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2024年7月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2024年08月05日(月)

2024年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
18
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1535
企業名 株式会社エコノス 市場 札証アンビシャス
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
 2024年5月に当社が営業する特定のハードオフ店舗において、従業員が顧客からの商品買取を偽装して買取代金相当額を領得する行為(以下、「架空買取」という。)および買い取った商品を持ち出して私消する行為(以下、「内引き」という。)を行っている可能性があることが判明いたしました。これを受け2024年5月17日において特別調査委員会を設置し、本事案について調査を進めてまいりました。
 
 2024年6月25日に調査結果を受領し、従業員1名による商品画像や顧客署名の偽装を伴う架空買取および棚卸結果の偽装を伴う内引きの疑いにより、所在不明在庫があることが判明いたしました。
 特別調査委員会からの調査結果を受け、以下に掲げるハードオフ業態に係る買取取引、棚卸業務に関する業務処理統制および全社的な内部統制に不備があると認識し、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。

(1) 買取申込からレジ出金までの一定のルールは整備されていたものの、偽装工作および虚偽報告等の悪意をもった不正行為に対する買取取引に対するチェック体制に脆弱性があったことや、買取取引を記録する伝票の確認作業が適切に行われていなかった
(2) 棚卸作業において一定のルールは整備されていたものの、偽装工作および虚偽の在庫状況の報告等の悪意のもった不正行為に対するチェック体制に脆弱性があった
(3) 内部監査(内部監査部門に限られない)の頻度が不足していたことや、在庫量および在庫金額の検証が不足していた
(4) 役員らによる牽制、不正防止に向けた仕組みづくりの不足、従業員に対するコンプライアンス教育の不足

 
 開示すべき重要な不備が事業年度の末日まで是正されなかった理由は、2024年5月初旬に本事案発生を認識し、特別調査委員会による調査報告書の受領が2024年6月25日であったためであります。
なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、全て財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、特別調査委員会の提言を踏まえ、再発防止に向けて具体的な改善策を策定し、内部統制の改善を図ってまいります。また、再発防止策を実施することにより、翌事業年度におきましては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 三優監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1536
企業名 東京産業株式会社 市場 東証プライム
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
(1)今回発生した事案の発覚に至る経緯
 2024年3月期第2四半期決算の過程で、当社が関連する太陽光発電案件(以下「本発電案件」といいます。)に係る特定の仕入先に対する長期未収入金の保全措置として担保設定を受けていた受入担保資産の一部が当社の承諾なく譲渡されていた事実が確認されました。これを受けて、当社では当該長期未収入金の回収可能性の評価及び本発電案件と同一の関係者が関与する太陽光発電案件において購入し仕掛品として計上しているID権利の資産性及び収益性の評価について検討が必要と認識し、外部調査委員会による調査(以下「当初調査」といいます。)が開始されました。当初調査の終盤に、当社が元請として受注する別の太陽光発電工事請負案件(以下「本請負工事」といいます。)において、下請業者が特定の太陽光発電所の建設請負工事で生じた追加の工事原価の負担等から、二次下請業者への工事代金を支払えず、工事の遂行が困難になっているという事実が確認されました。これを受けて、追加の工事原価に係る費用負担に関連して工事原価の増額に伴う工事原価総額の見積りの変更が適切に処理されていなかった可能性があることから、工事原価総額の見積りについて検討が必要と判断し、外部調査委員会による追加調査(以下「追加調査」といいます。)が実施されました。これらの調査の結果、当社は影響を受ける過年度の決算を訂正するとともに、第112期及び第113期の有価証券報告書並びに第112期第1四半期から第114期の第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 
(2)外部調査委員会による指摘の内容
  外部調査委員会による調査の結果、以下の指摘を受けました。

 ① 長期未収入金の回収可能性に関する検討不足
当社は、特定の太陽光発電所に係るID権利を転売目的で購入し、これを転売しましたが、当社から転売先への売却に関する契約が解除されたことを受け、当社と仕入先との間の契約も合意解除することとなりました。合意解除に伴い、仕入先に対して売買代金の返還請求権を有することとなり、2023年3月期末において、当社は、仕入先に対し、売買代金の未返還分を長期未収入金として計上していました。当該債権を担保するために、当該返還債務の連帯保証人となった会社から同社が保有する不動産等の資産に担保権の設定を受けていましたが、その後、担保資産の一部が当社に無断で第三者に売却されていることが発覚いたしました。
 当該担保資産の売却は当社に無断で行われていたものであるものの、当初調査により、2023年3月頃には、担保設定者から当社法務担当者に対し、一部の担保資産の売却交渉が具体化している事実及び売却交渉中の担保資産の評価額相当額の全額は返還が難しい等の通知を受けており、これらの情報は経理部とも共有されておりました。加えて、担保設定者は、当社が別の太陽光発電案件(以下、「別件太陽光発電案件」といいます。)においてID権利を購入した取引先であり、当社がID権利を購入した後も別件太陽光発電案件事業化に向けた活動を担保設定者が行っていたため、当社がID権利を資金化するためには担保設定者の協力が不可欠であったことから、担保設定者の破綻や態度の悪化を招くことが想定される強引な担保処分については、実行することができなかったことも踏まえると、本来であれば、2023年3月期末において、長期未収入金の回収可能性の検討にあたっては、回収不能となることを十分に考慮した会計処理を実施すべきでした。

 

 ② 実態と異なる工事進捗率に基づく会計処理
いわゆる工事進行基準(「収益認識に関する会計基準(企業会計基準29号)」における、一定期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識)による会計処理を行うにあたり、当社では四半期毎に工事の進捗率が記載された進捗表から進捗状況を確認し、会計処理を行っておりました。
 進捗状況を確認する進捗表は2種類あり、1つは一次下請業者が当社に対して提出する進捗表(以下「下請名義進捗表」といいます。)で、もう1つは下請名義進捗表を基に当社の担当者が作成する進捗表(以下「当社名義進捗表」といいます。)です。いわゆる工事進行基準における会計処理にあたっては、当社名義進捗表を基礎資料としておりました。
 当社名義進捗表は、本来であれば一次下請業者が作成した下請名義進捗表を受領し、これを基に当社の担当者が当社フォーマットに落とし込んで作成されることで、一次下請業者が当社に対して申告する実際の工事の進捗状況を反映した進捗率が算定されるものでしたが、本請負工事における下請名義進捗表は、一次下請業者ではなく、当社の営業担当者が定例会議で取得した資料等を基に作成しておりました。なお、下請名義進捗表が当社営業担当者主導で作成されていることについては、当社経理部を含むほとんどの当社役職員は認識しておりませんでした。また、本請負工事では、当社営業担当者が起案したモジュールの据付分という名目の請求書に基づき、モジュールが据え付けられる前に、施主から当社に対しての先行支払い及び当社から一次下請業者への先行支払いを行っておりました。
 このような状況のもと、当社営業担当者は、モジュールに関する進捗率について、進捗率が0%のままでは、自らが起案したモジュールの据付分という名目で金銭の支払いがなされている事実との整合性が取れない等と考え、モジュールが納品すらされていないにもかかわらず、一次下請業者から口頭で手配が完了していると報告を受けていた分につき、納品・据付が完了しているものとみなして、実態としての進捗率に基づかない下請名義進捗表及び当社名義進捗表の作成を行い、当該進捗率が当社における工事進行基準の適用の基礎資料として用いられ、実態にそぐわない不適切な会計処理がなされるに至りました。

 

 ③ 原価回収基準による会計処理への適時切替えの懈怠
 本請負工事について、多額の追加費用を要することが見込まれることとなり、当該追加費用の負担に関して、2022年8月以降、施主及び当社と一次下請業者で交渉が継続的に進められていました。また、一次下請業者では、2023年3月期においても、これらの工事について総原価の見直しが行われ、多額の見積総原価の増額により、粗利ベースで赤字見込みとなっていたため、同社は、追加費用を全額負担することが困難であり、当社へ負担を求めざるを得ない状況となっていました。
 そのため、2023年3月期の第2四半期以降においては、一次下請業者から当社に追加費用の請求が行われる可能性が高い一方で、工事原価総額に含めるべき追加費用の金額を合理的に見積ることはできない状況でした。ただし、その金額は当社決算において重要性がある金額となりうることから、「収益認識に関する会計基準(企業会計基準29号)」が規定するところの進捗度を適切に見積るための信頼性のある情報が不足し、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積ることができない場合に該当し、2023年3月期第2四半期以降においては、いわゆる工事進行基準による会計処理ではなく、原価回収基準での会計処理へ切り替えを行うことが必要でした。

 

 ④ 一次下請業者に対する前渡金の管理不足
 当社は、一次下請業者の資金需要等の要請もあり、本請負工事に関して複数回にわたり前渡金を支払っておりましたが、2023年11月頃、一次下請業者の資金繰りの問題で同社が本請負工事を継続して行うことが困難であることが判明したため、別の下請業者への発注の検討を進めました。
 このような理由から、当該前渡金の残額分については、もはや一次下請業者側での工事や資材調達に用いられるものとはいえないため、前渡金としての計上は適切ではなく、適時に長期未収入金に振り替えた上で、一次下請業者の資金繰りの状況を踏まえた回収可能性及び貸倒引当金の計上について検討を行うべきでした。
 また、2023年3月期第2四半期において一次下請業者が追加費用を全額負担することが想定されなくなった状況を会社として正しく認識していれば、それ以降の前渡金は増額した工事総原価の支払いに充当されるべきものとして、前渡金ではなく工事原価として処理されるべきところ、本体工事の前渡金としたまま会計処理を行っておりました。

 

 ⑤ 取引形態の変化及び規模拡大に対するリスク検討不足
 当社は、2016年頃から太陽光発電関連取引を始めましたが、取引開始当初は太陽光発電設備の設備認定において割り付けられた設備IDを顧客に紹介することで紹介手数料を得る仲介取引でした。しかし、ID権利の名義変更には一定の時間を要するため、ID権利名義変更前に代金の立替払いをしてほしいという顧客の意向を受け、当社は、仲介という立場では立替払いに応じることはできないと判断し、ID権利売買契約の当事者となりました。これに伴い当社は、過去において実績の少ない数十億円規模の資金立替や契約を行うようになりましたが、このような取引の管理体制やリスク検討については仲介取引時から大きく変わっておりませんでした。
 また、本請負工事は、顧客による事業実施が概ね決定した後、工事資金手当ての段階において、下請業者が金融機関からのファイナンスを受けられず、当社が元請となったため、顧客と下請業者との間で取引スキームについては既に概ね合意されているものでした。そのため、案件に内包されるリスクや取引条件の精緻な検討が難しく、これまでの取引実績等に依拠したリスク検討にとどまり、金額規模に応じた顧客及び仕入先の信用リスク、プロジェクトリスク、法的リスク等を十分に検討できておりませんでした。

 
 
(3)開示すべき重要な不備
 外部調査委員会による指摘を踏まえ、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける不備の内容については、以下の通りと考えております。
 ① 全社的な内部統制における不備
   I. 統制環境の不備

      本発電案件の長期未収入金に対する貸倒引当金の見積りについては、一部の担保資産の売却交渉が具体化している事実や担保設定者の資金繰りが厳しく、担保物件の資金化以外長期未収入金の返済が困難であるとする担保設定者の意向を認知した以降においても、担保設定者の説明の信憑性の精査や適宜登記簿謄本を取得しての担保資産が無断譲渡されていないかの確認及び回収可能性の検討が不足しておりました。また、本請負工事では、実態にそぐわない進捗率の当社名義進捗表が、いわゆる工事進行基準による会計処理の基礎資料として用いられたことで不適切な会計処理となりましたが、営業担当者は実態にそぐわない進捗率を用いて会計処理が行われることが財務報告に及ぼす影響について、深く考えることなく進捗率を算定しておりました。加えて、経理部において、追加費用が暫定的に決定した後も追加費用の影響を加味した会計処理の検討が行われず、また、監査室において本請負工事が監査の対象となるも過年度の決算処理の訂正が必要となる可能性がある事象との認識に至りませんでした。これらのことから、法務、営業、経理、監査の各部門において、財務報告に及ぼす影響を十分に検討するための会計リテラシーが不足しておりました。

 
   II. リスクの評価と対応の不備

      本発電案件については、従前では仲介という形で手数料収入を得る取引形態であったところ、当社が当事者となって売買を行う取引形態へと移行して間もなく取り組んだ案件であり、本請負工事については、取引形態としては従前から取り組んでいたものの、取引規模が今まで請け負ってきた案件と比較して格段に大きいという点で、どちらも非定型ビジネスであったと考えております。そのような取引に取り組むにあたっては、本部長会においてリスク評価を今まで以上により慎重に実施すべきところ、これまでと同様のリスク検討を実施するに止まり、多角的且つ深度のあるリスク検討ができておりませんでした。

 

   III.情報と伝達の不備

      本発電案件において、当社受入担保資産の無断譲渡が発覚以降はより一層慎重に受入担保資産に関する情報収集を行い、長期未収入金の回収可能性を検討すべきでしたが、当時は担保評価時点における登記簿の取得や担保として質権設定を受けていた合同会社の決算書を定期的には取得しておらず、情報収集が不十分でありました。また、本請負工事において、追加費用の会計処理の適切性に影響を及ぼしうる情報が営業部門から経理部門に正しく伝達されておりませんでした。また、監査部門においても追加費用の発生可能性を認識しておりましたが、経理部門に対し、決算への影響の可能性について共有ができておりませんでした。

 
 ② 業務プロセスにおける不備
  I. 貸倒引当金の見積りプロセスにおける整備状況及び運用状況の不備

   本発電案件において発生した長期未収入金に対する貸倒引当金の見積りについては、受入担保資産等の評価や貸倒引当金計上の要否の検討は実施していたものの、受入担保資産等に基づく回収可能性の評価を誤るリスクがあるとの認識が不足していたため、受入担保資産等の評価のための情報収集が十分に実施できておらず、当該リスクに対する統制を適切に整備できておりませんでした。また、本請負工事で発生した下請業者に対する前渡金について、下請業者の資金繰り悪化に伴い、本請負工事の継続ができなくなったことで、支払済みの前渡金については、もはや一次下請業者側での工事や資材調達に用いられるものとはいえない状況になったため、当事業年度において、前渡金から長期未収入金へ振り替えを行ったうえで、貸倒引当金を計上しておりますが、下請業者の資金繰り状況を考慮した上で適時に前渡金を長期未収入金に振り替え、回収可能性に応じて貸倒引当金を計上する統制が運用されておりませんでした。なお、長期未収入金に対する貸倒引当金の見積りについては、受入担保資産等に基づく回収可能性の評価が当社において非経常的な業務であり、その評価を誤るリスクがあるとの認識が不足していたため、業務プロセスに係る内部統制の評価対象外となっておりました。

 
  II. 仕掛品の評価プロセスにおける整備状況の不備 

   太陽光発電案件において当社が購入したID権利については、仕掛品として計上しておりましたが、仕掛品の評価に関しては当社において非経常的な業務であり、仕掛品の正味売却価額の見積りを誤るリスクがあるとの認識が不足していたため、正味売却価額を見積るために必要かつ十分な情報を収集できておらず、当該リスクに対する統制を適切に整備できておりませんでした。なお、当社において仕掛品の計上及びその評価は非経常的な業務であり、仕掛品の正味売却価額の見積りを誤るリスクがあるとの認識が不足していたため、業務プロセスに係る内部統制の評価対象外となっておりました。

 

  III.建設請負工事プロセスにおける整備状況及び運用状況の不備

   いわゆる工事進行基準による会計処理を行うにあたり、対象となる工事案件の進捗率を算定する際に考慮すべき発生原価を正確に把握するために必要な確認を行う際、下請名義進捗表と実際の工事の進捗状況が一致しているかの確認に係る統制が適切に整備されておりませんでした。また、いわゆる工事進行基準による会計処理を適用するか検討する際、四半期毎に工事進行基準判定報告を用いて適用の要否を経理部門で検討しておりましたが、工事原価総額の見積りの妥当性に係る会計リテラシーが不足していたため誤った判定を行い、統制が適切に運用されておりませんでした。

 
 当社は、これらの内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明から当事業年度末日までに改善のための十分な期間を確保できなかったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務数値上の修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 
(4)再発防止策
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、外部調査委員会からの提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 

 ① 非定型ビジネスへの取り組む際のリスクの評価と対応の強化
I. リスク評価会議の新設
 多様化したビジネスモデルや案件のリスクを適切に審査・管理するため、大口取引(1案件10億円以上(子会社は3億円以上))を対象として、新規案件採り上げ時に取引の留意点の審議を行うとともに、採り上げ後の案件モニタリングを実施するリスク評価会議を2024年8月までに新設いたします。
 従前では、新規案件や金額規模の大きな取引の実施に際して、営業部門が取引先の状況や取引の内容、条件、リスク等を精査し、法務部門や経理部門の担当者が個別に確認した上で、本部長会へ取引開始の可否判定の申立を行っておりましたが、リスク評価会議の新設により今後は、営業部門が対象となる案件を進める場合、まずリスク評価会議に諮り、リスク評価会議の責任者であるリスク管理担当役員により十分審議されたという判断がなされた段階で、本部長会への付議を受け付ける制度といたします。
 リスク評価会議の構成員は、案件(新規及びモニタリング対象)を担当する営業部門のほか、企画・管理部門である経理部、法務部、企画部の部課長とし、原則1回/月開催いたします。営業部門は自部門で作成した案件の内容及びリスク検討についてリスク評価会議メンバーに対して説明を行い、経理部は与信・会計・税務のリスク、法務部は取引形態・契約に係るリスク、企画部は当社の事業戦略に照らした案件の採り上げ意義、また類似案件での経験豊富な社内人材はプロジェクトリスクの観点から、営業部門が作成したリスク検討資料の十分性について審議を行います。リスク評価会議の審議において外部専門家の意見が必要と判断された場合、次回のリスク評価会議までに契約先の会計士・税理士・弁護士のほか、当該案件に対し知見あるコンサルタントの意見を確認いたします。リスク評価会議での審議内容及び外部専門家の意見がある場合にはその内容を議事録として文書化し、リスク検討とその対応策を見える化した上で、対象案件を本部長会へ付議する際に添付する事を制度化いたします。

 

 II. 本部長会、取締役会における議論の活性化
 従来、本部長会に対してリスクに関する十分な情報提供ができておらず、なおかつ議案数も多いことから、本部長会において必要十分な議論ができておりませんでした。このことから、上記リスク評価会議の新設により、本部長会に対してリスク関連情報の提供を充実させます。また、2024年6月の取締役会で新たに選任されたリスク管理担当役員が本部長会に参加することで、本部長会での議論がより活性化されるものと考えております。加えて、本部長会への付議案件をリスクが高い等の議論が必要なものに絞り込むことで、議論に充てる時間を増やす施策として、2024年7月末までに社内規定の「取引限度に関する規定施行細則」を改訂し、社長、本部長による決裁限度額の引上げを行い、低リスクの案件の決裁権限の委譲を進めてまいります。
 取締役会における議論についても、議案に係る討議資料の提出期限が定められておらず、議案の早期連絡ができていなかったことから、取締役会開催の1週間前までに、取締役会事務局である総務人事部が取締役に議案及び討議資料を送付することといたします。また、取締役会では書面による決議も行ってまいりましたが、議論活性化の観点から、今後はWEB会議も活用し、可能な限り臨時取締役会で対応し、その場合の臨時取締役会議案及び討議資料は、開催の1週間前を目途に取締役に議案及び討議資料を送付することといたします。この運用は2024年7月より開始いたします。
  また、外部調査委員会の調査報告書の提言を踏まえて、2024年7月の本部長会及び取締役会において、下記振り返りを行う準備を行っております。
  A) 想定外に発生した事象に関して、なぜ事前に防げなかったのか、又は、なぜより早期に発見できなかったのかについて、改めてその発生の原因の検討
  B) 想定外の事象が発生した後において、当社として講じておくべき、より適切な対応策があったのではないかという観点から、改めて問題点の検討
  C) 振り返り内容を踏まえた再発防止策について十分性の確認(不十分であった場合、再発防止策の更新)

  振り返りの結果については、監査等委員会においてもその妥当性について確認を行い、その上で外部専門家(弁護士)に対しても妥当性の確認を行います。
 
 
 ② 会計リテラシーを向上させる施策の実施とその徹底強化
  I. 会計リテラシー向上を目的とした研修

   会計リテラシーが不足していたことで発生した不備に対応するため、会計リテラシーを向上させる施策の一環として、総務人事部が主体となり研修を実施いたします。研修の内容も一般的な既製の会計研修ではなく、公認会計士による、以下の内容を盛り込んだ研修内容にて行う予定です。

    A) 決算の重要性
    B) どのような案件(事象)の場合に会計上のリスクが生じるのか
    C) 想定外の事象が発生した際に注意すべきポイント
    D) 貸倒引当金の見積、担保評価と回収可能性

   研修対象者は、全営業部門の役職員、管理・企画本部の役職員、監査室の役職員及び常勤監査等委員といたします。なお、経理部・監査室・常勤監査等委員に対する研修内容は営業部門と比べより専門的な内容とする予定です。
 研修方法はWEB視聴とし、1パート1時間程度のものを3パート、対象者全員に受講させることといたします。受講状況は総務人事部にて確認を行い、より実効性のあるものにするために、研修後に各部署単位で研修内容と自身の実務を照らし合わせた意見交換を行い、そのディスカッションレポートを各部署から総務人事部に提出するものといたします。
 実施時期及び研修内容詳細については、講師と当社オリジナルの会計リテラシーに的を絞った研修教材を作成中ではありますが、2024年7月末までにはWEB視聴を開始し、8月末に完了の予定です。
 なお、全役職員の会計リテラシー向上に資する知識の定着を図るため、同様の研修を1年後の2025年7月に実施し、以降も会計に係る知識向上を目的とした研修を毎年実施してまいります。

 
 
  II. 役員研修の実施

   取締役は役員として自らが負う、会社やステークホルダーに対する責任を理解するために研修を受講し、よりコーポレートガバナンスを強化してまいります。役員研修としては、取締役及び監査等委員、執行役員に対してこれまでも総務人事部が主体となり、年に2回、外部講師を招聘し、1時間程度の研修を実施しておりましたが、不備の発生を受けて、今後はコーポレートガバナンスの向上及びリスク管理の徹底強化をテーマとした研修を実施してまいります。

 
 
 III.リスクマネジメント研修

   マネジメントレベルのリスク認識の強化を図る目的で、業務執行取締役及び執行役員、管理職を対象とした以下の内容のリ
スクマネジメント研修を2024年8月に行う予定としております。

    A) リスクマネジメントの全体像

    B) リスクの洗い出しから優先順位の付け方

    C) 優先順位の高いリスクについて想定されるシナリオ作りから目標設定、実行までの流れ

  研修方法はeラーニングとし、受講時間は1時間程度で、対象者全員に受講させることといたします。受講状況は総務人事部にて確認を行い、より実効性があるものにするために、研修後に受講者が自社における体制や取組みへの改善点を洗い出してワークシートに記載し、そのワークシートを各部署から総務人事部に提出するものとします。
 なお、マネジメントレベルのリスク認識強化について定着を図るため、同様の研修を1年後の2025年8月に実施し、以降もリスクマネジメントに関する研修を毎年実施してまいります。

 
 
 IV. 会計に影響を及ぼす情報の取扱等に関する講習会

  営業部門から経理部へ適時・適切な情報提供が行われていなかったことを踏まえ、経理部から営業部門の役職員に対し社内講習会を2024年9月までに実施します。
 講習会の実施方法は、WEB視聴とし、受講状況を経理部にて確認することで、営業部門の全役職員が受講したことを確認いたします。
 なお、本講習会にて本部長会・取締役会での振り返りで総括された想定外に発生した事象の経緯と今後の対応策を合わせて周知いたします。また、今後留意すべき事象が発生した場合においても、本部長会・取締役会にて総括された内容・経緯について適宜講習会等で周知いたします。

 
上記Ⅰ.~Ⅳ.の受講状況については、完了後、総務人事部長から本部長会に報告いたします。
 
③ イレギュラーな事象の発生原因・再発防止策の検討強化

I. モニタリングの強化と本部長会への報告
  本請負工事について、本来追加費用が発生する際は、営業部門において契約損益の変更に関する社内稟議の起案が必要であり、情報伝達の体制としては構築されておりましたが、本請負工事では、これが適切に機能しませんでした。
 今後は、リスク評価会議におけるモニタリングにおいて、リスクについて起案した営業部門と経理部だけでなく、法務部、企画部が一堂に会し審議することにより、より多角的な視点での検討を行います。モニタリングの審議内容を毎月本部長会・取締役会に報告し、そこでも審議の十分性について確認を行います。モニタリングについては、2024年8月より運用を開始します。
 モニタリングの対象案件については、リスク評価会議による審議を経て受注に至った案件以外についても、納期若しくは工事完了が受注から1年超となる案件及び同一取引先に対して売掛金・買掛金のほか前渡金や貸付金等、複数の種類の債権債務が発生している案件、案件採り上げ以降に信用力が悪化したと判断される取引先が関与する案件等が経理部審査課で確認された段階で、経理部長及びリスク管理担当役員との協議を経て、モニタリング対象とするか否か決定いたします。モニタリング対象となった案件は、事後的に発生する状況の変化やリスクの顕在化等、想定外に発生した事象を早期に発見できるよう、契約締結後においても、案件終了時までリスク評価会議が継続してモニタリングを行います。
 また、モニタリングを含めたリスク評価会議で審議した内容は、リスク管理担当役員が月次で本部長会、取締役会へ報告いたします。従来、本部長会で決裁された案件で発生した想定外の事象であっても、所管営業本部長の決裁範囲内の事象であれば、本部長会へ付議されておりませんでしたが、リスク管理担当役員が月次報告を行うことで、このような事象についても全社として組織的に検討・実施されます。想定外の事象が発生した場合、当該案件を扱う営業本部長がその旨を報告し、本部長会にて方針(対応方針、リソース投入、撤退判断等)を決定し、取締役会に発生事象、決定の内容及び経過の報告を行うことで、属人化を回避しリスクを極小化いたします。
 なお、対象案件選定の妥当性、モニタリングの実施状況及び想定外の事象が発生した際の当社としての対応状況については、監査室の監査対象といたします。監査の結果、監査室がリスク兆候を感知した場合は、リスク管理担当役員及び常勤監査等委員に都度情報連携し、リスク管理担当役員は必要に応じ経理部に対しリスク評価会議で審議するよう指示を行い、当該案件のモニタリングを行います。常勤監査等委員は、取得した内容について定例監査等委員会若しくは臨時監査等委員会で情報の共有を行い、緊急だと判断すればメール等により即時共有することで、適宜社外取締役である監査等委員の助言を得るようにいたします。

 

 II. 適切な債権評価のための統制の強化

  当社は、本発電案件においては、担保設定者の説明の信憑性を精査するとともに、担保資産の無断譲渡等、担保資産の価値を毀損する行為が行われていないか、担保資産に関する登記簿謄本や会社の決算書等を取得してチェックを行う等、受入担保資産等の適切な評価のために必要な情報を収集し、適切な頻度で担保評価を行うべきでしたが、対応ができておりませんでした。
 上記を踏まえ、現時点において、担保資産に関連する登記簿(不動産登記、会社登記)の月次取得、担保評価の実施頻度の増加(年1回から2回への増加)といった対応は既に実施しておりますが、不備を網羅的に解消するには至っていないことから、引き続き調査報告書で指摘された観点も含め、不備内容を改めて精査したうえでの見直しを2024年9月末までに実施します。
 また、当社は営業取引における債権保全・回収の観点から担保物件の設定を行うことは稀であり、これまで担保価値評価に関する社内規定は整備しておりませんでした。今後は、公正な担保評価を行えるよう、新たに経理部が社内規定として担保評価に関する社内規定を以下の点を踏まえて整備し、その中で原則として公的な評価情報を入手可能な担保のみについて評価を認めることを定めます。

    A) 担保の種類は土地のみとする。

    B) 担保の評価は客観的な市場価格や鑑定評価に基づく。

    C) 担保取得にあたっては、土地の登記事項証明書、その他登記事項が明らかになる書類等を徴求する。

  これに加え、貸倒引当金設定・検討の手続きに関しては経理部内の「決算マニュアル」の一項目として「貸倒引当金の計算」を定めているのみであり、社内規定として十分な整備がなされておらず、結果として債権先の状況に応じた実効性のある対応ができていなかったため、今後、担保評価とあわせ、従来経理部内マニュアルとしていた貸倒引当金設定に関する手続きについても、社内規定としていずれも2024年9月末までに整備してまいります。これにより、債権先の状況に応じた、より適時適切な債権評価対応ができるものと考えております。
 更に、リスク評価会議において、通常の債権債務に加え、貸付金が発生している案件についても、案件終了時までモニタリングを継続することにより、当該貸付金について債権先の財務状況に応じた貸倒引当計上の検討を行ってまいります。

 

 III.建設請負工事の進行基準判定報告の整備と運用の強化徹底
   A) 工事進行基準判定報告の信頼性確保

      工事案件の進捗率を算定する際に考慮すべき発生原価を正確に把握するための強化策として、請負工事の進捗率が記載された当社名義進捗表の作成過程を2024年7月より、社内規定「工事契約に関する取扱細則」を更新することで明確化いたします。
 従来、営業担当者や経理部担当者は手続きに沿って進捗表等の資料確認は行っていたものの、現場の実態までは確認しておらず、確認に係る統制も適切に整備されておりませんでした。今後は定期工程会議の際に、営業部門が作成した当社名義進捗表及び下請名義進捗表の記載内容が、定期工程会議における報告内容及び現場での進捗状況と一致していることを、定期工程会議の出席者に確認してもらうことといたします。定期工程会議の出席者による確認は当社の監理技術者が徹底することとし、確認の結果として定期工程会議の出席者から当社名義進捗表に捺印又はサインを受領する統制を整備いたします。また、出席者による確認が行われているかどうかについては、営業部門のほか、監理技術者が所属する営業支援室においても確認いたします。また、四半期毎に営業部門から経理部へ提出する工事進行基準判定報告に、当社名義進捗表と定期工程会議の議事録を添付する運用とし、工事進行基準判定報告に添付された当社名義進捗表や議事録の内容と代金支払の状況に矛盾が生じている場合等、経理部の確認も必要と認められる場合には実際に工事現場へ確認に行く統制も整備いたします。

 
   B) 工事進行基準判定報告のチェック項目の細分化

      建設請負工事プロセスの運用状況の不備についても、2024年6月より、従前より四半期毎に営業部門が作成している工事進行基準判定報告において、いわゆる工事進行基準による会計処理の適用の要否を判定するための確認項目としていた工事原価を信頼性をもって見積ることができるかについて、「追加費用について合理的に見積ることができるか」「当社決算において重要な金額となるか」「下請企業から当社に実際に請求が行われることが確実であるか」「下請企業から当社に実際に請求が行われる可能性が高いか」といった項目へ細分化することで、統制を強化いたしました。

 
 IV. 適切な人材のアサインと人員の増員

  リスク評価会議で行う検討・審議に際しては、対象となる案件を経理部が事前にリスク管理担当役員に報告の上、リスク管理担当役員は案件の特性に応じて、類似案件での経験が豊富な社内人材をアサインいたします。また、リスク評価会議の検討・審議において外部専門家の意見が必要と判断された場合、次回のリスク評価会議までに契約先の会計士・税理士・弁護士のほか、対象案件に対し知見あるコンサルタントの意見を確認いたします。案件の特性によりリスクが様々であることが想定されるため、当社が利用実績のある複数の外部専門家に対して、迅速に相談や利用ができるよう会員登録を行っております。
 また監査室においては、新たにリスク評価会議の検討実施状況を監査対象とすることに加え、再発防止策の実施状況も、監査対象としたため、業務増加に対応すべく2024年10月に専任者1名増員を予定しております(現状、専任者3名体制から4名体制に変更となります)。
 想定外に発生した事象への対応強化策として、従前は事象が発生した段階での顧問弁護士活用が主であったところ、今後はモニタリングにおいてリスクが顕在する兆候が認められた段階で、当該案件に対し知見あるコンサルタントを起用します。

付記事項

 「3 評価結果に関する事項」に記載した全社的な内部統制及び業務プロセス上の開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。
(1)再発防止策実施のための体制の整備
  ① リスク管理体制の整備

   当社においてはリスク管理を統括する責任者や部署が不明確であったため、今回の再発防止策の実施にあたり、新設されるリスク評価会議の統括・責任者となるリスク管理担当役員を2024年6月の取締役会において選任いたしました。リスク管理担当役員には、リスク評価会議で検討される各リスクの牽制機能を有する経理・企画・法務の管掌役員であり、かつ収益責任を負わない企画・管理部門の管掌役員を選任しております。また、リスク評価会議を正式な会議体の位置付けとする社内規定を整備し、社内掲示板にて社内報知いたしました。

 
  ② 経理部の体制の整備及び役割強化

   リスク評価会議でリスク検討を行う案件を営業部門から受け付ける事務局として、2024年4月より、経理部内に審査課を設置いたしました。また、審査課はリスク評価会議における案件スクリーニングの実行部門となるため、同じくリスク評価会議においてモニタリング実行部門となる経理部営業会計課とともに、再発防止策実施の余力を創出すべく、人員増強の検討を行っております。

 
  ③ 再発防止策の進捗管理体制の整備

   再発防止策の進捗状況を管理・評価する体制として、監査室が再発防止策実施スケジュールに基づき、進捗状況の確認と評価を行い、月次で取締役会及び監査等委員会に報告を行うことといたしました。なお、進捗状況や実施内容に問題が生じる恐れがある場合は、取締役会において対応策を協議いたします。

 
(2)取り組むべきでない案件の明確化
 今回損失が発生した経緯を踏まえ、現在進行中の案件を除き、以下に該当する案件は今後取り組まないことを2024年6月の取締役会において決定いたしました。
 ① 太陽光発電案件のID権利のような客観的なマーケット価格がない無形資産の売買取引。

② 既に当事者間で概ね合意されている取引に事後的に介在し、当社が元請として十分な管理体制が構築できない取引若しくは取引条件について交渉ができない取引。
③ 造成工事の金額が、発注予定先の見積金額のうち諸経費を除いた金額の50%以上を占める案件(なお、「50%」という基準は、本請負工事の価格構成を踏まえて設定したものです。)。

 なお、本決定に伴い、社内規定である「商品取引規定」を改訂し、社内報知いたしております。現在進行中の案件については、モニタリングの対象とすることで、案件完了時まで継続いたします。
 
(3)仕掛品の評価に係る再発防止策の見直し
 第113期の内部統制報告書の訂正報告書において、仕掛品の評価プロセスにおける整備状況の不備に対応するために、リスクに応じた評価に必要な情報と手順等を整備し、当該プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして第115期から業務プロセスの評価範囲に含めることとしておりましたが、仕掛品に係る状況として、当事業年度において売買契約が締結され、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに仕掛品の売却代金が当社に入金されました。当社における仕掛品は太陽光発電案件のID権利であり、上記の通り、取り組むべきでない案件として取締役会で決議されたことから、今後当社において仕掛品が発生する見込みはございません。
 仕掛品の売却及び代金回収が完了していること及び今後評価の対象となる仕掛品が発生する見込みがないことから、検討の結果、評価プロセスの整備及び業務プロセスの評価範囲とする再発防止策については未実施ですが、仕掛品の正味売却価額の見積りを誤るリスクは低減されたものと判断いたしました。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1537
企業名 昭和ホールディングス株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について)に記載の事象が発生しております。
 当社の持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.(清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2018年3月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。
 このため、タイDSIの調査、関連する訴訟等の展開次第では、当社グループが保有するGL持分法投資(当連結会計年度末の関係会社株式簿価11億円)の評価等に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映しておりません。この結果、当社グループの連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、タイSEC指摘GLH融資取引に関する影響を受け、継続して、監査範囲の制約としての限定事項となっております。
 このため、タイSEC指摘GLH融資取引に関連して、親会社として海外持分法適用関連会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
 当社グループではタイSEC指摘GLH融資取引の問題に対しては、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査も実施してまいりましたが、タイDSIの調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、継続して改善に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人アリア 監査意見

備考

訂正内部統制報告書にて、第123期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。

1538
企業名 ENECHANGE株式会社 市場 東証グロース
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 
 

 
 当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人(以下「あずさ監査法人」といいます。)との間で、2023年12月期より本格的に立ち上げた新規事業であるEV充電事業において、当社グループが採用するSPCスキーム(以下「本スキーム」といいます。)におけるSPC(以下「本SPC」といいます。)を当社の連結範囲に含めるべきか否か、及び本SPCへの出資者が有する当社に対するプット・オプション(当社又は当社が指定する第三者に対する出資持分の買取請求権)の将来的な行使に備えて引当金の計上をすべきか否かについて協議をして参りました。
 かかる協議を継続していく中で、あずさ監査法人より、当社からあずさ監査法人に対して本SPCの連結要否の検討に必要な情報が当初は十分に開示されておらず、追加的に開示された情報を踏まえると、本SPCを当社の連結範囲に含めるべきであるという結論に至った旨の連絡を受けました。これを受けて検討した結果、当社としては、あずさ監査法人の指摘を受け入れ、本SPCを連結範囲に含める修正をしました。
 また、あずさ監査法人から、上記協議において、本スキームの遂行及び会計処理を行うに当たって、本SPCの連結要否の検討に必要な情報が当社取締役会等に適時かつ十分に報告又は共有がされていなかった等の内部統制上の問題点があるのではないかという指摘を受けたことを踏まえ、当社は、公平性を確保した調査により前提となる事実関係を明らかにするとともに、本SPCを非連結とした従来の会計処理(以下「本件会計処理」という。)の検討過程の検証、本件会計処理と類似する事案の存否、事実関係の調査及び評価、並びに内部統制上の課題を評価していただく必要性を認識し、2024年3月27日外部調査委員会を設置して調査を依頼し、2024年6月21日に同委員会から調査報告書を受領いたしました。
 この他、新規事業であるEV充電事業の新規取引の発生や取引量の増加に伴い、会計論点を検討するための十分なリソースを確保できなかったことにより、当社と当社の連結子会社であるEVラボ株式会社(以下「EVラボ」といいます。)との間において一部各社の役割と照らし合わせて適切でない費用負担があったことなど、複数の会計処理の誤謬が発生しました。
 当社グループにおいて、以下の通り、信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しておりませんでした。
 
 
 本SPCを連結範囲に含めるかどうかの判断に関する事項
(1)コンプライアンスを軽視した代表取締役及び一部の執行役員の姿勢
 当社においては、役員(常勤・非常勤取締役並びに執行役員を含む)における株価との連動性が高い報酬体系を背景に、将来的なプライム市場への上場を目標として、売上確保のために本スキームを非連結で実施するインセンティブが強く生じている状況にありました。当社の代表取締役及び一部の執行役員においては、株価の上昇を強く志向する一方でコンプライアンスを軽視する姿勢が見られ、これらが、本スキームの実施という結論優先で検討が進む方向に拍車をかけておりました。
(2)実効性のある内部統制及びガバナンスが構築されず、代表取締役に対する十分な牽制・監督機能を果たすことができていなかったこと
 当社においては、代表取締役に牽制を及ぼすことができる執行側の社内人材の不足により、代表取締役を牽制できる役割をもった執行側の人材や部署が十分に機能しておりませんでした。
 また、金銭消費貸借契約やオプション行使条件等の重要なリスク要素について、未報告ないし説明の不足または欠如となり、取締役会及び監査役会が代表取締役に対する十分な監督機能を果たす機会を得られておりませんでした。
 本スキームを推進したい代表取締役及び一部の執行役員を牽制する立場から検討を行う社内の法務コンプライアンス部門の関与が望まれたものの、社内の法務コンプライアンス態勢が脆弱であったため、そのような関与は行われておりませんでした。
 
(3)EV充電事業の事業リスクに対応し得る態勢の不足
 EV充電事業に内在する課題として、EV充電事業が、電気自動車(EV)の販売動向に影響される一方で、EVの販売動向が、そのインフラである充電機器等の整備の程度に相互に影響されるため、事業の見通しに不確実性があり、その分、資金調達にも困難が伴い、本スキームのような新規性の高いスキームの組成を試みる、また、その際に出資者に対し何らかのリスク軽減措置をとるといった通例とは異なる対応が必要な事業であったことが挙げられます。このような非通例の取り組みにおいて、それが各種の法令・会計基準等との関係で問題にならないよう、当社として会計・法務コンプライアンス等の観点から十分な事前検討を行いつつ進めていく必要がありました。しかしながら、当社においては、それらの検討を十分に行えるだけの社内体制の整備が不十分であり、また、そのことにも起因して代表取締役及び一部の執行役員における本スキームの会計上のリスク認識は不十分でありました。
 
(4)代表取締役及び会計処理に関わる執行役員の会計上のリスク認識不足及び内部での情報共有不足
 新規性の高い本スキームを採用するに当たっては、当然、会計上の判断の不確実性も高いものとなることが予想されるものの、代表取締役及び会計処理に関わる執行役員においては、本スキームの会計上のリスク認識が不十分であったことから、会計処理に関する諸論点につき、内部での慎重な事前相談、情報共有、相互の事後フォローが不十分となり、相互間で認識ギャップが生じることにつながりました。
 
 
その他の事項
 上述の複数の会計処理の誤謬に関しては、それぞれ直接的な原因は異なるものの、これらの原因をより詳細に分析したところ、以下の通り共通の根本原因を特定しております。

 
(1)新規事業や非通例取引に関する会計処理の検討に際しては、会計処理に関わる執行役員が事業部と連携し、会計上の論点に関して共通認識を有したうえで慎重に議論を行い、必要に応じて専門家に相談を行った上で、当社としての判断とその論拠についてまとめたポジションペーパーの作成を徹底すべきところ、これがなされていなかったこと

 
(2)新規事業や既存事業の拡大に伴い、複雑な会計論点や作業量が増加する一方、CFO室では会計処理を十分に検討するための人的リソース及びダブルチェック・モニタリングのリソースが不足していたこと
 
 
(3)上述のとおり当社の代表取締役及び一部の執行役員におけるコンプライアンス意識を軽視する姿勢から、当時のCFOをはじめとした会計処理内容のレビューが不足していたこと
 
 これらの事実は、当社グループの統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング体制等に不備があり、全社的な内部統制が機能しなかったことによるものと認識しております。また、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制にも不備があったと認識しております。当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の開示すべき重要な不備については、当事業年度末日以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表及び連結財務諸表に適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、外部調査委員会の再発防止策の提言等に沿って、下記を含む再発防止策を策定・実行し、適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
(1)経営トップをはじめとするコンプライアンス意識の向上
 経営トップにおいては、コンプライアンスに係る認識を改めます。そして、役職員全員に対して、上場企業として求められるコンプライアンス意識を浸透させ、正しい行動を促す企業風土を醸成するため、経営理念や行動規範等を見直し、すべての役職員が守るべきコンプライアンスの基本的な考え方や指針を明文化するとともに、浸透の徹底を図るべく取り組みを継続的に行う態勢づくりを進めます。

具体的には、リスク・コンプライアンス委員会が主導して実効性あるコンプライアンスプログラムの立案・計画、推進を図るとともに、モニタリングを通して継続的に取り組んでまいります。また、役職員の意識変革を着実に推進するために、体系的な研修プログラムの計画と実施、社内のコンプライアンス意識の定着度や醸成を図るための定期的な意識調査を実施いたします。併せて、役職員の人事評価制度の見直しや内部通報制度の実効性を高めるための取組みを行ってまいります。
 
(2)取締役会及び監査役会の経営トップに対する監督機能の強化
 取締役会でのリスクマネジメントに関する議論の高度化のため、オペレーションリスクのほか、事業戦略に起因するリスク等について、経営トップを含む執行サイド(社内取締役、執行役員)と監督サイド(社外取締役、監査役)間での徹底した議論を行うことで、執行サイドと監督サイドを含めた会社全体でリスク認識を共有し、経営課題と一体的に取り組めるようにすることで取締役会及び監査役会の経営トップに対する監督機能をより一層強化します。
 そのために、執行サイドから監督サイドに対して、重要なリスク要因(法務上及び会計・経理上のリスクを含む)への対応についてその具体的内容や検討過程、対応状況を積極的に共有して参ります。
 
(3)権限分散による経営トップに対する牽制機能の強化
 経営トップに対して、適切な牽制や抑制を図ることができる態勢上の見直しを図ることで経営トップの権限行使を適切に牽制あるいは抑制できる態勢を構築いたします。
 具体的には、業務執行取締役を複数名選任し牽制態勢の実効性を担保するとともに、現在、経営トップに集中している権限を適切に分有させることや、執行サイドと社外役員との連携を強化いたします。
 
(4)法務コンプライアンス並びに会計・経理に関する社内情報連携の強化
 法務コンプライアンス機能を強化するために、法務室を社内の重要なプロジェクトに前広に関与させ、かつその業務執行の独立性が尊重される態勢を併せて整備いたします。具体的には、法務室に法務コンプライアンスを担う専門的知見と相応の経験を有する人材の採用等を検討します。

会計・経理機能を強化するために、会計処理の検討やモニタリングを行うために必要な経理リソースの増強を図るとともに、既存の経理リソースを含め継続的な教育研修を行ってまいります。
 加えて、金額的重要性が高まっている取引や契約内容が変更となっている取引の有無をCFO室・法務室及び事業部門双方が定期的に確認するとともに、グループ会社の設立やグループ会社との取引条件の決定に際しては、CFO室・法務室及び事業部門で会計処理や契約関係を整理し、その共通認識に基づいたポジションペーパーを作成した上で、重要性に応じて外部の専門家のチェックを経たうえでCFO・法務責任者を含む執行サイド並びに監督サイドがこのポジションペーパーをレビューして会計処理の妥当性を確認する態勢を整備します。
 これらの態勢整備及びその他の再発防止措置を講じた上で会計監査人との十分な信頼関係を構築し、コミュニケーションの充実を図ります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1539~1540
企業名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の過年度の決算処理を会計監査人である爽監査法人と再確認する過程で、当社グループの減損処理における共
通費の配賦に漏れがあり、これを修正した場合に減損計上額が不足することが判明致しました。
本件において、監査法人との事実確認の上、影響額について協議を行い、その影響の重要性を鑑み、過年度の有価証券報告書、四半期報告書及び決算短信を訂正することと致しました。
 当該訂正に至ったことは、当社グループの経理体制が適正な財務諸表を作成することに必ずしも十分でなかったと言えることから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
 なお、当該事実の判明は当連結会計年度の末日以降であったため、訂正の対象とする内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年5月の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。
 尚、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映致しました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり適切な財務報告に係る内部統制の整備・運用と再発防止策を設定・実行し、財務報告の信頼性を確保して参ります。
 
     1.経営陣による財務報告に係る内部統制の構築意識の再確認及び体制構築
     2.重要な会計処理の判断または決定に関し、良質な人材の確保や専門知識の拡充
     3.固定資産の減損会計に関するマニュアルの見直し
     4.会計処理に係る業務プロセスの見直しと業務の属人化防止による業務品質の向上
     5.会計処理方法と現状に差異が生じていないかについての定期的な検証
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 爽 監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第35期(2022/6/1-2023/5/31)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(2021/6/1-2022/5/31)1540

1541~1544
企業名 株式会社 リソー教育 市場 東証プライム
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 したがって、2024年2月29日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2024年4月23日付「会計監査人の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年2月期より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年2月期決算までは連続して誠栄有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、有価証券報告書を提出して参りました。
 この度、2025年2月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、以下の2点の指摘を受けました。
 ・当社の個別財務諸表において、債務超過となっている子会社の債権に対して貸倒引当金を計上するべきだったのではないか。
 ・当社および連結子会社の「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に際して、減損の兆候の把握方法に誤りがあるのではないか。
 これらのEY新日本有限責任監査法人からの指摘に関し、前任の誠栄有限責任監査法人との確認作業を進めた結果、当社としては下記の通りの修正をすることが適切であると判断いたしました。
 以上のことから、当社の単体決算においてのみ引当金を計上し、減損損失の計上する時期および金額を修正するとともに、棚卸資産の金額を修正するべき事項がありましたので、過年度の財務諸表等を訂正することとしたものであります。
 
 債務超過となっている子会社の債権に対する引当金および固定資産の減損会計については、重要性の高い会計処理として、誠栄有限責任監査法人と協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社グループの管理部門体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、債務超過となっている子会社に対する引当金および固定資産の減損会計に関するマニュアル及び業務プロセスの修正を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。
 
 当該事実が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、当事業年度の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

付記事項

特記事項

監査法人 誠栄有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第39期(2023/3/1-2024/2/29)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第38期(2022/3/1-2023/2/28)1542
 第37期(2021/3/1-2022/2/28)1543
 第36期(2020/3/1-2021/2/28)1544

1545
企業名 セーラー広告株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 
 2024年4月下旬に、当社徳島支社従業員1名による不正行為の疑いについて外部から通報があり、事実関係の確認を要する事案について調査を進めていたところ、特定の発注先1社から発注額の一部を当該従業員本人に還流する仕入取引が行われていた可能性を認識いたしました。これを受け、当社は、2024年5月22日に、本件不正行為の事実関係、発生原因、類似事象の有無の確認、財務諸表への影響額および再発防止策の検討を行うことを目的として、社内調査委員会を設置し、事実解明に向け調査を開始いたしました。
社内調査委員会による調査の結果、当社徳島支社において当該従業員1名による特定の発注先1社への水増し発注とその発注額の一部を当該発注先から当該従業員へ還流する取引が過去に亘って行われていた事実が判明いたしました。
 本件不正行為の原因は、特定の発注先との共謀によるものであり、内部統制による発見は困難であるものの、不正実行者の倫理観の欠如やコンプライアンス意識の欠如が招いた結果である点のほか、購買プロセスに関して、不正実行者は一営業担当者であり部門長(徳島支社長)でもあったことから、自ら担当する個別受注案件について受注承認、外注先の発注の承認、検収の承認、請求内容の承認を行うことが可能となっていた点が挙げられます。
 以上から、当社は、当社グループにおいて内部統制が有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制および業務プロセスの一部に関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、事案発生を認識したのが2024年4月23日であり、社内調査委員会による調査報告書の受領が2024年6月24日であったためであります。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、社内調査委員会からの指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定のうえ、速やかに内部統制の改善を図ってまいります。

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 えひめ有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1546~1549
企業名 河西工業株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2023年3月期において財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があるとして開示を行っております。これは、当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S.A. DE C. V.(以下「KMEX」)において、新会計システムの導入にあたり、決算・財務報告プロセスにおける、各決算処理の手続及び正確性を確認する手続の整備・運用が不十分であったこと等に起因した、製造原価及び買掛金の計上誤りや棚卸資産の評価誤り等の相当数の誤りがあったことが、2023年3月期の会計監査人による監査の過程で判明したことによるものです。また、これを受けて当社は2023年3月期第1四半期から2023年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正を実施いたしました。
 これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについては、主に下記の内部統制に不備があったと認識しておりました。

1.2023年3月期からKMEXにおいて新会計システムが導入されたにも関わらず、新会計システムの仕様に対応する業務手順書、決算マニュアル、チェックリストの見直しが行われなかった。
2.KMEXにおいて経理担当者の大量退職による人員減や人員の入替えがあったにも関わらず、新任経理担当者への業務の引継ぎ及び教育が不十分であった。
3.十分なトライアル期間もなく新会計システムを導入したため、KMEXの経理担当者の新会計システムへの習熟が不十分であった。
4.KMEXにおいて新会計システムが導入されたという大きな環境変化があったにも関わらず、当社として当該事項を踏まえた追加的なモニタリングを十分に実施できていなかった。
5.2023年3月期にKMEXの社長、管理責任者、経理責任者が一斉交代しており、一定程度KMEXの決算において統制リスクの高まりが想定されていたにも関わらず、当社として、当該状況を踏まえたより細やかな決算統制、モニタリングを十分に実施できていなかった。

 
 2024年3月期においては、KMEXと当社が一体となり、外部専門家のサポートも活用のうえ、それぞれの不備について要因分析と対策を実施する等、KMEXの管理体制の再構築に真摯に取り組みました。この結果、上記の不備5項目のうち、3.新会計システムへの習熟に関しては、ユーザーマニュアルを整備し関係者への教育トレーニングを実施する等の是正を行いました。また、4.大きな環境変化に対する追加的なモニタリング施策として、KMEXを含む拠点からの要請に応じて当社関係部署が支援する仕組みを整備しました。その結果、これらに起因すると評価される内部統制の不備は2024年3月期においては発生しておりません。
 一方、1.の業務マニュアル、チェックリスト整備や2.の従業員教育に関しては、整備、教育の実施を進め、5.につきましても、当社よりKMEXに経理責任者を派遣して管理を強化したほか、是正活動の進捗を毎月当社取締役会に報告する等、改善活動のモニタリングを行ってまいりましたが、現場実務を把握した形でのモニタリングとはなっておらず後述のとおり2024年3月期においても新たな不備が発見されている状況を踏まえ、十分にその目的が達成できたとはいえないと認識しております。
 
 さらに、2024年3月期に、新たに過年度に起因する誤りがKMEXと当社において発見されました。KMEXに関しては、従前よりメキシコペソ建て決算数値を米国会計基準に従ってドルに為替換算した数値を連結決算に取り込んでおりますが、上記改善活動を進める過程において誤りが発見され、過年度に遡り調査を行った結果、2021年3月期より計算方法が誤ったままドル換算を行っていたことが判明いたしました。また、当社においては、過年度における有価証券報告書への注記事項の誤りがあったことが判明いたしました。これらに伴い、会計監査人との協議の結果を踏まえ、既に発見されていたKMEXでの過年度決算における他の誤り(売掛金・固定資産の減価償却等の計上相違等)も含めた2024年3月期以前の各四半期の連結財務諸表への影響金額や、当社における2023年3月期以前の有価証券報告書への記載内容を算定・検証のうえ、過年度決算や過年度の有価証券報告書の訂正作業等を行うことが必要となりました。これらを踏まえ、当社は、2021年3月期から2023年3月期までの各有価証券報告書及び各内部統制報告書並びに2022年3月期第1四半期から2024年3月期第3四半期までの各四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 
 2023年3月期に発生した誤りの是正が不十分であること及び2024年3月期に新たに誤りが判明したことの理由や背景は以下と理解しております。

1)KMEXにおいては、2019年から2020年にかけて、多数の経理スタッフの退職や、それに伴う人員の入替があったにも関わらず、適切な引継ぎがなされず、過去からのノウハウ・知識が継承されない等、組織の弱体化が進んでおりました。また、当社においても同様に経理スタッフの減員が進んでおりました。
2)そのため、2023年3月期において、KMEX経理部門に関連した、内部統制における開示すべき重要な不備の問題が顕在化していたにも関わらず、当社からの十分な支援を行うことができませんでした。

 
 2024年3月期及び過年度における誤りの発生要因となった、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備を改めて整理いたしますと、以下の通りとなります。
 

1)KMEXについては経理業務の全般について、マニュアルやチェックリスト等の整備が網羅的でなかったこと、担当者の実施した内容 を上長が確認する体制またはダブルチェックを行う人員体制が十分ではなかったこと、加えて、経理業務に関する習熟・教育が十分ではありませんでした。また、誤りの発生事象によっては、会計基準の理解不足や、環境や状況の変化に伴う会計処理の見直しや検討が十分でないケースもありました。
2)当社の決算・報告業務におきまして、会計基準に対応したマニュアルやチェックリスト等に整備のできていない部分があったこと、担当者の実施した内容を上長が確認する体制またはダブルチェックを行う人員体制が十分ではなかったこと、加えて、経理業務に関する習熟・教育が十分ではありませんでした。また、誤りの発生事象によっては、会計基準の理解不足や、環境や状況の変化に伴う会計処理の見直しや検討が十分でないケース、連結決算を取りまとめる立場として子会社から適切に情報を収集する仕組みに不備のあるケースもありました。
3)KMEXに対して、当社としての支援モニタリングが不十分でした。具体的には、KMEXにおける改善が重要事項であるという認識はあったものの、改善に取り組む人材が一部に限られ、当社としての改善を支援する体制が不十分であったこと、KMEXにおける改善がKMEX現地メンバーと外部専門家に頼った進め方となっており、当社として具体的な改善の実施状況を十分に把握しきれなかったことに加え、当社がKMEXにおける問題の理解や改善の状況について能動的に関与できておらず、報告待ちのモニタリングとなっており、有効な支援モニタリングとなっておりませんでした。
4)メキシコペソからドルへの換算におきましては、外部専門家の為替換算の誤りの指摘や換算方法の変更案を理解して評価する体制がKMEX及び当社において構築できていなかったため、指摘の本質及び適切な会計処理を適時に評価できませんでした。また、過年度の誤謬等の会計上の問題が発生した場合の評価方法、ルール及び解決方法が定まっておらず、問題の根本を把握し解決する仕組みがありませんでした。加えて、こうしたリスクの発生に対してマネジメントへの報告が必要なケースの類型化やエスカレーションについての具体的なルールが整備されておりませんでした。

 
 これらの内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記については、当事業年度の末日後の決算作業中に発見されたものだけではなく、前事業年度の内部統制報告書に記載した各再発防止策の一部について適切な水準で整備・運用することができていなかったことにより、当事業年度の末日において是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表及び連結財務諸表に適正に反映しております。
 
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、各再発防止策に取り組んでまいりましたが、その過程において新たな課題が識別されたことに加え、再発防止策の一部について適切な水準で整備・運用することができず、継続して開示すべき重要な不備を識別するに至りました。前年度において策定した再発防止策を完全には整備・運用することができなかった点について深く反省するとともに、前年度において検討した原因と対策についても再度検討したうえで新たな再発防止策を講じて、全社的な内部統制並びにKMEX及び当社における決算・報告プロセスに関する内部統制を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。具体的には、以下のとおりです。

1)KMEXでは、決算・財務報告プロセスに関するリスクを網羅的に把握し、当該リスクに対して適切に対応できるよう、外部専門家を活用して、財務・経理マニュアル、チェックリスト等を整備・更新するとともに、各業務の承認プロセスを再確認し、適切に統制が効くよう業務体制を整備します。整備に当たっては、外部専門家を活用して、適切な統制が効くよう体制を整備していくことと並行して、統制を改善・維持できる人材の採用を進めていきます。また、経理担当者が適切なスキルセットを有するよう、マニュアル類や会計システム、会計基準について教育を実施し、経理業務を適切に運用できる仕組みを整備し運用します。
2)当社においては、決算・財務報告プロセスに関するリスクを網羅的に把握し、マニュアル類が必要とされる項目を整理・整備すると共に、経理担当者が適切なスキルセットを有するよう教育を実施し、決算・有価証券報告書を適切に実施・作成する仕組みを整備していくことと並行して、統制を改善・維持できる人材の採用を進めていきます。また、外部専門家を活用して、適切な統制が効くよう体制を改めて整備します。子会社から適切な情報を集約すべく、当社では連結パッケージ資料内容の見直しや各子会社との対話強化を実施し、決算体制の強化を図ってまいります。
3)メキシコペソからドルへの換算に関する影響のリスクの認識と報告に問題があった点については、当社は、リスク管理全般の一環として、グループ内の情報伝達の仕組みを見直します。具体的には、決算に係る大きな変化点、或いは大きな影響を与える可能性のある事項を察知した場合、国内・海外の経理部門が直ちにマネジメントに報告、相談できる体制を整備いたします。また、会計処理に係る環境や状況の大きな変化を伴う事象に対しては、社内で情報を共有し十分な検討を行い、会計処理上の影響度の評価と対処を適切に実施いたします。
4)当社においては、企画本部本部長(専務役員)をプロジェクトリーダーとする再発防止プロジェクトチームを新たに立ち上げ、本件に係る1)から3)の再発防止活動が適正に行われているかどうかを継続的にモニタリングし、必要な支援を行うこととなりますが、当社の人材リソースが不足していることもあり、各施策の実施支援に当たっては、外部専門家のサポートを活用致します。外部専門家には、主に、内部統制が有効に機能する為の社内の仕組み作りや文書化、全体的なレビュー等に関するサポートを受けますが、最終的には、当社、及びKMEX自らが統制を効かせる体制を構築いたします。
付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第90期(2020/4/1-2021/3/31)1547
 第91期(2021/4/1-2022/3/31)1548
 第92期(2022/4/1-2023/3/31)1549

1550
企業名 株式会社アサヒペン 市場 東証スタンダード
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

 
 当社は、連結子会社である株式会社アサヒロジスト(以下「当該子会社」という。)において、2024年3月期に係る会計監査の過程で、同社の経理担当であった元従業員(以下「当該元従業員」という。)による業務上横領が発覚したことを受けて、2024年5月15日に事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、社内調査委員会を組織いたしました。
 社内調査委員会の調査の結果、当該元従業員による業務上横領及びこれを隠蔽するための会計帳簿の虚偽記載等の事実が確認されました。
 社内調査委員会の調査結果にともない、当社は、業務上横領を隠蔽するために改ざんされた会計帳簿の訂正を行い、2024年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件が発生した原因として、当該子会社の経理担当が1名であり、資金管理を含む経理業務に関する権限が当該元従業員に集中していたこと、本来当該元従業員の上長が決済承認者として監視・監督を行うべきところ、当該元従業員への過度な信頼により、内部統制が機能していなかったこと、当該子会社の連結業績に与える影響が軽微であったため、内部統制評価の対象から除外していたこと、コロナ禍以降、当社内部監査部門による訪問監査が省略されていたことなど当社における監督・牽制が不十分であったこと等が原因であると考えております。
 以上のことから、当社は、当社グループにおいて内部統制が有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備があるものと認識しております。
 なお、本件は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の調査報告を踏まえ、以下の再発防止策を速やかに実施し、内部統制の改善を図ってまいります。
 ① 経理担当者の権限の分離、上長等による承認手続きの徹底などの内部統制上の基本的なルールの遵守
 ② 内部統制に係わるマニュアル等の文書類の再整備及び運用について社内での周知徹底
 ③ 当該子会社を内部統制評価対象とし整備・運用評価の実施
 ④ 内部監査部門による定期的な訪問監査の実施を含め、子会社に対する監督・牽制の強化
 ⑤ 最適な人員体制の構築

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 協立監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1551
企業名 株式会社イズミ 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 2024年2月15日早朝に当社グループの情報ネットワークが、第三者からランサムウェア型サイバー攻撃を受けて、一部のサーバーが全部又は一部を暗号化されたことにより、システム障害が発生しました。システム障害発生後、被害拡大を防止するため、当社は、速やかに当社グループの社内ネットワークがつながっている全サーバーの停止と社内外のネットワークの遮断を実施しました。
 当社は、サイバー攻撃の被害を受けた直後から、事態の緊急性と経営全般に係る内容であることから、BCP計画にもとづき、直ちに対策本部を設置して、営業活動への影響低減や、決算業務の遂行のため、社内ネットワークや各システムの早期復旧を全力で対応して参りました。
 ただし、経理関連データへのアクセス障害、代替的な業務プロセスの構築、システム復旧等の対応が必要となり決算手続に遅延が生じ結果として、法定期限までに有価証券報告書が提出できない状況となりました。なお、財務会計システムへの侵入はなかった結果、財務会計データの被害はありませんでした。
 
 
 サイバー攻撃を受け、システム障害が発生した原因について、外部専門家の協力のもと調査を実施した結果、情報セキュリティに関する重要性は認識して対応は行っていたものの、サイバー攻撃に係るシステム上の対応が十分ではなかったことが判明しました。
 当社内でその指摘の真因である内部統制の課題を検討した結果、当社グループ全体のサイバーセキュリティとIT戦略を一元管理し、迅速な意思決定と施策を行うための体制・組織が不十分(サイバーセキュリティに関する戦略が不十分)であり、刻々と高度化するサイバー攻撃に対応するため、情報セキュリティのリスクを網羅的に把握し評価するための組織体制が十分ではなかった(リスクの評価と対応が不十分)との認識に至りました。
 サイバーセキュリティに関するリスクの評価が不十分であったことから、適切な分析及び対応方針の策定が行われず、第三者によるシステムへ不正アクセスを許して被害をうけるとともに、回復までに一定の時間を要し、法定期限までに有価証券報告書が提出できない状況が生じたという事態を踏まえて、サイバー攻撃による被害を受けた2024年2月15日において、サイバーセキュリティに関する全社的な内部統制(リスクの評価と対応)について、重要な不備があったと評価しました。
 このため、2024年2月末時点の当社の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました。
 当該重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該重要な不備が2月15日に発覚したため、是正まで約2週間の期間しかなく、是正策の実施と評価を完了することができなかった為です。

付記事項

 「3 評価結果に関する事項」に記載した全社的な統制上の開示すべき重要な不備を改善するために、復旧作業と並行して、復旧作業での課題や、外部専門家の協力のもとで実施した原因究明を踏まえて、再発防止策の検討と実施につきましては、全社を挙げて迅速に取り組んで参りました。
 そして、サイバーセキュリティの技術的な課題への対応と全社的な統制の不備の是正のために人、ハード、体制の観点で必要な措置を、実施しております。
 サイバーセキュリティの体制・組織面におきましては、当社グループ全体のセキュリティとIT戦略を一元管理するとともに、迅速な意思決定と施策を行うため、セキュリティ関連の意思決定を中心に担当し、全社的なセキュリティ強化を推進するCISO(情報セキュリティ責任者)を設置しました。
 また、刻々と高度化するサイバー攻撃に対応するため、情報セキュリティのリスクを網羅的に把握し評価するため、セキュリティ情報の収集と分析、企画を担う情報セキュリティ担当を設置しております。
 これらの体制の下で、識別されたシステム上の技術的な課題について、異なる防御層を重ねて、セキュリティを強化する多層防御と監視体制の構築等の対応を行っており、更に、今後、継続してサイバー攻撃を受けた時に、より即応できるBCP計画の策定、被害回復を迅速にするための更なる技術的対応等を実施して参ります。
 以上のとおり、当事業年度末日後内部統制報告書提出日までに、評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備を是正するための施策は既に整備され、運用を開始しておりますが、引き続き、施策の着実な運用とサイバーセキュリティ対応の高度化に取り組んで参ります。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1552
企業名 株式会社トーシンホールディングス 市場 東証スタンダード
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

付記事項

信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査法人から指摘を受ける事態が生じました。
 これらのことから、当社グループの財務報告における体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当社グループは、全社的な内部統制の強化、徹底を行うとともに、社内のチェック体制を強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人東海会計社 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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