2023年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1394~1396 | ||
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企業名 | 株式会社プロルート丸光 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。従って、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | なぎさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1397~1400 | ||
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企業名 | 日糧製パン株式会社 | 市場 | 札証 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 役員・従業員の企業行動規範・行動基準の遵守の実効性を確保すべく、各部署で発生する可能性のあるコンプライアンス違反行為を類型化し、誰にでもわかりやすい平易な表現でこれを明らかにしてゆくこと 経営理念である「いつも安心できるおいしさと信頼感で人と環境にやさしい企業」、「北海道の活性化に貢献する“真の北海道企業”への成長」を再確認し、本件のような問題に対し、短期的指標に偏重することなく、これを未然に防止し、仮に問題行動が発生したとしても速やかにこれを発見・是正し得る環境を整えてゆくこと 実地棚卸の意義の再確認したうえで、実地棚卸に関する社内規程等の整備を行い、着実に運用できる体制を整備し、更に棚卸資産残高の検証と評価を適切に実施すること 不正があった業務及び現場任せで不正が発生する余地のある業務を洗い出して内部監査をより実効性あるものにしていくこと 業務の適正確保に必要な知識を涵養するために、全社的に社内研修を充実化させるなど人材育成に注力して質的な強化を図ること |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人ハイビスカス | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1401~1405 | ||
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企業名 | 株式会社ラックランド | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 1. 今回の事案を受けたトップメッセージの発信
当社代表取締役社長望月圭一郎は、今回の不適切会計処理に関する問題が発生したことを真摯に反省し、その背景や原因及び責任の所在を明らかにし、再発防止に向けた決意とともに今後の当社グループのあるべき姿・指針について全従業員向けにメッセージを発信し、その周知徹底を行い、適切な財務報告も含め上場企業としての使命を果たします。
2. 従業員の意識レベルの引き上げ
コンプライアンス・リスク管理委員会は、適切な財務報告の重要性を徹底し、コンプライアンス意識の向上を図るため、従業員に対し実効的な社内研修を継続的に企画・実施いたします。早急に今回の事案の振り返りを含むコンプライアンスに関する研修、財務報告や工事進行基準、関連業法等に関する研修を実施し、また、今後も財務報告観点を含めたコンプライアンス研修を継続的に実施し、全従業員の意識向上と啓蒙に努めます。 また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に全従業員にコンプライアンス・アンケートも実施し、コンプライアンス意識の定着と問題の早期発見に努めます。
3. 不適切な会計処理や会計不正に関するリスク識別と対応
当社内部監査室が主体となり、今回の原価付替えや工事原価の過少計上(簿外債務)、工事収益の過大計上に加え、当社グループの事業や業態における不適切な会計処理や会計不正に関するリスクについて分析・検討を行います。また、リスクや影響が大きい部分については、取締役会に報告の上、十分な対応を行う体制の構築を行います。なお、十分な対応を行う体制の構築に当たり、必要と判断した場合は、外部専門家の協力を得ることとします。
4. 工事原価に関する業務プロセスの再整理(発注・支払いプロセスの適正化の観点から)
今回の工事原価付替えや工事原価の過少計上(簿外債務)の背景となった、回収しきれない想定外の原価の発生や、検収承認時の利益率検証に起因する支払遅延の発生を未然に防止するため、発注プロセス及び支払プロセスの再整理を行います。一例として、発注内容の一部が未確定で着工前に発注金額が確定しない工事については、条件付きの仮注文書の発行と請書の受領を行うことで、発注内容の変更による原価の変動を抑制することや、協力会社への支払いにおいても検収承認時における利益率検討と、実際の支払プロセスの混同を改め、協力会社に対しては遅滞なく支払いを行う業務プロセスの確立を図ります。
5. 工事原価の計上及び工事進行基準の適用に関する社内ルールの再整理
当社管理本部が主体となり、工事原価の計上プロセスや必要となる証憑書類、特にそれらが暫定的なものとなる場合(仮注文書等)等の取り扱いについても社内ルールとして明文化いたします。また、工事進行基準に関しても、着工時に協力会社からの見積書が適時に受領できない場合や、請求書受領が間に合わない状態で原価を計上するような場合等の取り扱いも含め、実務上の様々なケースに対応した社内ルールを制定いたします。 これら一連の対応については、必要に応じて外部専門家の協力も仰ぎ、実態に即した実効性あるルールの整備を早期に進めます。 これらの社内ルールについては、社内研修等で定期的に指導を行うとともに、当社管理本部に窓口担当者を設置し、工事担当者が社内ルールの運用に際して直面する疑問や問題を相談し、適切な助言を受けることができる体制を構築いたします。
6. 第1.5線の構築(工事部門内外からの牽制機能の強化)
工事原価に関する現業部門における統制を強化するため、各工事担当者に対し、工事原価に関する各種証憑の回収(暫定的なものについての取扱いも別途規定)を徹底したうえで、今後、第1.5線による統制として、工事管理部とは別の客観的な観点から当社積算部が着工(予算)承認時及び検収承認時に予算額の合理性、実績額の妥当性(特に予算と大きく相違する部分)についてチェックを行う体制を構築いたします。 また、上記に加えて、工事担当者と協力会社とのやり取りについては、課単位の共通メールアドレスを導入し、個人でのやり取りからチームとしてのやり取りへと変更するとともに、取引に関する各種証憑についても改めて収集・保管のルールを設定の上、工事担当者とは別の工事アシスタントその確認を行うことで、担当者個人レベルの不適切な行為の牽制を図ります。
7. 第3線(内部監査)の強化(リスクフォーカスと質的・量的な体制拡充)
第3線としての当社内部監査室に専門人員を拡充し、上記3.の分析によりリスク識別された領域への監査を特に強化します。内部監査室は、各現業部門に配置した工事アシスタントとも連携しながら、第1線へのモニタリングを強化して参ります。 また、これら一連の対応については、外部専門家の協力も仰ぎ、内部監査の実施に際しても必要に応じて外部リソースも活用することで、質・量ともに内部監査体制の増強を行い、実効性ある内部監査体制の整備を早期に進めます。
8. 第2線(管理本部)の強化(第1線のサポートとモニタリング)
第1.5線における事前統制と第3線における事後統制の強化に加え、第1線における適切な業務遂行と各種規程・法令の遵守をサポートするための第2線の機能と体制の強化を行います。特に法務面については、法務専門家の採用もしくは外部弁護士を活用することで、コンプライアンスに関する支援体制の増強を図るとともに、管理本部が中心となってコンプライアンス研修や各種社内規程やルールについての研修・勉強会を実施することで第1線での適切な業務遂行をサポートし、また、経理財務面については、特に子会社のモニタリング観点から月次・四半期等で子会社から吸い上げる情報について、外部専門家の協力とリソースも活用しながら深度ある精査や分析を行う体制の構築を進めます。 また、第2線で検出されたリスクや不正・不適切処理の兆候については、速やかに当社内部監査室や監査等委員会、当社経営陣に連携し、対応いたします。
9. 工事本部に関するガバナンス体制の見直し
当社工事本部に関して、当社代表取締役社長望月圭一郎が工事本部長を長く兼務しておりましたが、今回、工事本部長を辞任し、新たに専任の工事本部長を任命致します。同時に、役割が不明瞭なものとなっていた工事本部長代行の役職は廃止するとともに、社長から工事本部長への権限移譲、工事本部長から部門長への権限移譲を進め、工事部門長が工事部門の中間管理職の育成も含め、より現場に近いところから工事管理に関する内部統制上の要として機能する体制の構築を進めます。 また、加えて、当社代表取締役社長望月圭一郎の営業本部長との兼務についても見直しを予定しており、今後、営業部門における執行役員層を増強の上、順次権限移譲と体制の見直しを進めてまいります。
10. 子会社管理体制の強化
当社グループにおいて特に設備工事系及び建築内装系の業務を行う子会社への管理を強化するため、当社側に子会社管掌役員(工事子会社担当役員)を新たに配置し、子会社における各種業務プロセスの内部統制の状況の網羅的な再検証と、子会社からの情報収集体制の見直し及びモニタリングの仕組みの再構築を改めて実施いたします。特に工事原価や工事進行基準に関する業務フローや社内ルールについては当社側でも今回の事案を踏まえ全面的な見直しを行いますが、各子会社においても当社と同水準の統制レベルの構築を目指します。 これら一連の対応については、工事子会社担当役員主導で進めますが、当社内部監査室との連携、また、外部専門家の協力も仰ぎ外部リソースも活用することで、当社の子会社管理体制の強化を早期に進めます。 また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、各子会社に対しても前述のコンプライアンス研修と同等の研修を実施するとともに、子会社の従業員についても定期的にコンプライアンス・アンケートを実施し、子会社の実情把握と問題の早期発見に努めます。
11. 協力会社に対して取引の適正化に向けた当社の取り組み方針の発信
外注工事等の委託先となる協力会社に対して、当社における誠実・公正かつ適切な取引に向けたコンプライアンス重視の姿勢を改めて書面で伝達(当社WEBでも開示)するとともに、仮に当社側から不適切な行為の要請等を受けたような場合は、これに応じず通報窓口(当社従業員向けと同じもので、外部弁護士も窓口となるもの)に通報する旨の誓約書の提出を求め、健全な取引の徹底を図ります。 既存の取引先については誓約書の回収を行うこととし、今後に取引開始する新規の取引先については取引開始の際に誓約書の回収を行います。また、定期的に継続取引先に対して当社の取り組み方針の発信を行ってまいります。
12. 協力会社に対する定期的な取引確認の実施
当社管理本部が、協力会社(取引内容や取引回数、取引額等を勘案して抽出致します。)に対して定期的に取引確認書の発送・回収を行い、取引残高の確認を行うとともに、原価の付替えや架空請求書の要請等の不適切な行為の要請等がなかったかについて定期的に確認を実施したします。 また、確認結果については、当社内部監査室にも共有の上、取引の状況や取引確認の結果、必要と認めた協力会社については、当社内部監査室を中心に適宜ヒアリングや面談等を行い、取引実態の把握や問題の早期発見に努めます。
以 上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | PwC京都監査法人 | 監査意見 | - |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第53期(2022年1月1日~2022年12月31日)の訂正を表明。 |
№ | 1406~1408 | ||
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企業名 | 株式会社 ヤマウラ | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ● 当該連結子会社の経理業務において、適切な業務分掌がされないまま長年にわたり一人の経理責任者に任せたことにより業務が属人化していたこと ● 当該連結子会社の出納業務プロセスに内部統制が構築されず内部牽制機能が存在しなかったこと ● 当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスにおける取締役会及び内部監査部門の監督・チェック機能が不十分であったこと ● 内部監査部門による当該連結子会社の経理業務のモニタリングが不十分であったこと ● 不正に対するコンプライアンス教育が不足していたこと ● 内部通報制度が十分に機能する制度構築がなされていなかったこと 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 (1)経理関連の各種規程・マニュアル等の整備・見直し (2)業務分掌の見直し及び運用の徹底 (3)職務権限規程の見直しと運用の徹底及び監査体制の強化 (4)当社による当該連結子会社の監視・監督機能の強化 (5)当社から当該連結子会社への貸付の業務プロセスの見直しと、取締役会及び内部監査部門による監督・監査体制の強化 (6)内部監査体制の見直し及びモニタリングの強化 (7)研修等の実施によるコンプライアンス意識の浸透・コンプライアンスの徹底 (8)実効性かつ匿名性が担保された内部通報制度の構築 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 誠栄有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1409~1413 | ||
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企業名 | エン・ジャパン株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 (1) 英才JVの総経理にコンプライアンス意識が欠如していたこと。 (2) グローバルホットラインの仕組みを英才JVの従業員へ周知徹底が出来ていなかったことにより、英才JVの総経理による不正に対処する内部統制が存在しなかったこと。 (3) 英才JVへの出資構造、当社の英才JVへの経営関与の状況及び当社と英才JVのコミュニケーションの困難さ等を考慮したリスク評価が、英才JVの合弁開始後間もない時期から長期に渡り十分に出来ていかなったこと。 (4) 当社が英才JVに対して経営に十分関与出来ておらず、英才JVの董事会が形骸化してこと、英才JVの総経理とのコミュニケーションが困難であり、当社の経営面での牽制が有効に機能していない状況が長期に渡り続いていたこと。 (5) 当社管理部門が英才JVに対して定期的に十分なモニタリングを出来ていなかったこと。加えて、現地会計事務所の会計監査の状況も当社管理部において適切にモニタリング出来ていなかったこと。また、監査の内容も英才JVの会計監査人より直接把握出来ていなかったこと。 (6) 英才JVに対して当社内部監査室による内部監査が過去において実施されていなかったこと。 (7) 当社の連結財務報告プロセスにおいて、英才JVから十分な証憑を入手・確認ができていなかったという連結子会社データの妥当性の検証に不備があったこと。 ① 全ての連結子会社のコンプライアンス意識をさらに高められるような施策を検討し継続的に実施する。 ② グローバルホットラインの仕組みを連結グループの全従業員に周知徹底する。 ③ 内部監査室の内部監査の対象から長期間外れている連結子会社がないような内部監査計画を立案し実行する。 ④ 連結決算財務報告プロセスの決算財務チェックリストを改善し、各勘定科目について入手すべき証憑及び当社のチェック内容を具体的に記述し、全ての連結子会社からチェックリストに沿って十分な証憑を入手し確認するよう当社管理部門の体制を整備し運用する。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1414~1417 | ||
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企業名 | 株式会社フジクラ | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 (1)AFLTが2020年に購入した土地は、元取締役が作為的に承認手続きを歪め、私的な目的で取得されたものであったことが確認されました。 (2)2021年3月期から当事業年度にかけて、当該土地上に建設された住宅の建設費用の一部が、元取締役の作為により目的の異なる費用として、AFLTから支出されていました。また、当該住宅は元取締役により私的に使用されていたことが確認されました。
(3)元取締役は、AFLのCEO退任時に当該土地を譲り受けることについて親会社である当社との間に合意があると仮装していたことが確認されました。 (4)元取締役は、私的目的のためのコーポレート・クレジットカード及びAFLTの小切手による支払いを複数実施していました。また、元取締役は、正規の手続を経ずに、AFLTの資金を用いてAFLTに航空機を購入させ、当該航空機を私的目的により一部使用していたことが認められました(なお、当該航空機は取得後にAFLTによって売却され、買主からAFLTに対してリースバックが行われていました。)。 ・AFLグループにおける事業上の判断や運用の権限が元取締役に集中しており、加えて、職務分掌に関するルールについてAFLグループ内で改善を要する部分があったことから、元取締役が業務プロセスを主導することで、資産の私的流用を行うことができる統制環境であったこと ・元取締役はAFLのCEOとして長期に亘り在任しており、また、人事権限を持つ同氏に対してAFLグループ内で異議を唱えることが難しい環境があったと考えられること (2)AFLグループ内のガバナンス機能における不備 ・AFLTにおける財産の取得や投資等について、元取締役に10億円を上限とする決裁権限が与えられており、当該決裁権限を超えない投資については当社取締役会に上程する必要がない定めとなっており、上述の資産の私的流用は、当該決裁権限内で行われ、当社取締役会の上程対象とはなっていなかったこと ・他方、上記決裁権限内の投資案件であっても、AFLにおけるExecutive Committee(以下、「EC」という。)のモニタリング対象として識別される必要があったところ、ECの運用が形骸化しており、AFLのガバナンスが実質的に機能していなかったこと (3)AFLグループのCFOの資質に関する不備 ・上述の資産の私的流用については、AFLのCFOによる承認がなされており、当該CFOによる承認プロセスの有効性に疑義があると考えられること ・CFOによる元取締役への牽制が十分ではないと考えられること |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1418~1422 | ||
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企業名 | 東洋機械金属株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |