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2023年7月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2023年08月01日(火)

 2023年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
29
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1394~1396
企業名 株式会社プロルート丸光 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。従って、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 大阪労働局の調査において、当社が行った雇用調整助成金の申請が不正と判断され返還を行うこととなり、本件事案に関する事実関係の更なる調査及び原因の究明並びに再発防止策を提言いただくため、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置し、調査を進め、2023年7月14日に第三者調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
 これに伴い、過小計上となっていた給料の修正を行うため、2021年3月期及び2022年3月期の有価証券報告書、2021年3月期第1四半期から2023年3月期第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2023年7月20日に訂正報告書を提出いたしました。
 上記事実の原因は、当該雇用調整助成金の申請における内部統制の形骸化や役員及び従業員のコンプライアンス意識の乏しさに起因するものと認識しています。当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、事実の判明が当事業年度末日後になったためです。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、第三者調査委員会の提言を踏まえ。以下の再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
 ①コンプライアンス意識の向上及び体制の構築
 ②労務管理体制の強化、適正な労務管理を行うためのシステムの見直し
 ③重要な業務の集中の回避
 ④内部通報制度の趣旨・内容についての周知徹底

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 なぎさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第70期(2020年3月21日-2021年3月20日)1395
 第71期(2021年3月21日-2022年3月20日)1396

1397~1400
企業名 日糧製パン株式会社 市場 札証
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2023年5月8日、製菓工場の棚卸資産の過大計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5月18日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。
 特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023年7月27日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸資産(貸借対照表の表示科目としては「原材料及び貯蔵品」及び「仕掛品」)が過大に計上されていたことが判明いたしました。
 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過大計上となっていた「現場在庫」と呼ばれる棚卸資産残高の修正を行うため、提出を延長しておりました2023年3月期の有価証券報告書に加え、2020年3月期から2022年3月期の有価証券報告書、及び2020年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、2021年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、2022年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、2023年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、について訂正を行い、2023年7月28日に訂正報告書を提出いたしました。
 訂正の原因となったこれらの事実は、過去から変革しきれていない組織風土に基づく行動や意識の問題、更に、棚卸資産についての管理に関しては、本事案についての実地棚卸の際の立会が適切になされていなかったことも含め実地棚卸の手法に問題があったこと、棚卸結果に対する数値分析についても不足があるといった、二次的・三次的なチェック機関の機能不全など、適切なリスク評価に基づく内部統制の整備・運用に不備があったことに主な原因があります。
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び生産・棚卸資産管理プロセスに関する内部統制の不備について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の観点で具体的な改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
 (1) 社内でコンセンサスの取れたコンプライアンス意識の確立

役員・従業員の企業行動規範・行動基準の遵守の実効性を確保すべく、各部署で発生する可能性のあるコンプライアンス違反行為を類型化し、誰にでもわかりやすい平易な表現でこれを明らかにしてゆくこと

 
 (2) 経営理念の再確認

経営理念である「いつも安心できるおいしさと信頼感で人と環境にやさしい企業」、「北海道の活性化に貢献する“真の北海道企業”への成長」を再確認し、本件のような問題に対し、短期的指標に偏重することなく、これを未然に防止し、仮に問題行動が発生したとしても速やかにこれを発見・是正し得る環境を整えてゆくこと

 
 (3) 確実な実地棚卸手法の確立

実地棚卸の意義の再確認したうえで、実地棚卸に関する社内規程等の整備を行い、着実に運用できる体制を整備し、更に棚卸資産残高の検証と評価を適切に実施すること

 
 (4) 内部監査および人材育成の強化

不正があった業務及び現場任せで不正が発生する余地のある業務を洗い出して内部監査をより実効性あるものにしていくこと

業務の適正確保に必要な知識を涵養するために、全社的に社内研修を充実化させるなど人材育成に注力して質的な強化を図ること

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人ハイビスカス 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第86期(2019年4月1日-2020年3月31日)1398
 第87期(2020年4月1日-2021年3月31日)1399
 第88期(2021年4月1日-2022年3月31日)1400

1401~1405
企業名 株式会社ラックランド 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書(電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023年5月12日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業員による協力会社に対する工事代金の額及び請求時期等に係る不適切な要請が行われていた疑義が新たに判明したため、特別調査委員会の構成を当社から独立した中立・公正な外部専門家のみを委員とする構成に変更したうえで調査を進めて参りました。さらに、当社の連結子会社である大阪エアコン株式会社(以下「大阪エアコン」という。)において架空又は水増しした請求書を発行させ、それを基に、工事進行基準案件の工事収益及び工事原価の過大計上が行われた疑義が追加的に判明したため、調査体制を拡充し、これら追加的に判明した疑義も含めて調査を進めて参りました。
 当社は、特別調査委員会から2023年6月14日に調査報告書(中間報告)を、同年7月25日に調査報告書(最終報告)を受領し、当社グループの工事進行基準(履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法。以下「工事進行基準」という。)案件等について、①工事原価に関する見積書の変造の結果による工事収益の過少計上(当社)、②工事原価の付替え及び工事原価の過少計上、並びに工事原価の過少計上の結果としての簿外債務の存在(当社及び子会社(光電機産業株式会社))、③架空又は水増しした工事原価の計上による工事収益の過大計上(子会社(大阪エアコン))、という不適切な会計処理が行われていたことの報告を受けました。
 当社は、これら不適切な会計処理による当社の過年度財務諸表(2018年12月期から2022年12月期)への影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2023年12月期第1四半期連結累計期間の財務諸表に含めて処理することとしております。
 
 当社は、上記工事進行基準案件に関する不適切な会計処理が生じた原因として、総じて工事担当者における工事進行基準の理解不足や、工事進行基準に対する指導・管理体制が必ずしも十分ではなかったという背景があったものと認識していますが、特に②主に当社における工事原価の付替え及び工事原価の過少計上に関しては、工事に関する社内承認の際の説明の手間を安易に避けようとした工事担当者等のコンプライアンス意識の低さと、同時に、当社側から各従業員に向けた適切な財務報告の重要性に関する指導・教育が必ずしも十分ではなかった点(全社的な内部統制:統制環境)を認識しております。また工事担当者が内装工事等の発注先からの協力を得て、工事原価の付替えや過少計上を行っていたような場合には、購買業務プロセスにおける工事原価の実在性や網羅性に関する内部統制が十分に機能しなかった点(購買業務プロセス(実在性・網羅性))、さらにはこのような工事進行基準案件における不適切な会計処理に関して必ずしも十分なリスク認識ができておらず、十分な統制構築に至っていなかった、という点(全社的な内部統制:リスクの評価と対応)をその原因として認識しております。
 また、③大阪エアコンの工事進行基準案件における架空又は水増しした工事原価の計上による工事収益の過大計上に関しては、当該子会社における業務全般の統括責任者が、その事業計画や業績見込み値達成に対する心理的負担から実行に至ったものであり、上場会社の子会社としての適切な財務報告に関するコンプライアンス意識の低さ(全社的な内部統制:統制環境)をその原因の一つとして認識しておりますが、同時に2017年10月に子会社化した同社に対する当社側からの管理・統制が必ずしも十分に構築できていなかったこと(全社的な内部統制:統制環境(子会社管理面))を認識しております。
 
 これらの全社的な内部統制及び購買業務プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 

1. 今回の事案を受けたトップメッセージの発信
 当社代表取締役社長望月圭一郎は、今回の不適切会計処理に関する問題が発生したことを真摯に反省し、その背景や原因及び責任の所在を明らかにし、再発防止に向けた決意とともに今後の当社グループのあるべき姿・指針について全従業員向けにメッセージを発信し、その周知徹底を行い、適切な財務報告も含め上場企業としての使命を果たします。

 

2. 従業員の意識レベルの引き上げ
 コンプライアンス・リスク管理委員会は、適切な財務報告の重要性を徹底し、コンプライアンス意識の向上を図るため、従業員に対し実効的な社内研修を継続的に企画・実施いたします。早急に今回の事案の振り返りを含むコンプライアンスに関する研修、財務報告や工事進行基準、関連業法等に関する研修を実施し、また、今後も財務報告観点を含めたコンプライアンス研修を継続的に実施し、全従業員の意識向上と啓蒙に努めます。
 また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に全従業員にコンプライアンス・アンケートも実施し、コンプライアンス意識の定着と問題の早期発見に努めます。

 

3. 不適切な会計処理や会計不正に関するリスク識別と対応
 当社内部監査室が主体となり、今回の原価付替えや工事原価の過少計上(簿外債務)、工事収益の過大計上に加え、当社グループの事業や業態における不適切な会計処理や会計不正に関するリスクについて分析・検討を行います。また、リスクや影響が大きい部分については、取締役会に報告の上、十分な対応を行う体制の構築を行います。なお、十分な対応を行う体制の構築に当たり、必要と判断した場合は、外部専門家の協力を得ることとします。

 

4. 工事原価に関する業務プロセスの再整理(発注・支払いプロセスの適正化の観点から)
 今回の工事原価付替えや工事原価の過少計上(簿外債務)の背景となった、回収しきれない想定外の原価の発生や、検収承認時の利益率検証に起因する支払遅延の発生を未然に防止するため、発注プロセス及び支払プロセスの再整理を行います。一例として、発注内容の一部が未確定で着工前に発注金額が確定しない工事については、条件付きの仮注文書の発行と請書の受領を行うことで、発注内容の変更による原価の変動を抑制することや、協力会社への支払いにおいても検収承認時における利益率検討と、実際の支払プロセスの混同を改め、協力会社に対しては遅滞なく支払いを行う業務プロセスの確立を図ります。

 

5. 工事原価の計上及び工事進行基準の適用に関する社内ルールの再整理
 当社管理本部が主体となり、工事原価の計上プロセスや必要となる証憑書類、特にそれらが暫定的なものとなる場合(仮注文書等)等の取り扱いについても社内ルールとして明文化いたします。また、工事進行基準に関しても、着工時に協力会社からの見積書が適時に受領できない場合や、請求書受領が間に合わない状態で原価を計上するような場合等の取り扱いも含め、実務上の様々なケースに対応した社内ルールを制定いたします。
 これら一連の対応については、必要に応じて外部専門家の協力も仰ぎ、実態に即した実効性あるルールの整備を早期に進めます。
 これらの社内ルールについては、社内研修等で定期的に指導を行うとともに、当社管理本部に窓口担当者を設置し、工事担当者が社内ルールの運用に際して直面する疑問や問題を相談し、適切な助言を受けることができる体制を構築いたします。

 

6. 第1.5線の構築(工事部門内外からの牽制機能の強化)
 工事原価に関する現業部門における統制を強化するため、各工事担当者に対し、工事原価に関する各種証憑の回収(暫定的なものについての取扱いも別途規定)を徹底したうえで、今後、第1.5線による統制として、工事管理部とは別の客観的な観点から当社積算部が着工(予算)承認時及び検収承認時に予算額の合理性、実績額の妥当性(特に予算と大きく相違する部分)についてチェックを行う体制を構築いたします。
 また、上記に加えて、工事担当者と協力会社とのやり取りについては、課単位の共通メールアドレスを導入し、個人でのやり取りからチームとしてのやり取りへと変更するとともに、取引に関する各種証憑についても改めて収集・保管のルールを設定の上、工事担当者とは別の工事アシスタントその確認を行うことで、担当者個人レベルの不適切な行為の牽制を図ります。

 

7. 第3線(内部監査)の強化(リスクフォーカスと質的・量的な体制拡充)
 第3線としての当社内部監査室に専門人員を拡充し、上記3.の分析によりリスク識別された領域への監査を特に強化します。内部監査室は、各現業部門に配置した工事アシスタントとも連携しながら、第1線へのモニタリングを強化して参ります。
 また、これら一連の対応については、外部専門家の協力も仰ぎ、内部監査の実施に際しても必要に応じて外部リソースも活用することで、質・量ともに内部監査体制の増強を行い、実効性ある内部監査体制の整備を早期に進めます。

 

8. 第2線(管理本部)の強化(第1線のサポートとモニタリング)
 第1.5線における事前統制と第3線における事後統制の強化に加え、第1線における適切な業務遂行と各種規程・法令の遵守をサポートするための第2線の機能と体制の強化を行います。特に法務面については、法務専門家の採用もしくは外部弁護士を活用することで、コンプライアンスに関する支援体制の増強を図るとともに、管理本部が中心となってコンプライアンス研修や各種社内規程やルールについての研修・勉強会を実施することで第1線での適切な業務遂行をサポートし、また、経理財務面については、特に子会社のモニタリング観点から月次・四半期等で子会社から吸い上げる情報について、外部専門家の協力とリソースも活用しながら深度ある精査や分析を行う体制の構築を進めます。
 また、第2線で検出されたリスクや不正・不適切処理の兆候については、速やかに当社内部監査室や監査等委員会、当社経営陣に連携し、対応いたします。

 

9. 工事本部に関するガバナンス体制の見直し
 当社工事本部に関して、当社代表取締役社長望月圭一郎が工事本部長を長く兼務しておりましたが、今回、工事本部長を辞任し、新たに専任の工事本部長を任命致します。同時に、役割が不明瞭なものとなっていた工事本部長代行の役職は廃止するとともに、社長から工事本部長への権限移譲、工事本部長から部門長への権限移譲を進め、工事部門長が工事部門の中間管理職の育成も含め、より現場に近いところから工事管理に関する内部統制上の要として機能する体制の構築を進めます。
 また、加えて、当社代表取締役社長望月圭一郎の営業本部長との兼務についても見直しを予定しており、今後、営業部門における執行役員層を増強の上、順次権限移譲と体制の見直しを進めてまいります。

 

10. 子会社管理体制の強化
 当社グループにおいて特に設備工事系及び建築内装系の業務を行う子会社への管理を強化するため、当社側に子会社管掌役員(工事子会社担当役員)を新たに配置し、子会社における各種業務プロセスの内部統制の状況の網羅的な再検証と、子会社からの情報収集体制の見直し及びモニタリングの仕組みの再構築を改めて実施いたします。特に工事原価や工事進行基準に関する業務フローや社内ルールについては当社側でも今回の事案を踏まえ全面的な見直しを行いますが、各子会社においても当社と同水準の統制レベルの構築を目指します。
 これら一連の対応については、工事子会社担当役員主導で進めますが、当社内部監査室との連携、また、外部専門家の協力も仰ぎ外部リソースも活用することで、当社の子会社管理体制の強化を早期に進めます。
 また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、各子会社に対しても前述のコンプライアンス研修と同等の研修を実施するとともに、子会社の従業員についても定期的にコンプライアンス・アンケートを実施し、子会社の実情把握と問題の早期発見に努めます。

 

11. 協力会社に対して取引の適正化に向けた当社の取り組み方針の発信
 外注工事等の委託先となる協力会社に対して、当社における誠実・公正かつ適切な取引に向けたコンプライアンス重視の姿勢を改めて書面で伝達(当社WEBでも開示)するとともに、仮に当社側から不適切な行為の要請等を受けたような場合は、これに応じず通報窓口(当社従業員向けと同じもので、外部弁護士も窓口となるもの)に通報する旨の誓約書の提出を求め、健全な取引の徹底を図ります。
 既存の取引先については誓約書の回収を行うこととし、今後に取引開始する新規の取引先については取引開始の際に誓約書の回収を行います。また、定期的に継続取引先に対して当社の取り組み方針の発信を行ってまいります。

 

12. 協力会社に対する定期的な取引確認の実施
 当社管理本部が、協力会社(取引内容や取引回数、取引額等を勘案して抽出致します。)に対して定期的に取引確認書の発送・回収を行い、取引残高の確認を行うとともに、原価の付替えや架空請求書の要請等の不適切な行為の要請等がなかったかについて定期的に確認を実施したします。
 また、確認結果については、当社内部監査室にも共有の上、取引の状況や取引確認の結果、必要と認めた協力会社については、当社内部監査室を中心に適宜ヒアリングや面談等を行い、取引実態の把握や問題の早期発見に努めます。

 

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 PwC京都監査法人 監査意見

備考

訂正内部統制報告書にて、第53期(2022年1月1日~2022年12月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第49期(2018年1月1日-2018年12月31日)1402
 第50期(2019年1月1日-2019年12月31日)1403
 第51期(2020年1月1日-2020年12月31日)1404
 第52期(2021年1月1日-2021年12月31日)1405

1406~1408
企業名 株式会社 ヤマウラ 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2023年5月9日に当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について会計監査人より指摘を受けたことを契機として、社内調査を実施した結果、当社従業員による当該連結子会社の不適切な支出があること(以下「本件」という)が判明したため、2023年5月30日付けの当社取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置することを決議し、社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、本件に関する事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。
 2023年7月27日に第三者委員会から調査報告書(中間)を受領し、当社従業員により当該連結子会社において不適切な支出が行われていたことの報告を受けました。これに伴い、当社は不適切な支出及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上により影響を受ける過年度の決算を訂正し、2021年3月期及び2022年3月期の有価証券報告書、2021年3月期第1四半期から2023年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、第三者委員会の調査報告書(中間)で事実認定された不適切な支出があったことにより、当社グループにおける信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しなかった原因は以下のとおりと考えております。

● 当該連結子会社の経理業務において、適切な業務分掌がされないまま長年にわたり一人の経理責任者に任せたことにより業務が属人化していたこと

● 当該連結子会社の出納業務プロセスに内部統制が構築されず内部牽制機能が存在しなかったこと

● 当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスにおける取締役会及び内部監査部門の監督・チェック機能が不十分であったこと

● 内部監査部門による当該連結子会社の経理業務のモニタリングが不十分であったこと

● 不正に対するコンプライアンス教育が不足していたこと

● 内部通報制度が十分に機能する制度構築がなされていなかったこと

 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備については、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該不備を当該事業年度の末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会からの指摘・提言を踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

(1)経理関連の各種規程・マニュアル等の整備・見直し

(2)業務分掌の見直し及び運用の徹底

(3)職務権限規程の見直しと運用の徹底及び監査体制の強化

(4)当社による当該連結子会社の監視・監督機能の強化

(5)当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスの見直しと、取締役会及び内部監査部門による監督・監査体制の強化

(6)内部監査体制の見直し及びモニタリングの強化

(7)研修等の実施によるコンプライアンス意識の浸透・コンプライアンスの徹底

(8)実効性かつ匿名性が担保された内部通報制度の構築

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 誠栄有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第62期(2020年4月1日-2021年3月31日)1407
 第63期(2021年4月1日-2022年3月31日)1408

1409~1413
企業名 エン・ジャパン株式会社 市場 東証プライム
その内容

 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2023年3月期の期末監査の期間中に当社の中国における連結子会社(英才網聯(北京)科技有限公司(以下「英才JV」といいます。)へ英才JVの監査報告書及び銀行預金残高証明書の提出を求めたところ、英才JVはこれを拒否しました。こうした事態を受けて、当社が改めて強く銀行預金残高証明書の提出を求めるとともに、英才JVの総経理にヒアリングを行ったところ、英才JVの総経理が英才JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023年5月23日より外部の有識者2名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査(以下、「本件調査①」といいます。)を開始、2023年7月24日に調査報告書を受領しております。
 本件調査①において、英才JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010年から2016年にわたり、英才JVの預金を私的に流用していたこと(以下、本件不正出金(A))が確認されました。
 次に、本件調査①の過程で、英才JVにおける社会保険料等が一部未納となっている可能性が発覚したため、当社が調査主体となり、特別調査委員会及び外部の専門家の協力を得て、事実関係等の調査(以下、「本件調査②」といいます。)を行った結果、当社が英才JVへ出資した2006年より、社会保険料等が一部未納となっている事実(以下、社保未納問題(B))が確認されました。
 なお、本件調査の結果、識別された事項(A, B)を以下、「本件事案」といいます。
 
 本件事案はいずれも、下記の点に原因があるもの認識しています。

(1) 英才JVの総経理にコンプライアンス意識が欠如していたこと。

(2) グローバルホットラインの仕組みを英才JVの従業員へ周知徹底が出来ていなかったことにより、英才JVの総経理による不正に対処する内部統制が存在しなかったこと。

(3) 英才JVへの出資構造、当社の英才JVへの経営関与の状況及び当社と英才JVのコミュニケーションの困難さ等を考慮したリスク評価が、英才JVの合弁開始後間もない時期から長期に渡り十分に出来ていかなったこと。

(4) 当社が英才JVに対して経営に十分関与出来ておらず、英才JVの董事会が形骸化してこと、英才JVの総経理とのコミュニケーションが困難であり、当社の経営面での牽制が有効に機能していない状況が長期に渡り続いていたこと。

(5) 当社管理部門が英才JVに対して定期的に十分なモニタリングを出来ていなかったこと。加えて、現地会計事務所の会計監査の状況も当社管理部において適切にモニタリング出来ていなかったこと。また、監査の内容も英才JVの会計監査人より直接把握出来ていなかったこと。

(6) 英才JVに対して当社内部監査室による内部監査が過去において実施されていなかったこと。

(7) 当社の連結財務報告プロセスにおいて、英才JVから十分な証憑を入手・確認ができていなかったという連結子会社データの妥当性の検証に不備があったこと。

 
 以上の本件事案より確認された不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスに係る内部統制について、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
 また、上記事実の判明は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、本件事案に係る内部統制の不備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い点を踏まえ、2018年3月期から2022年3月期までの各期の内部統制報告書の訂正報告書において、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する旨の報告をいたしました。一方で、当社は、調査結果を確認・精査した結果、本件事案の各期間損益に与える影響は限定的であると判断し、2019年3月期から2022年3月期の有価証券報告書、2020年3月期から2023年3月期の第1四半期から第3半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出しておらず、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て2023年3月期の連結財務諸表に反映いたしました。
 加えて、当社は2023年7月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である英才JVの全持分49%を譲渡することを決議いたしました。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、調査報告書の提言及び上記持分譲渡の決議を踏まえ、以下の通り再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 

① 全ての連結子会社のコンプライアンス意識をさらに高められるような施策を検討し継続的に実施する。

② グローバルホットラインの仕組みを連結グループの全従業員に周知徹底する。

③ 内部監査室の内部監査の対象から長期間外れている連結子会社がないような内部監査計画を立案し実行する。

④ 連結決算財務報告プロセスの決算財務チェックリストを改善し、各勘定科目について入手すべき証憑及び当社のチェック内容を具体的に記述し、全ての連結子会社からチェックリストに沿って十分な証憑を入手し確認するよう当社管理部門の体制を整備し運用する。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第19期(2018年4月1日-2019年3月31日)1410
 第20期(2019年4月1日-2020年3月31日)1411
 第21期(2020年4月1日-2021年3月31日)1412
 第22期(2021年4月1日-2022年3月31日)1413

1414~1417
企業名 株式会社フジクラ 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2023年3月3日の内部通報を契機に、当社の米国連結子会社であるAmerica Fujikura Ltd.(以下、「AFL」という。)のCEOを兼任していた当社の元取締役(以下、「元取締役」という。)による、AFLの子会社であるAFL Telecommunications LLC(以下、「AFLT」という。)を介した不動産の私的流用の疑いがあることが判明したため、日本及び米国にて、当社グループと利害関係を有しない外部の法律事務所を起用し、2023年3月14日から内部調査を行い、同年6月30日に調査結果を受領しました。
 
 内部調査により確認された事項の概要は、以下のとおりです。
 

(1)AFLTが2020年に購入した土地は、元取締役が作為的に承認手続きを歪め、私的な目的で取得されたものであったことが確認されました。

(2)2021年3月期から当事業年度にかけて、当該土地上に建設された住宅の建設費用の一部が、元取締役の作為により目的の異なる費用として、AFLTから支出されていました。また、当該住宅は元取締役により私的に使用されていたことが確認されました。

 

(3)元取締役は、AFLのCEO退任時に当該土地を譲り受けることについて親会社である当社との間に合意があると仮装していたことが確認されました。

(4)元取締役は、私的目的のためのコーポレート・クレジットカード及びAFLTの小切手による支払いを複数実施していました。また、元取締役は、正規の手続を経ずに、AFLTの資金を用いてAFLTに航空機を購入させ、当該航空機を私的目的により一部使用していたことが認められました(なお、当該航空機は取得後にAFLTによって売却され、買主からAFLTに対してリースバックが行われていました。)。

 
 当社は、AFLグループにおいて、以下のような内部統制上の問題が存在していたことが本事案の発生原因であると評価しております。
 (1)AFLグループの統制環境における不備

・AFLグループにおける事業上の判断や運用の権限が元取締役に集中しており、加えて、職務分掌に関するルールについてAFLグループ内で改善を要する部分があったことから、元取締役が業務プロセスを主導することで、資産の私的流用を行うことができる統制環境であったこと

・元取締役はAFLのCEOとして長期に亘り在任しており、また、人事権限を持つ同氏に対してAFLグループ内で異議を唱えることが難しい環境があったと考えられること

 (2)AFLグループ内のガバナンス機能における不備

・AFLTにおける財産の取得や投資等について、元取締役に10億円を上限とする決裁権限が与えられており、当該決裁権限を超えない投資については当社取締役会に上程する必要がない定めとなっており、上述の資産の私的流用は、当該決裁権限内で行われ、当社取締役会の上程対象とはなっていなかったこと

・他方、上記決裁権限内の投資案件であっても、AFLにおけるExecutive Committee(以下、「EC」という。)のモニタリング対象として識別される必要があったところ、ECの運用が形骸化しており、AFLのガバナンスが実質的に機能していなかったこと

 (3)AFLグループのCFOの資質に関する不備

・上述の資産の私的流用については、AFLのCFOによる承認がなされており、当該CFOによる承認プロセスの有効性に疑義があると考えられること

・CFOによる元取締役への牽制が十分ではないと考えられること

 
 これらのAFLグループにおける統制環境、ガバナンス機能、及びCFOの資質に関する不備は、AFLグループにおける全社的な内部統制の不備であり、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
 
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、内部調査の結果明らかとなった本事案に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 1 当該海外子会社における特定の役員への権限集中の見直し(権限の分散化)
 2 当該海外子会社におけるガバナンス体制、内部規程等の整備
 3 当該海外子会社における新たな財務責任者の任命とその責任者による経理処理の点検の強化
 4 当該海外子会社の役職員への教育

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第172期(2019年4月1日-2020年3月31日)1415
 第173期(2020年4月1日-2021年3月31日)1416
 第174期(2021年4月1日-2022年3月31日)1417

1418~1422
企業名 東洋機械金属株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は連結子会社である東洋機械金属(広州)貿易有限公司(以下、「当該子会社」という。)において、従業員による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023年5月26日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役(独立役員)及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。
 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。
 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い、2019年3月期から2022年3月の有価証券報告書及び2021年3月期の第1四半期から2023年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 本件の直接的な原因は、経理担当者単独での資金移動が可能となっていた業務の黙認、及び経理業務の属人化・権限の集中による実効的な管理・監督の欠如であり、その背景には、海外子会社における経理規程等の不存在、当該子会社管理に関する当社の責任部署及び役割分担の認識の齟齬、及び当社における海外子会社の預金残高に対する監督・牽制の欠如、並びに内部監査の手続不足等が挙げられます。
 以上のことから、当社は、当社グループにおいて内部統制が有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備があるものと認識しております。
 
 なお、上記事実は当事業年度期末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の報告を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、速やかに内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第145期(2018年4月1日-2019年3月31日)1419
 第146期(2019年4月1日-2020年3月31日)1420
 第147期(2020年4月1日-2021年3月31日)1421
 第148期(2021年4月1日-2022年3月31日)1422

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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