2023年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1363 | ||
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企業名 | 株式会社ヤマト | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1364 | ||
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企業名 | 株式会社ツガミ | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社と子会社との間の一部の取引において、有償支給取引が行われており、収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)に照らすと当社の財務諸表の売上高が二重に計上されていることが判明しました。これにより、過年度の決算を訂正するとともに、2020年3月期から2022年3月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1365~1369 | ||
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企業名 | 株式会社ビジョナリーホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ・内部統制の基本方針として、評価範囲に関しては、売上高を基準とし、評価対象から除外した拠点の売上高の合計額が連結売上高の5%に満たない拠点を重要性が僅少であるとし、株式会社ビジョナリーホールディングス、株式会社VHリテールサービス、株式会社メガネハウス、株式会社SENSEAID、株式会社VHシェアードサービス、株式会社VISIONIZEについて、評価対象としております。 ・基準日に関しては財務報告に係る内部統制の評価は期末日を評価時点として行うもとすると規定し、内部統制を評価しております。 ・評価手続きに関しては、全社的な内部統制の整備点運用状況の文書化にあたっては、全社的な内部統制のチェックリストを利用して行いますが、事前に質問項目に不足がないことを確認したうえで質問項目に回答を得ていく方法で行っております。 ・整備・運用状況の評価については、内部監査担当者が関係部署に質問や具体的な資料の査問を行うことにより実施しております。 ・整備・運用状況に不備が見受けられた場合、内部監査室長に報告を行い、その判断に基づいて必要な改善活動を行っております。 ・コンプライアンス委員会の活性化(2023年5月~)
2023年5月より、コンプライアンス委員会を開催しております。 当面は月1回以上開催することとし、全社に渡り潜在的に存在する不正リスクを検証し、不正を回避する有効な方策の検討・実行により、再発防止につなげてまいる方針です。 なお、2023年4月以前はコンプライアンス委員長の星﨑氏のもと同委員会は開催されておりませんでしたが、コンプライアンス委員中心にコンプラインス研修の企画及び通年での開催、ハラスメント行為や不正・違法行為の未然防止、早期発見及び是正を目的として社内外に設置した公益通報窓口に寄せられた通報への対応、従業員か上長等に寄せられたハラスメント行為や不正・違法行為等の相談対応が適宜行われておりますが、今後はこれらについてもコンプラインス委員会で適切に議論を深めていくことともに、当社並びに役職員がコンプライアンスの遵守および実践に資する取り組みを強化してまいります。 ・内部通報制度の強化(2023年4月~)
ハラスメント行為や、不正・違法行為の未然防止および早期発見と是正を目的とした当社の内部通報制度について、通報を受ける社内の窓口の見直しを実施し、社外の監査等委員及び内部監査室長(5月26日付で追加)としております。 これにより、従来の通報窓口では仮に星﨑氏らが関与する不正等を通報したいと考える者がいたとしても、全て星﨑氏らへ連絡がなされるため、通報者の保護が徹底されておらず、したがって内部通報制度が有効に機能していなかった可能性について是正を図っております。 ・内部監査室の強化(2023年5月~)
内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施を強化するため、2023年5月1日付にて経験者を採用し、同5月25日付にて内部監査室長(専従)に任命しております。これにより、今後一層、監査等委員会、監査法人等との連携を深めるとともに、再発防止の観点からの内部監査の充実を図ってまいります。
以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第5期(2021年5月1日~2022年4月30日)の訂正を表明。 |
№ | 1370 | ||
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企業名 | 株式会社パスコ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 当社の東日本事業部において、当社社員から、請負契約に関する利益を本来計上すべき事業年度から翌事業年度に不適切に先送りしていることに関する情報が寄せられ、社内調査を実施いたしました結果、2021年3月期および2022年3月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先送りするという不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。
これを受けて当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行うため、2023年2月10日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019年3月期から2022年3月期までの期間、東日本事業部を含む複数の事業部において、作業が完了したにもかかわらず、計画値を上回った利益の一部を翌事業年度に繰り越すという不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 具体的には、当社は契約案件ごとにWBSという管理番号を付与し、いわゆる工事進行基準(「収益認識に関する会計基準」における、一定の期間にわたり充足する履行義務に係る収益認識と概ね同義である。)を採用しております。しかし、今回発見された不適切会計では、予定していた金額よりも少ない発生原価で完了した案件において、作業完了時点で売上未計上であった金額について、本来、売上処理を行うべきところ、新たな枝番を発番したうえでその金額を翌事業年度に繰り越し、あたかも業務が進行中であるかのように見せかけ、売上および利益の先送りを行っていたというものです。 この調査結果を受けて、当社は、影響を受ける過年度の決算を訂正するとともに、2019年3月期から2022年3月期の有価証券報告書および2021年3月期第1四半期から2023年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 ① 不適切会計を行う動機 当社では2016年8月、衛星事業部において原価を付け替えて資産計上する等の方法により利益を水増しする不適切会計が発覚いたしました。この背景には、事業部の実態に即さない形で策定された翌事業年度の目標計画数値の達成を強いるプレッシャーが当時の経営陣からありました。
これを受けて、2018年3月期以降、翌事業年度の受注、売上、利益の目標数値は、各事業部が積み上げた数字を基に、本社管理部門で精査を行い、事業部と協議のうえで決定することといたしました。 しかし、経営陣の了承のもと、申告に上乗せされた事業計画が本社管理部門から指示されていたことおよび、別途の指示として期初の閑散期に労務費を計上するための案件の受注促進が求められていたことから、方針変更の意図が正しく伝わらず、また、経営陣が事業部の状況を十分に理解していなかったため浸透が徹底されないまま、各事業部が従前と同じような考え方で運営にあたっておりました。 さらに、各事業部では、比較的受注が少ない第1四半期において、受注案件に直接紐づかない間接労務費の発生が多くなると、本社管理部門から事業部運営の効率性が問われ、自部署の人員削減や部署縮小に繋げられるという警戒心が存在したため、事業年度末までに完了した案件を翌事業年度に繰り越そうとするという要因もありました。
② 各事業部において不正を行うことができた機会 契約案件ごとに付与された管理番号(WBS)上は、予定していた金額よりも少ない発生原価で完了した案件について、本来は作業完了時点で売上未計上であった金額に対して売上処理を行うべきであるところ、新たな枝番を発番したうえで、その金額を翌事業年度に繰り越し、あたかも業務が進行中であるかのようにシステム上で見せかけることが当該案件に係る技術者であれば、上長の承認を得ることなく可能になっておりました。
当社では、3月納期の案件が多く、一部の契約案件においては納品後に成果品の差し替えや顧客の追加要望が発生する等、契約納期を越えて作業が発生する案件が少なからずあります。各事業部では、そのような案件については、正しい処理として、契約納期を越えた後も完了とせず、翌事業年度に繰り越しております。 本社管理部門では、これまでの不適切会計を教訓に適切な原価計上および実行予算の適宜見直しを繰り返し各事業部に通達しており、適切な会計処理が行われているものと考えておりました。 また、2017年3月期から2019年3月期頃にかけて、当社は収益性が悪かった背景もあり、利益の前倒し計上による不適切会計への懸念が高かったため、原価率に特異値が見られる案件のモニタリング、各事業部における工程会議の強化等、その対策に注力してまいりました。一方で、繰り越しを承認するための正式な手続が整備されていなかったこと等から、各事業部の一部案件では、契約納期を越えて作業が発生しない案件を繰り越すこと等が行われておりました。
③ 事業部側の不正の正当化理由 当社では、2016年8月に発覚した衛星事業部の不適切会計事案以前の2012年度頃から2016年度にかけて、本社管理部門から各事業部に対して、利益目標数値の平準化や目標達成に向けた売上の促進が過度に要求されておりました。一方で、当社は主力業務が官公庁からの受注に依存しているため、比較的受注の少ない第1四半期には売上に貢献するための業務自体が少なく、本社管理部門の要求が依然として続いていると考えている各事業部にとっては、利益目標数値の平準化や目標達成に向けた売上の促進が難しい課題となっておりました。
このため、各事業部で行われた今回の不適切な会計処理は、「(1) 今回発生した事案を発見に至った経緯と委員会の立ち上げ」で示した手法によって、事業年度末までに完了した業務の利益の一部を翌事業年度に繰り越し、第1四半期の売上の確保、翌事業年度の利益の確保を行っていた事例が確認されました。また、東日本事業部等の部署では、上長が不適切な繰り越しを指示していた事例も確認されました。 各事業部では、利益目標数値を実績数値が大きく上回った場合、翌事業年度の利益目標数値は目標達成が困難な数値を要求されることを恐れ、利益目標数値は達成するものの大きく達成することは避けたいという心理が存在いたしました。このことも、実際の利益を過少申告し、翌事業年度に繰り越すというコンプライアンス意識の低下を招いたものと考えております。 また、長年同一部署で勤務し固定化した上司と部下の関係が長く続くことで、コンプライアンス意識が薄まる環境が醸成されていたことも判明いたしました。 当社では2016年8月、衛星事業部において原価を付け替え、資産計上する等の方法により利益を水増しする不適切会計が発覚いたしました。この背景には、事業部の実態に即さない形で策定された翌事業年度の目標計画数値の達成を強いるプレッシャーが当時の経営陣からありました。
これを受けて、2017年度以降、翌事業年度の受注、売上、利益の目標数値は、各事業部が積み上げた数字を基に、本社管理部門で精査を行い事業部と協議のうえで決定することとしました。また、不当な利益計上に対する対策および監視に注視し、内部通報制度の運用見直し、社員コンプライアンス教育の拡充等、対策を講じてまいりました。 しかし、経営陣の了承のもと、申告に上乗せされた事業計画が本社管理部門から各事業部に指示されていたこと、および別途の指示として期初の閑散期に労務費を計上するための案件の受注促進が求められていたことから、方針変更の意図が正しく伝わらず、また、経営陣が事業部の状況を十分に理解していなかったため浸透が徹底されないまま、各事業部が従前と同じような考え方で運営にあたっていたため、これらの対策がうまく機能しておりませんでした。 今回の事案は、内部統制の評価範囲の中から生じたものであり、財務報告に重要な影響を及ぼすもののため、開示すべき重要な不備と認識いたしました。 当事業年度末日までに改善のための十分な期間を確保することができなかったこと、設置した特別調査委員会の調査報告書の受領が2023年4月7日となったことから、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務数値上の修正は、全て財務諸表および連結財務諸表に反映しております。当社は財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、後述の再発防止策を講じてまいります。
① 全社的な内部統制上の不備 経営陣は、過去に発生した不適切会計は、衛星事業部など公共部門以外の事業部で起きた出来事との認識があり、また、過去の利益低迷期には利益の前倒し計上による不適切会計の懸念が強かったことから、公共部門ではこのような利益の先送りによる不適切な会計処理は起こらないと考えておりました。このため、全社的な内部統制において、経営陣の不正の撲滅、新たな不適切会計の発生を防ぐことや早期発見への意識の欠如(統制環境)、不正に関するリスクを検討する際に不適切な案件の繰り越しに関する検討の不足(リスクの評価と対応)、本社管理部門から各事業部に対して発信したメッセージの意図が正しく伝わらなかったこと(情報と伝達)等、これらに関する内部統制の整備状況および運用状況が有効ではありませんでした。
② 案件の予算管理および売上計上に係る業務プロセスにおける不備 これまで内部統制の評価手続を行う中で、案件の予算管理プロセスにおいては、作業実態に見合わない予算が登録されていないか、また、売上計上プロセスにおいては、売上完了計画日から遅延していないか、モニタリングを行っておりました。
しかし、上述のとおり、利益の繰り越しの処理を利用した不正が行われるリスクを過少に評価していたため、繰り越しの是非、承認方法、繰越し金額やそれに伴う証跡に関する基準等のルールが定められておりませんでした。結果、評価範囲は妥当であったと考えられるものの、今回の事案については、内部統制が一部適切に整備および運用されておりませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
① 経営陣の意識改革 イ 社長メッセージの発信 社長から今回の不祥事について、会社としての危機感を率直に表明し、事業部との意識乖離解消に向けた第一歩といたします。
2023年7月中に、社長が全事業部を訪問し、直接再発防止策への取り組みを説明するとともに、企業風土に関するディスカッションの実施を予定しております。ディスカッションでは、事業部の管理職および非管理職の代表者、本社の企業風土刷新本部および事業統括本部の代表者が一堂に会し、企業風土の定義とその捉え方について共通認識を図り、当社の企業風土の特徴、具体的に踏襲すべき良いところ、刷新すべきところについて意見交換を行う予定です。
ロ 取締役に対するリスクマネジメントおよび組織マネジメント研修実施 経営陣が率先して、市場環境の変化や新規事業の開拓に潜在するリスクについて的確に把握し、事業部の実情に即した政策を立案・遂行するとともに、高い水準のコンプライアンス意識を全社的に実現できるよう、リスクマネジメントの高度化、組織マネジメント、業務執行の監督などに係る取締役研修を法務部主管で社外の専門家を招き、少なくとも年1回(原則、当社定時株主総会で取締役選任後の7月に)実施いたします。
現在、コンサルティングファームや役員研修実績のある教育機関に研修実施を依頼すべく、具体的な研修内容や効果的な実施方法について協議検討(講師依頼先の選定も含む)に着手しております。
ハ 事業部の組織マネジメントおよび業務執行を支援する本社組織の設置 社長の直下に、「企業風土刷新本部」(「4 付記事項-(1)-②事業部の組織マネジメントおよび業務執行を支援する本社組織の設置」をご参照ください)を常設組織として2023年6月1日付で設置いたします。当本部は、経営理念に掲げる「正しさを追求し、空間情報事業を通じて安心で豊かな社会システムの構築に貢献する最高レベルの空間情報を提供する」ことに邁進する企業風土を醸成する組織として運営にあたります。
また当本部は、従業員が不安や不満を抱くことなく、最高のパフォーマンスを発揮できる環境が実現できるよう、事業部の課題や現状を正しく経営層に上申いたします。さらに、経営層・本社の方針をわかりやすく全社に浸透させ、風通しの良い自由闊達な企業風土への刷新を牽引することを心がけます。
② 経営陣の意識が伝わるメッセージの発信 イ 事業計画の在り方と計画策定プロセスの見直し 「企業風土刷新本部」が中心となり、事業部長や事業部幹部社員の参画により、2023年9月までに事業計画策定プロセスの見直しに取り組みます。
・ 事業計画のあり方と策定意義に関する認識の共有 ・ 計画策定手法の検討 ・ 事業部意見と全社で目指す水準のすり合わせ
ロ 会社施策に対する現場意見聴取のチャンネル設置 2023年6月1日付で設置予定の「企業風土刷新本部」を、本社と事業部の意思疎通を図るための橋渡し役と位置づけ、ただちに各種施策を推進してまいります。
従業員の声を聴くためには、従業員の心理的安全性の回復・向上に努める必要があり、職場内の会議等の場において環境づくりを行います。 スタートにあたって、まず7月に全事業部を対象に企業風土に関する意見交換会を開催し、新たに就任した社長が事業部の幅広い立場の役職員に対して、会社の基本的考え方、企業風土刷新に向けたメッセージを伝える場といたします。 また、幹部社員(管理職者)に対して、本年度の階層別研修で予定している組織マネジメント教育を通じて、従業員のモチベーション向上に繋がる発言・行動を促します。
ハ 2023年度階層別研修における不適切会計事案の学習と危機感の共有 階層別研修において、今回の不祥事を事例とする討議を実施し、社外ステークホルダーに対する会社の責任を正しく理解する場といたします。社内の知見を有する者が進行役を兼ねた講師となり、研修の場には取締役も参画し、事業運営に対する社員の率直な意見に耳を傾け、経営陣と社員の相互理解を高め意思疎通を図ってまいります。
③ 現場発案による再発防止策の検討 過去事案での対策は、「コンプライアンス担当役員」や内部統制主管部署といった本社管理部門主導で検討し、現場に行わせた(上から下への)再発防止の指示という側面がありました。今回の再発防止策の検討・実施にあたっては、現実性・実効性の観点で事業部の実情に適合したものといたします。具体的には、プロセスやルールについて検討する場合、そのメンバーに事業部の役職員を参画させる、または、本社が中心となって作成した素案に対して、事業部の役職員に意見照会を行い、本社組織と事業部役職員が一体となって再発防止策を策定いたします。
なお、具体的には個別防止策に盛り込むものとし、スケジュールは個別防止策に準ずるものといたします。
④ 繰り越しのルールの明確化およびチェック体制の強化 イ 売上/繰越しの判断基準の明確化 案件の売上/繰越し(契約工期を超えて売上を残すこと)に対する判断基準および可否を判断するための証跡の要件について、事業部でマネジメントを実行している技術系管理職からの意見も取り入れ、2023年度第1四半期末より適用できるよう検討いたします。
当社では、請負契約・商品販売契約・月額商品契約の三種類それぞれ特性の異なる契約が存在します。検討にあたっては、これら異なる契約形態を網羅いたします。判断基準は、外形的・客観的な基準だけではなく、納品後に成果品の補修が予測される等、定性的に判断せざるを得ないケースも想定されることから、具体的な事例を提示し、的確かつ明解な内容といたします。 決定した内容は、『プロジェクト総合監理マニュアル』に明文化するとともに、説明会を通じて全従業員への周知を図ってまいります。
ロ 繰越し時の処理プロセスの明確化 繰越し時の確認・承認等の一連の処理プロセスについて、事業部で実際にマネジメントを実行している技術系管理職からの意見も取り入れ、2023年度第1四半期末より適用できるよう検討いたします。
検討にあたっては、請負契約・商品販売契約・月額商品契約の三種類それぞれ特性の異なる契約内容を網羅するとともに、納期かつ四半期を超えて作業を継続する場合の承認行為のあり方(承認の手段や単位)について、実行性と実効性を踏まえた的確な内容といたします。 決定した内容は、『プロジェクト総合監理マニュアル』に明文化するとともに、説明会を通じて全従業員への周知を図ってまいります。
ハ 繰越しの妥当性をチェックする体制の整備 体制整備に際し、まず、業務遂行において想定される会計的なリスクについて改めて評価し、リスクの網羅性を担保いたします。その上で、繰り越しの妥当性チェックを含むチェック体制について、ディフェンスライン(第1:事業部の生産部署、第2:事業統括本部 事業管理部、第3:業務監査部)ごとに、実施要領を明確化いたします。
検討にあたっては、事業部でマネジメントを実行している技術系管理職からの意見も取り入れ、2023年度第1四半期末より適用できるよう、各ディフェンスラインにおけるチェックの主旨・実施者・時期・内容・方法について、実行性と実効性を踏まえた的確なものといたします。 決定した内容は、『プロジェクト総合監理マニュアル』に明文化するとともに、説明会を通じて全従業員への周知を図ってまいります。 なお、チェック体制の強化として、事業統括本部(第2ディフェンスライン)では2023年6月1日付けで事業管理部に、事業部における請負業務のプロジェクトマネージャとしての経験と知見を有する2名を増員いたします。業務監査部(第3ディフェンスライン)においても、管理技術者として生産プロセスに実際に関わった現場経験・知見を有する人材を増員するべく、人材の確保に努めてまいります。
⑤ 全ての役職員に意識や危機感を共有する研修の実施 イ CSR・コンプライアンス研修の新設 企業経営におけるコーポレート・ガバナンス、ビジネスコンプライアンス、リスクマネジメントに係る研修を実施いたします。知識習得のためだけの教育ではなく、各役職員が現場で向き合っているオペレーションレベルの事象を事例とする実践的なものとするとともに、組織における心理的安全性を図るきっかけとなるように、研修の計画立案から実施まで現場の中心メンバーを参画させ、実施効果の高い研修内容の策定を図ってまいります。
ロ グローバルコンプライアンス教育の見直し・実効性向上 毎年、主としてe-learningの形で実施しているグローバルコンプライアンス教育の内容を見直し、他社事例を含む一般的な不適切会計の内容とその影響および、自社で発生したこれまでの不適切会計の事例を題材とし、内容の充実を図ってまいります。
また、少なくとも年2回、全役職員向けにコンプライアンスの重要性と日常業務で留意すべき点について、代表取締役又はコンプライアンス統括責任者のメッセージを添えて情報を発信し、社内の啓発、役職員の意識改革に努めてまいります。
⑥ 人事異動の促進(人事の固定化の解消) イ 人事異動の促進 特定の社員に知見が集中し、社員が滞留することの弊害を除去するために、一層の計画的な人事ローテーションを推進するべく、一定のガイドラインを設け人事異動の促進に向けた実行プランを策定いたします。
策定にあたっては、人事制度、組織編成方針、組織編成プロセス並びに人員配置方法の現状把握と問題点について、現場に対するヒアリングを含めて課題抽出・整理した上で、キャリアパス方針、組織編成ルール、人事異動要件、人事ローテーション方針等のガイドラインを検討いたします(2023年9月までを予定)。 ガイドラインは、各種会議(事業部長会議、事業部会議、労働組合労使懇談会等)の他、社内ポータルサイトに掲出して説明・周知いたします。 なお、本ガイドラインは、次年度(2024年度)の組織編成において適用いたします。
ロ 人事評価制度のさらなる改善 職場で役職員がコンプライアンス意識をもって躊躇なく正しい行動をとれるよう、評価方法を含む人事評価制度のさらなる改善向上を推進するため、人事コンサルタントの支援を受けながら、人事制度の抜本改訂を実施いたします(2025年4月改訂を予定)。
また、人事評価制度が確実に理解・共有されるよう、「評価者研修」で周知徹底を図ってまいります。
⑦ その他の再発防止策 イ 実行予算の見直し(モニタリングの強化) 実行予算策定プロセス全体を2023年9月末までに見直し、2023年10月より新ルールによる運用を開始するとともに、運用状況のモニタリングを実施いたします。
具体的には、プロセス全体を効率化や簡略化の観点で見直しを行い、その際、請負や販売など案件の種類や受注規模ごとに予算見直し周期やフェーズの分割ルールなども細かく明文化し、これを新ルールとしてドキュメントにまとめます。また、運用状況のモニタリングについても、適時・的確に状況の把握が可能となるモニタリング方法を新たに定めたうえで、モニタリングを開始いたします。
ロ 稟議等にかかるルールの見直し 稟議等のルールや事務処理の煩雑さゆえに、これを回避しようとすることが不適切な会計処理の背景にあることが認められることから、不正を防止するための対策として、事務量の軽減・簡略化を目的とした稟議等に係るルールを見直しいたします。
見直しにあたっては、現行ルールの目的、過去の稟議申請の内容/金額区分、見直した場合の効果・影響等を含めて検討するとともに、役職員からの意見を取り入れ、新たなルールを2023年8月末までに段階的に定め、順次運用いたします。
ハ 決算期についての検討 決算時期は、不適切な繰越しの直接的な原因ではないものの、十分なチェックを行う時間を確保することを目的として、業務繁忙期と異なる決算期への変更の要否について検討いたします。
なお当社は、親会社であるセコム株式会社の重要な連結対象子会社であることから、原則、決算期の統一(3月決算)を求められます。決算期を変更する場合は、当社の決算日とセコム株式会社の連結決算日(3月)が異なることになるため、(ⅰ)当社側の取引をセコム株式会社の連結決算日現在の残高に合致させる調整を行う、 (ⅱ)当社がセコム株式会社の連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により仮決算を行うことが必要になります。 また、当社と当社子会社との関係においても、上記(ⅰ)または(ⅱ)と同様の手続、または (ⅲ)当社子会社の決算日を変更することが必要となります。 このように、決算期変更は当社、親会社のセコム株式会社および当社子会社に与える影響が大きいため、決算期変更を実施するか否かは慎重に検討する必要があり、結論を出すのは2024年3月の期末決算終了後を予定しております。
ニ ガバナンスを含むチェック機能の見直し a 新設する本社組織の内部統制体制への組み込み ①-ハで新設する本社組織「企業風土刷新本部」を当社の内部統制体制の重要な組織として位置づけます。社長直下の組織として経営陣、事業部門および他本社組織と緊密に連携し、当社の経営改革および風土改革を推進するとともに、「(4)再発防止策」の社内導入・実施状況の進捗管理を行います。
b 全社統制総合事務局を法務部に設置 法務部に全社統制総合事務局を設置し、当社のリスクマネジメントおよび内部統制活動全般についての計画取りまとめ・実施状況のモニタリングを行います。重要事項については、すみやかに代表取締役社長、コンプライアンス統括責任者およびコンプライアンス経営実行委員会に報告し、適時に必要な指示・承認を得る体制を明確化いたします。
c 内部統制・リスクマネジメントの本社主管部署の明確化 リスクマネジメントおよび内部統制活動ごとに、本社の主管部署を再定義し、専門的な見地からこれらの計画立案および活動の実効性を高める取り組みを、上記ロの全社統制総合事務局設置後に着手いたします。2023年8月末までに具体的な体制と2024年3月期の活動計画を取りまとめます。
d 内部通報(パスコほっとヘルプライン)・社員相談窓口(GEOPost)事務局体制の強化 今回の不祥事を通じ、明らかになった内部通報情報の報告・対応遅延に対処するため、従来、1名だった事務局体制を2023年6月1日付けで3名体制へと強化いたします。
また、役職員に対し、法令違反・社内規程違反その他不正等を検知した場合でかつ通常の業務上の報告ルートでの報告に支障を感じた場合の内部通報窓口(パスコほっとヘルプライン)および社員相談窓口(GEOPost)の積極活用の周知を年2回実施いたします。 加えて、人事面談・自己申告や代表電話への入電など、内部通報窓口(パスコほっとヘルプライン)および社員相談窓口(GEOPost)以外での、内部通報に相当すると思われる事案について法務部に連絡するよう関係部署に周知し、週次での代表取締役社長への内部通報状況の報告会議において、代表取締役社長、コンプライアンス統括責任者、法務部長が協議のうえ、当該事案の内部通報への該否を判定するようにいたします。なお、上記の当該関係部署への周知を2023年6月中に実施し、上記報告会議での該否判定手順の内部通報窓口・社員相談窓口事務局の運用マニュアルへの反映を、2023年7月中に実施いたします。 |
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した、案件の予算管理および売上計上に係る業務プロセスおよび全社的な内部統制上の開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日から内部統制報告書の提出日までに、以下の措置を実施いたしました。 ① 社長メッセージの配信(再発防止策 ①イ) ・2023年4月5日の「期初社長あいさつ」において、利益の先送りによる不適切な会計処理が行われ、再度不適切な会計処理が発生してしまったことを説明いたしました。会社の将来への不安を抱かせたことへの謝罪とともに、事業部および事業活動を行っている役職員の意見を充分取り入れ、調査報告書で指摘を受けた本社と事業部の認識の乖離を防ぎつつ、健全な企業体質の再構築に向けて取り組んで行くことを全役職員に向けて意思表明いたしました。 ・2023年6月5日の「2023年度上半期キックオフミーティング」において、今回の不適切な会計処理について、特別調査委員会の報告および改善内容の概要を全役職員に向け説明いたしました。
② 事業部の組織マネジメントおよび業務執行を支援する本社組織の設置(再発防止策 ①ハ) ・社長の直下に常設の「企業風土刷新本部」を2023年6月1日付で設置いたしました。当本部は、経営理念に掲げる「正しさを追求し、空間情報事業を通じて安心で豊かな社会システムの構築に貢献する最高レベルの空間情報を提供する」ことに邁進する企業風土を醸成する組織として運営にあたります。 ① 事業計画の在り方と計画策定プロセスの見直し(再発防止策 ②イ) ・5月から全(11事業部)事業部長が参画し、事業計画のあり方について、現在の策定プロセスにおける課題・問題点とどのように改善すべきかを本社と事業部/事業部間、事業部内の観点で、市場動向と生産体制の整合性や計画内容のみならず策定時期を含めた見直し等の要点を整理いたしました。引き続き、事業計画策定プロセスの見直しについて、受注産業としての不確定要因の取り扱いや事業計画について捉え方(保守的か挑戦的か)等、本社・事業部の見解の相違を擦り合わせるための手順について検討を進めております。
② 再発防止策「③ 現場発案による再発防止策の検討」の一環として実施した事項 ・各事業部を対象に実施(2023年4月17日~27日)した「労務費適正計上のための事業部ミーティング」において、管理会計全般に関する質問や課題をフリーディスカッション形式で広く確認いたしました。具体的には、勤怠登録のルールや登録システムに対する要望、繰り越しの判断に関する質問、管理会計に係る労務負担軽減の要望等がありました。この内容は、関連する各再発防止策の主管に共有し、再発防止策の検討や展開・実施の際の前提・参考情報として活用いたします。 ① 売上/繰越しの判断基準の明確化(再発防止策 ④イ) ② 繰越し時の処理プロセスの明確化(再発防止策 ④ロ) ・前期末に暫定的に設定した基準をベースとしつつ、不十分であった事項を踏まえ、売上/繰越しの基準および、繰り越し時における承認プロセスを事業部でマネジメントを実行している技術系管理職の「承認プロセスが煩雑である」「具体的な例示を示すべき」といった意見を取り入れ、例示を含めた繰り越し・証跡の定義、を明確化いたしました。また、案件の承認手続きの作業負担回避を意図して申請せずに不適切に繰越したり、多数の承認申請が錯綜することで承認手続きの遺漏が無いようにするため、承認プロセスに複数案件の一括承認を取り入れる等、策定いたしました。
③ 繰越しの妥当性をチェックする体制の整備(再発防止策 ④ハ) ・繰り越しの妥当性チェックを含むチェック体制について、これまで散在もしくは明文化されていなかった各業務プロセスにおけるチェックの趣旨・項目等の実施内容をディフェンスラインごとに明確化いたしました。第1ディフェンスライン(事業部の生産部署)に対しては、今回の繰り越しに関する基準の改定に合わせ、規定の明文化とともに説明会を開催し、周知徹底を図ることとしており、その後、業務の実態に則した実行予算設定や業務進捗状況把握等のモニタリングを強化する予定でおります。また、営業・生産統制主管として再発防止策の早期検討・実施を図ることおよび、第2ディフェンスライン(事業統括本部 事業管理部)におけるチェック体制を強化するため、2023年6月1日付けで、事業管理部に事業部での経験と知見を有する2名(公共系測量計測部門での31年間の経験を有する部長級技術者と、同30年間の経験を有する課長級技術者)を増員いたしました。第3ディフェンスライン(業務監査部)の体制整備としては、2023年12月までに中途採用および社内異動による増員を予定しております。 ① 人事異動の促進(再発防止策 ⑥イ) ・作業の手順や作業ツールの違いといった属人的な業務プロセスの是正や、具申しにくい雰囲気といった過度の人的結束や組織の同質化の是正の観点から、事業統括担当役員が人事情報を参照することで上級管理職の長期滞留(概ね3~4年超)状況を確認し、技術センター長(4名)および、航空写真測量系技術部長(4名)の長期滞留者を対象に、2023年6月1日付けで人事異動を実施いたしました。 ① 実行予算の見直し(モニタリングの強化)(再発防止策 ⑦イ) ・実行予算策定プロセス全体の適正性を確保しつつ、効率化や簡略化の観点で最適化すべく、プロセス、ルール、情報システム、教育研修について見直しを進めております。
② 稟議等にかかるルールの見直し(再発防止策 ⑦ロ) ・生産に関する事項(追加原価の発生)について、稟議発議手続きの作業負担回避を意図して、売り上げるべき案件を不適切に繰り越す動機とならないよう、追加原価見込額が一定額未満の場合は稟議不要とし、基準金額の緩和を実施いたしました。引き続き、その他の生産に関する事項についても、現行稟議の目的・過去の申請内容/金額区分、見直した場合の効果・影響等を含めて見直しを継続しております。
③ ガバナンスを含むチェック機能の見直し(再発防止策 ⑦ニ) ・今回の不祥事を通じて明らかになった内部通報情報の報告・対応遅延に対処するため、従来は法務部長1名で対応していた内部通報(パスコほっとヘルプライン)・社員通報窓口(GEOPost)の事務局体制を2023年6月1日付けで法務部長、副部長、法務課長の3名に強化いたしました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1371 | ||
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企業名 | 株式会社ベクターホールディングス | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2023年2月9日付け、前監査法人である有限責任監査法人トーマツから、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとの通知を受領しました。同年2月16日開催の取締役会において、独立した外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置することといたしました。そのため、同日付けで、当社と利害関係を有しない外部の専門家で構成される特別調査委員会を設置し、同年5月16日に特別調査委員会の調査報告書を受領しております。当該調査報告書においては、以下のガバナンスの不備が報告されました。 ① 管理本部長が実質的には不在の状態であり、内部監査室長を兼任している。 ② 法務部門は設置されておらず、契約書の確認等を内部監査部担当者に委ねてしまっている。 ③ 取締役会における決議の根拠となる資料が、役員に前日に配布されているため、上程議案の内容を十分に検討できない。 ④ 会計監査人の監査対応において、取引の内容や同判断に至った経緯を正確に説明することができていなかったこと及び監査証憑が未整備な状況があった。 ⑤ 適時開示書面等の対外的に公表される重要情報の事前の正確性のチェックが不十分であった。 内部統制システムを実質的に機能させるために、経験のある人員を、管理本部長の役割を担う担当者に選任し、職務を適切に分掌し、内部統制部門の強化を図ります。また、内部監査の担当者については、専任の担当者が内部監査を行う体制とし、さらなる内部監査体制の強化を図ります。
法務部門の担当者としての法務の知見のある者を採用、選任をし、法務部門の専任の担当者による、契約書等の重要書類の確認作業の徹底を図ります。
社内規程にある職務分掌規程における起案者、承認者、決裁者が特定の人物のみで行われることがないよう、起案者は承認、決裁に加わることができないといった相互牽制の仕組みを入れることで、ガバナンスを高めてまいります。また、取締役会事項、株主総会事項や監査対応の業務については、職務分掌規程上の定めである管理部の分掌であることを明確にし、運用するよう改善します。
また、取締役会関連資料の提供の早期化を図り、社外役員等が上程議案の内容を十分に検討できるように改善を図ります。 今後の会計監査人に対する監査対応において、管理業務に精通した責任者を監査対応の担当者とするようにします。また、取引の内容や同判断に至った経緯を、取締役会やその他会議体の議事録の中に記載するように改善するとともに、各規程に準じた経理証憑の整備を徹底するように改善します。
上場会社として適時開示を適正に行うために、適時開示を担当する部門に関する人的体制を拡充し、複数の役職員の関与のもと、適時開示の時期及び内容をチェックできる体制を構築してまいります。
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1372 | ||
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企業名 | 昭和ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 当社グループの重要な持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、当連結会計年度に、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(持分法適用関連会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有するタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について)に記載の事象が発生しております。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 |
備考 |
№ | 1373~1377 | ||
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企業名 | 三協フロンテア株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 前事業年度末における不適切な会計処理に関する開示すべき重要な不備の是正 コンプライアンス、制度やルール、守るべき基準を内包した考えとして「規律」を定義し、「規律を大切にする文化」を醸成する活動を推進してまいりました。全ての規程の見直しや、各種通報制度の浸透、コンプライアンス意識の醸成を図る研修を行い、全社への浸透を図っております。 2.企業としての成長と法令遵守のバランスの取れた経営方針の確立とそれに即応した業務体制の見直し 全社的に組織を見直し体制変更を行うとともに、全社や各部門における研修等を繰り返すことで、役職員の意識変化と体制強化を進めております。 3.業務分掌、職務権限における権限と責任の範囲の厳格化 業務内容を整理し、部門間や業務内での統制、牽制が働く体制にいたしました。特に営業仕入(当社の取扱い商品であるユニットハウスの販売およびレンタルに係る営業活動に伴って生じる協力業者からの仕入取引を指す。以下、同じ。)については、発注・検収・支払い業務を営業部門から建築部門へ変更して統制、牽制が働く体制にし、関連する業務マニュアル等を改訂し、適切な運用を行っております。 4.取引先との適正な関係構築 定期的に営業仕入先や役職員のアンケートを実施し、取引内容の把握を行っております。また、管理部門による営業仕入先を訪問しての取引内容チェックを実施しております。 5.業務プロセスの見直しと内部監査部門を含めた管理部門によるモニタリング機能の強化 業務プロセスを見直し、詳細な運用方法の研修を繰り返すとともに、内部監査室や管理部門によるモニタリングを強化し、徹底を図っております。なお、営業部門では販売・工事売上の業務プロセスにおける内部統制の不備の是正措置が一部未完了となりましたが、本社管理部門にて当該売上取引について根拠証憑と照合を行う補完的な統制を整備・運用することで虚偽表示が発生するリスクを低減しております。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1378 | ||
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企業名 | GFA株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1379 | ||
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企業名 | 株式会社城南進学研究社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 東光監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1380 | ||
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企業名 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査人から重要な指摘を受ける事態が生じました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 南青山監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1381 | ||
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企業名 | 株式会社エイチワン | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1382 | ||
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企業名 | 株式会社オーイズミ | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ・当該連結子会社における決算・財務報告プロセスの再構築、業務担当者及び管理者に対する当該プロセス運用を周知徹底してまいります。 現在、親会社より2名の出向者を常駐させ、主に業務管理遂行に当たらせておりますが、今後については月次決算業務において、親会社管理部門による監査監督の実施を通じた内部監査機能の強化を図ってまいります。 勘定科目処理要綱及び会計処理業務フローの整備(月次決算における会計処理業務フロー、業務チェックリスト等の作成)、管理者によるチェック機能の強化、財務分析の強化により経費関連計上プロセスの見直しを図ってまいります。 当該連結子会社の管理部門の人員を増強し、研修への参加などによる人材教育を図ってまいります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人 コスモス | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1383 | ||
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企業名 | 株式会社旅工房 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 本件資金循環取引に関与した取締役3名のうち、CFOを含む2名の取締役は前期(2022年3月期)に既に退任しており、高山元社長についても、検証委員会の報告を受け、取締役を辞任したい旨の申し出があり、当社はこれを受理しております。新しい代表取締役社長には、コーポレート部門出身であり、本件資金循環取引の懸念点を当時のCFOに相談するなどしていた、岩田静絵が就任いたしました。
取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性を確保するために、任意の指名・報酬委員会を2023年3月15日の取締役会にて設置いたしました。2023年6月開催の定時株主総会では、この指名・報酬委員会の答申を得た取締役候補を提案いたしました。また、その報酬額においても、同委員会の答申を得たものとすることを念頭においております。
当社の会計監査人、他の監査法人、アドバイザリー会社が開催しているセミナー等の知見を獲得する機会について、コーポレート部門にて広く情報収集し、執行役員以上の経営幹部は、少なくとも半期に一度を目安にセミナー等を受講し、また、そのようなセミナー等を受講した役職員が、受講しなかった役職員に対して情報共有するための機会を設定するようにいたします。
当社のコーポレート管掌取締役が所管する範囲が広範囲に及ぶため、2023年6月開催の定時株主総会において新たに選任された取締役に、コーポレート企画、IR、人事を委譲し、2023年9月までに法務・コンプライアンスを所管するスキルとリテラシーのある執行役員クラスの人材を採用する予定です。営業サポートに関しては、営業部門に移設することで、コーポレート管掌取締役の直接的な所管範囲を財務、営業経理、経理に限定します。
現在の会計監査人とのコミュニケーションは、半期に1回の経営者ディスカッション(代表取締役、財務管掌取締役)及び営業部門取締役ヒアリング、四半期毎のCFOヒアリング(財務管掌取締役)、その他経理財務の実務担当者との会計監査の中で、主に前四半期会計監査の中で課題認識されたことや不正に対する意識などにフォーカスした議論を行っておりましたが、これらに加えて、取締役会で決議される金額の重要性が高い与信設定の取引や、過去の取引とは異質の新規の取引などの当四半期で新たに発生した議題にフォーカスしたディスカッションを四半期毎に行うようにいたします。
コーポレート部門の従業員に対して営業部門の業務を行っていないかに関するヒアリングを内部監査部門が四半期毎に行うと共に、コーポレート部門及び営業部門の従業員に対する啓蒙を行ってまいります。
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 八重洲監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1384~1385 | ||
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企業名 | 株式会社レイ | 市場 | 東証スタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 城南監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1386 | ||
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企業名 | 東テク株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 2023年4月25日、当社子会社である東テク電工株式会社(以下、東テク電工という)より、特定の仕入取引先を調査対象とする反面調査が税務署によって実施された旨の報告を受け、その事実関係を社内調査したところ、東テク電工の特定の従業員と当該取引先との間で実体の伴わない仕入取引が行われている可能性を認識するに至りました。 (1) 東テク電工において、不正行為の原因となる、一連の仕入取引(業者選定、価格決定、発注、検収)を一人で行えることを可能とさせていたこと (2) 当社の全社統制上のリスクの評価において、財務報告の作成に影響を及ぼすリスクの識別に不足があったため、権限と責任の所在が不明確な東テク電工管理体制を継続していたこと (3) 当社のモニタリングの実施において、日常的モニタリングの有効性の識別に不足があったため、独立的評価の範囲と頻度が適切でなかったこと (1) 業務処理統制上の不備の是正を始めとした東テク電工の管理体制の改善については、当社が主導して以下の項目について取り組みます。 ・ 相互牽制や機能分掌を明確とした業務の見直しと手順の文書化、標準化 (2) 東テク電工及び他の子会社に対する管理体制の強化に向けて、権限と責任の所在明確化を行うべく、当社において以下の項目について取り組みます。 ・ 関係会社管理部の役割明確化と、東テク電工及び他の子会社への指導監督の強化 ・ 一定役職者以上の人材について人材交流の段階的な促進 (3) 適切に行えていなかった内部監査について、より有効性の高まる方法へ見直すべく、当社において以下の項目について取り組みます。 ・ 管理監督者との対話を通じた会社運営の実態確認を行うなど、書面確認を主としてきた内部監査方法の見直し 以 上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1387 | ||
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企業名 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 上記の評価手続を実施した結果、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1388 | ||
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企業名 | アジア開発キャピタル株式会社 | 市場 | -(東証スタンダード) |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 2023年4月30日上場廃止 |
№ | 1389 | ||
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企業名 | 電気興業株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 上記の評価手続きを実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼす結果となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 清算が決定していた海外連結子会社に対して当社から実行している貸付金について、清算を前提としたとしても財政状態を鑑みた場合、結果として貸倒引当金の計上が不要でありましたが、認識の誤りにより当社の貸倒引当金が過大に計上されておりました。このリスクを低減する統制活動として、貸倒引当金に関するワークシートにて検討事項のチェックを行っておりましたが、ワークシートには清算が決定した海外連結子会社に対する債権回収可能額の算定方法に関する記述がありませんでした。
清算が決定していた海外連結子会社における固定資産の減損損失の認識の判定プロセスにおいて現地の正味売却価額の算定における専門的知識及び検証の不足により、固定資産の減損損失の金額に誤りがあり、決算スケジュールも遅延する結果となりました。このリスクを低減する統制活動として、固定資産の減損に関するワークシートにより検討事項のチェックを行っておりましたが、ワークシートには清算が決定した海外連結子会社において認識の判定プロセスに進んだ場合の実施事項の記述がありませんでした。
1)及び2)のいずれにおいても会社の清算という環境を想定したチェックリストが未整備であったこと及び当社のモニタリングプロセスが十分に機能しなかったことによって生じたものと評価しております。 当社及び国内連結子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将来キャッシュ・フロー計算に必要な事業計画の内容や正味売却価額の妥当性の検証が十分にされておらず、結果として当社については減損損失を計上するまでには至りませんでしたが、国内連結子会社につき固定資産の減損損失の金額に誤りがございました。また、これらの検討時間を確保したために、決算スケジュールが遅延する結果となりました。
このリスクを低減する統制活動として、固定資産の減損に関するワークシートの活用や連結決算時に国内連結子会社から提供された決算資料を当社がチェックリストに基づき精査を行っておりましたが、ワークシート及びチェックリストに認識の判定プロセスに進んだ場合の実施事項の記述がありませんでした。 これらは会計基準に沿った運用が出来ているかを確認する当社のモニタリングプロセスが十分に機能しなかったことによって生じたものと評価しております。 当社の長期工事に関する一部の案件で旧税率を適用すべきものについて、システムの仕様上、調整が必要でありましたが、当該調整の一部が不足しておりました。このリスクを低減する統制活動として、消費税額の理論値を計算した上で検算を行う統制活動が必要でありましたが、整備されておりませんでした。
これはあるべき税率を利用した検算を実施することで調整漏れを適時に識別する検証項目が、当社において適切に整備できていなかったことによって生じたものと評価しております。 これらの開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映しております。 なお、上記事実の判明は、当事業年度末日以降であったため、当該開示すべき重要な不備を当該事業年度末日までに是正することができませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、当社及び連結子会社において下記を含む再発防止策を講じて内部統制の整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保してまいります。 ・連結子会社の清算等の特殊な環境下においてあるべき会計処理や、社内人材の不足する領域について外部専門家から助言を受けられる体制の整備 ・固定資産の減損の認識において、会計基準に沿ったチェック項目を網羅できるチェックリストの刷新 ・消費税のあるべき税率を考慮した検算プロセスの確立 ・経理責任者及び実務者の知識向上のため、外部講習会を含めた研修参加機会の充実 ・モニタリングを担当する経理責任者の知識向上のため、外部専門家から適宜助言を受けられる体制整備 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1390 | ||
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企業名 | 河西工業株式会社 | 市場 | 東証プライム |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1.当事業年度からKMEXにおいて新会計システムが導入されたにも関わらず、新会計システムの仕様に対応する業務手順書、決算マニュアル、チェックリストの見直しが行われなかった。 2.経理担当者の大量な退職による人員減や人員の入替えがあったにも関わらず、新任経理担当者への業務の引継ぎ及び教育が不十分であった。 3.十分なトライアル期間もなく新会計システムを導入したため、経理担当者の新会計システムへの習熟が不十分であった。 4.KMEXにおいて新会計システムが導入されたという大きな環境変化があったにも関わらず、当社として当該事項を踏まえた追加的なモニタリングを十分に実施できていなかった。 5.当期KMEXの社長、管理責任者、経理責任者が一斉交代しており、一定程度KMEXの決算において統制リスクの高まりが想定されていたにも関わらず、当社として、当該状況を踏まえたより細やかな決算統制、モニタリングを十分に実施できていなかった。 これらの内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1391~1392 | ||
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企業名 | THECOO株式会社 | 市場 | 東証グロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 発注前の承認手続きの実施:上長が各発注行為の適切性を吟味し、承認する手続きを確実に履行する。
成果物の実在性確認の徹底:成果物の実在性を徹底的に確認し、具体的な成果物を伴わない発注については発注先等から証憑の入手を必須とする。 事後的な発注行為の妥当性審査の追加:月次での取引確定作業時に発注内容の妥当性を確認し、案件担当者以外による審査体制を構築する。 案件担当者間の定期的な交替の実施:特定の担当者があまり長期にわたり同種の案件を継続することがないように担当者の見直しを適宜実施する。 発注先ごとの定期的な検証:定期的に発注先ごとの利用者の偏りや急激な発注の金額増加を確認し、不正発注の兆候を早期に発見する。 取引先の実態調査の実施:新規取引先の登録に際しては、発注先の反社会的勢力該当性だけでなく、案件担当者からも情報を集め、新規取引先の業務実態の調査も行う。
内部監査の強化:内部監査計画の策定と監査手続の実施において、不正発注のリスクを念頭に置き、発注先の適切性や成果物の納品状況をサンプリング調査する。
意識改革推進:当社経営陣において不正リスクへの意識強化を行う。定期的な研修やセミナーの受講を通じて、リスク意識の醸成とリスクマネジメント手法の習得を進める。
職務内容の明確化と人員配置:不正防止のためのキャプテンの役割を明確に定義し、各職位の責任と権限を明文化。その上で、人員配置を適切に行い、不正発注を防ぐための仕組みを強化する。 内部監査体制の検証:内部監査体制を再検討し、必要な体制増強を行う。また内部監査の重要性について、社内への浸透を図る。
業務システムの見える化:当社の売上高や売上原価の会計処理のための基礎データの集計・算定を行う業務システムの計算過程と集計ロジックを経理・会計処理目線で改めて解析し、算定プロセスの透明性を図ったうえで、決算業務における数値検証の精度の向上を図る。
Fanicon事業の会計処理の再整理と統制強化:Fanicon事業に関する会計処理を再整理し、取引区分ごとの整理と理解深化を進める。また、業務システム外での集計となる取引については、事業部から経理部への情報伝達と、経理部による該当取引のチェック体制を強化する。 経理部の人員拡充:経理部の人員補充を行い、前述のシステム内の集計ロジックや会計処理の整理の過程で、改めて経理業務に資する手順書の整備も進める。 各部間の連携強化:開発部と経理部、事業部と経理部、事業部と開発部の間でのコミュニケーションを強化する。具体的には、各部間での定期的なミーティングを設け、新たなビジネスや取引の事前検討、システム改修の要望などを共有する体制を確立する。 発注管理に関連する内部統制の構築:費用の計上漏れが発生しないように、発注管理の仕組みを再検討し、統制を強化する。 経理部におけるチェック体制の強化:会計処理の検証体制を強化する。証憑管理体制を整備し、証憑の存在や整合性を確認するチェックリストを作成し、会計上の誤謬を防ぐ仕組みを構築する。 財務報告体制の強化:経理部や各事業部における管理機能、会計処理を支える業務システムに配分するリソースを全社で最適化し、財務情報の適時かつ正確な開示のための体制を確保する。
意識改革と教育:上場企業としてのインテグリティを経営陣から全従業員まで理解させるため、経営陣は今回の事案をもとに再認識し、全社に対して強いメッセージを発信する。特に、経理部員と各事業部のキャプテン・リーダーに対しては、適切な財務報告のための役割や責任についての研修を実施する。これにより、コンプライアンスを重視した経営体制を確立し、全社的な意識改革を推進する。 |
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付記事項 | 2023年6月30日に提出いたしました第8期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)内部統制報告書の訂正報告書では、2021年12月31日時点において、開示すべき重要な不備を識別し、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しましたが、当該開示すべき重要な不備の識別が当事業年度末日以降となったため、当事業年度末日までに是正することができておりません。 以 上 |
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特記事項 | - |
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監査法人 | PwC京都監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第9期(2022年1月1日~2022年12月31日)の訂正を表明。 |
№ | 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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企業名 | 株式会社ヤシマキザイ | 市場 | 東証スタンダード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その内容 | 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
内部統制委員会、顧問弁護士による当社の役職員向け研修、当社経営層によるヤシマ上海の役職員向け研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
2.遵守すべき法令やルールの教育 内部統制委員会による当社の役職員向け研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
3.営業担当者(課長職含む)の教育の徹底 内部統制委員会による当社の営業担当者向けの研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
4.内部監査の監査内容改善と結果の情報共有、社内周知の仕組みの構築 代表取締役社長への内部監査の報告において重大な事案が確認された場合、適時に副社長から全部門に対して内部監査結果を周知させるとともに、類似事案の調査を指示するフローを整備しました。併せて、調査の結果をもとに、コンプライアンス・リスク管理委員会が、リスクの識別と対応を検討し、策定した再発防止策を取締役会及び経営会議へ報告するフローを整備しました。
また、当社の一定の利益率を下回る取引を抽出して仕入先から発行された見積書と販売先から発行された注文書、これらのシステム上のデータの整合性を確認するデータアプローチ検証を当年度の内部監査計画に追加、実施する計画としています。 5.内部監査結果に対する評価基準の厳格化 不適切な会計処理等に対する評価基準における金額的重要性として、大小にかかわらず会計的に影響を及ぼす可能性があるものは重大として評価するように内部監査マニュアルを改訂しました。
6.人事評価制度からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援 人事評価制度の「全社目標」において当社の従業員(取締役、執行役員、契約社員、嘱託社員を除く)を対象に「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加しました。また、2024年3月期第2四半期までに「全社目標」においてヤシマ上海の全従業員を対象に「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加する予定です。
7.受発注登録の承認プロセスの見直し(購買プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応) 受注登録の承認プロセスの改善として、一切の自己承認を不可とするため、営業担当者の上長の承認を得る承認経路のシステム改修を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。なお、システム改修の完了までの期間、システムの仕様上は自己承認が可能となっているため、売上高計上後に当社の財務経理部門が、売上計上データと検収情報との突合せを行うことによるバックテストや一定の利益率を下回る取引を抽出して仕入先から発行された見積書と販売先から発行された注文書、これらのシステム上のデータの整合性を確認することによる原価付け替え有無のチェックを実施しています。また、発注登録の承認プロセスの改善として、営業部門及び調達部門が発注情報と受注情報の整合性チェックをシステム上で実施可能とするシステム改修を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。
8.売上計上に関する防止的・発見的統制の評価(販売プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応) 販売先別の債務認識時期を示す証憑種類等のリストに基づく照合確認手続を整備するとともに、債権債務の残高確認実施の頻度を年2回から4回へ引き上げます。また、販売先が債務認識した時期を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、当該リストを用いて営業担当者が照合し、営業部門の上長が承認する体制の整備を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。
9.内部通報制度の実効性確保 内部統制委員会による研修での制度説明を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
10.コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知 「取引先対応に関する基本方針」の策定が完了しました。今後、基本方針で掲げた不適切会計や不正会計のリスクがある事象への対応方法を、2024年3月期第2四半期末までに営業部門の業務マニュアル等に反映します。
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
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備考 |