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2022年7月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2022年08月01日(月)

 2022年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1257~1259
企業名 株式会社ナカノフドー建設 市場 東証スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 当社は、令和4年2月頃、海外連結子会社であるタイナカノからの報告により、過年度決算にかかる不適切な会計処理が行われていた疑義が生じました。当社は、この事実を受け、より客観性・独立性・信頼性を高めた調査を行うため、利害関係を有しない外部専門家の公認会計士、弁護士等を委員とする内部調査委員会を同年4月に設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。
 その結果、令和4年6月27日に内部調査委員会から調査報告書を受領し、当社連結子会社であるタイナカノにおいて、平成31年3月期から令和4年3月期にかけ、工事原価を他の工事に付け替えて費用を先送りする不適切な会計処理が組織的に行われていたことが判明いたしました。
 これにより、当社は、影響のある第78期以降の決算を訂正することが適切であると判断し、第78期(令和2年3月期)から第79期(令和3年3月期)までの有価証券報告書及び第78期第2四半期から第80期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社のタイナカノによる不正会計の原因は、内部調査委員会からの調査分析を踏まえますと、社内規則や社内ルールを逸脱し行っていたというコンプライアンス意識の鈍麻や、認識していても本部に報告連絡相談が出来なかったという内部通報制度の不活用、そして不正な書類の隠蔽・虚偽を見抜けない内部監査範囲と手順の問題等、内部統制が十分に機能していなかったことによるものです。
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。また、この不備のため、不適切な会計処理が行われ、且つその発見に遅れを生じさせたものと認識しております。
 上記の開示すべき重要な不備については、当該重要な不備の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 尚、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、内部調査委員からの指摘・提言を踏まえて、令和4年6月29日の「不適切な会計処理に関する再発防止のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 また、海外連結子会社であるタイナカノの業務プロセスについては、不適切な会計処理を重く受け止め、内部統制の改善を図ってまいります。
 
 1.風通しのよい企業風土の構築
 2.コンプライアンス意識の醸成
 3.原価移動の原因を発生させない仕組みの導入
 4.海外連結子会社に対する監査の強化
 5.内部通報制度の見直し
 

以 上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 和泉監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)1258
 第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)1259

1260~1263
企業名 グレイステクノロジー株式会社 市場 (東証1部)
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、一部の取引について、2017年3月期から2022年3月期第1四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があることを認識したため、2021年11月9日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。
 当社は2022年1月27日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上の前倒し計上、架空売上の計上及び架空原価の計上による利益操作等の不適切な会計処理の修正が必要と判断いたしました。
 重要な影響のある過年度決算を訂正し、2017年3月期から2021年3月期の有価証券報告書及び2017年3月期の第3四半期から2022年3月期の第1四半期までの四半期報告書について決算訂正を行い、2022年7月28日に訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、特別調査委員会からの本事案に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を行っていく所存です。本事案の原因は、経営者の予算達成を極端に絶対視する経営姿勢とそれに迎合・盲従するその他の経営陣の問題、上場会社の経営陣として備えるべき最低限の道徳意識の欠落等によるコーポレート・ガバナンスの不備と考えております。
 また、そのような経営陣が主導して構築していた内部統制であることから、従業員が当然に知っておくべき売上計上に関する会計知識の研修が実施されないなど、上場会社として備えるべき会計に関するルールが機能せず、役職員のリテラシーも欠如している等、実効性が伴うことがなかったという全社的な内部統制の問題に加え、各部の部長が経営陣であり部門間の相互牽制も機能していなかったこと、内部監査の対象として問題のない案件の抽出をしていたことや内部監査室に専任者不在だったこと等、内部監査が十分に機能していなかったことも認識しております。
 以上のことから、当社は、全社的な内部統制及び販売プロセスに係る内部統制が有効に機能しなかった部分について、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1)経営責任の明確化
(2)コーポレート・ガバナンスの抜本的な改革
  ① 取締役会及び監査役会の再構成
  ② 予算達成を極端に絶対視する経営姿勢・企業風土の一掃
  ③ リスク管理に関する審議の充実
(3)適切な予算設定とマネジメント
  ① 当社の状況に即した予算策定
  ② パワーハラスメントの根絶とマネジメント能力の向上
(4)内部統制の抜本的な改革
  ① 会計基準に沿った売上計上基準の明確化と内部統制の構築
  ② コンプライアンス体制の構築
  ③ 内部監査体制の構築

付記事項

特記事項

監査法人 南青山監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

2022年2月28日上場廃止

訂正内部統制報告書にて、第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)1261
 第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)1262
 第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)1263

1264~1268
企業名 東京産業株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。
 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、2022年5月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。
 特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上原価を取り消すとともに、当該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしました。
 これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から第112期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によるモニタリングが有効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
 (1) コンプライアンス意識の向上
 (2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底
 (3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)1265
 第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)1266
 第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)1267
 第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)1268

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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