2021年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 1091 | ||
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企業名 | サン電子株式会社 | 市場 | JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従いまして、当連結会計年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1092~1093 | ||
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企業名 | シャープ株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・カンタツ社経営幹部が、カンタツ社が当社へ報告していた売上・利益等に関する経営計画について、それを達成すること(達成しているように見せかけること)を優先して、適切な会計処理、特に収益認識に関するルールを知らずにあるいは意図的にこれを軽視・無視したこと ・カンタツ社経営幹部の指示またはこれらに対する忖度により、カンタツ社従業員の間にも経営幹部と同様の意識が醸成され、不正ではないかとの疑問を持った者も具体的な行動(例えば、カンタツ社の監査役に対する相談や内部通報の利用等)がなされなかったこと ・カンタツ社において、取引の実行に関する適切な手続が無視され(与信申請、契約書締結、売上計上、仕訳承認のプロセス等)、十分な相互牽制が働かず、実体のない取引あるいは売上計上要件を満たさない取引について売上を計上する等、不適切な会計処理が実行されたこと ・売掛金の滞留が生じている取引について、取引条件や回収遅延の状況、経緯や原因等について取締役会へ報告がなされていない等、取締役会の機能が形骸化したこと ・会計処理その他業務に関する不適切な処理に関して、カンタツ社やその子会社の内部通報制度の周知徹底が不十分で、その利用がなされなかったこと ・当社グループの行動規範及び公正妥当な会計基準やこれに基づく当社グループのルールについて、役職員に対する徹底が不十分であったこと ・子会社を管理する体制や子会社の経営状況をモニタリングする体制が不十分であったこと ・当社グループの内部通報制度等の周知徹底が不十分であり、カンタツ社の従業員から通報がなされなかったこと 5 当社管理部門・監査部門による管理(滞留債権等のモニタリングを含む)・監督・監査の強化(そのための人材確保)及び当社が子会社を管理する体制の見直し
以上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 1094 | ||
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企業名 | 株式会社ディー・ディー・エス | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2020年12月31日)現在、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、当事業年度末日後、内部統制報告書提出日までに以下の是正措置を実施し、当該不備は解消しております。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1095 | ||
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企業名 | キヤノン株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記評価基準に基づき評価手続を実施した結果、以下の不備が発見されました。 |
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付記事項 | 当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に基づき、米国企業改革法第404条により要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告を行っております。我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の規準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりであります。 (1)我が国の内部統制報告制度では、内部統制の有効性の判断基準として、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書) 」に示されている内部統制の基本的枠組みが用いられております。 (2)我が国の内部統制報告制度では、財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る内部統制が含まれ、これには持分法適用会社の内部統制も含まれております。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1096 | ||
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企業名 | 株式会社小僧寿し | 市場 | JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 1097 | ||
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企業名 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査意見 | EY新日本有限責任監査法人 |
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備考 | 財務諸表監査:適正 |