2023年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1423 | ||
---|---|---|---|
企業名 | ニューラルグループ株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ①在庫管理システムの業務プロセスの見直し、運用徹底のための教育訓練の実施、およびグループ一丸での継続的な改善活動のモニタリング ②経理部門における在庫管理専任担当者の配置および在庫管理に精通する社員の経理部門への異動によるチェック体制強化 ③経理部門による能動的な各種資料、帳票の事前チェック及び現物調査の強化、内部統制の強化 |
||
付記事項 | - |
||
特記事項 | - |
||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第5期(2022年1月1日~2022年12月31日)の訂正を表明。 |
№ | 1424~1428 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社三栄建築設計 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ①小池信三氏による経営及び役職員に対する影響力を排除し、大株主としての影響力を排除もしくは抑止するような措置について検討すること。 ②当社及びそのグループ会社のすべての役職員に対して、経営トップからの問題意識の伝達や、研修の実施などを通じて、反社会的勢力との関係遮断の必要性及び重要性等について意識を浸透させるような手段を講じること。 ③取締役会の構成員たる各取締役が、重要な情報を隠さず、自由に発言し闊達な議論を行えるよう、ワンマンな経営体制から脱却し、実効性の高い監督機能の強化を推進すること。 ④内部通報制度における通報の宛先として社外役員を加えたり、一般の従業員にとっても社外役員を身近に感じてもらえるような工夫を講じたりするなどして、反社会的勢力との関係性が疑われる事象を含めた重大な問題について社外役員への情報連携が十分になされる仕組みを構築すること。 ⑤コンプライアンスチェック体制について、エビデンスの添付を要するシステムの構築、コンプライアンスチェック担当部署の担当者の業務内容・業務量の調整・必要な人員の拡充・会社とは利害関係のない外部業者の活用等の検討、コンプライアンスチェックにおける判断理由の明確化、直接的な取引先以外のものへの反社チェックや直接的な取引先からの取引先や関係者が反社会的勢力に該当しない旨の、法的拘束力をもつ誓約書の取得を行うことにより、これを強化していくこと。 ⑥口頭発注防止などの社内ルール順守の徹底・契約書チェック体制の見直し・書類管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと。
以上 |
||
付記事項 | - |
||
特記事項 | - |
||
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第29期(2021年9月1日~2022年8月31日)の訂正を表明。 |
№ | 1429 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ウッドフレンズ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 監査法人東海会計社 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1430 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社京進 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 当社及び連結子会社おいて、引当金の計上・評価減の計上等の処理の必要性については、定期的に検討することが細則に定められておりますが、債権に対する資産性の検討や、回収可能性に基づく評価の検討、貸倒引当金プロセスに含めた統制が不十分であり、貸倒引当金の追加計上が必要となりました。 2事業年度継続して経常赤字となる見込みの拠点を抽出する過程で、管理会計(3月~2月)の実績のみで判定され、その後の財務会計期末までの実績が考慮されないまま判定が行われており、減損兆候のある拠点が網羅的に抽出されていませんでした。 一部関係会社の純資産について、投資簿価の50%を下回っておりましたが、関係会社株式評価減の要否について十分な検討ができていない状況が見られました。 関係会社ののれんの評価の際に作成する「将来キャッシュフロー算出表」において、取締役会承認の社外発表予算を超えた収益力を見込んでおり、重要な仮定に不整合が生じていたため、減損損失の追加計上が必要となりました。 賞与引当金計算上の算定期間と賃金規程上の支給対象期間に不整合があったものの、決算時における賃金規程との確認・照合が不十分であったため、賃金規程に則した賞与引当金の計上不足額について、当期決算において追加計上が必要となりました。 ・資産計上に対する、経理課内における事実関係の詳細把握と、状況に応じた資産性・回収可能性のチェック機能強化 ・減損損失の判定における、固定資産の減損に係る会計基準及び金融商品に関する会計基準に基づく網羅的・客観的かつ合理的な評価プロセスの確立とその遵守徹底 ・賞与引当金等の算出における関連規程との整合性チェックのルール化 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | PwC京都監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1431 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ビジョナリーホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、以下に記載した内部統制の不備を識別しました。当該不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当し、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制が有効でないと判断しました。財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備については、当該事項の判明が当事業年度の末日後であるため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。 ● 当社前代表取締役社長の星﨑尚彦氏(以下「星﨑氏」といいます。)及び前取締役等らによる財務報告に係る会計倫理や公正透明な取引への意識の不足・欠如に起因した統制環境における不備、本件取引先との取引や関係についてのリスクの評価と対応における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有・情報開示意識の不足といった情報と伝達における不備、内部監査等のモニタリングにおける不備、及び会計基準等への理解不足や情報収集の不足等の全社的統制 ● 決算・財務報告プロセスのうち、連結の範囲及び関連当事者の範囲の検討に係る評価手続 ● 決算・財務報告プロセスのうち、業務委託費及び関連する未払金の妥当性の検討に係る評価手続 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 |
№ | 1432 | ||
---|---|---|---|
企業名 | リベレステ株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 稟議書には、検討や交渉経過、案件を実行する目的の記載を必須のものとし、関連する詳細資料も添付する等明確なルールを策定し、全役員及び全従業員に周知して、運用を徹底いたします。 (2)業務の透明化等 システム上の稟議書閲覧権限を監査等委員にも広げ、同委員も定期的に稟議書を閲覧し、その稟議事項に問題点等があれば、定時取締役会で都度報告することとします。この仕組みにより、監査等委員が他の取締役の業務執行状況を把握いたします。
また、従業員との面談やアンケート調査を定期的に実施し、不正や違法行為の兆候を含む会社としてのリスクを早期に把握する体制を構築いたします。 さらに、内部通報窓口は設置されていましたが、十分に機能していたとは言えないため、同窓口について改めて従業員に周知徹底し、会社としてのリスクを適時に把握できるように運用状況を改善いたします。 (3)内部監査体制の充実 内部監査担当者は専任として他の業務との兼任禁止を徹底し、内部監査の質的向上のため外部専門家を招聘し定期的に研修を実施いたします。また、内部監査室は代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告する仕組みを構築いたします。 |
||
付記事項 | 3 評価結果に関する事項 に記載した再発防止策に関する事業年度末日後の是正が完了した項目は下記のとおりです。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1433 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ケイブ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 |
||
付記事項 | 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査人から重要な指摘を受ける事態が生じました。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 東光監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1424~1428 | ||
---|---|---|---|
企業名 | ITbookホールディングス株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
||
付記事項 | サムシングにおいて生じた従業員による現預金の私的流用に対して、事業年度の末日後に策定した再発防止策を導入し改善策を実行に移しました。改善後の内部統制の整備及び運用状況の評価を行った結果、内部統制報告書提出日において現預金の保全に係る内部統制は有効であると判断いたします。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 監査法人ナカチ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |