2025年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1610~1613 | ||
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企業名 | 株式会社アビスト | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | アーク有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1614~1617 | ||
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企業名 | 横浜冷凍株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記
当社は、重要性のある売掛金等の債権等に関しては、取引先から各種財務報告を入手し、同社を取り巻く経営環境や財政状態、将来計画等を十分分析した上で、債権区分の設定や回収可能性の算定を実施し、上席者がその結果を内容確認の上、承認を行うという内部統制を整備・運用しております。 ② 当社における決算・財務報告プロセスの不備(会計方針と会計処理方法の選択と適用)
当社では会計方針及び会計処理方法の選択と適用にあたっては、当社の「決算・月次業務マニュアル」に従い運用を行っており、複雑な取引についての収益認識に関する会計処理方法の選択と適用についても、契約内容及び取引の経済的実態を踏まえてその検討結果を上席者が確認するという内部統制を整備・運用しております。
当社は、引続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、監査法人とのより密なコミュニケーション、必要に応じた専門家の利用、より実務的で網羅ある業務マニュアルの整備を行うことで、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。 ② 当社における決算・財務報告プロセスの不備(会計方針の選択と適用)への対応 複雑なスキーム及び契約関係を含む販売取引に係る会計処理等について検討体制を強化するため、①会計基準への適正な選択と適用を検討するにあたり、「決算・月次業務マニュアル」収益認識関係(販売) 項目を当社実態に合わせて、より実務的な改訂を行う②良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るために、経験のある財務経理メンバーによるOJT、外部会計教育機関を利用した研修教育の実施 ③監査法人とのより密なコミュニケーション④必要に応じた専門家の利用を実施し、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 当社は2024年9月期の決算業務の過程において、上記3「評価結果に関する事項」に記載の誤りがあることが判明し、これら債権等に対する評価の修正(2023年9月期)及び収益認識会計処理の修正(2021年9月期、2022年9月期、2023年9月期)に関して、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の決算・財務報告プロセスの一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2025年1月6日付で財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正しております。2025年1月6日付で提出している内部統制報告書に記載している2021年9月期、2022年9月期、2023年9月期における開示すべき重要な不備は以下の通りであります。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1618~1620 | ||
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企業名 | 株式会社アクアライン | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人やまぶき | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第29期(2023/3/1-2024/2/29)の訂正を表明。 |
№ | 1621~1623 | ||
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企業名 | 株式会社MIXI | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第25期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1624~1625 | ||
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企業名 | 株式会社サンテック | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第76期(2022/4/1-2023/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1626~1630 | ||
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企業名 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記
・他の常勤取締役や内部統制・コンプライアンスを管轄する委員会では、当該取締役の業務執行に関する監視義務の遂行が不十分である結果に至った統制環境の不備 ・当該取締役と秘書室が特別視されている状況において、それらに関するリスクの存在を容易に識別できたにもかかわらず、不正の動機、原因、背景を踏まえた不正リスク評価とその防止策が十分でない結果に至ったリスクの評価と対応の不備
・上記のリスク評価と対応の不備を原因として、リスクに応じた内部監査が出来ない結果に至ったモニタリングの不備 ① 支配的株主との適正な距離の確保 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 当社は2024年10月期の事業年度の末日以降に、上記3「評価結果に関する事項」に記載のとおり、当社グループの全社的な内部統制の一部に不備があったことを識別しました。当社は、これらの不備は財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、本件にかかる全社的な内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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企業名 | 株式会社ウイルコホールディングス | 市場 | 東証スタンダード | ||||||||||||||||||||||||||||||
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記
当社は経営者及び経営陣の下で2004年11月に制定し、2008年8月に改訂した「ウイルコ・グループ行動規範」において、「経営理念」および「成功への十訓」を基に、単に法令を遵守するだけでなく社会的規範・倫理規範に適った行動を実践するため、判断の拠り所や業務遂行の具体的な行動基準を定めております。本行動規範は、当社の社内イントラネットにおいて掲示され閲覧が可能であり、すべての拠点で行われる朝礼では「経営理念」および「成功への十訓」の唱和をとおして、役職員の日々の業務における判断の拠り所として浸透しております。しかしながら、今般の雇用調整助成金の受給に係る一連の処理に際しては、本行動規範の根幹である法令遵守を含む社会的規範・倫理規範に適った行動を実践することができませんでした。 当社は、内部通報制度に基づく通常の報告経路から独立した伝達経路の通報窓口である「ウイルコ・グループ・ホットライン」を設置し、社員が匿名で不正を伝達する通報を受け付けると共に、通報者保護、通報内容の調査、是正措置を行う方針と手続きが定められておりました。しかしながら、第三者委員会によるアンケートで判明した通り、社内組織である経営企画部が窓口であったため、通報や相談を行ったことによる経営者から自身に対する不利益な扱いを恐れ、通報を躊躇した複数の社員がいたことが明らかになりました。 創業者の影響力が、コーポレート・ガバナンスや内部統制システムが有効に機能しない原因の一つとなったことから、創業者の当社グループ業務に対する影響力の排除が必要であるとの提言がなされました。 創業者を除く全経営陣についても、新たな経営陣が選任されるまでの間(株主総会における役員選任やその他の役職員の重要人事発令までの間)を除き退陣することが望ましいとの提言を受けてはいるが、新たに生まれ変わる会社の持続的発展を目指す過渡期においては、ガバナンスが確立され、内部統制システムが抜本的に改善され、新たな経営体制が確立されるまでの当分の間、前代表取締役社長を取締役として条件付きで残留させ、事業の継続性を維持することも選択肢としてあるのではないかとの提言がなされました。 当社グループのコンプライアンス活動の総責任者として取締役レベルのチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の創設すること、並びに取締役会においてコンプライアンスに関し報告、協議及び決議する時間(“コンプライアンス・アワー”)を設定・定例化し、コンプライアンス計画の推進状況等について話し合うことにより、新たに取締役相互のけん制及び監視機能の強化を図ることにしました。また、取締役会付議事項の事前検討のための役員連絡会(毎週開催)が常勤取締役による決議機関化していた反省から、事前検討内容を社外取締役や社外取締役監査等委員との情報共有により取締役会の管理・監視機能の正常化の提言がなされました。 当社は2017年1月、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行したが、今回発生した不正申請に関し具体的な業務監査が行われることなく、監査等委員会によるけん制・監督機能のみならず、監査・検証機能が有効に働かなったことから、監査等委員である取締役による取締役のコンプライアンスに関するけん制・監視機能のみならず、監査・検証機能の強化及び同様の視点で新たな監査法人とも連携強化すること、並びに独立した監査機能を十分に発揮させるために、業務執行ラインから独立した内部監査機能をもつ内部監査室の設置の提言がなされました。 企業理念・行動規範は、企業風土・企業文化を醸成するため、すべての企業活動の基本であり、役職員の精神的支柱であるべきであり、またコーポレート・ガバナンスを確立し内部統制システムを徹底するという考え方と結びつくものでなければならないことから、企業理念・行動規範の在り方の再検討を行うこと、及び社長による社内外へのメッセージの発出並びに社長による従業員との対話による一体感の醸成、また外部専門家による役員研修の実施の提言がなされました。 当社が今後コンプライアンス違反を起こさないためには、企業ガバナンスの確立とともに、内部統制システムをも改善しなければならないことから、司令塔としてのコンプライアンス委員会の設置及び関係部門による責任体制の確立並びに各種コンプライアンス活動の推進の提言がなされました。 当社の内部通報制度は創設されてから20年余りが経過しており有効に活用されていないことから、通報者の保護に基づいた本制度の見直し及び役職員に対する周知徹底並びに相談窓口の厳格な運用の提言がなされました。 当社には、緊急事態発生時の仕組みとして、緊急対策本部を設置する仕組みがありながら活用されなかったことから、緊急対策本部の機能化及び危機対処の基本行動の認識並びに危機を感知すべきコミュニケーションの向上の提言がなされました。 内部統制システムの徹底のために、役職員に対する教育・研修を「コンプライアンス・ハンドブック」に沿った指導及び階層別・職種別ワークショップの実施並びに未受講者等の管理を徹底することの提言がなされました。 内部統制システムの徹底のため、前掲のコンプライアンス活動の定着状況及び経営陣や上級幹部によるコンプライアンスに関する指示・命令の浸透状況並びに当社グループ内に良き社風が育ってきているかの状況等の実態を把握するため、独立した第三者機関によるアンケート調査の実施が提言されました。 |
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した全社的な内部統制上の開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。 前代表取締役社長が朝礼において今回発生した事案に対する謝罪及び自身の思い並びに今後の当社の再生に関する決意を発出し、毎回の録音データ及び社長が自らとりまとめた関連資料を当社のイントラネット社内掲示板をとおして、当社グループの役職員へ共有いたしました。今後も、前代表取締役社長をはじめとして、新代表取締役社長及び新任取締役からも社内へ対して積極的にメッセージを発出し、新経営陣が、当社のコーポレート・ガバナンスの確立及び内部統制システムの徹底並びに当社の再生に真摯に取り組んでいる姿勢を示してまいります。 取締役会開催5日前までに社外取締役へ議案を送付することにより、取締役の十分な事前検討時間を確保するとともに、取締役会付議事項の事前検討機能を持つべき役員連絡会(毎週開催)が常勤取締役による決議機関化していた反省から、役員連絡会で報告、検討された事案を社外取締役に適時共有しております。 2024年12月20日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」及び、2024年12月25日付「(変更)『代表取締役の異動及び役員人事に関すお知らせ』の一部変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、前経営陣は2025年1月29日開催の定時株主総会において退任いたしました。なお、前代表取締役社長につきましては、新たに生まれ変わる当社グループの持続的発展の過渡期において、コーポレート・ガバナンスを確立するとともに、内部統制システムが抜本的に改善され、また新たな経営体制が構築されるまでの当分の間、以下の理由により代表権等を有しない取締役として残留せざるを得ないと判断いたしました。
2024年11月1日付の組織改編によりコンプライアンス推進部を正式設置させました。コンプライアンス推進部は、2024年7月29日付で設置したチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の下で、コンプライアンス推進部長並びに社内各部門から選出した推進メンバーが中心となり、再発防止委員会の支援を受けるとともに、社外取締役との連携をとおして、コンプライアンス強化に関する施策を実行してまいります。なお、2025年4月までは再発防止委員会が当社のコンプライアンス強化に関する施策の実行状況のモニタリングを行う予定です。 既設の内部通報窓口が有効に機能しなかった問題を解決するため、一次通報窓口を、第三者的な立場で事案の秘匿性を担保できる外部の弁護士に変更いたしました。弁護士は、通報内容を認識した後に、当社CCO及びコンプライアンス推進部と共有するとともに、当社に対して法的なアドバイスを提供し、従業員が無用の心配をすることなく通報できる体制を構築いたしました。なお、刷新された内部通報制度は2024年12月27日付で、当社のイントラネット社内掲示板に掲示するとともに、説明パンフレットを作成し、2025年1月にすべての従業員に配布を終えました。 2024年9月1日付で組成した再発防止委員会が再発防止策を提言するにあたり、先に実施した常勤取締役(創業者含む)に対するヒアリングに続いて役職員アンケートを実施しました。本アンケートは、拠点及び職種・役職を問わず、従業員の視点から、不正申請の事実関係に関する意見を広く募り、不祥事の原因を分析・究明して再発防止策の立案に活用することを目的としました。アンケートは当社内に設置した再発防止委員会事務局との連携により2024年10月15日から10月30日にかけて実施しました。回答方式は、書面(返信封筒)もしくは個人情報保護の観点から再発防止委員会の特設ウェブサイトへ直接回答のハイブリッド方式を採用し、回答率86.26%を達成しました。本アンケートにより役職員の様々な思いを聴取し、再発防止委員会による再発防止策の策定に貢献できたと考えております。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 仰星監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
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備考 |
№ | 1632~1635 | ||
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企業名 | 株式会社イメージワン | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 このため、当社は過年度の決算を訂正し、2020年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期の第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 以上 | ||
付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | フロンティア監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第40期(2022/10/1-2023/9/30)の訂正を表明。 |