うにあたり、注文書等詳細な取引の根拠証憑の検証体制が十分ではありませんでした。
顧客との契約内容や状況変化時の事前相談ルールの整備、売上計上の根拠証憑の見直し等、収益認識の会計処理判断に必要十分な情報が事業部門から経理部門に適時適切に共有される仕組みを整備いたします。
② 売掛金の回収管理と延滞債権管理の強化
売掛金の回収管理と延滞債権管理を通じて、実態と会計処理の乖離を早期に発見できるよう検証体制を強化いたします。
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。今後も引き続き再発防止策の実行を推進してまいります。
・PV計算部門(事業戦略室)に、2025年2月1日付で保険会社との折衝経験が豊富にあり、各社の手数料規程やPV計算業務に精通した人員を配置いたしました。
・経理部門(総合企画部)に、部門の担当業務について範囲と効率性を検証のうえ、2024年10月1日付で必要な人員を配置し増強を図っております。また、各種業務マニュアルの作成や担当者の研修を進めております。
・内部監査部門(内部監査室)に、2024年12月1日付で過去に内部監査室に在籍していた経験があり、社歴が長く内部統制業務や他部門の各種業務に精通した人員を配置いたしました。
② 担当者から不正が疑われる行為について申告があった場合に適切に検証する仕組みの整備
2025年2月14日「スピークアップ制度について」をテーマとするコンプライアンス通信を発行し、コンプライアンス規程をはじめとした各種規程の内容、コンプライアンス違反等を発見した際の報告ルールやスピークアップ制度の仕組みについて周知・利用促進を図りました。
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 桜橋監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |