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2020年12月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2021年01月01日(金)

 2020年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
11
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1077
企業名 日本工営株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 2020年7月から9月にかけて、当社にて施工中の大型立軸水力発電案件(4案件)について、大幅な原価予算超過の可能性が高いことが判明いたしました。これを受けて、9月中旬に対策本部を設置し、社内調査を行うとともに、客観性を確保するため、11月上旬に社外監査役ならびに外部の弁護士を構成員とする外部アドバイザリーチームを設置いたしました。
  同年11月30日、外部アドバイザリーチームの指導・助言を得ながら対策本部がまとめた調査結果により、進行基準による売上高が過大に計上されていたこと及び工事損失引当金が適時に計上されていなかったことが判明したため、当社が過去に公表した連結財務諸表について、会計処理等を訂正すべきと判断いたしました。
  これにより当社は、過年度の決算を修正し、第76期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  これらの事実は、当社において、福島事業所の1部署が担当する大型立軸水力発電案件における受注から売上までの予算・原価管理体制が不十分であったこと、期末日の翌日から有価証券報告書の提出日に至るまでに発生した事象を即座に把握し、事実関係の確認や対応方針を検討するプロセスが不足していたこと等により、内部統制に不備が生じていたことが原因と考えております。
  以上のことから、当社の内部統制は有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記につきましては訂正事項の判明が当連結会計年度末日以降であったため、年度の末日までに是正することができませんでした。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、対策本部の提言・指摘を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
 
  再発防止策
  (1) 大型立軸水力発電案件における作業工程別に細分化した予算管理および原価予想のルール策定
  (2) 大型立軸水力発電案件における工事損失引当金の見積もり確認方法の改善

(3) 期末日の翌日以降、有価証券報告書の提出日に至るまでに発生した事象のチェック機能の強化および報告体制の整備

 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
1078~1082
企業名 小倉クラッチ株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2020年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の在外子会社2社において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることが判明したため、棚卸資産の過大計上の可能性を、また、別の在外子会社において、銀行口座からの不審な送金が判明したため、元従業員による横領の可能性を認識したため、2020年10月5日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。
  2020年12月16日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間の多額の差異に関しては、2014年12月末以降、仕掛品、原材料及び貯蔵品、商品及び製品が過大に計上されていたこと、また、銀行口座からの不審な送金に関しては、2018年6月以降、虚偽の費目で複数回にわたり元従業員の口座に不正に送金され横領されていたことの報告を受けました。
  当社は、報告内容を検討の結果、過大計上となっていた棚卸資産の修正を行うとともに、不正な送金額については計上処理の訂正を行うため、2016年3月期から2020年3月期の有価証券報告書、並びに2018年3月期の第1四半期から2021年3月期の第1四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2020年12月16日に訂正報告書を提出いたしました。
 
  当社は、棚卸資産の過大計上については、在外子会社において会計システムへの理解不足や、実地棚卸に関する手続きが不十分だったこと、不正な送金については、在外子会社において送金方法に関する理解不足や、関連する業務処理統制が不十分であったことが直接的な原因であると認識しておりますが、その背景には、それら各在外子会社における不明確な責任体制や内部統制に関する意識不足、ひいては当社における在外子会社の管理体制や上場会社としての適正な情報開示への意識が必ずしも十分でなかった点も認識しております。
 
  以上のことから、当社並びに在外子会社3社の全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制の不備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことを踏まえ、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
  上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することが出来ませんでした。
  なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、全て連結財務諸表に反映しております。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
  1.在庫過大計上
    (1)会計システムの正確な理解と運用
    (2)棚卸の精度向上
    (3)責任体制の明確化と管理部門の強化
  2.不正送金
    (1)経営陣による送金方法等に対する理解
    (2)経理担当者に対するチェックの仕組みの強化
  3.適正な情報開示
    (1)日本本社財務部門におけるリスクマネジメント・危機管理能力強化
    (2)コーポレートガバナンスの基本に立ち返る
    (3)リスク情報の迅速な伝達
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第87期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1078
 第88期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1079
 第89期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1080
 第90期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1081

1083~1085
企業名 株式会社アマナ 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の平成29年12月期の決算作業の過程において、当社の海外連結子会社である上海恒代齐力企业形象策划有限公司(amanacliq Shanghai Limited、以下「本件子会社」という。)の一部従業員の人件費及び外注費の支払に際して用いるべき勘定科目の処理やそれに伴う公租公課の処理等に関して、不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。
  これを受け、当社は事実関係解明と再発防止策を策定するために平成30年2月13日付で社内調査委員会を設置し調査を行い、平成30年4月26日付で同委員会から調査結果の報告を受けました。
  当社は、当該調査結果を確認・精査した結果、本件に対する当社の対応として、平成27年12月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成27年12月期から平成28年12月期までの有価証券報告書、及び平成27年12月期第1四半期から平成29年12月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  本件の原因については、当該調査において、本件子会社総経理におけるコンプライアンス意識の低さ、当社役員における財務報告の適正性に悪影響が生じることへの危機意識の低さ、本件子会社における総経理への権限の集中とこれを牽制すべき管理部門人員の不足、本件子会社の会計処理に関する当社の関与不足及び体制の不十分さ、グループ全体を貫く管理監督上の不備が指摘されております。
  この指摘に基づき、当社の全社統制及び決算・財務報告プロセスの再評価を行った結果、信頼性のある財務報告の作成を支えるための必要な能力を有する人材の確保および配置、リスクを識別する作業において各種の要因が財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される体制、内部統制に関する外部からの情報を適切に利用し、経営者、取締役会及び監査役に伝達する仕組の運用、連結財務諸表の作成における本件子会社財務数値のチェック体制等につき不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
  当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、グループ全体の内部統制の向上を図ってまいります。また、社内調査委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、以下の内容について再発防止策を具体化し、実施いたします。
 
(1)コンプライアンス意識の強化・再徹底
  ①CEOから当社グループ全体へコンプライアンス意識の必要性に関するメッセージ発信
  ②コンプライアンス意識強化と関係法令の教育
  ③日本の上場企業として求められる財務会計知識の維持・充実
(2)海外連結子会社に対する牽制機能の強化・海外連結子会社における財務経理処理の正常化
  ①当社からの駐在人員の増員
  ②意思決定のプロセスの再考
  ③職位、職務権限規程・経理関連規程の見直し・運用の徹底
(3)当社経理部門の海外連結子会社における会計処理への関与・体制強化
  ①経理財務部門の体制強化
  ②グループ会社に関わる当社経理財務業務プロセスの再構築、承認フローの見直し
  ③海外連結子会社の経理財務処理のシステムに関して当社が情報をモニタリングできる仕組みの確立
(4)グループにおける管理監督機能の強化
  ①リスク情報の共有・拾い上げができる仕組みの強化、是正措置の実行・報告のための仕組み構築
  ②会計監査機能の強化・拡充
 
  上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手しております。
 
  また、令和2年11月において、当社グループにおける過去の不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査の過程で、当時の経営層が不適切な原価付替えによる財務報告への影響を適切に判断できず、取締役会、監査役会および会計監査人へ情報が適切に伝達・共有されなかった事実(以下「当該事実」という。)が識別されました。
  当該事実に基づき、当社の全社統制の再評価を行った結果、リスクを識別する作業において各種の要因が信頼性のある財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される仕組みの運用と、経営層から取締役会、監査役会および会計監査人へ情報が適切に伝達・共有される仕組みの運用について不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  なお、当該事実に基づき識別した開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第46期(平成27年1月1日 ‐ 平成27年12月31日)1083
 第47期(平成28年1月1日 ‐ 平成28年12月31日)1084

1086
企業名 株式会社ウェッジホールディングス 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書の経理の状況の追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記載の事象が発生しております。
  GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し、調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
  当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
  当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前々々連結会計年度の年度末決算に、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理をし、それ以降の売上高計上は取りやめております。
  また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処理には反映させず、従前の会計処理を踏襲することといたしました。
  これらの会計処理及び開示に関して、連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となりました。
 
  上記のとおり、当社の財務報告に係る内部統制は、過去の決算の訂正を含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することができていない状況となっており、連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見では当該事象は監査範囲の制約としての限定事項となりました。
  さらに、当連結会計年度の連結財務諸表監査においては、連結財務諸表(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決に関連して、当社の重要な構成単位であるGLの連結財務情報について、GL会計監査人の監査が期限内に終了せず、当社の会計監査人の連結財務諸表に対する監査意見は、意見不表明となりました。
  このため、これらに関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっており、これらは開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
  当社グループではタイSEC指摘のGLH融資取引の問題に対しては、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査も実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
  さらに、当連結会計年度の連結財務諸表監査において会計監査人の監査意見が意見不表明となった事由は、GL会計監査人への監査協力を進めておりますが、現時点におきましても問題は解消しておりません。
  当社は、これらの問題を厳粛に受け止め、速やかに事態の収拾ができるよう最善を務めるとともに、適切な対応を進めてまいります。
  また、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、より適切な内部統制を整備し運用してまいる所存であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

備考
1087
企業名 株式会社アルファクス・フード・システム 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020年2月7日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置しました。
  2020年3月16日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017年9月期以降の売上高及び売上原価の計上時期の修正等、必要と認められる訂正を行うことといたしました。
  これらの決算訂正により、修正影響のある2017年9月期から2019年9月期までの有価証券報告書及び2017年9月期第1四半期から2019年9月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
  これらの訂正は、当社においてガバナンス体制及び内部統制が不十分であったこと、当社の内部におけるモニタリング体制が不十分であったこと、当社役員及び一部従業員の管理・監督が不十分であったことなどによって発生したことと認識しております。
  以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
  当社といたしましては、財務諸表に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言を真摯に受け止め、必要な再発防止策を順次実行し、ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用を図ってまいりました。
 
  しかしながら、当事業年度末日までに十分な期間を確保することができなかったことから、再発防止策は実行中であり、開示すべき重要な不備について当事業年度末日までに是正を完全に完了することはできませんでした。
  なお、再発防止策は以下のとおりです。
 
1.代表取締役社長ら経営陣における適切な会計処理を行うことの重要性に
  対する認識の徹底と会計処理ルールに対する理解の向上
2.取締役・取締役会による代表取締役社長の職務執行に対する監視監督機能
  の強化
3.監査役監査の深度化
4.内部監査の強化
5.管理部の強化
6.情報伝達、情報共有の不足の解消
7.新規事業参入時の事業スキーム等の検討
8.基準や規程、ルールの不備ないし曖昧さの排除と遵守の徹底
9.内部通報制度の改善
10.再発防止策の着実な実行を担保するための経営監視体制の構築
 
  加えて更に実効性のある再発防止が行えるよう、引き続き内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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