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2019年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年09月01日(日)

 2019年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
11
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

915~919
企業名 すてきナイスグループ株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、金融商品取引法違反(平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視委員会および横浜地方検察庁により調査等を受けております。
これを受け、当社は事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合は再発防止策の提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を実施いたしました。
 2019年7月24日、第三者委員会より受領した調査報告書では、実現主義に基づく判断により平成27年3月期の売上には該当しない売上計上など不適切な会計処理があったとの指摘を受けました。
かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、平成26年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告書および平成27年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出することにいたしました。
 本件の要因につきましては、経営トップによる連結業績予想数値の達成に対する要求に対し、役職員らのコンプライアンス意識の欠如、ガバナンス、内部統制の不全による相互監視・けん制がなされなかったことによるものと判断しました。
 以上のことから、当社および子会社の全社的な内統統制、ならびに、当社の決算・財務報告プロセスおよび業務プロセスに関する内部統制に以下の不備があり、また、これらの不備は財務報告に重要な影響をおよぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 ・経営者、従業員のコンプライアンス意識の欠如
 ・取締役会の監督機能の欠如
 ・販売用不動産売上の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備および運用の不備
 
 上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表および連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人 原会計事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第66期(平成26年4月1日 ‐ 平成27年3月31日)916
 第67期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)917
 第68期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)918
 第69期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)919

920~925
企業名 株式会社 梅の花 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制上の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがいまして、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社及び当社子会社の店舗に係る固定資産の減損処理方法に関して、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2019年6月26日に第三者委員会を設置し調査を行いました。
 調査の結果、各店舗への本社費等の配賦計算に関して、一部店舗への不適切な配賦処理が行われる等の会計処理が明らかになりました。これにより当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、第31期から第39期の有価証券報告書及び第38期から第40期の四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、取締役会の監督機能が低下していたこと、取締役の過度な兼務があったこと、特定分野において業務が属人化し長期間にわたり固定していたこと、コンプライアンスに関して継続的な研修が行われていなかったこと、責任者の担当範囲と責任が必ずしも明確ではない部分があったこと、内部監査業務が営業店舗に集中しており対象範囲が限定的であったこと、減損処理プロセス等一部の決算プロセスに係るルール及び承認体制が不明確であったこと等の不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものであります。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制及び決算・財務・報告プロセスに関する重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認識しております。
 上記事実は当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、速やかに内部統制の改善を図ってまいります。
 
再発防止策 (基本方針)
1.さらなる経営における意識改革
2.適切な業務分掌の確立及び体制の見直し
3.風通しの良い組織風土の醸成並びに全体的なコンプライアンス意識の改革
4.本社機能の充実
5.モニタリング体制の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第35期(平成25年10月1日 ‐ 平成26年9月30日)921
 第36期(平成26年10月1日 ‐ 平成27年9月30日)922
 第37期(平成27年10月1日 ‐ 平成28年9月30日)923
 第38期(平成28年10月1日 ‐ 平成29年9月30日)924
 第39期(平成29年10月1日 ‐ 平成30年9月30日)925

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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