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2020年9月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2020年10月01日(木)

 2020年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
18
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1047
企業名 株式会社旅工房 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不正を行っていたことが発覚しました。実効性と透明性の高い調査を実施するため、外部調査チームを設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
 外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類の不正取得及び換金があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、2018年3月期第4四半期以降の決算を訂正し、2018年3月期並びに2019年3月期有価証券報告書及び2019年3月期第1四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、当社の法人営業部門の一部において、予約記録を予約登録システムに登録する際、予約の実在性を確認できる証憑の提出が要求されていなかったこと、金券の取得に関して、他者の確認・承認を要さず、仕入の実在性及び顧客への交付の確認はなされていなかったこと、請求書の金額と予約登録システムの売上とが一致しているか否かの確認を経ずに請求書を発行できたこと、予約記録と入金情報との対応関係が営業担当者の報告のみに依拠するものであったこと、営業担当者が最初から最後まで一人で案件を仕切り、他者の介入・監視がなかったことによるものです。
 以上のことから、当社においては、法人旅行の販売購買に関する業務プロセスの一部について、予約の実在性の確保、金券取得取引の実在性の確保、請求書の正確性の確保、債権の入金消込の正確性の確保及び職務分離に関して不備があったことから、不正が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと考えております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、外部調査チームの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。
 
 当社における再発防止策
 ① 予約の実在性の確保
  ・申込書および申込請書の取得義務付け
  ・予約登録システムへの入力担当者の配置
  ・入力担当者は申込書および申込請書を確認できた取引のみ入力
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ② 金券取得取引の実在性の確保
  ・金券類の取扱担当者をコーポレート本部に配置
  ・申込書等で取引の実在性を確認できた場合のみ金券類を発行
  ・金券管理台帳に発行情報を記録し、毎日、上席者へ報告
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ③ 請求書の正確性の確保
  ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置
  ・原則として予約登録システムによる請求書の発行
  ・請求書発行台帳に発行及び交付の状況を記録し、毎日、上席者へ報告
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ④ 債権の入金消込の正確性の確保
  ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置し、入金前に予約記録の情報を把握できる体制に変更
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ⑤ 職務分離
  ・営業担当者と予約記録入力者を分離
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
1048~1052
企業名 住友精密工業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従いまして、当連結会計年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、過去の退職給付の会計処理に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2018年3月期第2四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 
 上記の誤謬は、退職給付会計に使用する退職給付債務を計算する対象を網羅的に特定できていなかったことによるものです。これは退職給付債務の見積りに関する決算・財務報告プロセスの内部統制の不備に起因するものであると考えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
 
 開示すべき不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、この事実の判明が末日後となったためです。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて有価証券報告書及び四半期報告書に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の再発防止策を講じて決算・財務報告プロセスにかかる内部統制を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針です。

・経理部門の専門知識の強化

・退職金制度改定時の社内外関係先との協議手続明確化(退職給付会計に重要な影響を及ぼす判断の文書化を含む)

・年金数理人へ数理計算を依頼する際の業務手順の明確化と承認手続の厳格化(支給実績等を踏まえた判断の見直しを含む)見直しを含む)

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第70期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1048
 第71期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1049
 第72期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1050
 第73期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1051

1053
企業名 五洋インテックス株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 当事業年度において、当社取締役会の意思決定のプロセスや子会社の管理体制に重要な不備があると認識しております。下記に記載した意思決定のプロセス、子会社管理及び、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日である2020年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかったと評価いたします。
 また、連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに決議をされたこともあり、当社の取締役会及び監査役会による監視機能が十分に発揮できていなかったことがあげられます。五洋亜細亜株式会社において、貸付金計上に関する証憑が保管されていなかったため、連結財務諸表に含まれている当連結会計年度末の貸付金20百万円及び期中行った入金並びに出金に関する取引28百万円についての資料が適切に管理・保管されていませんでした。このように子会社に対する管理体制が不十分だったこと、子会社における会計処理方針あるいはガイドラインの整備が不十分だったこと、子会社の会計データを含む経営管理指標のモニタリング体制が不十分だったことなどの不備があり、内部統制が機能しなかったといえます。
 更に、適時開示業務においては、適時開示制度に対する認識不足から、四半期報告書の訂正報告を適時に発行できないことや、取締役会の承認を得ないまま開示手続きを行ってしまうなど手続きにおいての度重なるミスも発生しました。また決算・財務報告プロセスにおいても、適正な会計処理を行うための経理マニュアル等はあったものの、担当者のスキル等に依存した体制のため、会計に関する専門的な知識不足によって適正な処理が行われていませんで した。また会計処理の前提となる事実関係の把握および必要な情報の収集が不十分であったといえます。
 このような事象を鑑みて当社の意思決定のプロセス、子会社管理を含む全社統制及び財務報告に係る内部統制に不備があることから、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるとし、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。事業年度の末日までに是正されなかった理由は、人員不足により十分な対策を講じることが出来ず、改善を実施するこが当事業年度後になったためであります。当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重 要な不備を是正するため、以下のとおり再発防止策を講じ、内部統制の改善および充実・強化を図ります。
 
 (1)グループ管理体制の強化及びコンプライアンスを重視した企業風土の形成とその浸透
 (2)当社における取締役会、監査役会、内部監査による監視機能強化
 (3)内部通報制度による調査是正
 (4)適時開示をはじめ関連事項の研修

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人コスモス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1054~1055
企業名 東京産業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は2020年9月28日に、2019年3月期の第2四半期報告書、第3四半期報告書及び有価証券報告書並びに2020年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 過年度の会計処理を訂正することとなった要因は、2019年3月期において出資を行った匿名組合2社(太陽光発電関連の投資事業組合)について、支配力基準の適用を見直した結果、当該匿名組合を子会社に含めることがふさわしいものと判断いたしました。これを踏まえて改めて会計監査人と重要性の観点から連結の範囲を協議しました結果、匿名組合2社を連結子会社とすることが適切であると判断し、2019年3月期第2四半期から連結財務諸表を作成することにいたしました。
 本件は、投資事業組合への出資という発生頻度の少ない非定型的な取引に関連し、投資事業組合に対する支配力基準の適用についての知見が不十分であったことに起因する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでしたが、当該不備に起因する必要な修正事項は2020年3月期の財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本誤謬に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
 (1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化
 (2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施
 (3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第109期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1054

1056
企業名 リファインバース株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 2020年6月期事業年度末日において、当社グループは、適切な経理・決算業務のための必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が不足しており、適切な決算資料や開示書類の作成及び会社内部での検証を行うことができず、当事業年度末の財務諸表及び連結財務諸表に関して会計監査人からも次の指摘を受けました。

・経理体制に脆弱性があること。

・決算作業上の会計処理の誤り、開示書類上の誤りが監査において多く検出されたこと。

・決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。

 
 これら事象が発生した原因としては、信頼性のある財務報告の作成のために必要な能力を有する人材を確保・配置できなかったこと、人員の不足により会社内部のチェックが十分に機能しなかったこと、会計基準の理解が不十分であったことによるものであります。これらの全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備は、当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき不備に該当すると判断しました。
 
 上記の不備について、当事業年度末までに是正されなかった理由は、以下の通りであります。

・当事業年度中に経理課長が退職し、採用活動を行いましたが、当事業年度末までに、適時適切な経理・決算業務に必要かつ十分な知識を有する人員を確保するまでには至らず、相互チェック及び牽制体制を整備することができなかったこと。

・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑に進めることができなかったこと。

 
 なお、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しております。経理部門に必要かつ十分な知識を有する人員の確保を行い、当該不備を早急に解消し、適切な内部統制を整備し運用していく方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 應和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1057~1058
企業名 理研ビタミン株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社連結子会社である青島福生食品有限公司(以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録および資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確認するには至りませんでした。
 当社は、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、同様の取引が発生した過年度も含めて取引の全容および実在性が確認できなかった特定の顧客向けの売上高の取り消し処理等を行い、2019年3月期の有価証券報告書及び2020年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書については訂正報告書を提出しました。
 当該取引により過年度の決算の訂正が発生しました原因は、特定の役職者に財務報告に重要な影響を及ぼす取引に関する情報や権限が集中するなど、青島福生食品におけるガバナンス体制が不十分であったこと、証憑保管を含む適切な業務手順書が青島福生食品において十分に整備されていなかったこと、及び決算・財務報告プロセスのうち財務諸表作成過程のレビュー体制並びに当社への報告体制に不備があったこと、取締役会をはじめとする当社の監視機関による青島福生食品に対するモニタリング体制が不十分であったことにあると認識しております。
 以上のことから、青島福生食品の全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制並びに当社の全社的な内部統制の不備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、すべて連結財務諸表等に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からのグループ・ガバナンスの見直しに係る提言を真摯に受け止め、下記の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
 ①リスクマネジメントの強化
  青島福生食品が自らのリスクを評価、管理できる体制を当社内で検討し、指導します。
 ②統制活動の強化
  青島福生食品における証憑類等の管理体制を見直し、重要なプロセスに関して業務手順書を整備します。
 ③モニタリングの強化
  当社として、青島福生食品の事業運営面の情報や課題のモニタリングを徹底します。
 ④コミュニケーションの改善
  青島福生食品内部、及び青島福生食品と当社の間での情報伝達ルートを拡大し、改善を図ります。
 ⑤理研ビタミングループとしての青島福生食品へのガバナンスの強化
  青島福生食品に対する当社関連部門の指導を強化し、グループ全体の内部統制を推進します。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第83期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1057

1059~1063
企業名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2020年4月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、外部からの情報提供に基づき当社監査役が調査を行ったところ、2016年4月期の費用計上に関して不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、2020年7月28日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めて参りました。特別調査委員会による調査の結果、2016年4月期の費用支出は2015年4月期の売上に関する資金循環スキームの精算に関係したものであり、従って2015年4月期の売上高の一部は架空の取引であったとの可能性が判明いたしました。そのため、当社は、2020年8月31日より、調査体制を当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会へ移行の上、上場直前期である2015年4月期の架空売上が当社経営陣の主導により行われたのか否かの観点も含め、より透明性の高い客観的な調査を進めて参りました。
 2020年9月28日に第三者委員会から調査報告書を受領し、2015年4月期の売上高の一部は架空であり、当該取引に関する入金額はその後、別の虚偽の名目で当社より支払われ、外部の協力者へ還流していたこと、またその他の取引においても、一部売上高や売上原価その他の費用の計上について先送りや繰り延べ等があった、との報告を受けました。
 当社は、報告内容を検討の結果、架空の売上高とその代金回収及びその回収資金の補填へと充てられた当社から資金支出に関連する会計処理を取消すとともに、その他指摘を受けた不適切な売上高や売上原価その他の費用等の計上処理の訂正を行うため、2015年4月期の有価証券届出書、2016年4月期から2019年4月期の有価証券報告書、並びに2017年4月期の第1四半期から2020年4月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2020年9月30日に訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、今後予定されております第三者委員会からの本事案等に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を行っていく所存ですが、当社は本事案の原因に、取締役会・監査役会のガバナンス、内部監査並びに財務経理部門による牽制機能が十分に機能していなかったこと、更には信頼性のある財務報告を提出する経営者の意識が必ずしも十分でなかったこと、営業重視の企業風土や組織全体のコンプライアンス態勢等も含めた全社的内部統制に問題があったものと認識しております。また収益認識等に関する業務プロセスレベル内部統制にも問題があったものと認識しております。
 当社は、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことを踏まえ、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、今後の第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第12期(平成27年5月1日 ‐ 平成28年4月30日)1059
 第13期(平成28年5月1日 ‐ 平成29年4月30日)1060
 第14期(平成29年5月1日 ‐ 平成30年4月30日)1061
 第15期(平成30年5月1日 ‐ 平成31年4月30日)1062

1064
企業名 ユニデンホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、2020年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社の連結子会社であるUniden America Corporation(以下「Uniden America」)において、一部客先との基本契約とは異なる任意契約を締結した上で処理された売上計上や、未出荷売上計上による売上計上時期の適切性に関する不適切な会計処理が実施された事が判明いたしました。
 この事実を受け、2020年1月25日より、調査の中立性、客観性の確保のため、専門性の高い第三者機関である会計事務所および当社とは利害関係を有しない外部の法律事務所に、事実関係の把握及び再発防止策の検討を目的とした調査を依頼いたしました。
 2020年3月11日、上記Uniden Americaにおける不正会計の判明事実に加え、棚卸在庫調整に関連する不適切な売上計上処理、委託販売実施により不適切な売上計上等の実施の事実が判明したとする調査報告を受領するとともに、当初の調査範囲に追加して、当該不適切な会計処理の事実関係の解明及び、類似する取引の有無の確認、Uniden America以外の販売拠点における、同様の事象の有無を確認するための調査を行う必要が生じ、当社およびUniden Australia Proprietary Limited(以下「Uniden Australia」)に関して同第三者機関による追加調査が実施されました。
 追加調査の結果、2020年4月30日、Uniden Australia における受注実態の無い虚偽の請求書の作成をした上での不適切な売上計上処理の実施、複数の簿外データを作成することにより虚偽の売上データと実際の在庫の差異の調整や意図的に未計上としたリベートデータの管理することにより不当に利益を水増する不適切な会計処理の実施等の事実が判明したとする調査報告を受領するに至りました。
 Uniden AmericaおよびUniden Australiaの不正会計の実態に関する調査内容結果を受け、当社は2019年3月期以降の売上高、売上原価の計上時期の修正等の必要な訂正を行いました。
 これらの決算訂正により、第54期有価証券報告書等、および第55期第1四半期報告書、第2四半期報告書等の訂正報告書を5月15日に提出いたしました。
 また、当社は、その後、Uniden Americaでの2020 年3月期の決算作業を実施中に、客先への製品販売後に発生する客先からの請求(以下、「Chargeback」という。Chargeback とは、売上高に応じて決定されるリベートや販売協賛金、配達遅延などの契約条件違反による売掛金の減額、返品に伴う運搬費の負担などであり、主に売上高を減額し、未払費用計上後、売掛金と相殺されるものです。)の未払計上額について、現地監査人から指摘を受け、Chargeback見積額の十分性などについて調査を実施してまいりました。
 この調査の結果、Uniden Americaでは、2019年3月期に計上すべきChargeback見積額が不十分であることやその根本原因として内部統制が有効に機能していないこと、また、Chargebackに関する文書の管理不備などの指摘を受けるに至り、2020年3月期の現地監査人との監査契約が解除されました。
 当社は、後任の監査人との間で決定した2020年3月期のChargeback見積方法を参考に、2019年3月期に計上すべきであったChargebackを試算した結果、2019年3月期の不足額は、概算で124百万円程度と試算しましたが、Uniden Americaでは、当該勘定の算定に関する証憑が適切に保管されておらず、遡って検証することが困難であり、当社の算定したChargeback見積額の正確性を十分に検証することができておりません。この事象に関し、2020年3月期の当社グループの連結財務諸表監査における監査意見が限定付適正意見となっております。
 
 これらの事象は、当社の連結子会社における売上・棚卸資産計上、売掛金・未払Chargebackに関する業務プロセスの不備によるものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していることをはじめとした内部統制が不十分であったこと、連結子会社における契約内容や取引内容の妥当性について軽視している等のモニタリング体制が不十分であったこと、当社の連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことにおける全社的な内部統制及び業務プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると評価し、当社内部統制は有効に機能していなかったと判断いたしました。
 
 上記の開示すべき重要な不備については、当該事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することが出来ませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書作成の第三者専門機関からの指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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