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2020年4月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2020年05月01日(金)

 2020年4月1日以降、4月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
11
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

999~1003
企業名 株式会社ジャパンディスプレイ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、2019年11月26日に、当社管理部門の上位職にあった元従業員から、当社在籍時に当時の経営陣の指示を受けて過年度決算にかかる不適切会計処理を行っていた旨の通知を受領したことを受け、同年12月2日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
  特別調査委員会から、元従業員の主張する過年度決算における不適切な会計処理について具体的な疑義が生じている旨の指摘を受けたことから、同年12月24日付で、より透明性の高い枠組みで調査を行うため、当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会(以下「調査委員会」といいます。)による調査に移行することを決議し、同年12月26日付で移行いたしました。
  調査委員会による調査の結果、仕掛品の過大計上、滞留在庫・過剰在庫の評価損の計上回避等を含む複数の不適切な会計処理が判明いたしました。
  かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、2014年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2015年3月期第1四半期から2020年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出することにいたしました。
  調査委員会により認定された不適切会計処理の多くは、不適切会計処理の通知を行った元従業員が主導したものであります。その直接的な要因は、当該元従業員に経理部門の権限が集中し、上位者や経理部門内部での牽制が十分に機能しなかったことや、業績達成に向けた上位者からのプレッシャーが存在していたことにあると考えております。また、間接的な要因としては、当社の長年の業績不振、営業利益を最重視する社風、取締役会による監視監督機能や内部統制システム機能の不十分性等も背景にあると考えております。
  このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制、棚卸資産に至る業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記の開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、調査委員会からの提言を踏まえ、今後経営体制、ガバナンス体制、再発防止策等を着実に実施していくために「ガバナンス向上委員会(仮称)」を設置いたします。この委員会を中心に上記不備を是正し、再発防止策を講じ、適切な内部統制を整備・運用してまいります。
  財務報告に係る内部統制の不備を是正するための措置は、以下のように考えております。
 
  1.ガバナンス改革
  (1)取締役会による監視監督機能の強化
  (2)監査役監査の方法の見直し
  (3)経営陣の意識改革
  (4)企業風土の改善、コンプライアンス意識の改革
 
  2.会計処理、経理部門の改善
  (1)経理部門の人員の質量両面の強化、および人材の育成を含めた適切なローテーション
  (2)会計処理に係る社内ルールの明確化と運用の徹底
  (3)会計処理に対する統制活動の強化と運用
 
  3.内部統制機能強化
  (1)内部通報制度の強化
       通報窓口の見直しと再周知、制度・匿名性の厳格な担保について周知徹底
  (2)内部監査の対象と方法の見直し

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第13期(平成26年4月1日 ‐ 平成27年3月31日)1000
 第14期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1001
 第15期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1002
 第16期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1003

1004~1005
企業名 石垣食品株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、2018年3月期以降の連結決算について、連結子会社の損益に係る帰属期間の計上誤りや関連当事者注記の記載漏れ等が生じている可能性があると認識したことから、調査を行い、必要であれば以後の決算について訂正を行う必要が発生いたしました。
  そのため当社は、特別調査委員会を設置し、上記案件及び他のグループ会社における類似案件について事実関係の調査を進めて参りました。
  その結果、連結子会社における仕入取引、販売促進費、荷造運賃その他の取引における費用の計上時期等について訂正が必要である事実が確認されました。
  これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに2018年3月期第3四半期から2020年3月期第2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出することとなりました。
  本件の原因としては、当社におけるビジネスの窮境に端を発する連結子会社に対する利益計上圧力や、費用計上時期に関する統制の不備、当社経理及び内部監査部門等の対応不全、当社から連結子会社に対する管理不足、当社及び連結子会社の経理担当者におけるリテラシーの不足等が指摘されており、当社といたしましては、財務報告に係る内部統制が有効に機能していなかったことを認識し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記事実は当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 仁智監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第61期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1005

1006~1008
企業名 グローム・ホールディングス株式会社 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、2017年(平成29年)3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社の元連結子会社であるロジコムリアルエステート株式会社(現株式会社LCリアルマネジメント(以下、「LRE」という。)において、2015年(平成27年)3月期及び2016年(平成28年)3月期の会計処理の適切性について疑義あることにつき、外部より指摘を受け、当時の事実関係に関する客観的かつ専門的な観点からの調査及び検討が必要との判断に至ったため、2020年(令和2年)2月5日に外部の専門家を交えた社内調査委員会(以下「当委員会」という。)を設置しました。
  調査の結果、元連結子会社のLREにおいて、役務の提供や対象物の引渡しの事実がない売上及び売上原価を計上していた事実、回収可能性のない前渡金等が資産計上されていた事実、並びに収用に伴う会計処理と資産除去債務の算定にあたっての誤りが認められました。
  これにより、当社は過年度の決算を修正するとともに、2015年(平成27年)3月期から2019年(平成31年)3月期までの有価証券報告書並びに2015年(平成27年)3月期第3四半期、2016年(平成28年)3月期第1四半期から2016年(平成28年)3月期第3四半期、2017年(平成29年)3月期第1四半期から2017年(平成29年)3月期第3四半期、及び2018年(平成30年)3月期第1四半期から2018年(平成30年)3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
  これらの事実は、当社におけるグループ会社の管理体制が不十分であったこと、グループ会社の財務諸表のモニタリング体制が不十分であったことなどの不備があり、内部統制が適正に機能していなかったことによるものです。
  以上のことから、当該年度において当社及びグループ会社の財務報告に係る内部統制に、開示すべき重要な不備があったため、元連結子会社のLREにおいて不適切な会計処理が行われ、且つ、当社において、その発見に遅れを生じさせたものと認識しております。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、当該年度に発生した財務報告に係る内部統制の重要な不備を再発させないため、本委員からの「再発防止策の提言」を踏まえ、以下の再発防止策を講じて内部統制の整備・運用の強化を図ってまいります。
 (1)グループ会社管理体制の強化
 (2)当社内における情報共有体制の強化
 (3)会計コンプライアンス遵守の意識の再確認

付記事項

特記事項

監査法人 赤坂有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第23期(平成26年4月1日 ‐ 平成27年3月31日)1007
 第24期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1008

1009
企業名 株式会社ナイガイ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社(以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われた可能性が判明したため、外部専門家を加えた特別調査委員会を設置し調査いたしました。
  その結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水増しによる利益の過大計上があったことが明らかとなり、調査過程において、当社の海外子会社であるNAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内外發展股?有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上が新たに明らかになりました。
  同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、過年度の決算を修正するとともに、第120期から第122期までの有価証券報告書及び第120期第3四半期から第123期第1四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
  これらの事実は、子会社における不正等を防止または発見する役割を担う当社管理部門及び内部監査部門がその役割を十分には果たせず、子会社の現場責任者等に対する牽制が効かなかったこと、センティーレワン前社長の在任期間が長期にわたったこと、センティーレワンの部門間の相互牽制が機能しなかったこと等の不備に起因するものであると認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  当社は、当連結会計年度の末日までに当該財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正を図るため、再発防止策を策定し、センティーレワン社長の交代、当社執行役員、子会社社長の選任、再任方法の見直しなど不備の是正に努めてきましたが、当連結会計年度の末日時点において、依然として、当該不備は、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  当連結会計年度の末日までに是正できなかった理由は、再発防止策を策定した2019年11月29日から当連結会計年度の末日までに、再発防止策の運用期間として十分な期間が確保できていないと判断したためです。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策等を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 (1)当社における再発防止策
    ① 当社管理部門による子会社管理機能強化
    ② 内部監査機能の強化
 (2)センティーレワンにおける再発防止策
    ① 経営ガバナンス体制の刷新
    ② 管理部門機能の強化
 今後も、本件改善策につきましては、継続的なモニタリングを行うとともに、引き続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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