2024年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
| № | 1596 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | ジェイフロンティア株式会社 | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備を識別しました。当該不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記
(1)役職員のコンプライアンス意識の醸成が不十分であったこと
本事案に関与した元役員は、不適切な会計処理であることを知りながら予算達成のために本事案をはじめとする会計操作を起草し実施したこと、また、本事案に関与した従業員は、いずれも当初より不適切な会計処理であると認識していたり、法令違反の認識はなかったがモラルに欠けた事案である認識を持っていたことから、当社においては、一部の役職員のコンプライアンス意識醸成が不十分でした。
(2)牽制機能の低い組織体制であること
本事案に関与した元役員は、当社組織上、業務執行部門であるヘルスケア事業本部を管掌するのに加え、管理部門である総務部、経理財務部及び人事部を束ねるコーポレート本部並びに経営企画本部も1人で管掌する体制でした。そのため、元役員は管理部門を含む全ての本部長を評価する立場にあったことから、当該元役員に対する牽制機能が十分に発揮されないという構造的な問題がありました。
(3)内部通報制度が有効に機能しなかったこと
本事案に関与した従業員は、本事案に関与した元役員の指示に基づき加担しつつも、一定の問題認識は持っていたことを踏まえると、本来は内部通報制度により不正告発をすべきところ、そのような選択を検討した事実はありませんでした。 当社の内部通報制度は、総務部や外部の弁護士へ役職員全員が直接通報することができ、かつ、役職員全員が見ることができる社内イントラへの掲示がされているものの、役職員に対する内部通報制度の周知が十分になされていなかったことから、当社の内部通制度は有効に機能しておりませんでした。
(4)本質的な議論を回避する社内情報共有文化・作法であったこと
本事案は、通常の取引とは異なる商流である点や、取引金額の大きさを踏まえると、当該商流に参加することの経済合理性について会社として慎重に検討すべきところ、一部の役職員の間だけで情報共有や意思疎通が行われ、それ以外のメンバーへの説明を意図的に省略する、聞こえのよいところだけを説明することにより、取締役会や監査役会への情報提供が十分になされませんでした。その結果、取締役会や監査役会において十分な議論を行うことができませんでした。
(5)各取締役の役割分担と監視機能が不十分であったこと
執行サイドの各取締役は、SOKUYAKU事業とそれ以外の事業といった事実上の分業体制があり、本来期待される取締役間での牽制機能が弱い状況にありました。このような各取締役の役割分担に加えて、本事案に関与した元役員が1人で事業部と管理部門を所管する組織体制が相まって、実質的に当該元役員に対する牽制機能は不十分でした。
(6)実績モニタリング体制がとられていなかったこと
当委員会は、当社において広範に不適切な会計処理が行われたことの大きな要因として、本事案に関与した元役員が売上及び営業利益の計画達成は外部に約束した当たり前のこと、と強く認識していたことでした。 当社の事業であるD2C通販事業は、売上高と広告費との相関関係が複雑な構造であり、単に結果としての財務数値だけを比較しても実態を把握することが難しい特徴があります。広告費をかければ売上があがるという単純なものではなく、広告の効果は初回顧客の獲得に効果があり、広告支出を絞ると一時的に新規顧客獲得は鈍る一方で、既存顧客からの売上は維持される結果、利益が発生する構造となっております。 そのため、月次あるいは週次での会計数値を用いた予実比較では、このような構造を背景にした広告施策の影響がどのように事業成果に影響しているか、取締役及び予算策定責任事業部が適切に把握することが困難であるといえます。 したがって、例えば、実績が予算を下回る環境下で、実績を上振れさせる目的の不正な施策の実行を適時に検知すべく、予実比較のみではなく案件ごとの月次利益率分析などの実績モニタリングを実施すべきであったところ、これができておりませんでした。
(7)内部監査機能が不十分であったこと
当社の内部監査室は、本事案について特別調査委員会の組成後に認識するに至りました。内部監査室による日常的な監査手法も、個別取引サンプル抽出による取引証憑の追跡調査が主たる手法で、内部統制のキーコントロール変更の有無が中心になっているとのことであり、本事案のような不正検出に向けた内部監査となっていなかったといえます。
(8)会計監査人へ会計処理にかかる方針を相談する上で必要な情報伝達が不足していたこと
当社はこれまでも会計処理にかかる方針については会計監査人と相談してまいりましたが、一部の会計論点については当社の判断とその論拠を踏まえた十分な情報伝達ができておりませんでした。 また、ポジションペーパーを作成することなく口頭での相談で済ませてしまった結果、事後的な会計上の解釈の齟齬が生じてしまったと認識しております。
(1)コンプライアンス意識の強化
(2)執行サイドに対する牽制機能の強化
(3)内部通報制度の実効性の向上
(4)取締役会や監査役会へ十分な情報提供を行うことによる監督機能の強化
(5)内部監査機能の強化
(6)会計監査人との連携の強化 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | |||
| № | 1597~1601 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社プロトコーポレーション | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
顧客との取引に際し、当社では事業部長が受注時に取引申込の内容を確認・承認を行い、また売上計上時においても事業部長が得意先・明細ごとに売上内容の確認を行う、という統制手続がございますが、本件事案における架空取引の売上計上は当社元社員が事業部長として自身が担当する顧客の取引を承認するという自己承認取引であったため、当該統制手続による牽制は機能せず、また自己承認取引に対する内部統制手続も整備できておりませんでした。 売上原価の実在性を担保する内部統制として、当社のコア事業である中古車領域における「MOTOR GATE」システムの月額利用料売上では、当社の売上・契約システムとサービス提供管理システムとのデータ照合によりサービス提供実績を確認するという仕組みがある一方、本件事案である外注先を利用した折り込みチラシ等の印刷物等取引においては、上述のとおり、外注先から顧客への納品物等の確認は各事業部に委ねられておりました。各事業部においては、こうした外注先を利用した印刷物等取引における役務提供の証跡の保管や、営業担当者以外の者による確認などに係る統一的なルールがなく、その結果、外注先を利用した印刷物等取引での売上原価の実在性を担保する内部統制が整備できておりませんでした。
当社の決算・財務報告プロセスにおいて、本件事案のような非経常的な事象に対する、財務報告への影響やリスクも踏まえた適時適切な対応を可能とする体制や情報収集の仕組み(例外的な処理が発生した場合の対応)が十分に整備できておりませんでした。
経理財務部にて半期毎に直近半年の取引実績において一定金額以上の取引先を抽出のうえ、抽出された取引先を大口取引先と定め、これら大口取引先については、取引が解約となった場合等一定の例外を除き、各事業部にて、従前からの営業担当者(主担当者)とは別に、もう1名担当者(副担当者)を定めます。副担当者には順次、当該取引先との取引に関する契約内容や状況を共有したうえで、顧客との直接の窓口となる主担当者に対し、内部牽制の仕組みの構築を行います。 経理財務部にて四半期末毎に当該四半期における自己承認取引(事業部長により申請・承認がなされた取引)をリスト化(役務提供管理システムで別途管理を行っている商品や従量課金による売上等、役務提供の実在性が別途担保されている商品カテゴリーは除外します。)したうえで、内部監査を担当するガバナンス統括室において、当該リストの取引について、取引期間や継続性、利益率、請求条件や入金状況といった観点で対象取引をリスク観点から絞り込みのうえ、売上高・売上原価の両面から対象取引についての役務の提供事実や、取引の妥当性のチェックを行います。
印刷物等取引における外注先の選定・発注権限を事業部から管理部業務に移管します。管理部業務が事業部からの申請に基づき、外注先の選定、見積依頼、発注、納品確認及び請求書確認といった一連の業務を、事業部から独立した立場で行うことで、事業部門に対する内部牽制の仕組みの構築を行います。なお、取引先への納品を営業担当者が直接行うことも禁止します。 マネジメント層への研修を通じ、決算・財務報告プロセスに係る事項への理解を深めるとともに、各部門との連携を強化することで、財務報告に影響を与えるような情報を経理財務部が速やかに漏れなく収集できる体制と仕組みを構築します。なお、重要性のある非経常的な事象を認識した場合は、経理財務部等より速やかに外部の専門家等に相談を仰ぎ、必要な対応が適時適切に行えるような仕組みを構築します。 以上 |
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| 付記事項 | - |
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| 特記事項 | - |
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| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第46期(2023/4/1-2024/3/31)の訂正を表明。 |
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| № | 1602~1606 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 市場 | 東証プライム |
| その内容 | 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
当社は、当社連結子会社である株式会社長大(以下「長大」という。)に対して2024年6月17日に実施した内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年8月8日に外部の有識者を加えた社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同年9月9日に設置し、調査を開始いたしました。
長大における不適切行為を行うに至った動機として各従業員の意識の中に、原価(外注費・人工)の付替えにおいては①各案件の設定原価率の維持、②社内稟議(報告)の回避、③翌期以降の目標達成への備え、④サービス工号の取得の煩雑さ又は自らの人事評価への悪影響、⑤少額案件ごとの発注社内手続きの手間の回避、があることを確認いたしました。また売上の先行計上を行う動機として①各部門に設定された売上高の目標達成、があることを確認いたしました。
上述の動機、機会の確認結果により、不適切な会計処理が行われていた原因は様々でありますが、不適切な会計処理を行ってはいけないというコンプライアンス意識が浸透しておらず、安易に原価付替えや売上の先行計上が行われていることとなり、適正な会計処理に対するコンプライアンス意識の全社的な欠如であることを確認いたしました。
「3.2 長大における不適切な会計処理の原因分析」にて確認した点に基づき、長大の全社的な内部統制、及び業務プロセスの再評価を行った結果、下記の2点について不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。長大以外の当社連結子会社においては、一部の案件について原価付替えが行われていることを確認しましたが、少額であり、かつ発生件数も少ないことから財務報告に重要な影響を及ぼすものではないため、開示すべき重要な不備に該当しないと判断いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、本不適切会計処理が行われてきた背景として、適正な会計処理に対するコンプライアンス意識が全社的に欠如していることが明らかになりました。このため、当社及び長大における全社的な内部統制において、①経営者からのトップメッセージとして「いかなるコンプライアンス違反も許容しない」という情報発信に不足があったこと、②全社的な会計ルールに対する認識の欠如、不十分な理解及びそのような認識・理解を是正促進するための教育・研修の継続的な実施が不足していたこと、③本不適切行為が一種の社内慣行と化していたこと、④不適切行為を行わせない社内手続き・評価システムの見直しが積極的に進められていなかったこと、⑤不適切行為に対するチェック機能・体制の強化が積極的に取り組まれていなかったこと等、これらに関する内部統制の整備状況及び運用状況が有効ではありませんでした。
長大の「外部支払プロセス」では、1件につき所定の金額を超える発注については、(技術)部長の上長である事業部長による事前の承認が必要としていますが、事業部長によりプロジェクト番号と件名の整合性に着目した実質的な確認がなされないまま機械的に承認がなされたケースがあり、本来あるべき発見的統制において内部統制が適切に整備及び運用されておりませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。 当社の代表取締役社長が、今回の不適切行為等と類似の事象が再発した場合のリスクの啓蒙に努めるとともに、今後は会計ルールへの違反を含め、いかなるコンプライアンス違反も許容しないという姿勢を打ち出し、グループ全社に対して、強いメッセージを発信します。また、長大の代表取締役社長自らが、全支社を対象にした説明会を開催し、従業員に対し直接的に、これまでの経緯や原因を説明し、コンプライアンス意識の向上及び企業風土の改革の必要性を改めて周知した上で、全社を挙げて再発防止策に取り組むことを強く発信します。 本件は2025年2月までに実施します。 これまでも不適切会計処理防止に関する研修を実施していましたが、従業員に十分浸透していなかったことを鑑み、今回の不適切行為をはじめとする不適切な会計処理や社内規則の潜脱を防止する内容を含むコンプライアンス指針等を作成し、全従業員に周知します。さらに、全従業員への教育方法を一層強化することを目的に、これまでの集合研修に加え、コンテンツを充実させたオンライン講習会も導入します。さらに、開催した研修動画をアーカイブし、全従業員が定期的かつ継続的に受講できる環境を整備します。 本件は2025年3月までに受講環境を整備し、以降の運用実施を図ります。
当社グループは「人が財産」であると強く認識しています。 本件は2024年12月より実施しており、以降、継続実施を図ります。
社内のガバナンスを保ち、健全な企業運営を行うためには、様々な項目の稟議が必要ですが、その手続きが適切に行われていませんでした。その理由として、本来の稟議の趣旨に対する認識不足、一部の項目での過度に通常業務を圧迫するほどの煩雑さがあげられます。 本件は、2025年3月までに整備し、以降の運用実施を図ります。
今後も、従業員と会社が共に成長する組織であるために、業績の向上は必要不可欠です。しかしながら、当社の健全な成長を図る上では、売上や原価に過度に比重を置くことなく、働き方等も含めた多様な観点による評価が必要と考えます。このため、部門評価・個人評価共に、現評価制度の課題や改善点を洗い出し、従業員と会社の持続的な成長を促す評価制度に見直します。 本件は、2025年3月までに方針を整備し、来期以降の評価に反映させます。
予算管理を行う実行予算システムや日々の作業日報の不適切処理が及ぼす影響について、集合研修やオンライン講習会等にて継続的に伝え、再教育します。 本件は、2025年3月までに整備し、以降の運用実施を図ります。 発見的統制を強化することを目的に、早急な内部統制部門の体制強化と監査内容の拡充を図ります。まずは、人的リソース強化のため、当社内部統制センターの増員を実行します。また、内部監査においては月次監査、実地監査及び特別監査において、会計処理の適正性の観点による監査を強化し、モニタリングシステムの監視機能強化に取り組みます。具体的には、業務進行過程の不正監視として、実行予算の見直し経緯、固定費、変動費、原価などの進捗率等、業務管理状況を常に把握できるようにし、不適切処理などを察知しやすい仕組みを構築します。さらに、これらの監視・測定、分析・評価の結果を、日常の適切なデータ投入の診断、内部監査の情報源として活用し、改善に繋げます。 本件は、2025年3月までに整備し、以降の運用実施を図ります。 グループ内の不正を早期に発見出来るよう、公益通報者保護法の精神に則り、組織内の不正行為に関する通報・相談を受け付け・調査・是正する、グループ全体の「コンプライアンス・ホットライン」の存在や仕組みについて、改めて全従業員に周知します。また、「コンプライアンス・ホットライン」への通報の障壁となっている通報者不利益の不安を払拭するため、無記名方式によるWeb受付など、通報のしやすい窓口となる仕組み作りを図ります。 本件は、2025年3月までに整備し、以降の運用実施を図ります。 従業員と会社が共に成長し、安定的な組織運営を図るためには、協力会社との連携は大変重要です。下請法の精神に則り、協力会社が不利益を被らず、こちらが期待する専門技術力を十分に発揮していただくための取り組みを図ります。まずは、当社グループの各社が発行する発注書の約款または締結する基本契約書に、当社グループから協力会社へ不適切な指示を受けた場合には、速やかに内部通報窓口への通報を促すよう記載することとします。また、ランダムに抽出した協力会社に対し、当社グループからの不適切取引に関する指示の有無に関するアンケートを継続的に実施し、「当社グループから協力会社への不適切取引に関する要請を許さない姿勢」を浸透させます。 本件は、2025年2月までに整備し、以降の運用実施を図ります。 長大以外の当社連結子会社においても長大における再発防止策に準じて、取り組んでまいります。
上述の各再発防止策は、各項に記載のスケジュールに沿って、速やかに実行いたします。その際、内部統制部門を中心とした上で、項目ごとに主管部署を定め、検討・実施・モニタリングを行ってまいります。各主管部署は、詳細検討・導入に関して事業(技術)部門と協議・調整を行い、実効性の高い体制で進めてまいります。 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | RSM清和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 訂正内部統制報告書にて、第3期(2023/10/1-2024/9/30)の訂正を表明。 |
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| № | 1607 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社ウェッジホールディングス | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
| 備考 | |||
| № | 1608~1609 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイバー・バズ | 市場 | 東証グロース |
| その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ① 以下のア~ウの特徴を有するイレギュラーな新規取引の与信判断について、役員会のリスク分析やモニタリングが十分かつ適切ではなかった全社的な内部統制に関する不備 ア 業績不振で親会社の保証がなければ取引を承認できない新規取引先 ② イレギュラーな新規取引の与信判断に関する検討・承認プロセスが整備されておらず、また、取引拡大に伴い与信限度額を増加させるにあたり実質的に社内与信ガイドラインから逸脱した業務プロセスに係る内部統制に関する不備 ③ 貸倒懸念債権の貸倒見積高の算定及び検討において、十分かつ適切に評価及び判断するための基準やプロセスが明確化されていなかった決算・財務報告プロセスに係る内部統制に関する不備 当社は、これらの不備を是正するために、以下の再発防止に関する取り組みを実施しております。なお、以下の各再発防止策のうち、(ア)乃至(エ)は上記開示すべき重要な不備の①及び②に対応する再発防止策、(オ)は上記開示すべき重要な不備の③に対応する再発防止策と位置付けております。
(ア)職務権限規程の見直しを行うことで職務権限を明確にし、また、「重要な契約書」の該当性に関する具体的な基準等に係る明確化を行い、個人の主観に依存しない判断ができるように変更する
(イ)重要性の高いイレギュラー取引に関する与信リスクの検討や実際の契約書の内容の確認手続を明確化し、リスク判断及びモニタリング方法の見直しを行ったうえで、当該取引の実行に際しては、役員会において、取引先等の実態を踏まえながら、実際に付与する与信金額についての情報や実際に締結予定の契約条項等を前提とした議論を行うとともに、必要に応じて弁護士等の専門家の審査を踏まえたリスク評価/検証を行うように徹底する
(ウ)役員会における議論内容に関し取締役及び監査等委員へ情報の共有を行うとともに、取締役会及び役員会への上程事項を明確にする
(エ)内部監査として与信限度額の変更履歴及び滞留債権のモニタリングを実施し、役員会に報告するとともに、適切な責任者が、重要な会計上の見積もりを要する項目については、十分かつ適切な検討資料を基に承認する
(オ)債権評価のルールを策定し、保証人の保証能力を含む貸倒懸念債権の回収可能性に関する十分かつ適切な検討及び判断ができるように基準及びプロセスの構築及び整備を行う
当社は、これらの不備につきまして、再発防止に関する上記の取り組みを実施しましたが、当事業年度の末日までに十分な期間を確保する事ができなかったため、是正を完了することができませんでした。当社は、これらの不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 |
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| 付記事項 | 該当事項はありません。 |
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| 特記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した、開示すべき重要な不備を是正するために、当社は、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに上記の再発防止策を継続的に取り組んでおり、今後も引き続き再発防止策を実行してまいります。 |
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| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
| 備考 | 上記の他に、以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
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