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2020年5月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2020年06月01日(月)

 2020年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
8
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1010~1014
企業名 第一商品株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、平成31年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12億円)の回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
  令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月から令和元年10月にかけて役務提供の実態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12億円)の回収に偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために流用されていたことが判明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
  当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権(長期貸付金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成27年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、令和2年5月1日に訂正報告書を提出いたしました。
 
 当社といたしましては、現在、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査を並行して進めていた内部調査の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。引き続き、本件に関する検証及び対応等の検討を行っていく所存ですが、本件の原因は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如と、内部統制およびコーポレート・ガバナンスの機能不全等、全社的な内部統制が必ずしも十分に機能していなかったことにあると認識しております。
 
 当社は第三者委員会から指摘も踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第43期(平成26年4月1日 ‐ 平成27年3月31日)1011
 第44期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1012
 第45期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1013
 第46期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1014

1015~1017
企業名 ラサ商事株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、連結決算において時価評価されている土地の売却に係る会計処理において、時価評価差額が適正に取り崩されていない事が判明いたしました。本件について過年度の会計処理を訂正し、第115期の有価証券報告書及び第116期から第118期第3四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  本件は連結財務諸表作成における非経常的な取引の会計処理において当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから生じ、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記の開示すべき重要な不備は、訂正事項の判明が当該事業年度の末日後であったため、当該事業年度の末日までに是正する事ができませんでした。
  当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、非経常的な取引に関して連結決算に関するチェックリストの見直しや決算業務に関する専門知識を強化すること等で、内部統制の整備・運用の強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人大手門会計事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第115期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1016
 第116期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1017

1018
企業名 ユニデンホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社の連結子会社であるUniden America Corporation(以下「Uniden America」)において、一部客先との基本契約とは異なる任意契約を締結した上で処理された売上計上や、未出荷売上計上による売上計上時期の適切性に関する不適切な会計処理が実施されたことが判明いたしました。
  この事実を受け、2020年1月25日より、調査の中立性、客観性の確保のため、専門性の高い第三者機関である会計事務所および当社とは利害関係を有しない外部の法律事務所に、事実関係の把握及び再発防止策の検討を目的とした調査を依頼いたしました。
  2020年3月11日、上記Uniden Americaにおける不適切な会計処理の判明事実に加え、売掛金のリエージング(支払期限の延長)ならびに、営業部門責任者以外にも不適切な行為に関与していていた従業員が存在していた事実が判明しました。また、当初の調査範囲に追加して、当該不適切な会計処理の事実関係の解明及び、類似する取引の有無の確認、Uniden America以外の販売拠点における、同様の事象の有無の確認のため、Uniden Australia Proprietary Limited(以下「Uniden Australia」)及びユニデンジャパン株式会社に関して同第三者機関による追加調査が実施されました。
  追加調査の結果、2020年4月30日、Uniden Australia において、売上の前倒し計上および委託販売と見做される販売手法による売上の早期計上、リベートの計上時期の繰延べ等の不適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告を受領するに至りました。
  Uniden AmericaおよびUniden Australiaにおける不適切な会計処理の実態に関する調査内容結果を受け、当社は2019年3月期以降の売上高、売上原価の計上時期の修正等の必要な訂正を行うことといたしました。
  これらの決算訂正により、第54期第1四半期報告書、第2四半期報告書、第3四半期報告書、有価証券報告書および、第55期第1四半期報告書、第2期四半期報告書の訂正報告書を5月15日に提出するに至りました。
  本事象は、当社の連結子会社における売上・棚卸資産計上に関する業務プロセスの不備によるものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していたこと、契約内容や取引内容の妥当性について軽視している等のモニタリング体制が不十分であったこと、さらに当社における連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことが原因であり、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しています。
 
 上記の開示すべき重要な不備ついては、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することが出来ませんでした。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書作成の第三者専門機関からの指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 三優監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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