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2019年5月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年06月01日(土)

 2019年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
10
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

872
企業名 新都ホールディングス株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 ・当事業年度において事業統廃合や組織再編が行われましたが、その過程で関連部署間の情報伝達・情報連携が不十分であったこと。
 ・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。
 ・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。
 ・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。
 
 当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、決算業務を適切に遂行するべく体制の構築を進めておりましたが、管理部員の退職等に伴い会社内部での情報連携及び決算処理を適切に遂行するための能力と経験を有した人材の補充が十分でなかったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、内部統制報告書提出日現在、管理部門の人員を増強する等の対応をしており、早急に適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 なお、当社は、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 監査法人元和 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
873
企業名 ホシザキ株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成30年9月当社の連結子会社であるホシザキ東海の過去の一部取引について疑義があるとの内部通報に基づき内部調査を実施しましたところ、実態のない工事発注等の不適切な取引行為が行われていた可能性があることが判明いたしました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提言を受けるため、社外有識者を主要メンバーとする社内調査委員会を、平成30年11月1日に設置しました。
 社内調査委員会の調査の結果、ホシザキ東海において総勢70名に及ぶ営業担当者が関与した不正・不適切な取引事例が判明いたしました。
 また、平成30年12月期の決算手続きを進めていく中で、ホシザキ東海において当期第4四半期まで同様の不適切な取引行為が継続していたことが判明したため、当社と利害関係を有しない社外有識者(弁護士及び公認会計士)のみを委員とする第三者委員会を平成31年2月25日に設置し、国内の全販売会社を対象とした社内調査委員会による調査の再確認を含め、より徹底した事実調査を実施することを決定しました。
 第三者委員会の調査の結果、ホシザキ東海において98名の営業担当者が関与した貸し借り(原価の付け替え)が発覚したほか(営業担当者の人数については社内調査委員会での調査人員と一部重複が見込まれます)、ホシザキ東海を除く全14販売会社のうちホシザキ北海道含め4販売会社で不正・不適切事例(その多くは社内調査委員会においてホシザキ東海で発覚した事例と同類型のもの、また一部は販売会社で発覚した後、第三者委員会が調査を実施)が判明いたしました。
 さらに、当社の連結子会社であるHOSHIZAKI AMERICA,INCにおける決算監査の過程で、同連結子会社の監査人であるDeloitte & Touche LLPになされた通報により、当社は現地法律事務所等にその事実関係等の調査を依頼しました。
 調査の結果、内部統制上の不適切な事例が判明いたしました。
 これらの調査の結果、判明した事実は、以下に掲げる事項が根本的な原因であると考えられ、関連する全社的な内部統制に整備上及び運用上の不備があると判断いたしました。
 

(1) 不正行為の原因となる過度な目標達成プレッシャーをグループ全体に増幅させた経営手法と組織風土

(2) 当社による、権限と責任の所在が不明確な販売会社経営形態の選択がもたらす販売会社管理体制の脆弱さ

(3) 当社における、内部通報や不正行為の発覚した際にその背景にある組織的要因に踏み込まないリスク管理の甘さ

 
 また、これらの原因により社内調査委員会や第三者委員会の設置及び米国での第三者調査機関による調査を実施しなればならない事実が発生したことから、適時に連結財務諸表を作成できず、第3四半期報告書や有価証券報告書の提出期限を延長することになりました。当社は、このような二度に渡る提出期限の延長を質的重要性が高いものと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、社外の専門家によって構成される第三者委員会の設置が平成31年2月25日であり、第三者委員会による調査報告書の受領が令和元年5月5日であったためであります。
 なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、第三者調査委員会の提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し内部統制の改善を図って参ります。
 

(1) 目標達成プレッシャーを始めとした組織風土の改善については、当社が主導して以下の項目について取り組みます。

   ・当社と販売会社、販売会社関係者間、二つの局面でのコミュニケーションの強化。
    コミュニケ―ション強化にあたっては納得感ある目標設定とプロセス重視を標榜。
   ・組織風土の改善や営業の基本の習得にも十分配慮した研修体制の構築。
   ・一定役職者以上の人材について販売会社間の人材交流の段階的な促進。

(2) 販売会社管理体制の強化に向けて権限と責任の所在明確化を当社が主導して以下の項目について取り組みます。

   ・現在の販売会社の次世代教育体制の整備に長期的視点と短期的視点での取組み。
   ・販売会社社長兼務の段階的な解消、常勤社長選任による権限と責任の明確化を実現。
   ・営業と管理のバランスを意識したグループ内部統制の強化。
    (販売会社管理責任者のプレゼンス向上、グループ管理部のミッション明確化)

(3) 十分ではなかった内部通報や不正行為発生時のリスク管理意識の向上に向けて当社が主導して以下の項目について取り組みます。

   ・内部通報取扱や不正発生時のスキームの再構築(再発防止、組織的要因などを強く意識)。
   ・内部通報の検討時のメンバーを再検討し、案件に適切な人材のアテンド実現。
 
 上記の改善策のうち、以下の項目については既に実行に着手しております。

①組織風土の改善や営業担当者として忌避すべき事項の教育を含めた国内販売会社全従業員向けの特別コンプライアンス教育の実施(平成31年2月~3月)

②管理部門強化の一環として販売会社の管理責任者を当社へ転籍(平成31年2月)

 
 今後も、本件改善策につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、引続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
874~878
企業名 日産自動車株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 1.経緯
 当社は、内部通報を受け、(a)当社元代表取締役兼会長であるカルロス・ゴーン氏(以下「ゴーン氏」といいます。)、元代表取締役グレッグ・ケリー氏(以下「ケリー氏」といいます。)及び両名に協力していた可能性がある者による重大な不正行為、並びに、(b)その他当社の役員報酬等の開示を含む財務報告の正確性に影響し得る事実関係(以下「本事案」と総称します。)に関する社内調査を行ってきました。
 調査の結果、当社の役員報酬等の開示においてゴーン氏をはじめとする役員報酬等が過少に計上された他、ゴーン氏による会社資金・経費の私的目的の流用、予算外の支出を管理するための制度である「CEO リザーブ」を利用した不透明な支出等の事実が明らかになりました。
 これを受け、当社は、平成18年3月期乃至平成30年3月期の各年の有価証券報告書における役員報酬等の開示について訂正報告書を令和元年5月14日に提出しました。
 [本事案による訂正等の内容]
 ・役員報酬等の開示に関する平成18年3月期乃至平成30年3月期の各年の過年度訂正
 ・本事案に関連して平成31年3月期の財務情報に織り込んだ過年度に計上されていない費用の一括計上
 
 2.上記経緯に対する当社の認識
 上記訂正報告書を提出するに至った経緯の背景は、当社の全社的な内部統制に重要な不備があったことと認識しております。当社の代表取締役として内部統制の責任を有するゴーン氏が自ら内部統制を無効化させたこと、当該無効化された内部統制により不適切な開示に至ったことを重く受け止めております。
 その背景には、ゴーン氏への人事・報酬を含む権限の集中にありました。具体的には、代表取締役であるゴーン氏に対して権限が集中していた状況下、ゴーン氏が適切な経営理念や倫理規程から逸脱する行動が行える環境にあった、取締役会の監督機能が一部有効に機能していなかった、特定の管理部署がブラックボックス化し牽制機能が一部有効に機能しなかった、という不備があります。
 これらの不備により、ゴーン氏に対する多額の報酬について額が確定していたにもかからず、その一部の金額を隠蔽して、役員報酬等の額が2,134百万円、過少に開示されました。
 また、人事本部、CEO オフィス、秘書室、法務室、内部監査室等の特定の管理部署の権限を、ケリー氏をはじめとする特定少数の者に集中させることで、これをブラックボックス化させ、会社資金・経費の利用に関する牽制機能が一部有効に機能しなかったことから、ゴーン氏による会社資金・経費の私的目的の流用がなされました。
 なお、CEOリザーブ制度については、決裁権限規程に則り該当部署は申請手続を行い適切な承認手続を得る仕組みとして構築されておりました。しかしながら、CEOリザーブからなされた一部の支出については、支出の目的の適正性について実質的な検討をしておらず、虚偽の理由による申請に基づいて支払の承認がなされており、牽制機能が一部有効に機能しておりませんでした。
 なお、当社では、全ての決裁権限が決裁権限規程により明記されています。当該規程は厳しく運用されており、それに反して資金を使用するのは困難であり、ゴーン氏が自己の利益のために使用できる資金は秘書室予算、CEOリザーブおよび一部の関連会社からの支出に限られていました。当社は、上記の重要な不備に起因する事実以外に財務報告の信頼性を損なう事実は認識しておりません。
 以上のことから、本事案は、経営者による内部統制の無効化によるものであり当社の全社的な内部統制において、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、上記の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 
 3.是正への取り組み
 当社としては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の取り組みを実施いたしました。
   1.不正を行った代表取締役2名の解任
   2.代表取締役への他の取締役の報酬配分を決定する権限の付与の停止
   3.当社の取締役会の事前承認を受けない子会社・関連会社からの報酬受取りの禁止
   4.CEOリザーブの廃止
   5.取締役会での活発な議論のためのプレミーティングの実施
   6.取締役及び執行役員への行動規範教育の徹底
 
 また同時に、さらなる是正への取り組みとして以下の対応策に着手しており、早期に完了いたします。

1.会計処理と役員報酬の明細情報の突合等、役員報酬に関する適正な会計処理のための管理体制の強化

2.株価連動型インセンティブ受領権の行使による利益を、役員報酬として追加開示することを含む適正な役員報酬開示のための管理体制の強化

3.取締役会・エグゼクティブコミッティから経理部への新規会社設立の提案に関する情報提供プロセスの構築

4.定款改定等、指名委員会等設置会社への移行推進

 
 上記に加え、財務報告に係る内部統制の改善を継続的に図るため、ガバナンス改善特別委員会の提言を真摯に受け止め、以下の改善策にも取り組みます。
   1.取締役会の構成・機能の強化
   2.指名委員会等設置会社への移行
   3.内部監査による監督機能の強化
   4.企業倫理の再構築
   5.社内の部署の機能・権限見直し
   6.内部通報制度の改革

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:-
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)875
 第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)876
 第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)877
 第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)878

879
企業名 日鉄鉱業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下、「AK社」という。)において、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
 特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上による費用の過小計上及びAK社前々副社長による私的流用があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、平成30年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成30年3月期有価証券報告書及び平成30年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、AK社において、職務権限規程が不明確であったことにより経理部門による牽制が十分に機能しなかったこと、社長(社長代行)と副社長との相互牽制を基礎としたAK社のガバナンスが十分に機能していなかったことによるものです。当社においては、海外連結子会社に対する内部監査等のモニタリングが不十分であったことによるものです。また、当該不適切な会計処理への当社の対応において、適時開示体制が十分に機能していなかったことが特別調査委員会の調査で指摘されています。
 以上のことから、AK社においては、職務分掌や内部牽制に係る全社的な内部統制について、当社においては、内部監査の評価範囲について全社的な内部統制、適時開示の一部についての理解に関する全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに不備があったことから、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施いたします。
 
(1) AK社における再発防止策
 ① ガバナンスに関する整備
  イ.各種規程類の整備

 職務権限規程及び業務処理規程の見直しを実施する。

  ロ.経理部門の独立性の確保

 AK社総務財務部のうち、経理課を分離して経理部を新設するとともに、当社がAK社経理部長を指名又は派遣する。

  ハ.取締役会及び幹部会の監督機能強化

 取締役会における決算報告の拡充、取締役会への上程・報告基準の引き下げ、幹部会の活性化を図る。

  ニ.再任・兼務制限の新設

 社長(社長代行)及び副社長において、再任回数に制限を設けるとともにAK社の部長職との兼務を認めない。

 
(2) 当社における再発防止策
 ① 海外連結子会社に対するモニタリングの実施

 当社内部監査室は、海外連結子会社の事業規模や事業内容の重要性を勘案して、定期的なコンプライアンス、内部統制及び会計処理に係る内部監査を実施する。

 ② 財務報告の信頼性確保のための意識改革
  イ.財務報告に係る確認連絡会の開催

 会計監査人、当社監査役、経理部長、内部監査室長において、財務報告の虚偽記載に繋がる可能性のある情報を得ていないかを確認するための連絡会を開催する。

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
880
企業名 株式会社東京衡機 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は前事業年度の末日である2018年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し、開示すべき重要な不備を是正するために外部のコンサルタントを活用する等、整備・運用面の徹底を図りました。しかしながら、不備に対する改善策の整備・構築に多大な時間を要し、全ての改善策の整備が完了したとは言えず、また、当該改善策の実行が当事業年度の末日間近となった統制については整備・運用が必ずしも十分ではなく、当事業年度の末日までに不備を是正することができませんでした。この結果、 決算作業において必要な帳票類の整理・確認に多大な時間を要することとなりました。
 したがって、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、当社の全社統制及び決算・財務報告プロセス並びに連結子会社である無錫三和塑料製品有限公司の全社統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスの一部に係る内部統制の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、決算手続の中で特定した必要な修正事項は、適正に修正しております。
 具体的な改善策として、以下の事項を実施する方針です。
  (1)無錫三和塑料製品有限公司における経理体制の強化
  (2)無錫三和塑料製品有限公司における決算・財務報告プロセス及び業務プロセスの実践の徹底
  (3)当社と無錫三和塑料製品有限公司の連携チェック等の管理とモニタリングの強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 RSM清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考
881
企業名 株式会社ロコンド 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る連結子会社における内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 
 当事業年度の連結財務諸表等に関連して、連結子会社における全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制及び業務処理統制の整備及び運用が不十分であったため、「棚卸資産の誤り」及び「売掛金残高の誤り」が発生いたしました。
 これらの原因としては、連結子会社における「棚卸資産の管理不足」、「売掛金の管理不足」といった業務プロセスの不備に加えて、「信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な検証体制の整備・運用が不十分であったこと」といった決算・財務報告プロセスに関する不備があげられます。
 以上のことから、これらの内部統制の不備は当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 当該開示すべき連結子会社における重要な不備は、当事業年度末日後に判明したため、当事業年度末までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正はすべて連結財務諸表に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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