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2020年7月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2020年08月01日(土)

 2020年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
6
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1036~1038
企業名 株式会社ティーケーピー 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の2020年2月期決算の作業過程で、過年度の連結財務諸表等の注記事項(リース取引関係)において重要な開示が漏れていることが判明いたしました。
 具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号)第15条の3の定めに従い、「当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取引について、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない」とされているところ、当該開示が不足していることが発覚いたしました。
 これに伴い、以下の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書及び訂正届出書を提出いたしました。
 <有価証券報告書>
 第12期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
 第13期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
 第14期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
 <有価証券届出書>
 平成29年2月21日提出分
 2019年9月18日提出分
 本件は、オペレーティング・リース取引に関連する開示に関する知見が不十分であったことに起因する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、当社ビジネスモデルの性質上、解約不能な未経過リース料の適切な開示は財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適切な内部統制の整備及び運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。

・経理及び有価証券報告書作成に必要かつ十分な経験を有する人材の採用

・リース取引についての情報収集、会計処理及び開示手続きについて業務手順と承認手順を定めた書面の整備及び運用の徹底

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第13期(平成29年3月1日 ‐ 平成30年2月28日)1036
 第14期(平成30年3月1日 ‐ 平成31年2月28日)1037

1039
企業名 昭和ホールディングス株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)に記載の事象が発生しております。
 GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの 貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。 GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19 日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前々連結会計年度において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理を行い、それ以降の売上高計上は取り止めております。
 また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処理には反映させず、前々連結会計年度及び前連結会計年度の会計処理を踏襲することといたしました。
 これらの会計処理及び開示に関して、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となっております。
 
 上記のとおり、当社の財務報告は、過去の決算の訂正含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することはできていない状況となっており、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定事項が付されております。このため、GLHの特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
 
 当社グループでは本件発生後、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査を実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是正に向け継続して必要な調査等により情報収集に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:限定付適正

備考
1040~1041
企業名 株式会社旅工房 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不正を行っていたことが発覚しました。実効性と透明性の高い調査を実施するため、外部調査チームを設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
 外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類の不正取得及び換金があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、2018年3月期第4四半期以降の決算を訂正し、2018年3月期並びに2019年3月期有価証券報告書及び2019年3月期第1四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、当社の法人営業部門の一部において、予約記録を予約登録システムに登録する際、予約の実在性を確認できる証憑の提出が要求されていなかったこと、金券の取得に関して、他者の確認・承認を要さず、仕入の実在性及び顧客への交付の確認はなされていなかったこと、請求書の金額と予約登録システムの売上とが一致しているか否かの確認を経ずに請求書を発行できたこと、予約記録と入金情報との対応関係が営業担当者の報告のみに依拠するものであったこと、営業担当者が最初から最後まで一人で案件を仕切り、他者の介入・監視がなかったことによるものです。
 以上のことから、当社においては、法人旅行の販売購買に関する業務プロセスの一部について、予約の実在性の確保、金券取得取引の実在性の確保、請求書の正確性の確保、債権の入金消込の正確性の確保及び職務分離に関して不備があったことから、不正が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと考えております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、外部調査チームの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。
 
 当社における再発防止策
 ① 予約の実在性の確保
  ・申込書および申込請書の取得義務付け
  ・予約登録システムへの入力担当者の配置
  ・入力担当者は申込書および申込請書を確認できた取引のみ入力
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ② 金券取得取引の実在性の確保
  ・金券類の取扱担当者をコーポレート本部に配置
  ・申込書等で取引の実在性を確認できた場合のみ金券類を発行
  ・金券管理台帳に発行情報を記録し、毎日、上席者へ報告
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ③ 請求書の正確性の確保
  ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置
  ・原則として予約登録システムによる請求書の発行
  ・請求書発行台帳に発行及び交付の状況を記録し、毎日、上席者へ報告
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ④ 債権の入金消込の正確性の確保
  ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置し、入金前に予約記録の情報を把握できる体制に変更
  ・内部監査室による四半期毎の確認
 ⑤ 職務分離
  ・営業担当者と予約記録入力者を分離

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第24期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1040

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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