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2024年5月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2024年06月03日(月)

2024年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
13
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1495~1499
企業名 株式会社電業社機械製作所 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、2024年2月13日付公表の「特別調査委員会設置、2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義(以下、併せて「当初疑義」といいます。)が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年3月11日付公表の「特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」に記載のとおり、上記調査を進める過程で、2020年6月及び7月に東北支店において同一の発注者から受注していた2案件(当初疑義にかかるものとは別の案件)において、範囲外工事(追加工事)の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅らせた疑義(以下、「新規疑義」といいます。)が確認されたため、特別調査委員会に対して、新規疑義に対応する調査を新たに委嘱して調査範囲を拡大し、当初疑義とともに調査を行い、2024年4月30日付で特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
 当社は、特別調査委員会から受領した調査結果に基づき、過年度の財務諸表に与える影響を検討いたしましたが、当該期間の損益に与える影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第3四半期の財務諸表にて処理することといたしました。
 しかしながら、当社は、調査報告書で判明した事実と、原因分析に関する報告を踏まえ、当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。
 
全社統制
 

①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。
(統制活動、モニタリング)

 

②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされていなかったため、本制度が機能していなかったこと。(情報と伝達)
 
売上管理プロセス、購買管理プロセス

③下請工事業者からの工事見積書(追加工事見積書を含む)を承認する売上計上サブプロセス(進行基準)、及び購入契約サブプロセス(下請工事契約を含む)において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかったため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。

 
 当社は、これらの不備は財務報告に少なからず影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定、実行のうえ、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:-
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第88期(2022/4/1~2023/3/31)の訂正を表明。
そのほかに、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第87期(2021/4/1-2022/3/31)1496
 第86期(2020/4/1-2021/3/31)1497
 第85期(2019/4/1-2020/3/31)1498
 第84期(2018/4/1-2019/3/31)1499 

1500
企業名 Chatwork株式会社 市場 東証グロース
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当事業年度(2023年12月期)につきまして、有限責任監査法人トーマツによる財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、2024年3月28日に有価証券報告書及び内部統制報告書を提出いたしました。また当社は、翌事業年度(2024年12月期)より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年12月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、当社連結子会社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得時に識別した顧客関連資産について、2023年12月期決算において減損損失を計上すべきであったのではないかとの指摘を受けました。その後、有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、訂正前の財務諸表等においては、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めずに減損損失の認識の判定を行っておりましたが、同社の固定資産に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めることが適切であり、且つ、同資産グループの主要な資産は、同社のビジネスの特性に鑑みてソフトウエアとすることが適切であると判断しました。その結果、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、顧客関連資産について全額減損処理する必要が生じたため、2023年12月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 
 固定資産の減損会計については、重要性の高い会計処理として有限責任監査法人トーマツと協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、固定資産の減損会計に関するマニュアル及び業務プロセスの修正を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて第20期(2023/1/1~2023/12/31)の訂正を表明。

1501
企業名 ニデック株式会社 市場 東証プライム
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の連結子会社であるニデックドライブテクノロジーにおいて、連結決算手続における当社グループの連結子会社間取引を伴う売上高等の連結調整の一部について調整対象を誤認し、売上高が過大に計上されていることが判明しました。過大計上された売上高を取り消す処理が必要となったため、過年度決算を訂正すべきとの結論に至りました。
 決算・財務報告プロセスの内部統制として、起票者が作成した仕訳を承認権限者が承認するルールとなっていましたが、当該誤謬は、関連する組織間でのコミュニケーション不足により調整対象案件を特定する際に必要な正確かつ網羅的な情報の把握及び決算処理に関するモニタリング体制が不十分であったため、結果的に重要な虚偽表示を発見できず誤謬が発生致しました。以上より、決算・財務報告プロセスの内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該連結会計年度の末日以降であったため、当該連結会計年度の末日までに是正することができませんでした。
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、当社グループにおいて、決算処理に対する多角的視点での検証及び承認権限者による承認手続の強化等の再発防止策を速やかに策定、実行することで財務報告の信頼性を確保してまいります。具体的には以下のとおりです。
  
(1)他の関連した問題の識別や会計処理及び表示の改善を行うための、過年度に開示した書類及び訂正された連結財務諸表に含まれる連結決算仕訳に対しての詳細なレビューの実施

(2)連結決算手続に係る方針の更新、連結子会社間取引に関連する調整対象案件を特定する際に必要な正確かつ網羅的な情報を把握するための体制の強化、並びに連結決算処理に対する検証及び承認権限者による承認手続に重点を置いた研修の実施

(3)当社及び子会社の経理財務責任者による連結決算手続に対する包括的なモニタリング機能の強化及び決算・財務報告プロセスにおける連結子会社間取引の調整に関する査閲・承認手続の強化

付記事項

特記事項

監査法人 PwC Japan有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて第50期(2022/4/1-2023/3/31)の訂正を表明。

1502
企業名 クオンタムソリューションズ株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は、投資有価証券評価プロセスにおいて、当期に取得した投資有価証券の株式価格の算定についてDCF法や直前取引の大手金融機関の同社株式取得価格等を参考にして取得価額を算定致しましたが、期末の投資株式価額の評価算定に付き、監査法人の指摘に基づき、純資産評価方式にて算定したところ簿価を大幅に下回る評価結果となり、同株式に付き、減損評価と致しました。また、当社は、関係会社株式評価プロセスにおいて、子会社の純資産について投資簿価の50%を下回ってはいなかったものの、50%に近い状況において、監査法人の指摘に基づき、来期の事業計画を勘案し、投資損失引当金として計上致しました。当該監査法人からの指摘はいずれも財務報告に重要な影響を与えており、当社の決算・財務報告プロセスは、さらなる改善が必要であると判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 これらの開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映しております。上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度の末日以後になったためです。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、主に以下の再発防止策を講じてまいります。
 
決算・財務報告プロセスにおける検証機能の強化
・新規事業の資産計上に対する、事実関係の詳細把握と、資産性・回収可能性のチェック機能強化
・子会社管理体制の整備及び子会社投資評価における会計基準に基づく網羅的・客観的かつ合理的な評価プロセスの確立
・監査法人との情報共有体制の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1503~1507
企業名 株式会社東京衡機 市場 東証スタンダード
その内容

上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、特別注意銘柄の指定解除に向け2023年8月28日付で「改善計画・状況報告書」を策定・公表し、グループの役職員一丸となってガバナンス・内部管理体制を抜本的に改善し整備していくための改善措置・再発防止策の実行に取り組み、2024年4月1日に東京証券取引所に有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を提出いたしました。こうした状況の中で、当社は、既に退任している当社の元取締役で、連結子会社の株式会社東京衡機エンジニアリングの社長を兼務していた者(以下「元取締役」という。)が関与して、当社グループにおいて過去に不適切な取引が行われていた可能性があることが外部からの情報提供により判明したことから、不適切な取引の具体的な内容、期間、会計的な影響、類似案件の有無等を明らかにするために、2024年2月27日付で独立社外役員のみで構成される調査委員会を設置し、2024年3月29日付でその調査報告書を受領し、その内容を公表いたしました。この調査の結果、2016年10月から2023年4月までの間、元取締役の指示で、外注先への製造委託料が本来の請求額から水増しされて請求され、水増し額が元取締役の関係先に支払われていた事実が判明し、水増しされた金額は本来の原価性を有せず、意図的な水増し行為を行った者に対しては返還を請求すべきものであり、水増しされた取引の属する会計期間において、原価を取消して長期未収入金(請求権)として計上すべきであり、当該未収入金は請求可能性を勘案して貸倒引当金の計上を検討すべきであるとの会計上の評価を受けたことから、2024年5月1日付で過年度の会計処理等を訂正するとともに、2024年5月31日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。
 今回発覚した不正行為は、外注(製造委託)に関してノウハウがあった元取締役に実質的な判断権限が集中し、外注先の選定や、発注から支払いに至る一連の業務は独断で行われ、他の役職員に外注先と折衝することを認めず、情報が独占された結果、元取締役と外注先の間のやり取りがブラックボックス化し、長期間継続する結果となりました。元取締役が株式会社東京衡機エンジニアリングの社長であった際は、同社は実質上営業部だけで構成され、外注業務を含む製造担当部門が存在せず、外注業務の適正さを確保する組織体制や外注先管理に関する社内規程が十分に整備されておらず、外注先との適切なコンタクト・ルールがなく、重要な外注先の監査も実施していなかったことから、不正行為に対する牽制ができておらず、結果として、元取締役に外注先担当者との密室でのやりとりを許してしまっていたことなど、取引先の管理という点において不正を防止する体制が整備されておりませんでした。また、当社グループでは、2023年4月14日までは独立した内部監査部門がなく、内部監査の実施メンバーはすべて兼務者で構成される委員会組織で、日常的な内部監査は行わず、不祥事をチェックする組織としては不十分となっていて、株式会社東京衡機エンジニアリングはJ-SOXの対象外であったこともあり、エンジニアリング事業についての法令に基づく内部監査は行われていなかったことなどから、不正行為に対する内部統制上の牽制体制は不十分となっておりました。
 
 以上のことから当社は、上記に関連する財務報告に係る内部統制の重要な部分が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、上記の過年度の決算訂正において、すべて連結財務諸表に反映しております。しかしながら、上記の開示すべき重要な不備については、当連結会計年度の末日以降に調査委員会の調査結果を基に具体的な内容を認識するに至ったため、当連結会計年度の末日においては是正が完了いたしませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、上記の調査委員会の再発防止策の提言を受けて、特別注意銘柄の指定解除に向けて既に実施している改善計画が本件で問題となった元取締役の不正行為の再発防止にもつながるものであるか確認を行うとともに、実施中の改善計画に追加すべき内容を検討し、元取締役が子会社の社長の地位を利用して長年に亘り続けた不正であることから、当該子会社における対応を中心に以下の内容で再発防止策を策定いたしました。当社は、ステークホルダーの皆様の信頼回復に向けて、当社グループの役職員一丸となって、今後も引き続きガバナンス・内部管理体制の改善に取り組み、継続的な研修の実施による全社的なコンプライアンス意識の醸成、内部監査・内部統制機能の強化・拡充、子会社管理の強化、業務の属人化の防止、外注先管理を中心とした取引先管理体制の整備・再構築等の改善計画・再発防止策を着実に実行してまいります。
 
 ⅰ)属人化・ブラックボックス化の防止
  ・職務/業務分掌の適切な見直し(実施中)
  ・子会社を含む役員選定プロセスの見直し、指名・報酬委員会の実効性強化(実施中)
 ⅱ)子会社役職員に対するコンプライアンス教育(実施中)
 ⅲ)内部統制システムの再構築
  ・子会社の取締役会の監視機能の発揮(実施済み)
  ・親会社の独立社外監査役の子会社監査役への就任(実施済み)
  ・3線ディフェンスの再構築(実施中)
 ⅳ)外注先管理を中心とした取引先管理体制の整備・再構築
  ・外注先管理に関する社内ルールの整備(実施中)
  ・外注先との製造委託契約の見直し(未実施)
  ・具体的な発注内容を明確にした発注業務の実践(実施中)
  ・原価管理および製造管理に関するシステムの導入(未実施)
  ・会社のメールアカウントの使用の徹底と外注先とのやりとりの記録化(未実施)
  ・製造委託先の監査および製造委託先に対するコンプライアンス教育の実施(未実施)
  ・外注先が利用できる「外部通報窓口」の設置(未実施)
 ⅴ)親会社による子会社管理の強化(実施済み)

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第117期(2021/4/1-2022/3/31)1504
 第116期(2020/4/1-2021/3/31)1505
 第115期(2019/4/1-2020/3/31)1506
 第114期(2018/4/1-2019/3/31)1507

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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