下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2019年11月中旬に国税当局による税務調査の過程でその実在性に疑義を示された、当社の一部の物品仕入販売型取引に関し、その実在性を確認できないとの認識を得たため、当社と利害関係を有しない外部専門家2名及び当社社外監査役1名(計3名)から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について調査を進めてまいりました。
本特別調査委員会による調査の結果、「当社が特定取引先との間で行った複数の取引について実在性が認められず、かつ、それらの各取引はエンドユーザーが存在しない状態で当社を含む複数の会社が介在する形で複数回にわたって循環を繰り返す一連の商流の一部を構成しており、いわゆる架空循環取引と認められた。本件架空循環取引はA社の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は、会社としてあるいは社会公共ソリューション事業部として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業担当者にも実在性のない架空取引あるいは循環取引との認識はなく、某氏が主導した本件架空循環取引に巻き込まれたものと認められる。」と報告されました。
当社は、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、実在性を確認できなかった一部の物品仕入販売型取引について、売上高、売上原価、棚卸資産等の過年度の訂正を行うとともに、2020年3月期第3四半期決算の過程で判明した事項についても過年度の訂正を行い、過年度の当社連結財務諸表、当社個別財務諸表を訂正しました。これらに伴い、第35期から第40期第2四半期までの有価証券報告書及びに四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
本件は、物販取引に対するリスク管理体制、業務プロセスに関して課題があり、結果として物販取引における販売、購買に関する業務プロセスの財務報告に係る内部統制が有効に機能しておらず、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、特別調査委員会から指摘された提言を真摯に受け止め、当社として以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1.リスクマネジメントの強化
・リスク感度の向上による自律的かつ継続的なリスク管理を実現する取り組みの強化
2.業務プロセスの改善
・物販取引におけるリスク管理の強化
・同業他社間取引に関する社内ルール運用の厳格化
・取引書類作成に関する業務プロセスの改善
3.モニタリングその他の改善
・物販取引におけるモニタリングの強化
・不正調査等の内部監査の高度化
・棚卸資産管理規程の改定
4.牽制機能強化と営業の規範意識の向上
・各事業部における総括部牽制機能の強化
・全社の営業担当が遵守すべき業務プロセスの周知徹底
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