2024年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1469~1470 | ||
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企業名 | Abalance株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 (1) WWB株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報がWWB株式会社の事業部と当社経理部の間で十分に共有されず、結果的に当社経理部の当該取引に関する理解が十分でなかったため、当社経理部において当該取引が有償支給取引に該当すると判断出来なかったこと。また、監査法人に対して本件取引に関する重要な情報が網羅的に開示されなかったこと。 (3) 一部の連結決算担当者に業務が集中し、会社の連結決算が機械的に処理されていたことにより、有償支給取引にかかる会計処理が適切に行われなかったこと。 ①プロジェクト開発部の開発案件ごとの詳細(部材支給の有無等)のワークフローでの承認等による情報の共有化 ②プロジェクト開発案件等について検討を行う投資委員会への当社経理部長の出席及び入手した情報の当社経理部内での共有化 以 上 以 上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第23期(2021年7月1日~2022年6月30日)の訂正を表明。 |
№ | 1471 | ||
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企業名 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1472~1476 | ||
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企業名 | ICDAホールディングス株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ① 中古車事業部において元役員対して事業遂行が一任された状態となっており、他の役員による実効的なチェックが機能しなかったこと。 ② 中古車両の取得の決裁権限が担当取締役にあるとされていたものの、当該権限が決裁権限一覧表に明記されておらず、本件不正行為に係る中古車両取得の関連書類が元役員以外に回覧されなかったこと。 ③ ①に関連し、中古車事業部において、経営者による内部統制が無効化されるという特殊な状況に関するリスク評価が不十分であったこと。特に、当社では本件不正行為のスキームを想定しておらず、車両買取契約書の名義人と実際の買取車両の名義人が異なる可能性を考えていなかったことから、内部監査におけるチェック項目として、車両の買取時に、実際の買取車両の名義人に係る車検証が添付されているということが挙げられていなかったこと。 ④ 内部通報制度に関する従業員の認知度や信頼性が低く、当該制度の浸透度が低かったこと。 ① 当社では、今後、広範な業務執行を特定の役員に一任することはしないこととし、当社の取締役会においては、各取締役が忌憚なく意見を述べ質問することができるように議長が工夫をして取締役会の進行を行うこととする。 ② 内部通報窓口として社外監査等委員の連絡先を加えることで、何らかの問題が生じた場合には従業員が社外監査等委員に直接内部通報をし、独立した立場にある社外監査等委員から取締役会等で問題提起をすることができるようにすることとする。 ③ 全ての役員に対して、本件不正行為を踏まえたコンプライアンス研修を毎年実施することとする。また、全従業員に対して、全従業員が参加する社員大会において本件不正行為を踏まえたコンプライアンス研修を毎年実施することとする。 ④ 中古車の買取時ないしは下取時において、各拠店ないしは中古車事業部において、実際の買取車両の車検証の写しを保管することを義務付けるとともに、その承認手続において車両買取契約者と実際の買取車両の名義人が完全に一致するか否かについて確認を行う。また、これを内部監査におけるチェック項目にも追加し、なりすましによる契約を防止することとする。 ⑤ 全ての役員及び従業員が必携する社員手帳に内部通報制度及び「内部通報窓口」を掲載するとともに、全社員が参加する毎年の社員大会において内部通報制度を周知する時間を設け、その時に匿名での通報又は調査も可能であること等を説明することとする。
以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 五十鈴監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第14期(2022年4月1日~2023年3月31日)の訂正を表明。 |
№ | 1477~1478 | ||
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企業名 | リネットジャパングループ株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 以上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1479 | ||
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企業名 | 株式会社テクノフレックス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 三優監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1480 | ||
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企業名 | 株式会社FHTホールディングス | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社グループは、第30期の期末決算手続の過程で、新しい事業であるリユース事業において、一部の取引処理について会計監査人より指摘を受けました。これは、業務委託取引の一部の購買及び支払いプロセスにおける手順の見直しが必要であることを意味しています。その指摘を受けて、我々は内部統制のプロセスを見直し、改善に向けた取り組みを始めていました。しかしながら、当該問題の発見が会計年度後であったため、すぐに全てを完璧に是正することは難しく、本報告日までには対応を完了できませんでした。 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1481~1483 | ||
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企業名 | 株式会社グッドスピード | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、当事業年度末日後、内部統制報告書提出日までに、是正措置を実施しております。是正措置の内容は、2024年3月22日付け「関連当事者取引及びオプション販売に係る追加調査結果 並びに再発防止策に関するお知らせ」にて公表しており、その主な内容は、以下の通りとなります。 ・当社グループにおける売上の先行計上は、長年にわたり役員主導のもとに行われ、多数の役職員が関与ないし認識しており慢性化しておりました。また、業務執行取締役相互の監視・牽制機能も完全に無効・形骸化しておりました。 ・業務執行取締役は株主から選任されている自覚を持ち、自らの役割・責任を再確認いたします。不適切な処理の主導や指示に従うことがないよう、外部専門家のアドバイスを受け構築する役員研修の受講を通じて、取締役としての役割・責任を理解し、自己研鑽を重ねてまいります。 ・内部統制システムを適切に機能させ情報収集を行うため本部長以上及び内部監査部長、コンプライアンス部長が出席する執行役員会の開催を2024年2月より開始しております。毎週開催とし、執行役員会で各部門の課題を共有し忌憚のない協議を行うことにより、従来の営業偏重ではない、風通しがよく自由闊達な協議ができる企業風土を構築し、業務執行取締役及び執行役員が相互の監視・牽制を行う場として運営いたします。 ・コンプライアンス強化を推進するため2024年2月より管理本部内にコンプライアンス部を新設し、再発防止策の計画作成及びその実行並びに各部門で導入する仕組みが有効に機能しているかの確認を行ってまいります。 2.監査等委員の監督強化 ・前任の常勤監査等委員は、店舗における車両納品確認書の偽造について指摘しており、当該指摘が行われていることは現任の監査等委員も認識していましたが、指摘事項の是正状況について継続的に調査や確認を行わず、本来求められる監督機能を果たすことができませんでした。 ・監査等委員会の監査方法と関与の在り方を再検討いたします。監査等委員会は、毎月の活動状況を取りまとめた月次監査報告書を作成し、重点的に取り組んだ事項や発見事項、改善点等につき、定例的に代表取締役社長と情報共有を行ってまいります。2024年2月より人員・体制を強化した内部監査部門を監査等委員会直下の兼任の補助使用人として活用し、本部や店舗の監査結果を共有し、よりきめ細かいチェック体制を構築いたします。 ・監査等委員会は、監査実施報告書に基づき、年度ごとの重点監査項目と取締役の職務執行について報告・議論し、業務適正確保のためにコミュニケーションを強化し、内部監査部門の監査項目を見直して業務全体の改善を図ってまいります。 3.役員の権限の適切な配分 ・当社の役員間において上司と部下の関係は、上司に絶対に従わなければならない営業偏重の社内風土になっていたことにより、売上の先行計上において他部署の協力及び関係各部署における不適切な事務手続きが行われておりました。 ・取締役間の上司・部下、評価者・被評価者の関係を避け、相互の監督・監視を強化するため、取締役の業務分掌の見直しを行います。 ・指名・報酬諮問委員会は、取締役の評価に用いる客観的で合理的な基準及び体制を整備いたします。 ・取締役の就任後の評価には、業績や貢献度、相互の監視・牽制機能の遂行などを客観的かつ合理的に評価する基準を設け、指名・報酬諮問委員会が判定し、取締役会が評価を決定いたします。 4.内部監査部門の体制強化 ・内部監査部門の体制強化 ・内部監査部門において、内部統制上の不備を発見した場合も営業部門からの干渉を受け報告しないなど、監視・牽制機能が有効に発揮されていなかったことから、内部統制システムを適切に構築することができませんでした。 ・内部監査部門の独立性を確保し、監視・牽制機能が有効に働くような体制整備を目指してまいります。 ・2024年2月より内部監査部門の人員を1名増員し、部長と課長の2名体制で内部監査を行い、監査機能を強化いたします。 ・内部監査を組織的かつ実効性あるものとし、内部監査部門と監査等委員会の連携をより強化するため、実務については内部監査部門を監査等委員会の直下に置き、体制及び内部監査計画の見直しを行ってまいります。 5.コンプライアンス意識の改革 ・売上の先行計上は、長年にわたり継続的に行われており、一部役職員は違法性ないし不正を認識しつつも、目標予算達成に必要な利益を確保するために不適切な対応が全社レベルで行われておりました。 ・コーポレート・ガバナンスを回復するために、役職員がルール遵守の意識を持つ環境を構築いたします。具体的には幹部向けのコンプライアンス研修プログラムの設立、全従業員向けのコンプライアンス研修動画の提供、研修後の理解度テストなどを、継続的に行います。 ・不適切な取引を防ぐため、監査等委員会、内部監査部門、管理本部が各種法令及び会社諸規程等の実行性と有効性を監修し、違反者への処分案をコンプライアンス委員会で決定し、取締役会で審議いたします。 6.インセンティブ報酬制度の見直し ・店長以下の営業社員は、月次の目標を達成した場合にインセンティブが付与されていました。 ・営業成績に偏重したインセンティブ報酬制度からの脱却を前提とし、ルール遵守やサービス品質に焦点を移したルールへと見直しを行います。見直しを行ったルールはコンプライアンス委員会にて内容を監修し、取締役会にて審議いたします。また、見直しは継続的に実施してまいります。 7.売上計上に係る仕組みの整備 ・売上計上は、車両納品確認書に記載の納車日に基づき経理処理担当が納車日を入力することで完結となります。しかし、販売担当者が車両納品確認書に実納車日と異なる日を納車日として記入しておりました。 ・売上計上に係る書類偽造を防止し、偽造が発生した場合直ちに検出される仕組みとして、客観性を有するシステム的な確認方法を2024年3月下旬より導入いたしました。2024年4月より内部監査部門の監査項目の一つといたします。 8.内部通報制度の周知徹底 ・当社グループでは、内部通報制度は既に導入されておりましたが、従業員等に内部通報制度の重要性と窓口の周知徹底を行うと同時に、周知時のアナウンス表記を改善し、利用を促進してまいります。 ・2024年3月より当社から完全に独立した相談窓口(日本公益通報サービス株式会社)を新たに設置し、従業員等に積極的な周知を行ってまいります。 9.営業偏重の組織風土からの脱却 ・売上先行計上において、営業部門の指示・判断に従わざるをえない、営業偏重の企業風土が醸成されておりました。また、高い予算数値により、営業部門へ過度なプレッシャーが掛かっておりました。 ・経理部など管理部門や内部監査部の意見を尊重する組織風土の構築に取り組んでまいります。営業中心の風潮から転換し、執行役員会での協議を通じて議論を促進いたします。 ・予算に対する過度なプレッシャーを軽減するため、予算編成プロセスを変更いたします。各部門からボトムアップで提出させた後、予算編成及び進捗予想は外部専門業者に委託し、客観的な適正性評価を受けた後、取締役会で審議いたします。 10.利益相反取引を含む関連当事者の監視 第三者調査委員会の調査報告書において、法令上必要な取締役会の決議を経ることなく、代表取締役社長が会社との利益相反取引を行っており、コンプライアンス意識が欠如していたと認められるとの指摘を受けております。 ・代表取締役は、会社と個人との利益相反取引と決別し、原則今後一切の利益相反取引を行わないこととし、取引が発生する場合は取引実行前に正しく取締役会での承認がなければ実行しないルールの運用を行います。 ・関連当事者等取引管理規程の改定により、主管部署を経営戦略部から経理部に変更し、主管部署は売上管理システムから会計システムへ取り込むために出力するファイルと関連当事者リストを突合し、会計システムに取り込む前に関連当事者取引の有無確認による調査の厳格化や報告・照会手続きの明確化を行います。 ・監査等委員会は、監査の一環として実施中の取締役職務執行確認書(取締役の在職期間を通じて利益相反取引等の法令遵守を中心とした自己の確認書類)と関連当事者リストに記載された取引内容を突き合わせ、関連当事者取引及び利益相反取引が取締役会の承認を得ているかについて、事後確認を行います。 ・取締役管理本部長、内部監査部、監査等委員会で、利益相反取引の取締役会への付議状況及び役員の利益相反取引の発生について、定期的に確認・監視を行う仕組みを導入いたします。 11.オプション費用の無断付帯 第三者調査委員会の調査報告書において、車両購入時にパーツ、用品等の追加装備品又は追加サービスにかかる費用である、オプション費用が無断付帯されているとの指摘を受けております。 ・原因分析及び再発防止策については、本件発生の原因としましては高い予算設定をした事により過度なプレッシャーを感じさせてしまった目標設定プロセスと、システムの契約内容を変更できる権限を役職者以外にも保持させていた為に安易に変更できる環境であった事であります。 ・再発防止策として、2024年2月に契約内容の変更権限を部長以上の役職者に限定し、個人の判断で変更できないようにいたしました。今後につきましては、3ヶ月に1度、部長以上のログインパスワードを強制的に変更しIDの流用防止を行います。また再発防止策の実効性を確認するために、システム課が主管部署となり2024年4月より3ヶ月に一度、不正なID使用が無いかPCログのシステムチェックを行うとともに、経営戦略部が主管部署となり、2024年3月より毎月、注文書とシステム入力内容の差異が無いか一定量継続して調査していきます。 12.経営責任の明確化 ・2024年1月30日付け「取締役の辞任及び役員報酬の減額に関するお知らせ」で公表のとおり、経営責任の明確化を図るため、取締役3名が辞任いたしました。また、第三者調査委員会の調査報告書の提言内容を厳粛に受け止め、経営責任の明確化を図るため、代表取締役は売上先行計上を認識しておらず直接関与していないことから、月額報酬の50%を3ヶ月間減額することを指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会にて決議いたしました。前記開示当時進めておりました関連当事者取引調査は完了しており、調査結果及び既に実施済の処分内容等を踏まえ社内で検討した結果、追加処分等はございませんでした。 13.再発防止委員会の設置 ・上記それぞれの再発防止策が遅滞なく実行されること、監査等委員会監査及び内部監査並びに会計処理が適正に運用されていることをモニタリングするため、今般新たに、取締役管理本部長を委員長とし、委員として監査等委員、コンプライアンス部長、内部監査部長、経営戦略部部長の6名で構成した社内で「再発防止委員会」組織を設置いたします。また、コンサルティング会社などの助言を頂きながら進捗管理並びに再発防止に努めます。再発防止策の進捗は、適時開示してまいります。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人A&Aパートナーズ | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1484 | ||
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企業名 | 株式会社和心 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当該事業年度末日(2023年12月31日)時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社グループでは、当事業年度の決算短信発表後の会計監査の過程で、決算短信の数値等に複数の誤りがあることが判明し、決算短信の訂正を行いました。これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1485 | ||
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企業名 | 株式会社アウトソーシング | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021年12月期において、当社を含む連結グループにおいて資産の過大計上、収益の過大計上、費用の過小計上等の事実が判明したため、2021年12月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました。本件に関して、当社は、新たに招聘した社外取締役3名を含めた新経営体制のもと、全社一丸となって再発防止について議論し、改善措置に取り組み、当社及び国内子会社において、再発防止策の実行による企業風土改革・従業員のコンプライアンス意識の醸成・会計リテラシー向上について一定の成果が現れてきたものと考えておりました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |