2024年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1508~1512 | ||
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企業名 | 株式会社ラックランド | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 また各工事部門における共通メールアドレスを導入し、工事担当者と工事等の発注先(協力会社)とのやり取りについて、一担当者が単独では行えない仕組みに変更いたしました。 ① 企業風土の刷新に向けた全役職員に対する研修の継続的な実施(営業関連役職員に対する技術営業に向けたワークショップの開催含む) ② 役員や管理職以上の社員に対するコンプライアンス及び職責・ガバナンスに関する研修の継続的な実施 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1513 | ||
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企業名 | ニデック株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 決算・財務報告プロセスの内部統制として、起票者が作成した仕訳を承認権限者が承認するルールとなっていましたが、当該誤謬は、関連する組織間でのコミュニケーション不足により調整対象案件を特定する際に必要な正確かつ網羅的な情報の把握及び決算処理に関するモニタリング体制が不十分であったため、結果的に重要な虚偽表示を発見できず誤謬が発生致しました。以上より、決算・財務報告プロセスの内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、当社グループにおいて、決算処理に対する多角的視点での検証及び承認権限者による承認手続の強化等の再発防止策を速やかに策定、実行することで財務報告の信頼性を確保してまいります。具体的には以下のとおりです。
(1)他の関連した問題の識別や会計処理及び表示の改善を行うための、過年度に開示した書類及び訂正された連結財務諸表に含まれる連結決算仕訳に対しての詳細なレビューの実施
(2)連結決算手続に係る方針の更新、連結子会社間取引に関連する調整対象案件を特定する際に必要な正確かつ網羅的な情報を把握するための体制の強化、並びに連結決算処理に対する検証及び承認権限者による承認手続に重点を置いた研修の実施
(3)当社及び子会社の経理財務責任者による連結決算手続に対する包括的なモニタリング機能の強化及び決算・財務報告プロセスにおける連結子会社間取引の調整に関する査閲・承認手続の強化
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策について、当連結会計年度の末日から内部統制報告書提出日までに、以下の措置を実施しました。
(1)他の関連した問題の識別や会計処理及び表示の改善を行うための、過年度に開示した書類及び訂正された連結財務諸表に含まれる連結決算仕訳に対しての詳細なレビューの実施
・開示すべき重要な不備となった連結決算仕訳と同様の特徴を有する仕訳について、過去の連結決算仕訳の趨勢分析及び過年度も含めた詳細なレビューを実施しました。
(2)連結決算手続に係る方針の更新、連結子会社間取引に関連する調整対象案件を特定する際に必要な正確かつ網羅的な情報を把握するための体制の強化、並びに連結決算処理に対する検証及び承認権限者による承認手続に重点を置いた研修の実施
・連結調整処理の手順書を作成し、連結決算手続に係る方針を更新しました。
(3)当社及び子会社の経理財務責任者による連結決算手続に対する包括的なモニタリング機能の強化及び決算・財務報告プロセスにおける連結子会社間取引の調整に関する査閲・承認手続の強化
・当社及び子会社の経理財務責任者による連結決算手続に対する包括的なモニタリング体制を整備し、承認手続を強化しました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwC Japan 有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1514~1517 | ||
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企業名 | 鴻池運輸株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記
1.適切な職務分掌、上席者による有効な監督の実施や人材の流動化により牽制機能を強化し、取引業者との適正な取引関係の保持を目的にした規程を整備することにより内部統制を強化する。
2.経営陣が一丸となり統制環境を見直し、全社員への研修体制を再整備・強化する。
3.内部通報制度について、取引先も含めた通報者の範囲拡大とともに、制度の周知を高め、機能並びに有効性を強化する。
4.内部監査業務における監査の深度を高めるべく、監査対象毎の特性・実態に即して監査計画・重点監査項目を検討し、不正検知にも資する内部監査を実施する。
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1518~1520 | ||
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企業名 | 野村ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 上記の評価手続を実施した結果、以下の不備が発見されました。当社は、当該不備は開示すべき重要な不備(Material Weakness)に該当すると判断いたしました。したがって、2022年3月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないとの結論を下しました。 |
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付記事項 | 当社が採用しております米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準と、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準との主要な相違点は次のとおりであります。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第118期(2021/4/1-2022/3/31)の訂正を表明。 |
№ | 1521 | ||
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企業名 | 中部水産株式会社 | 市場 | 名証メイン |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
・識別したリスクの評価及び対応策の立案に関するプロセスの不十分性
・循環取引含む不適切な事例等に関する役職員への情報共有の不十分性
・管理部門における財務数値のモニタリング機能の形骸化
・取引先との取引条件等の承認機能の形骸化
・循環取引の発見に関する実効性のあるモニタリング機能の不十分性
・外部倉庫に保管している棚卸資産の数量や金額の適時な把握体制及び実地棚卸体制の未整備
1.コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築
2.役職員への実効性のある研修・教育の実施
3.管理部門におけるモニタリング機能の強化
4.業務プロセスの見直し
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付記事項 | 「3評価結果に関する事項」に記載した、開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。今後も引き続き再発防止策の実行を推進します。 ① コンプライアンスに対する意識を高く保つために、役員及び従業員向けに専門家によるコンプライアンス研修を実施することを予定しています。 ② 従業員が営業上の取引に関して、仕入先が販売先を指定する等、循環取引等のリスクを感じ取った場合に、上長への報告・連絡・相談を徹底しています ③ 取引量が増加している取引先をリスク管理委員会で取り上げる対象とする等、対象とする範囲の見直しを進めています。 (2)役職員への実効性のある研修・教育の実施 循環取引等に関する知識の向上のため、役員及び従業員向けに過去の循環取引の事例等に係る研修を実施することを予定しています。 (3)管理部門におけるモニタリング機能の強化 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1522 | ||
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企業名 | 株式会社サンテック | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | RSM清和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 |
№ | 1523 | ||
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企業名 | 株式会社エイチワン | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ③ 北米連結子会社における棚卸資産の決算処理の早期安定化 (当社と北米連結子会社との定期的なコミュニケーションの実施、当社の内部監査室による北米連結子会社に対する監査の強化等) |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1524~1525 | ||
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企業名 | SMN株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 上記の評価手続を実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1526 | ||
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企業名 | 昭和ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
備考 |
№ | 1527 | ||
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企業名 | 株式会社城南進学研究社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 東光監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1528 | ||
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企業名 | 株式会社電業社機械製作所 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。(統制活動、モニタリング)
②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされていなかったため、本制度が機能していなかったこと。(情報と伝達) ③下請工事業者からの工事見積書(追加工事見積書を含む)を承認する売上計上サブプロセス(進行基準)、及び購入契約サブプロセス(下請工事契約を含む)において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかったため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1529 | ||
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企業名 | 株式会社エルアイイーエイチ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記
1.教育関連事業において新規事業を行うにあたり、取締役会決議は経ているものの、財務人員の不足等の理由により事業計画等の策定等が不十分な業務があった。
2.期末の固定資産の減損の評価等の業務において、不十分な業務があった。 |
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付記事項 | 2024年6月4日開催の臨時株主総会において、2024年7月1日を効力発生日として当社は株式会社ボン・サンテの全株式(食肉事業を除く)を株式会社G-7ホールディングスに譲渡することを決議しました。当該会社の譲渡は、翌事業年度以降の当社の財務報告に係る有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | KDA監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1530 | ||
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企業名 | 株式会社ヤシマキザイ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 前連結会計年度の内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、前連結会計年度の内部統制報告書に記載した各再発防止策を当連結会計年度中に実施してまいりましたが、以下に記載の一部の開示すべき重要な不備が当連結会計年度においても是正されていない状況であることから、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 ・連結決算プロセスの点検事項について、当連結会計年度において開示すべき重要な不備に至った連携ミスにより会計処理誤りにつながった要因を踏まえて、連結決算チェックリストの更新を行う。また、連結決算プロセスの点検事項の追加・変更が必要な事象の有無を定期的に確認する手続を整備する。 連結子会社 ・残高確認手続を実施した結果、差異が識別された得意先に対して、相互に取引内容を確認するコミュニケーションを通じた差異の解消を適時適切に行い、必要な会計処理を行う手順を決算チェックリストの点検項目として追加し、運用する。 ・売上計上の証憑類具備のルールに関して、当連結会計年度において開示すべき重要な不備に至ったパターンを踏まえた更新を行うとともに、通常の取引パターンと異なる事例の収集及び分析を通じてルールを定期的に更新する手続を整備する。 ・実地棚卸(預け在庫の確認手続含む)の実施予定範囲と実施結果の報告経路を明確にし、照合手続を強化する。 ・仕入計上の証憑類具備のルールに関して、当連結会計年度において開示すべき重要な不備に至ったパターンを踏まえた更新を行うとともに、通常の取引パターンと異なる事例の収集及び分析を通じてルールを定期的に更新する手続を整備する。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 当社の経営陣は、上場企業としての財務報告に係る内部統制の整備及び運用していく責任と不適切な事案の検出時に適切に全社的な再発防止策のサイクルを形成する等の立場、グループ全体でのリスクマネジメントを行っていくべき立場を十分に自覚し、各再発防止策に取り組んでまいりました。 ・内部統制委員会、顧問弁護士による当社の役職員向け研修、当社経営層、内部統制委員会、外部専門家によるヤシマ上海の役職員向け研修を実施しました。
2.遵守すべき法令やルールの教育 ・内部統制委員会、外部専門家による当社及びヤシマ上海の役職員向け研修を実施しました。
3.営業担当者(課長職含む)の教育の徹底 ・内部統制委員会による当社及びヤシマ上海の営業担当者向けの研修を実施しました。
4.内部監査の監査内容改善と結果の情報共有、社内周知の仕組みの構築 ・代表取締役社長への内部監査の報告等において重大な事案が確認された場合、適時に副社長から全部門に対して内部監査結果を周知させるとともに、類似事案の調査を指示するフローを整備し、運用しております。併せて、調査の結果をもとに、コンプライアンス・リスク管理委員会が、リスクの識別と対応を検討し、策定した再発防止策を取締役会及び経営会議へ報告するフローを整備し、運用しております。
・また、当社の一定の利益率を下回る取引を抽出して仕入先から発行された見積書と販売先から発行された注文書、これらのシステム上のデータの整合性を確認するデータアプローチ検証を当連結会計年度の内部監査計画に追加し、実施しました。 5.内部監査結果に対する評価基準の厳格化 ・不適切な会計処理等に対する評価基準については、金額的重要性の大小にかかわらず、会計的に影響を及ぼす可能性があるものは質的重要性から重大として評価するように内部監査マニュアルを改訂し、運用しております。
6.人事評価制度面からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援 ・人事評価制度の「全社目標」において当社の従業員(取締役、執行役員、契約社員、嘱託社員を除く)を対象に「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加しました。また、ヤシマ上海の全従業員を対象に同様の対応を行いました。
7.受発注登録の承認プロセスの見直し ・受注登録の承認プロセスの改善として、一切の自己承認を不可とするため、営業担当者の上長の承認を得る承認経路のシステム改修を行いました。
8.売上計上に関する防止的・発見的統制の強化 ・販売先別の債務認識時期を示す証憑種類等のリストに基づく照合確認手続を整備するとともに、債権債務の残高確認実施の頻度を年2回から4回へ引き上げました。
9.内部通報制度の実効性確保 ・経営陣・内部統制委員会による研修において制度説明を実施しました。
10.コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知 ・「取引先対応に関する基本方針」を策定し、当該方針で掲げた不適切会計や不正会計のリスクがある事象への対応方法を営業部門向けの業務マニュアルとして作成しました。
11.ヤシマ上海総経理の決裁事項に対する統制強化 ・ヤシマ上海総経理を交代し、従来、販売・購買等の業務、人事に関する決定及び会計仕訳の最終承認など総経理の権限であった決裁事項のうち重要な事項に対して、董事会又は総経理以外の董事等の承認又は報告を経ることを要する旨の規程改訂を行い、運用しております。
12.当社によるヤシマ上海向けのモニタリング強化 ・グループリスクマネジメントとして、当社の財務経理部門によるヤシマ上海で発生した事案を踏まえたビジネスリスクや会計・決算に関するリスクを整理し、当該リスクを対象とするチェックを強化しました。会計・決算に関するリスクについては、決算チェックリストのチェック項目に追加し、運用しておりましたが、「3 評価結果に関する事項」に記載の通り、前連結会計年度に識別された当社の決算財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備は当連結会計年度においても是正は完了しておりません。「3 評価結果に関する事項」に掲げた再発防止策を実施してまいります。
13.グループ会計方針の整備 ・収益認識、棚卸資産の計上範囲及び仕入債務の計上時期等に関するグループ共通の会計方針書を作成し、グループ会社へ周知しました。
14.ヤシマ上海における業務プロセスに係る内部統制強化 ・ヤシマ上海の棚卸資産管理プロセスにおける実地棚卸の範囲を全拠点とし評価しました。また、ヤシマ上海の販売業務における売上計上や購買業務における仕入債務計上に係る内部統制の強化を目的として、同社を重要な事業拠点とした上で、販売プロセス及び購買プロセスを評価対象に追加しましたが、「3 評価結果に関する事項」に記載の通り、前連結会計年度に識別された連結子会社(ヤシマ上海)の業務プロセスに係る内部統制(販売プロセス・棚卸資産管理プロセス・購買プロセス)の開示すべき重要な不備は当連結会計年度においても是正は完了しておりません。「3 評価結果に関する事項」に掲げた再発防止策を実施してまいります。
15.ヤシマ上海の単体決算プロセスにおける債権管理強化 ・ヤシマ上海の債権債務の残高確認手続をマニュアルに反映し、当該手続を実施しました。また、決算時に債権の滞留状況をチェックする手続及び債権の相手先別の入金遅延期間に応じて債権に対する一定割合を貸倒引当金として計上するルールを整備し、運用しておりましたが、「3 評価結果に関する事項」に記載の通り、前連結会計年度に識別された連結子会社(ヤシマ上海)の決算財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備は当連結会計年度においても是正は完了しておりません。「3 評価結果に関する事項」に掲げた再発防止策を実施してまいります。
16.非定型取引のリスク管理強化 ・当社グループにおいて非定型取引を開始する前に、起案部門が展開する事業領域・エリアに特化したリスク情報を収集し、当社財務経理部門による会計処理の事前確認が行われた上で、取締役会又は董事会によってリスクを評価するフローを整備し、運用しております。
・また、非定型取引開始後に取引開始前に行ったリスク評価を取締役会又は董事会によってモニタリングするフローも合わせて整備し、運用しております。
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1531 | ||
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企業名 | 電気興業株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 上記の評価手続きを実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼす結果となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ・重要な会計処理や状況の変化に関する早期の検討実施と外部専門家及び会計監査人との早期のコミュニケーションの実施 ・固定資産の減損に関する手順書・ワークシートの更新 ・経理責任者が会計基準に基づいてチェックを実施できるための体制整備の一環として十分な経理知識を有した公認会計士等を含むチェック体制の強化 ・外部専門家による直接的なチェックを受けられる体制の整備 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | (前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正) 記 ・連結子会社の清算等の特殊な環境下において、あるべき会計処理や社内人材の不足する領域について、外部専門家から助言を受けられる体制の整備 ・固定資産の減損の認識において、会計基準に沿ったチェック項目を網羅できるチェックリストの刷新 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1532~1534 | ||
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企業名 | 株式会社BlueMeme | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 当社では、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29 号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」)が適用された2022年3月期の期首より、長期契約を含むライセンス取引において単年度ごとに収益認識を行っていましたが、ライセンスの契約内容や運用実態から会計処理を再検討したところ、当該処理が誤りであり、契約時における一括収益認識が収益認識会計基準に照らして適切な会計処理であることが判明いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |