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2022年3月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2022年04月01日(金)

 2022年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
18
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1187~1188
企業名 グローリー株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、連結子会社であるグローリーサービス株式会社(以下「当該子会社」という)において、元従業員による金銭横領が行われていた事実が判明したことを受けて、2022年2月8日に、本件に係る事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析等を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履行補助者とする社内調査委員会を設置いたしました。
 社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実が確認されました。
 社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2021年3月期の有価証券報告書及び四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。
 本件の直接的な原因は、当該子会社の総務部門における長期にわたる経理業務の属人化・権限の集中化、現金の集金・入金に係る業務フローにおける欠陥、振込送金業務における経理規程の不遵守、所属部署内における監督・牽制不足、内部統制一般に係るルール化及びその浸透に係る不十分さであり、また、そのような事態が生じた背景的な原因として、当該子会社の総務部門が所管する職務に見合う人材の不足、当社による子会社与信判断時における油断、監査業務(監査役監査/グループ内部監査)における問題意識の希薄さ等が挙げられます。
 以上のことから、当社は、当社グループにおいて内部統制が有効に機能していなかったと判断し、全社的な内部統制、決算財務プロセス及び業務プロセスにおける内部統制の一部に開示すべき重要な不備があるものと認識しております。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 1.職務分掌や人事ローテーション、システムによる牽制機能を設定し、内部統制を強化する。
 2.コンプライアンス教育により経理規程遵守を徹底する。
 3.当社による子会社与信業務について、リスクの高い子会社に対して重点的・実効的な審査を行う意識の醸成及び体制構築を進め、管理体制を強化する。
 4.監査役監査及び内部監査業務における監査の深度を高め、監査対象となる会社毎の特性・実態に即して監査計画・重点監査項目を検討し、監査業務を実質化する。
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)1188

1189
企業名 株式会社旅工房 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go Toトラベル事業給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
 調査委員会の調査報告書により、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりません。しかしながら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであることが判明いたしました。
 これらの調査結果を踏まえ、当社は、売上高、売上原価及び受取補償金の訂正、貸倒引当金の計上等を行い、2021年3月期第3四半期以降の決算を訂正し、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 Go Toトラベル事業給付金を不当に受給することを目的とした不適切な催行実態の取引に利用された可能性のある事実は、当社における法人向けの新規大口取引に対するリスク識別に関する全社的な内部統制の不備及び、給付金に関する業務プロセスの一部における各種申請、届出等の要件の確認手続きの不十分性といった不備に起因するものであると認識しております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。
 
当社における再発防止策
(1) 法人向け新規大口取引に対するリスク識別手続きの改善
 一定金額以上の見積もりを法人顧客に提出する際は、その内容や特殊性についての事前の検討及びその受注可否の判断をリスクコンプライアンス委員会への付議事項として、リスク管理規程および職務権限規程に追加いたします。
(2) 各種申請、届出等の要件の確認手続きの改善
 補助金、給付金等を含め、行政当局に対する申請、届出、申出等によるものについては、あらかじめその要件を確認して関係者に周知させたうえ、個別の申請等又は申請等に係る個別の取引を行うにあたって、要件を充足しているか否かを複数の担当者又は部署において検証するプロセスを整備いたします。
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
1190~1194
企業名 アールビバン株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

  下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、取引先からの指摘により、売上原価の一部に計上漏れがあることが判明したため、2022年2月10日に社内調査委員会を設置し、調査を実施した。
 2022年3月22日、社内調査委員会から調査報告書を受領し、過年度より売上原価の一部に計上漏れの誤謬があったことの報告を受けました。
 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、計上漏れとなっていた売上原価の修正を行うため、2017年3月期から2021年3月期までの有価証券報告書、及び、2017年3月期第1四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書について、決算訂正を行い、2022年3月22日に訂正報告書を提出した。
 上記の発生の原因は、本件の特殊性に起因する問題点(取引パターンを誤認した点)が主要因でありますが、属人化された組織体制により、内部牽制ができなかった点、権利義務の内容確認に対する意識向上・教育・指導が不足していた点が問題であった。
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び版画仕入プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 上記の内部統制の開示すべき重要な不備は、当該事業年度末後に発覚したため、当事業年度末日までに是正されなかった。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表に反映している。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、社内調査委員会の調査結果を重く受け止め、以下の再発防止策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図る方針である。

(1)契約の書面化、及び、取引先毎の契約の統一的な管理体制の構築(当社の特殊性に起因する問題点への再発防止策)

(2)牽制機能を果たし得る組織への転換(業務の属人化の問題点に関する再発防止策)

(3)権利義務の内容確認に対する意識向上・教育・指導

(4)版画システムの機能向上を図ること(中期的に実施を検討すべき対応)

(5)内部統制を強化するための施策

① 経理部門による確認の強化

② 監査部門による監査の強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 アスカ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)1191
 第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)1192
 第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)1193
 第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)1194

1195
企業名 株式会社アウトソーシング 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社連結子会社株式会社アウトソーシングテクノロジーの上場準備の過程において、その子会社である株式会社アネブル(以下、アネブル)において不正な財務報告が行われていた疑いがあることが判明しました。そのため当社は、2021年9月29日、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して、調査を進めてまいりました。
 2021年12月28日に調査委員会から調査報告書を受領した結果、アネブルにおける有形固定資産の減損損失の計上回避及び仕掛品等の過大計上の他、当社及び国内技術系アウトソーシング事業、国内製造系アウトソーシング事業、国内サービス系アウトソーシング事業並びに海外製造系及びサービス系事業に属する連結子会社における収益の過大計上、費用の過小計上等の事実が判明しました。
 このため、当社は過年度の決算を訂正し、2019年12月期及び2020年12月期の有価証券報告書、2020年12月期第1四半期から2021年12月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することにいたしました。
 調査委員会により認定された不正な財務報告は、当社グループ全体における成長への過度な意識の存在を背景として、一部の役職員への権限の集中、取締役会及び監査等委員会による監督及び監査の機能不全、並びに内部監査室による内部統制の機能不全や、会計処理に係る社内ルールの不明確さ・不適切な運用が常態化し、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。
 このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

 1.トップ主導の社内風土改革の実施
 2.コンプライアンス意識の改革、再発防止策の徹底
 3.関与者の責任明確化と経営体制の強化
 4.コーポレート・ガバナンス体制・組織体制の再構築
  (1)管理体制強化による適切な権限配分の実現
  (2)取締役会による監督機能の強化
  (3)経理部門の人員拡充・良質な人材の確保
 5.内部統制部門の強化
  (1)管理部門の人材拡充・良質な人材の確保
  (2)内部監査体制の充実
  (3)監査等委員会による監査機能の強化
 6.内部通報制度の見直し
 7.会計処理に係る社内ルールや経理会計システムの見直し
 8.実現可能な事業計画・予算の策定

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1196
企業名 株式会社ASIAN STAR 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、特定の不動産入札案件に関して、共同事業者に共同事業遂行に必要なデポジットを支払い、当連結会計年度末の連結貸借対照表及び当事業年度末の貸借対照表に流動資産その他(預け金)として計上しております。しかしながら、監査報告書日までに明示的な入札公告が行われておらず、共同事業者におけるデポジットの保全状況や返済能力に関する十分な情報も入手できませんでした。この結果、会計監査人であるRSM清和監査法人より、当該預け金150,000千円の評価について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかったとの理由で、連結財務諸表及び財務諸表について限定付適正意見を付した監査報告書を受領しております。
 
 上記の事実をふまえ、決算・財務報告プロセスにおける貸倒引当金の検討過程において、営業債権以外に貸倒引当金を設定すべきものがないかどうか十分な検討がなされていなかったことを認識し、債権の回収に重大な懸念が生じる可能性について、当社として十分な検討がなされていなかったことが開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、当該開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に特定されたため、当事業年度末日までに是正を完了することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の通り改善策を推進してまいります。
 ①新規取引における与信管理体制等の見直しによる審査機能の強化
 ②情報分析とそれを適切に反映した引当プロセスの改善

付記事項

特記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 RSM清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1197
企業名 株式会社小僧寿し 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識しております。当事業年度には、業務効率化を図り、不備の改善に取り組んでまいりましたが、第3四半期連結決算時に経理メイン担当者が病欠となり、以降の決算作業から離脱したことから、決算確定作業や監査対応に時間を要し、決算開示内容を一部訂正するなどの事態が生じました。
 これらのことから、当社グループの連結決算体制は、今回のようなリスクにも対応し、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスの不備は解消していないと考えられ、関連業務の改善が必要であると認識致しました。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末日後になったためです。
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、有効な決算・財務報告プロセスを構築してまいる所存であります。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に反映しております。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1198
企業名 テラ株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、CENEGENICS JAPAN株式会社(以下「セネ社」といいます。)との間で、2020年4月27日付「新型コロナウイルス感染症2(COVID-19)治療新薬開発共同事業契約書」を締結し新型コロナウイルス(COVID-19)に有効な医薬品開発のための共同事業を開始し、当該治療薬の製造販売等を目的として同年8月26日付「プロメテウス・バイオテックの株式譲渡契約書」を締結してセネ社の 100%子会社とされた Prometheus. Biotech Corporation.(以下「プロメテウス社」といいます。)の全株式の51%に相当する株式の譲渡を受けたものの、同年12月末日までにメキシコ合衆国における薬事承認が実現しなかったことを理由に、約定に基づきプロメテウス社の株式の買い戻しが行われた旨等をそれぞれ適時開示してまいりました。
 一方で、2021年1月中旬以降、セネ社の関係者と思われる人物により、当時の当社監査等委員である藤森徹也氏、セネ社の取締役、当該関係者らの会話内容及び当社取締役会の審議内容がインターネット上で公表される事態が生じ、当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、藤森氏に対する辞任勧告を決議しました。
 このように当社とセネ社との間で信頼関係に疑義が生じたため、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、当社とセネ社との間の現在までのメキシコにおけるCOVID-19治療の新薬開発、プロメテウス社の子会社化及び第三者割当増資等、全ての取引の内容等の取引関係全般について、改めて事実関係を確認するため、当社から独立的立場を保有する東京市谷法律事務所(以下「本法律事務所」といいます。)に対して調査の依頼を行う決議をいたしました。
 その結果、過去に当社がセネ社との取引関係に関して適時開示を行ってきた内容と2021年7月21日に本法律事務所から受領した社内調査報告書(2021年8月6日付開示資料に添付した公表版ではない。以下「当初調査報告書」といいます。)により新たに判明した事実に異なる点がありました。
 当初調査報告書を受領したものの、同日時点においては、セネ社からもたらされた情報に対する当社内部の対応など、事実と異なる適時開示に至った原因分析まで出来ておらず、当初調査報告書を踏まえた今後の再発防止策についても講じられておりませんでした。
 そこで、今後早期に過去に当社がセネ社との取引関係について適時開示した内容の訂正開示を行う旨、及び当社が事実と異なる適時開示に至った原因分析と今後の再発防止策の提言の追加調査を本法律事務所に委託する旨を決議いたしました。
 また、2021年9月27日付(適時開示表題)「追加調査となる社内調査報告書の受領のお知らせ」に記載のとおり、当社が事実と異なる適時開示に至った原因分析と今後の再発防止策の提言に関し、本法律事務所から追加調査報告書(以下「当初調査報告書」と併せて「追加調査報告書」といい、当初の調査と追加調査の2回の調査を区別せず「社内調査」といいます。)を受領しました。
 その後、当社において追加調査報告書に基づいて2020年4月から2021年3月までの1年間の期間において当社が行った適時開示60件を確認した結果、合計24件の適時開示資料においてその一部またはその全部に事実と異なる内容またはそのおそれがある内容が記載されていたことが判明いたしました。
 当社がこれまで行った新型コロナウイルス感染症COVID-19治療新薬開発事業に関し、当初調査報告書において判明した当社の適時開示の記載内容が事実と異なる主な部分は次のとおりです。
 
 (1) 現地調査の結果、2020年8月26日付(適時開示表題)「株式取得(子会社化)に関する株式譲渡契約書締結に関するお知らせ」に記載のあるセネ社の100%子会社とされたプロメテウス社に該当する企業の存在は確認できなかった。
 (2) メキシコ合衆国のイダルゴ州(以下「イダルゴ州」といいます。)を含めメキシコ合衆国の州において医薬品が衛生登録(薬事承認)されるという制度は存在しない。
 (3) メキシコ合衆国連邦衛生リスク対策委員会(以下「COFEPRIS」といいます。)から衛生登録を受けることによって、はじめてメキシコ全土での医薬品の使用が認められるのみである。
 (4) COFEPRISでの衛生登録を受けずにイダルゴ州のみにおいて、「プロメテウス」治療薬により一般人に対する治療が可能となり保険が適用されることはないものと考えられる。
 (5) 2020年9月7日付(適時開示表題)「新型コロナウイルス感染症の治療法に関するメキシコイダルゴ州における薬事承認取得のお知らせ」に添付された同年9月2日付でイダルゴ州保健長官から交付された「イダルゴ州承認書」をもってイダルゴ州において当社が薬事承認(衛生登録)を取得したものと理解することは誤りであると考えられる。
 
 なお、これに伴い、当社は、2021年9月28日付で2020年12月期第2四半期、2020年12月期第3四半期及び2020年12月期の決算短信等の訂正をそれぞれ開示したうえで、2021年9月28日付で2020年12月期第2四半期報告書、2020年12月期第3四半期報告書、2020年12月期有価証券報告書のそれぞれの訂正報告書を提出いたしました。
 
 今般、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しなかった原因は以下のとおりと考えております。
 
 (1) 役員らの上場会社としての社会性やコンプライアンス、コーポレート・ガバナンスに対する意識、責任感や当事者意識の欠如
 (2) 組織的な統制が効きづらい状況
 
 当社は、これら内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制の一部について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の開示すべき重要な不備が事業年度の末日までに是正されなかった理由は、不備の原因の特定に時間を要し、不備の是正措置の一部が事業年度の末日以降となっているためであります。
 なお、本書の提出日までに判明している上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全ての財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、本法律事務所からの提言を踏まえ、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいります。
 
 (1) ガバナンス体制及び意思決定プロセスの見直し
  ・役員候補者選定プロセス及び役員体制の見直し並びに役員選任後の適格性確認プロセスの見直し
  ・当社の企業理念等の再確認
  ・上場会社としてのコンプライアンス・ガバナンス研修
  ・取締役会の運営に関する改善
  ・常勤の監査等委員の設置又は代替措置の実施
  ・監査等委員会の取締役会前開催及び指示事項対応状況の徹底したモニタリング
  ・経営会議(エグゼクティブ・ミーティング)の開催
  ・監査等委員会と内部監査室の定期的な情報交換機会の設定
  ・内部監査への対応
 (2) 業務執行体制の改善
  ・人員の拡充と業務分掌規程に従った部門・部署の関与の確保
  ・事業計画策定による事業活動の進捗管理並びに資金調達による財務基盤強化
  ・業務執行取締役直轄案件の承認
  ・適切な決裁制度の運用
  ・法務部の拡充
  ・適時開示体制の拡充
  ・リスク・マネジメント委員会の再構築
  ・業務提携先の選定プロセスの見直し
  ・新規事業進出の決定プロセスの見直し
  ・外国案件を取扱う際の社内規程の整備
  ・子会社化前(M&A時)の連結決算・内部統制システム構築状況の確認体制の整備・運用
  ・子会社化後のグループ会社管理体制の再整備

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 HLB Meisei有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1199~1203
企業名 株式会社サカイホールディングス 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

  下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度の末日である2021年9月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の会計監査人である栄監査法人による2022年9月期第1四半期報告書に係る四半期レビュー手続の過程で、当社の連結子会社である株式会社セントラルパートナーズ(以下、CPS社)において過年度に不適切な会計処理(売掛金の過大計上)が行われている疑義があるとの指摘を受けました。そこで、2022年2月9日付の取締役会において、当該指摘にかかる事実関係の解明、並びに事実と認められた場合の原因の究明、類似事象の有無の確認、連結財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、独立調査委員会の設置を決議いたしました。
 当社は、2022年3月25日、独立調査委員会から調査報告書を受領し、当社連結子会社であるCPS社において、特定の得意先に対する一部の売掛金を架空に計上しているとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、架空に計上された売掛金の取消し等、影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2017年9月期から2021年9月期までの有価証券報告書及び2019年9月期第1四半期から2021年9月期第3四半期までの四半期報告書について決算の訂正を行い、2022年3月31日に訂正報告書を提出いたしました。
 
 当社は、独立調査委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因は、以下の点にあるものと考えております。
 
・ CPS社における売掛金及び売上の計上プロセスにおいて、人材不足に起因する相互牽制体制の未整備
・ 当社及びCPS社の経営陣の規範意識やコンプライアンス体制の構築等に関する意識の鈍麻
・ 当社及びCPS社における内部通報制度の周知徹底不足
・ 当社における子会社に対する実効性のある監査・モニタリング体制の未整備
 
 当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、独立調査委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
1.CPS社における業務プロセスの見直し・徹底による適切な権限分配と牽制関係の構築・運用
2.当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成
3.実効性のあるコンプライアンス研修・教育の実施
4.内部通報制度の周知徹底、通報窓口の充実強化
5.子会社に対する監査・監督機能の体制強化 
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 栄監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)1200
 第28期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)1201
 第29期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)1202
 第30期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)1203

1204
企業名 ピクセルカンパニーズ株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社代表取締役個人が、取締役会の承認を受けずに当社を連帯保証人とする金銭消費貸借契約を締結していたことが判明致しました。当該取引は会社法上の利益相反取引(会社法356条1項)として取締役会の承認等所定の手続が必要であったにも関わらず、適切な手続が無視されたことは、経営者のコンプライアンス意識の欠如、及びチェック・モニタリング体制の機能不全である認識しており、当社の全社的な内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
 なお、同金銭消費貸借契約締結同日に当社の債務保証を解除する確約書が締結されており、当事業年度の末日時点で債務は残っていないことから、財務諸表及び連結財務諸表への影響はございません。
 
 上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりませんでしたが、現在早急に再発防止策を定めて不備を是正するための対応策を推進しております。
 
当社における再発防止策
(1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善
(2) 監査部門によるモニタリング体制の強化
(3) 印鑑管理体制の強化
(4) 法令定款・規定に沿った経営実施のための教育
(5) 社外取締役の増員による監督体制の強化
 
 当社といたしましては、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策を継続実行して内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図ってまいります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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