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2023年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2023年09月01日(金)

 2023年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
14
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1423
企業名 ニューラルグループ株式会社 市場 東証グロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社であるニューラルマーケティング株式会社(以下、子会社)において、2022年12月期の決算における棚卸資産の一部過大計上と、これに伴う売上原価の過小計上が判明いたしました。
 このため、当社は2022年12月期の決算を訂正し、2022年12月期の有価証券報告書及び2023年12月期の第1四半期の四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 
 当社グループでは、2022年2月に子会社を取得して経営統合を進めていく中で、内部統制の強化など重要な課題への対応として、2022年12月1日に新しい在庫管理システムを導入し、業務プロセスの構築を行っておりました。
 しかし、当該在庫管理システムの業務プロセスの運用において、法人向け大型商品にかかる新規案件を主として、商品管理部門担当者の業務プロセスの認識不足により、商品が出荷、設置され、顧客の検収を得たにもかかわらず、新システムにおいて払出処理を行っていなかったことが本件誤謬の直接的な要因であると認識しております。また、業務プロセスに対する経理部門の職務分掌の理解不足により商品管理部門の業務を把握しておらず、能動的なチェックが十分に機能しなかったことも要因であると認識しております。
 
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしているため、棚卸資産プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

①在庫管理システムの業務プロセスの見直し、運用徹底のための教育訓練の実施、およびグループ一丸での継続的な改善活動のモニタリング

②経理部門における在庫管理専任担当者の配置および在庫管理に精通する社員の経理部門への異動によるチェック体制強化

③経理部門による能動的な各種資料、帳票の事前チェック及び現物調査の強化、内部統制の強化

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第5期(2022年1月1日~2022年12月31日)の訂正を表明。

1424~1428
企業名 株式会社三栄建築設計 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2021年3月25日、当時代表取締役であった小池信三氏が、当社が解体工事を発注した業者に対する工事代金として発行した小切手約189万円を、第三者を介すなどして東京都暴排条例に定める規制対象者である指定暴力団住吉会系の暴力団組員(以下「本規制対象者」といいます。)に交付した事実を理由として、2023年6月20日、東京都公安委員会から勧告を受けたことから、第三者委員会を設置し、同事実及び類似事案の有無に関する調査を行ってまいりました。その結果、小池信三氏が、独自の判断によって、当社の特定の従業員を介して本規制対象者の便宜を図ったり、同者にトラブルの交渉を委ねたり、同者から紹介された業者を当社の取引に関与させて本規制対象者に経済的利益を供与したなどの事実が認められることが判明いたしました。
 上記第三者委員会による調査結果により、東京都公安委員会から勧告を受けた事案は、小池信三氏が本規制対象者と個人的な交流があったことで当社が利用されたものであり、会社ぐるみとの認定はなされておりませんが、小池信三氏が、当社の創業者であり、筆頭株主であるとともに、当時代表取締役でもあったという特殊な事情から、同氏が関与する取引の一部については、取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会による統制が機能していない不備が生じており、結果として内部統制が有効に機能しておりませんでした。
 また、東京都公安委員会からの勧告に関連した警察当局からの捜査協力として、取引を精査している過程で、勧告の事実とは別に、過年度の一部の収益不動産の販売取引について、売上計上時期の適切性の検討を要する事象が発見されたことから、当社において本件取引について調査を実施した結果、売上計上の時期について不適切な会計処理がなされていることが発覚しましたので、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人と決算処理について協議を行い、過年度決算の訂正を行うこととしました。当該取引は、当時の代表取締役社長小池信三氏が、2018年8月に、当時当社が保有していた収益不動産5物件について、合計約32億円で、販売先に対し口頭で、当該収益不動産は当社が責任をもって転売先を見つけ、売却する旨約し、販売したところ、小池信三氏がかかる口頭合意の存在を、経理を担当する当社管理部門に秘していたため、当社管理部門は当該取引を当該口頭合意のない単純な売買契約と誤認し、2018年8月に売上を計上したものであります。かかる口頭合意の存在する状況では、2018年8月の販売先への販売の時点では、当社には、依然として当該収益不動産の転売先を見つけ、売却する義務が残っているため、財の移転が完全に移転したとはいえないため、実現主義の原則からは、2018年8月の当社による販売の時点では売上を計上するのは適切ではなく、実際に販売責任を果たし(当社が転売先を見つけ、当該収益不動産を転売先に売却できたとき)、実現主義の原則の2要件である財の移転及び対価の授受を満たした(上記口頭合意を履行した)2019年11月時点で売上を計上すべきであったと判断し、過年度決算の訂正を行うこととしました。
 東京都公安委員会から勧告に関する事象に関しては、第三者委員会の調査結果により、①小池信三氏のコンプライアンス意識が決定的に欠如していたこと、②当社内において、同氏に対して反対意見を述べることができない社内の風土があったこと、③同氏が本規制対象者と何らかの関係性を有していたことを認識していた又は認識し得た同氏以外の役職員においても、反社会的勢力との関係遮断という観点のコンプライアンス意識が十分でなかったこと、④役職員から社外役員への情報連携の仕組みが不十分であったこと、および、⑤コンプライアンスチェック体制に不十分な点があることに対して社内での見直しが十分になされていなかったことが発生原因として考えられると指摘されており、内部統制が有効に機能しておりませんでした。また、売上計上の時期について不適切な会計処理がなされている事象についても、上記①および②が発生原因であると考えられ、内部統制が有効に機能しておりませんでした。
 このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の調査報告書の提言を踏まえ、再発防止策を早期に検討して実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 

①小池信三氏による経営及び役職員に対する影響力を排除し、大株主としての影響力を排除もしくは抑止するような措置について検討すること。

②当社及びそのグループ会社のすべての役職員に対して、経営トップからの問題意識の伝達や、研修の実施などを通じて、反社会的勢力との関係遮断の必要性及び重要性等について意識を浸透させるような手段を講じること。

③取締役会の構成員たる各取締役が、重要な情報を隠さず、自由に発言し闊達な議論を行えるよう、ワンマンな経営体制から脱却し、実効性の高い監督機能の強化を推進すること。

④内部通報制度における通報の宛先として社外役員を加えたり、一般の従業員にとっても社外役員を身近に感じてもらえるような工夫を講じたりするなどして、反社会的勢力との関係性が疑われる事象を含めた重大な問題について社外役員への情報連携が十分になされる仕組みを構築すること。

⑤コンプライアンスチェック体制について、エビデンスの添付を要するシステムの構築、コンプライアンスチェック担当部署の担当者の業務内容・業務量の調整・必要な人員の拡充・会社とは利害関係のない外部業者の活用等の検討、コンプライアンスチェックにおける判断理由の明確化、直接的な取引先以外のものへの反社チェックや直接的な取引先からの取引先や関係者が反社会的勢力に該当しない旨の、法的拘束力をもつ誓約書の取得を行うことにより、これを強化していくこと。

⑥口頭発注防止などの社内ルール順守の徹底・契約書チェック体制の見直し・書類管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと。

 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:-
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第29期(2021年9月1日~2022年8月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第28期(2020年9月1日-2021年8月31日)1425
 第27期(2019年9月1日-2020年8月31日)1426
 第26期(2018年9月1日-2019年8月31日)1427
 第25期(2017年9月1日-2018年8月31日)1428

1429
企業名 株式会社ウッドフレンズ 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 2023年5月期に係る期末日前に決算・会計業務の重要部分を担っていた経理担当者が退職し、財務報告の作成に必要な人的リソースが不足する事態が生じたため、経験者の異動と外部リソースの活用により対応しましたが、財務報告の作成に必要な人員体制に関する認識が不十分であったため、決算財務報告に適切に対応できる必要かつ十分な体制を構築できておりませんでした。その結果、社内のチェック体制が不十分となり、複数の会計処理誤りが監査法人の監査の過程において判明しました。また、開示資料の提出日に変更はございませんでしたが、決算・財務報告プロセスに係る内部統制が十分に整備されておらず、決算作業及び監査スケジュールに遅延が生じたこと等、監査法人より指摘を受けております。
 会計処理の誤り及び決算作業の遅延に至った要因は、経理担当者の退職により決算・会計業務に係る要員が入れ替わる過程で決算処理手順や作成資料の十分な引き継ぎが行われなかったことに加え、新たに導入した会計システムへの対応や会計上の見積りを中心とした会計基準への対応等により経理業務の負荷が増加していたにもかかわらず、これらの状況変化や財務報告リスクの高まりに対しての適時適切な認識及び対応が不十分であったことにあります。
 以上から、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において不備があったと判断し、これらの不備の財務報告に与える影響の重要性を鑑み、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後の決算作業中に発見されたものであるため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、上記内部統制の重要な不備を速やかに是正するため、管理体制の充実を図るとともに、決算・財務報告プロセスを見直し、決算の正確性及び網羅性を維持向上する体制を構築してまいります。
 具体的には経理部門に必要かつ十分な知識を有する人員の確保を行い、連結財務諸表及び財務諸表の作成に係る承認手続並びに記載事項の正確性及び網羅性を確認する手続を見直し、その運用を徹底するとともに、財務報告における内部統制の重要性を周知し、開示すべき重要な不備を是正してまいります。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 監査法人東海会計社 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1430
企業名 株式会社京進 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
1)開示すべき重要な不備の内容
  ① 貸倒引当金計上プロセスの不備

 当社及び連結子会社おいて、引当金の計上・評価減の計上等の処理の必要性については、定期的に検討することが細則に定められておりますが、債権に対する資産性の検討や、回収可能性に基づく評価の検討、貸倒引当金プロセスに含めた統制が不十分であり、貸倒引当金の追加計上が必要となりました。

 
  ② 減損損失評価プロセスの不備
  (減損の兆候判定上の誤り)

 2事業年度継続して経常赤字となる見込みの拠点を抽出する過程で、管理会計(3月~2月)の実績のみで判定され、その後の財務会計期末までの実績が考慮されないまま判定が行われており、減損兆候のある拠点が網羅的に抽出されていませんでした。

 
  (関係会社株式の期末評価判定上の誤り)

 一部関係会社の純資産について、投資簿価の50%を下回っておりましたが、関係会社株式評価減の要否について十分な検討ができていない状況が見られました。

 
  (将来事業計画の見積り誤り)

 関係会社ののれんの評価の際に作成する「将来キャッシュフロー算出表」において、取締役会承認の社外発表予算を超えた収益力を見込んでおり、重要な仮定に不整合が生じていたため、減損損失の追加計上が必要となりました。

 
  ③ 賞与引当金評価プロセスの不備

 賞与引当金計算上の算定期間と賃金規程上の支給対象期間に不整合があったものの、決算時における賃金規程との確認・照合が不十分であったため、賃金規程に則した賞与引当金の計上不足額について、当期決算において追加計上が必要となりました。

 
 これらの開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映しております。
 なお、上記事実の判明は、当事業年度末日以降であったため、当該開示すべき重要な不備を当該事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、当社及び連結子会社において下記を含む再発防止策を講じて内部統制の整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保してまいります。
 
2)開示すべき重要な不備の是正方針
   決算・財務報告プロセスにおける検証機能の強化

・資産計上に対する、経理課内における事実関係の詳細把握と、状況に応じた資産性・回収可能性のチェック機能強化

・減損損失の判定における、固定資産の減損に係る会計基準及び金融商品に関する会計基準に基づく網羅的・客観的かつ合理的な評価プロセスの確立とその遵守徹底

・賞与引当金等の算出における関連規程との整合性チェックのルール化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 PwC京都監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1431
企業名 株式会社ビジョナリーホールディングス 市場 東証スタンダード
その内容

 財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、以下に記載した内部統制の不備を識別しました。当該不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当し、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制が有効でないと判断しました。財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備については、当該事項の判明が当事業年度の末日後であるため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 

● 当社前代表取締役社長の星﨑尚彦氏(以下「星﨑氏」といいます。)及び前取締役等らによる財務報告に係る会計倫理や公正透明な取引への意識の不足・欠如に起因した統制環境における不備、本件取引先との取引や関係についてのリスクの評価と対応における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有・情報開示意識の不足といった情報と伝達における不備、内部監査等のモニタリングにおける不備、及び会計基準等への理解不足や情報収集の不足等の全社的統制

 
 2022年12月下旬に会計監査人の通報窓口に、星﨑氏による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行うとともに、2023年3月7日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同5月31日付にて第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。当社は、第三者委員会の調査報告書を精査・分析した結果、本件事象は、星﨑氏及び第三者委員会が調査対象とした会社等で形成されているとみられる社外グループに属することが窺える当社前取締役等によって当社のガバナンス体制が無効化されたことにより発生したものであること、具体的には、第三者委員会が調査対象とした会社のうち、当社グループと直接の取引がある会社との契約締結、業務管理、支払額の妥当性の検証を担う当社グループ側の責任者は、星﨑氏が社外で形成していたグループに属していることが窺える当社前取締役等が担っていたことから、本件事象及び、取引の妥当性、適正性の検証ができなかったことが挙げられます。また、星崎氏が委員長であるコンプライアンス委員会が開催されていないことにより、十分なリスク評価と対応が行えていなかったこと、さらには、組織体制の複雑化とともに多くの従業員が複数部署の兼務を重ねており、権限職責が不明確になっていたことも挙げられます。これらの不備は、当社の財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いと考えられるため、当社はこれらの全社的統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 また、当社は、財務報告に係る内部統制の評価について、以下の重要な評価手続を実施できませんでした。したがって、当事業年度末時点における財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しました。
 

● 決算・財務報告プロセスのうち、連結の範囲及び関連当事者の範囲の検討に係る評価手続

● 決算・財務報告プロセスのうち、業務委託費及び関連する未払金の妥当性の検討に係る評価手続

 
 第三者委員会が調査対象とした会社(星﨑氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25社)については一部の会社を除き、星﨑氏等により、意思決定機関を支配していることが窺われ、連結子会社として取り扱うことが適切であると推測できるものの、星﨑氏及び第三者委員会が調査対象とした会社の代理人弁護士より、刑事訴追及び民事訴追の免責、開示資料の使用方法の制限や資料開示方法の限定(原本の閲覧のみ、複製不可)などの条件を付され、当社としてはこれら条件を到底受け入れることは出来ず、結果、会計情報等の提供を受けられていないことから、当社の連結範囲の適切性等及び当社の財務報告に対する影響の有無を確定できていない旨が第三者委員会の調査報告書において報告されています。当該報告に基づき、第三者委員会が調査対象とした会社については、当期にかかる連結財務諸表の連結の範囲に含めるべきかを判断する情報及び根拠等が入手できていないことから、子会社又は関連会社の範囲に含める訂正を行っていません。また、関連当事者の範囲に該当するか判断する情報及び根拠等も入手できていないことから、関連当事者の範囲に含めておらず、追加の訂正も行っておりません。なお、星﨑氏が2023年3月7日に当社の代表取締役社長を辞任したことを踏まえ、星﨑氏等により意思決定機関を支配していることが窺われ、連結子会社として取り扱うことが適切であると推測された会社については、当連結会計年度末以降、当社の子会社又は関連会社には該当せず、関連当事者の範囲に含まれないと判断しております。
 さらに、第三者委員会が調査対象とした会社のうち一部の会社と当社の取引において、賃料増額の不合理性及び定期処理業務料の金額の不透明性を指摘することができると思われる旨、並びに根拠が不明確な請求倍率で請求されている可能性や業務実態が確認できない費用を請求されている可能性がある及び実態にそぐわない請求をされている業務委託費が存在する旨が第三者委員会の調査報告書において報告されています。しかしながら、当該取引が当連結会計年度及びそれ以前の会計期間(会計期間を特定できない)にかかる虚偽表示に該当するかどうかを判断する情報や根拠等、及び影響が及んでいる対象となる会計期間の特定に必要な情報や根拠等が入手できなかったため、当連結会計年度において販売費及び一般管理費に含まれる業務委託費並びに関連する未払金に係る修正を行っておりません。
 以上の影響の有無やその金額が確定できる状況になく、当期にかかる連結財務諸表項目及び金額並びに注記を訂正すべきか、また、訂正される場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記の影響の程度が判明していないことから、関連する連結財務諸表項目及び金額並びに注記に重要な虚偽記載が存在する可能性があります。
 したがって、決算・財務報告プロセスのうち、連結の範囲及び関連当事者の範囲の検討に係る評価手続、並びに業務委託費及び関連する未払金の妥当性の検討に係る評価手続については、評価手続のために必要な情報や根拠の提供を受けなければ実施及び評価できないところ、それらの提供を受けられていないことから、評価手続に必要な情報や根拠等が入手できなかったため、当事業年度末時点における財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しました。
 
 当社は、同5月31日付及び2023年7月27日付の第三者委員会による調査報告書を受けて、決算作業並びに経営体制、ガバナンス体制の強化及び再発防止策等の検討を進める一方(一部については改善に着手済)、本件事案に関して、事実の検証及び現旧取締役(監査等委員を含む。)、元監査役等の責任追及(以下「責任調査対象者」といいます。)の要否を判断するため、2023年6月3日付にて責任調査対象者と利害関係を有しない中立・公正な外部の法律家で構成される責任調査委員会を設置することを決議して、調査を開始し、調査を行いました。2023年7月26日付及び同年8月21日付にて同責任調査委員会より、星﨑氏が当社代表取締役に就任した2014年4月期以降の当社取締役(監査等委員を含む。)、監査役及び当社と委任契約を締結していた委任型の執行役員の一部について(以下、総称して「元役員」といいます。)職務執行に関して任務懈怠責任があったか否か等についての調査報告書を受領しております。
 当社取締役会は、責任調査委員会及び第三者委員会の認定に基づき、任務懈怠責任が認められる可能性が認定された当社の元役員のうち、業務継続上の必要性及び訴訟準備に協力を得る必要性から、現在、当社との間で期間限定の業務委託契約を締結している者を除く元役員に対する損害賠償請求に関し、関与の度合い、訴訟における立証可能性、損害発生への寄与度、債権回収可能性などの観点から、責任追及訴訟を提起し、任務懈怠責任の有無及びその負担すべき金額について、裁判所において公的に確定することが妥当であると判断し、2023年8月21日付にて損害賠償請求を行うことを決議しております。
 加えて、内部統制の充実は、不正を防止するだけでなく、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図り、さらにコンプライアンス体制の構築にもつながり、当社のディスクロージャーの信頼性を高めることにもなることから、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者査委員会及び責任調査委員会による提言等を踏まえた再発防止策を策定・実行し、管理部門並びに内部監査部門の強化を通じて内部統制の整備・運用を図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

備考
1432
企業名 リベレステ株式会社 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社前代表取締役社長河合純二氏らが、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反の疑いにより逮捕された事態を受けて、当社から独立した中立・公正な社外有識者による調査委員会を設置し、本件に係る原因分析、事実関係の調査を行い、以下のような内部統制の不備が指摘されました。
 当社は、前代表取締役社長河合純二氏が創業者である代表者として大きな影響力を有しており、他の取締役等による牽制が働きにくい状況にありました。加えて、取締役会決議事項以外の案件を決裁するための稟議書は、記載内容や添付資料について詳細なルール化がなされておらず、本件で問題となっている貸付と不動産販売の稟議が別々に付議され、他の役員等がその相互関連性に気付くことが困難な環境が存在していました。
 また、当社の内部監査室は、他の業務と兼務する室長1名により構成され、十分に機能しておらず、本件事案等に係る各取引目的、各取引相互の関連性などについて、問題点を把握することができませんでした。
 これらの内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記については、当事業年度末日後に判明したものであるため、当事業年度の末日において是正が完了しておりませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表に適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 (1)稟議決裁方法の見直し

 稟議書には、検討や交渉経過、案件を実行する目的の記載を必須のものとし、関連する詳細資料も添付する等明確なルールを策定し、全役員及び全従業員に周知して、運用を徹底いたします。

 (2)業務の透明化等

 システム上の稟議書閲覧権限を監査等委員にも広げ、同委員も定期的に稟議書を閲覧し、その稟議事項に問題点等があれば、定時取締役会で都度報告することとします。この仕組みにより、監査等委員が他の取締役の業務執行状況を把握いたします。
 また、従業員との面談やアンケート調査を定期的に実施し、不正や違法行為の兆候を含む会社としてのリスクを早期に把握する体制を構築いたします。
 さらに、内部通報窓口は設置されていましたが、十分に機能していたとは言えないため、同窓口について改めて従業員に周知徹底し、会社としてのリスクを適時に把握できるように運用状況を改善いたします。

 (3)内部監査体制の充実

 内部監査担当者は専任として他の業務との兼任禁止を徹底し、内部監査の質的向上のため外部専門家を招聘し定期的に研修を実施いたします。また、内部監査室は代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告する仕組みを構築いたします。

付記事項

 3 評価結果に関する事項 に記載した再発防止策に関する事業年度末日後の是正が完了した項目は下記のとおりです。
(1)稟議決裁方法の見直し
  ・稟議書に係る明確なルールの策定と全役員及び全従業員への周知
(2)業務の透明化
  ・内部通報窓口について従業員への再周知
(3)内部監査体制の充実
  ・内部監査室の専任人員の配置
  ・内部監査室の取締役会及び監査等委員会へのレポートライン増設

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1433
企業名 株式会社ケイブ 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

付記事項

 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査人から重要な指摘を受ける事態が生じました。
これらのことから、当社グループの財務報告に係る体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末日後になったためです。
当社グループは、全社的な内部統制の強化、 徹底を行うとともに、外部専門家を加えまして、社内のチェック体制を強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。
なお、監査法人より指摘を受けた事項は全て連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 東光監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1424~1428
企業名 ITbookホールディングス株式会社 市場 東証グロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社連結子会社である株式会社サムシング(以下「サムシング」といいます。)の従業員による不正行為(以下「本件不正行為」といいます。)が発覚したことを受け、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、2023年5月22日に調査委員会を設置いたしましました。さらにその後、本件不正行為とは別事案として、外部機関より当社および連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社(以下「ITbookテクノロジー」といいます。)の会計処理の一部に疑義(以下「本疑義」といいます。)があるとの指摘を受け、本疑義の客観的な事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、2023年6月16日に特別調査委員会を設置いたしました。
 調査委員会による調査の結果、本件不正行為について過年度より当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が行われていたことが判明いたしました。また、特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてもITbookテクノロジーの2021年3月期および2022年3月期の決算における棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上、当社の2022年3月期の連結決算における投資有価証券売却益の過大計上並びにITbook株式会社(以下「ITbook」といいます。)とITbookテクノロジーにおけるソフトウエア資産の過大計上がそれぞれ判明いたしました。なおこれらの誤りの主なものは、2021年3月期に計上されております。
 調査委員会および特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、本件不正行為を隠ぺいするための不適切な仕訳計上、本疑義により判明した不適切な会計処理に関する訂正を行い、2021年3月期から2022年3月の有価証券報告書及び2021年3月期の第2四半期から2023年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 これらの内部統制の不備が生じた主な要因は次のとおりです。サムシングの現預金について、その現物管理と出納の記帳は不正を働いた従業員にいずれも容認されており、内部牽制が無効化していたことによります。ITbookテクノロジーのデジタルテクノロジー部門においては、売上処理と製品の出荷の事実とが連動して管理されておらず、未出荷・預かり売上処理が可能であったことが、伝票だけの架空売上や前倒し売上などの不適切な売上処理が行われる要因になりました。ITbookテクノロジーのシステム事業部門においては、取引先への納品・検収の事実を確認することなく、営業担当者が自ら発行した請求書に基づき経理担当者が売上計上できる仕組みとなっていたため、営業担当者が売上計上時期を調整し前倒し売上を計上するという不適切な売上処理が行われる要因になりました。ITbookにおいては、エンドユーザーから未発注の役務提供について売上高を計上していました。ITbookテクノロジーでは、資産性のない在庫の過大計上が認められるところ、同社では製品・部品在庫の受け払いシステムがなく、管理を発注書ではなく請求書に基づき都度手作業で管理していたため適宜な在庫受払い管理ができていなかった上、そもそも実地棚卸が行われていなかったことから正確な在庫残高が把握・管理されていませんでした。そのため、出荷の事実と売上とを連動して管理できる体制になっておらず未出荷売上処理を容易に行うことができ、また、イレギュラーな返品処理などによる利益操作の意図のない不注意による在庫の過大計上でさえも防ぐことができない管理状況になっていました。ITbookとITbookテクノロジーにおいては、ソフトウエア会計について明確な社内ルールの制定と運用がなされていないことによって過大なソフトウエア勘定・ソフトウエア仮勘定を計上いたしました。当社では、2022年3月期において非経常的な取引である非上場株の取得において株式取得価額を過大に計上するとともに、単純なミスにより連結決算における株式会社三鈴株式売却益を過大計上いたしました。
 これらは、当社及びサムシングにおける全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスの不備並びにITbook及びITbookテクノロジーにおいて業務プロセスの不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
 当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該開示すべき重要な不備の判明が当事業年度末日以降となったためです。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の観点で具体的な改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
1)  コンプライアンス意識の強化
2)  グループ内部管理体制の強化
3)  開示制度と会計についてのリテラシーの向上
4)  子会社役員の適切な選任と役員研修
5)  取締役会の運営方法の改善
6)  グループ内部通報制度の改善
7)  危機管理規程の改定

付記事項

 サムシングにおいて生じた従業員による現預金の私的流用に対して、事業年度の末日後に策定した再発防止策を導入し改善策を実行に移しました。改善後の内部統制の整備及び運用状況の評価を行った結果、内部統制報告書提出日において現預金の保全に係る内部統制は有効であると判断いたします。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 監査法人ナカチ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第4期(2021年4月1日-2022年3月31日)1435
 第3期(2020年4月1日-2021年3月31日)1436

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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