2021年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1102~1105 | ||
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企業名 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社並びに当社連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1106 | ||
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企業名 | 株式会社アーレスティ | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日(2021年3月31日)時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1107 | ||
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企業名 | JBCCホールディングス株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1108 | ||
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企業名 | ネットワンシステムズ株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1109~1113 | ||
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企業名 | 北陸瓦斯株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日後、事業譲受けに係る会計処理に関してのチェックリストを整備いたしました。内部統制報告書提出日までに是正後の内部統制を評価した結果、内部統制報告書提出日において、上記に係る内部統制の整備状況については有効であると判断いたしました。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1114 | ||
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企業名 | 鉱研工業株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 上記評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1115 | ||
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企業名 | 株式会社ひらまつ | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、2021年1月12日付の訂正内部統制報告書にて開示した2020年3月31日時点における開示すべき重要な不備については、当事業年度末日現在において依然として開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 (1) 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021年3月31日までに完了できませんでした。
● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、①委員長を独立社外取締役とし、②構成員を独立社外取締役及び代表取締役社長兼CEOとし、③独立社外監査役及び社外有識者をオブザーバー参加させることによりガバナンス委員会による監督機能を強化すること。 (2) 固定資産の減損の兆候判定において使用する各店舗の業績に対する、取締役会によるモニタリングが十分ではない不備に対する下記の是正が2021年3月31日までに完了できませんでした。
● 取締役会による効果的なモニタリングに資するよう、各店舗の概況その他の分析を明記した資料を取締役会に提出すること。 ● 各店舗に係る人件費等の重要な費用について直近3期分の比較分析結果を取締役会で説明し審議すること。 ● 上記の審議が実施されていることを事後的に確認できるよう、審議の状況を記載した取締役会議事録を作成すること。 |
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付記事項 | ガバナンス委員会規程第8条を受けて、2021年4月23日の取締役会で取締役会構成及び選任基準が決議・承認され、2021年5月28日の取締役会において、新任独立社外取締役候補者1名の推薦が決議・承認されました。なお、新任独立社外取締役は、2021年6月28日開催の当社第39期定時株主総会の決議を経て、同日就任しました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1116 | ||
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企業名 | サクサホールディングス株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社および当社連結子会社の役員のスキル、能力、今回の不正関与を踏まえた体制の見直し、組織改正について協議を行い、2020年11月4日付「役員の異動に関するお知らせ」、11月12日付「組織改正および人事異動に関するお知らせ」をそれぞれ公表し、連結子会社は2020年11月30日付、当社は2020年12月4日付で経営陣を刷新しております。2020年12月4日に開催された臨時株主総会にて常勤取締役と社外取締役を同数化し、常勤取締役のみの賛成では可決できない体制することで社外取締役による経営に対する牽制機能を強化しました。また、この牽制体制を実効化させるため、当社グループ間における役員兼務を原則禁止し、取締役会の付議事項の規定化や2020年10月12日に設置したタスクフォースにおいて2020年12月に追加した情報共有機能による決議・報告事項についての事前の議論などすることで取締役会での議論が活発に行う体制を構築し、運用しております。
上記の結果、再発防止策の整備および運用について、当事業年度の末日までに評価が完了しました。 新たな「ビジョン」、「行動指針」および「行動規範」を制定し、カードやハンドブックを当社および連結子会社全ての役職員へ配布して周知を行うとともに、率直にモノが言える環境を整備するために当社グループ全社員を対象とした当社取締役によるワークアウト(対話)を当社および一部の連結子会社に対して実施しました。また、行動規範の個人業績目標への落とし込む仕組みの検討を進めました。
さらに、コンプライアンス意識を向上させるため、2020年12月に設置したグループ内部統制室により、連結子会社による内部統制システムの自主点検等に対するモニタリング、当社および連結子会社の役職員を対象としてコンプライアンス研修を実施しました。 上記の結果、再発防止策の整備について当事業年度の末日までに十分な期間がなく、一部の評価を完了しませんでした。また、運用についても、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、一部の評価が完了しませんでした。 「2.コンプライアンス意識向上・企業風土改革」にて記載したコンプライアンス研修のほか、不正や誤謬の再発防止を目的に、当社グループの経理部門に属する役職者を対象とした会計倫理教育、不適切な会計処理の理解を目的とした研修、経理に関するグループ共通会計処理の理解を目的として経理規程の改訂等および教育を実施いたしました。
上記の結果、再発防止策の整備については当事業年度の末日までに評価が完了しました。しかし、運用については、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、一部の評価が完了しませんでした。 2021年3月1日付で「グループ子会社管理規程」を制定し、当社連結子会社の自主運営、主体的な予算計画の策定・進捗管理、グループ内取引の取引基準、グループ経営会議の定期開催、企画部による定期的な当社連結子会社の業績評価の実施等を規定化しました。また、同規程に基づき予算の策定作業を開始しております。
上記の結果、再発防止策の整備については当事業年度の末日までに評価が完了しました。しかし、運用については、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、評価が完了しませんでした。 2020年12月4日付で専任の財務戦略管掌取締役を外部から登用するとともに、公認会計士などの外部専門家と契約を締結し支援を受け業務の運用を開始しており、円滑な業務運営体制を構築し適正化を図りました。なお、今後も一部の外部専門家の活用については継続して運用していく予定です。
上記の結果、再発防止策の整備および運用について、当時事業年度の末日までに評価が完了しました。 人事ローテーションガイドラインの検討を進めました。
上記の結果、再発防止策の整備および運用について、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、評価が完了しませんでした。 取締役の恣意的な介入を排除するため、監査室を代表取締役社長の直轄とし、2020年12月10日付で「内部監査規程」を改訂し発見事項と報告ルールを明文化しました。今後、同ルールに基づき監査報告を開始いたします。また、監査体制を強化するため、監査室長人事を監査役会同意事項とするとともに、要員の一部増強やスキルアップ、監査役および会計監査人との連携強化を進めました。
上記の結果、再発防止策の整備について、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、一部の評価が完了しませんでした。また、運用についても、当事業年度の末日までに十分な期間がなく、評価が完了しませんでした。 通報者保護を目的として、2020年12月29日付で「ヘルプライン規程」を改訂し、新たな社外窓口について規定することに加え、通報先、匿名通報への対応等通報しやすい仕組みとするとともに、顧問弁護士以外の外部通報窓口を設置し、社内文書や行動指針ハンドブックへの記載、社内イントラネットへの掲載などで周知し、内部通報制度の強化による通報機能の拡充を行いました。
上記の結果、再発防止策の整備および運用について、当事業年度の末日までに評価が完了しました。 決算・財務報告プロセスにおいては、連結子会社1社において不適切な決算調整や開発費用の販売目的ソフトウェアへの振替に対応するため、「開発費管理規程」等の開発費の管理方法の規定化を行い、その中でソフトウェア資産計上ポリシーを制定しました。また、従前は主にソフトウェアの振替処理の手続を決算財務報告プロセスの一部として評価していましたが、ソフトウェアの開発の開始から計上・償却に至る一連の関連業務を業務プロセスと位置付けて評価することとし、上記ルールに基づく運用を開始しました。
上記の結果、再発防止策の整備および運用について、当事業年度の末日までに評価が完了しました。 業務プロセスにおいては、売上のスルー取引、売上前倒し計上を防止するため、「収益認識に関する要領」を制定し、業務プロセスのルールの見直しや手続の周知・導入を進めました。 しかし、上記スルー取引や売上前倒し計上に対応した具体的なルールの設定や手続の周知・導入が十分に進まず、再発防止策の整備および運用について、当事業年度の末日までに評価が完了しませんでした。 |
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策について、当事業年度の末日後から内部統制報告書提出日までに、以下の措置を実施しました。この結果、再発防止策の整備状況は概ね目途がついてきたものの、運用状況については引き続き確認を行ってまいります。 2021年4月に監査要員を追加採用し、要員増強が完了しました。また、2021年5月13日付で「内部監査運用規則」を改訂し、要員のスキルアップについての方針を明文化するなどの対応を行いました。 業務プロセスにおいては、売上のスルー取引、売上前倒し計上に対応するため、「収益認識に関する要領」を改訂し、収益認識に係る明確なルールを定めました。さらに、一部の連結子会社について、規程に基づきスルー取引における受注時の承認や事後の報告の仕組みを整備しました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1117 | ||
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企業名 | ユニデンホールディングス株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1118 | ||
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企業名 | 小倉クラッチ株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 当社は、2020年12月16日付で訂正した内部統制報告書において、前事業年度末日である2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し、開示すべき重要な不備を是正すべく改善策を実行してまいりました。これらのうち全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の改善策の一部については、運用期間を十分に確保できなかったことから、当該改善策が十分に運用できていることについて確認できていません。 記 ・全子会社に対する、四半期ごとにリスク情報収集を目的としたアンケートを実施及び対応検討、在外子会社との定期的なWEB会議開催等 2.OCD及びOCCにおける責任体制と役割の明確化 ・当社からの出向者に対するオンラインによる研修及び人事評価の見直し、当社からの出向者と現地従業員のコミュニケーション不足解消のための意見交換会の開催等 3.OCD及びOCCにおける会計システムの適切な運用に向けた仕組みの構築 ・会計システム責任者の任命 ・外部のシステムコンサルタント及び会計専門家の活用 4.OCD及びOCCにおける実地棚卸の精度の向上 ・棚卸実施規程の見直し、実地棚卸に関する教育研修の実施、実地棚卸後の振り返りミーティング実施等 5.OICにおける送金業務プロセスの見直し ・送金手続の見直しと送金データの事後チェックの実施 6.OIC経営陣に対する教育 ・OIC経営陣に対するリスク管理及びコンプライアンス教育の実施 7.内部監査の強化 ・OCD・OCC・OIC に対する年1回、その他の子会社に対する3年毎の内部監査実施、監査役と内部監査室の連携によるリスク情報の把握 8.適正かつ迅速な情報開示のための取り組み ・経営陣及び管理職、その他関連部署に対する教育研修の実施、常務会の設定等 9.その他の追加的な対応 ・内部通報制度の見直しと周知徹底、当社経営陣と社外役員との定期的な意見交換の実施 |
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付記事項 | 該当なし。 |
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特記事項 | 該当なし。 |
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監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1119 | ||
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企業名 | 中小企業ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備について、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | (財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性のある後発事象) (1)当社は、2021年4月21日開催の臨時株主総会において、黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男の4名の取締役が解任され、岡本武之、前田修、齋藤雅彦、星野和也の4名が取締役に選任されました。
これにより、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(2)当社は、2021年4月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるクレア株式会社の全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し株式譲渡を実行いたしました。
これにより、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3)当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、子会社V BLOCK販売株式会社を設立することを決議しました。
これにより、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 柴田公認会計士事務所、大瀧公認会計士事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1120 | ||
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企業名 | 昭和ホールディングス株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 |
№ | 1121~1124 | ||
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企業名 | アジア開発キャピタル株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1125 | ||
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企業名 | 五洋インテックス株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2021年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | フロンティア監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 | 2021年7月26日(月)上場廃止 |
№ | 1126 | ||
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企業名 | 第一商品株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、令和3年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1127 | ||
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企業名 | シャープ株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・カンタツ社経営幹部が、カンタツ社が当社へ報告していた売上・利益等に関する経営計画について、それを達成すること(達成しているように見せかけること)を優先して、適切な会計処理、特に収益認識に関するルールを知らずにあるいは意図的にこれを軽視・無視したこと ・カンタツ社経営幹部の指示またはこれらに対する忖度により、カンタツ社従業員の間にも経営幹部と同様の意識が醸成され、不正ではないかとの疑問を持った者も具体的な行動(例えば、カンタツ社の監査役に対する相談や内部通報の利用等)がなされなかったこと ・カンタツ社において、取引の実行に関する適切な手続が無視され(与信申請、契約書締結、売上計上、仕訳承認のプロセス等)、十分な相互牽制が働かず、実体のない取引あるいは売上計上要件を満たさない取引について売上を計上する等、不適切な会計処理が実行されたこと ・売掛金の滞留が生じている取引について、取引条件や回収遅延の状況、経緯や原因等について取締役会へ報告がなされていない等、取締役会の機能が形骸化したこと ・会計処理その他業務に関する不適切な処理に関して、カンタツ社やその子会社の内部通報制度の周知徹底が不十分で、その利用がなされなかったこと ・当社グループの行動規範及び公正妥当な会計基準やこれに基づく当社グループのルールについて、役職員に対する徹底が不十分であったこと ・子会社を管理する体制や子会社の経営状況をモニタリングする体制が不十分であったこと ・当社グループの内部通報制度等の周知徹底が不十分であり、カンタツ社の従業員から通報がなされなかったこと 5 当社管理部門・監査部門による管理(滞留債権等のモニタリングを含む)・監督・監査の強化(そのための人材確保)及び当社が子会社を管理する体制の見直し |
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付記事項 | 「3 評価結果に関する事項」に記載した、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策について、当事業年度の末日から内部統制報告書提出日までに、以下の措置を実施しました。 シャープ行動規範に基づくコンプライアンスの学習を毎年実施しておりますが、カンタツ社の全役職員に対して再実施しました。 ・ 当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成 CEOメッセージにて当社グループ役職員に対して今回の事案の説明、業績達成・赤字回避以上に適切な財務報告が重要であること、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしていくこと等を発信しました。 ・ カンタツ社における監査役、本社部門等への通報の奨励、内部通報制度の周知徹底 カンタツ社を含む当社グループ役職員に対し、内部通報制度の啓蒙を意図したアンケートを実施しました。 ・当社管理部門・監査部門による管理(滞留債権等のモニタリングを含む)・監督・監査の強化(そのための人材確保)及び当社が子会社を管理する体制の見直し 子会社の管掌体制を見直し、商品・デバイス事業の子会社の経営を管理する経営管理部門について、事業に直接関与せず、かつ、経営管理の知見を有する部門を経営管理部門に設定し直し、管掌体制を強化しました。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |