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2019年6月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年07月01日(月)

 2019年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
19
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

882~886
企業名 株式会社ユーシン 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の連結子会社である U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.(タイ ラヨーン県)に関し、2019年12月期第1四半期末の実地棚卸の際の社内調査により、2012年11月期以降において棚卸資産が過大となり売上原価が過小となっている可能性があることが判明したことから、2019年4月26日付で社外有識者を主要メンバーとする調査委員会を設置し、調査を行いました。
 2019年6月17日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2012年11月期以降の売上原価及び同社が保有する棚卸資産の金額の見直し等、必要と認められる訂正を行うことといたしました。
 また、当社の連結子会社であるU-SHIN EUROPE LTD.(ハンガリー キスベル市)についても、2018年12月期における売上原価の修正等、2019年12月期第1四半期の決算手続上判明した必要と認められる訂正を行うことといたしました。
 これらの決算訂正により、2014年11月期から2018年12月期までの有価証券報告書及び2016年11月期第1四半期から2018年12月期第3四半期までの四半期報告書について訂正を行うことといたしました。
 これらの訂正は、当社においてガバナンス体制及び内部統制が不十分であったこと、当グループの内部においてモニタリング体制が不十分であったこと、当社連結子会社の役員及び一部従業員の管理・監督が不十分であったことなどがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
 以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しています。
 
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実行し、ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
  1.経理的知識・言語能力を考慮した適切な人材配分の見直しによるチェック体制の構築
  2.子会社管理の役割分担や権限(責任)の明確化及び各部門責任者の意識・能力の向上のための教育
  3.会計システムの連携体制の見直し
  4.経営企画本部、経理財務本部、内部監査室等の連携強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第113期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)883
 第114期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)884
 第115期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)885
 第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)886

887
企業名 東邦金属株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は2013年10月から開始した一部取引において実在性に疑義があるとの情報を受け、その事実経緯を把握し、その事実認識に基づく対応を当社が決定するため、2018年9月28日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検討等を含め、調査が実施された。
 この結果、2018年11月9日に特別調査委員会より調査報告書が当社代表取締役社長小樋誠二に提出され、調査の結果、当社関係者のいずれもが本件取引の具体的対象商品を確認できたことはなく、客観的にもその実在性を確認できる資料はなかった。加えて裁判所を通した調査嘱託においても、最終顧客と称していた顧客から特定取引先との取引が無いとの回答を得たため、本件取引において、如何なる角度からも対象商品の存在を確認できるものは無く、よって対象商品が存在せず架空であり、資金のやりとりのみが存在する資金循環取引であったと認めざるを得ない、との報告内容を受けた。
 これにより、当社は特定顧客との過去の売上高、仕入高及び当該取引に関する売掛金残高に対して計上していた貸倒引当金を取り消すこととした。また、当該取引により発生した当社の支払額と受取額の差額については長期未収入金として認識し、当該長期未収入金に係る貸倒引当金は取引開始の2014年3月期第3四半期以降の各期において回収可能額を合理的に見積もり、必要額を計上した。
 本事象は、製造業者である当社が不慣れな商事取引にかかわり、与信管理面に加え、契約書の適法性・妥当性の確認や取引の実在性の確認を軽視したことによる商事取引における全社的な内部統制及び業務プロセスの不備によるものであると認識し、特別調査委員会の提言等を踏まえ、以下の再発防止策を検討・実施した。商事取引に係る業務プロセスの不備については取引の実在性の確認不足等を改善すべく業務手順を見直し、実施・運用したことにより、その有効性が確認できた。全社的な内部統制の一部の不備については、顧問弁護士によるリーガルチェック、コンプライアンス研修、与信管理規定の制定、職務権限の見直し、取締役会の実効性に関する評価等を当事業年度末日までに実施しているものの、改善に係る諸施策は実施・運用に時間を要するものも多く、十分な時間が確保できず、当事業年度末日までに不備を完全には是正できなかった。
 以上のことから、全社的な内部統制の一部の不備が是正されず、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、再発防止策の着実な実施と徹底により、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備・運用する方針である。
 
(1)契約書の適法性・妥当性などを判断できる体制の整備
(2)法令順守の徹底
(3)与信管理に関する規定の整備・運用
(4)職務権限規程の運用の徹底
(5)意思決定プロセスの見直しと取締役会等の実効性の向上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
888
企業名 昭和ホールディングス株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)に記載の事象が発生しております。
 GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19 日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しております。
 しかし、これらの調査によっても、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額処理し、それ以降の売上計上は取り止めております。
 また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処理には反映させず、前連結会計年度の会計処理を踏襲することといたしました。
 これらの会計処理及び開示に関して、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となっております。
 
 上記のとおり、当社の財務報告は、過去の決算の訂正含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することはできていない状況となっており、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定事項が付されております。このため、GLHの特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
 
 当社グループでは本件発生後、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査を実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是正に向け継続して必要な調査等により情報収集に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:限定付適正

備考
889~893
企業名 日本フォームサービス株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、平成30年9月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
 

 
 当社は、外部からの指摘により、過年度決算において不適切な会計処理が行われた可能性を認識したことから、平成31年4月5日から令和元年6月20日にかけて社外の専門家で構成する第三者委員会による調査を実施しました。
 その結果、平成26年9月期から平成30年9月期にかけて、売上の先行計上、不適切な預かり在庫売上計上、仕入除外及び仕入除外隠ぺい操作、在庫の水増しなどの不適切な会計処理が判明すると共に、取締役会・取締役による業務執行部門に対する監督機能の欠如、及び内部監査部門・監査役会・監査役の監査機能の欠如など当社グループの内部統制の不備も判明いたしました。
 これに伴い、当社は、過年度の決算を訂正し、平成26年9月期から令和元年9月期第1四半期までの有価証券報告書及び同期間の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について、それぞれ訂正報告書を提出致しました。
 このような不適切な会計処理は、経常利益の黒字化維持を優先する中で、経営陣においてもコンプライアンス意識が欠如し、取締役・監査役による相互監督、牽制が有効に機能しなかったことに起因するものであり、かかる内部統制の不備が当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 当社といたしましては、かかる事態を真摯に受け止め、第三者委員会の調査報告書で提言された再発防止策を速やかに策定、実施し、内部統制の徹底を図るべく、内部統制システムを適切に整備し、実効性ある運用を行っていく所存です。

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人大手門会計事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)890
 第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)891
 第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)892
 第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)893

894
企業名 リズム時計工業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたします。
 

 
 当社は、当社の連結子会社であるRHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN) LTD.(以下、「麗声東莞」)において、不適切な会計処理及び購買取引が行われた疑いがあることが判明したため、2019年1月16日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、全容の解明及び原因究明並びに同種の事案の有無について調査を進めたところ、不適切な購買取引は認めらなかったものの、不適切な会計処理が認められました。
 2019年3月12日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、麗声東莞の過年度の決算を訂正するとともに、2018年3月期の有価証券報告書並びに2019年3月期第1四半期及び第2四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 今回の不適切行為が発生した原因は、全社的な内部統制の一部である、当社連結子会社におけるガバナンス及び情報共有、並びに当社におけるグループガバナンス、情報共有及びモニタリングに不備があったことにあると認識しております。
 以上により当社は、財務報告に係る内部統制が有効に機能していなかったと判断し、これらの不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に反映しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、特別調査委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、開示すべき重要な不備の是正と再発防止に向けて、改善策を講じて順次実施しております。しかしながら、当事業年度末日までに十分な期間を確保することが出来なかったことから、改善策は未了であり、開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 なお、改善策は以下のとおりであり、一部については既に着手・実行しております。
 
1.麗声東莞における再発防止に向けた改善策
 (1)ガバナンスに関する取組み

2019年4月1日付で、製造部門、生産管理部門及び管理部門の各担当役員を分離し、牽制効果を高めています。

 (2)コンプライアンスに関する取組み

①2019年6月1日付で、実効性のあるコンプライアンス活動を行うため、業務執行部門から独立したコンプライアンス推進部門(内部監査科)を設置して社内に周知しました。
②2019年6月1日より、内部通報の窓口として、通報者の保護を確保した専用アドレスを設定しています。

 (3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み

2019年6月1日付で、業務執行部門から独立したモニタリング部門(内部監査科)を設置しました。

 (4)社内環境に関する取組み

2019年6月より、社内コミュニケーションの活性化のため、部会議・科会議の開催を定例化し、現場からの意見を吸い上げる体制を整備し活動を開始しています。

 
2.当社における再発防止に向けた改善策
 (1)ガバナンスに関する取組み

 2019年5月27日開催の取締役会において、ガバナンス体制及びグループガバナンスを担う管理部門の役割を強化するため、関係会社管理規程及び内部統制システムの基本方針の改訂、並びに当社連結子会社の統括部門の設置を決議しました。同規程及び同基本方針については同日より施行しています。

 (2)コンプライアンスに関する取組み

 2019年4月より、当社連結子会社の新任代表取締役に対して、不適切な会計処理の事案を踏まえたコンプライアンス研修を実施しています。

 (3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み

 2019年4月より、内部監査の方法を業務全般監査からリスクに応じた重点監査に変更し、実施しています。

 (4)コミュニケーションに関する取組み

 2019年5月27日開催の取締役会において、子会社とのコミュニケーションを強化するため、関係会社管理規程及び内部統制システムの基本方針の改訂を決議しました。同規程及び同基本方針については同日より施行しています。

 
 今後も、本件改善策につきましては、継続的なモニタリングを行うとともに、引き続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
895
企業名 日鉄鉱業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下、「AK社」という。)において、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
 特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上による費用の過小計上及びAK社前々副社長による私的流用があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、平成30年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成30年3月期有価証券報告書及び平成30年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、AK社において、職務権限規程が不明確であったことにより経理部門による牽制が十分に機能しなかったこと、社長(社長代行)と副社長との相互牽制を基礎としたAK社のガバナンスが十分に機能していなかったことによるものです。当社においては、海外連結子会社に対する内部監査等のモニタリングが不十分であったことによるものです。また、当該不適切な会計処理への当社の対応において、適時開示体制が十分に機能していなかったことが特別調査委員会の調査で指摘されています。
 以上のことから、AK社においては、職務分掌や内部牽制に係る全社的な内部統制について、当社においては、内部監査の評価範囲について全社的な内部統制、適時開示の一部についての理解に関する全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに不備があったことから、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。
 
(1) AK社における再発防止策
 ① ガバナンスに関する整備
  イ.各種規程類の整備

 職務権限規程及び業務処理規程の見直しを実施する。

  ロ.経理部門の独立性の確保

 AK社総務財務部のうち、経理課を分離して経理部を新設するとともに、当社がAK社経理部長を指名又は派遣する。

  ハ.取締役会及び幹部会の監督機能強化

 取締役会における決算報告の拡充、取締役会への上程・報告基準の引き下げ、幹部会の活性化を図る。

  ニ.再任・兼務制限の新設

 社長(社長代行)及び副社長において、再任回数に制限を設けるとともにAK社の部長職との兼務を認めない。

(2) 当社における再発防止策
 ① 海外連結子会社に対するモニタリングの実施

 当社内部監査室は、海外連結子会社の事業規模や事業内容の重要性を勘案して、定期的なコンプライアンス、内部統制及び会計処理に係る内部監査を実施する。

 ② 財務報告の信頼性確保のための意識改革

 会計監査人、当社監査役、経理部長、内部監査室長において、財務報告の虚偽記載に繋がる可能性のある情報を得ていないかを確認するため、財務報告に係る確認連絡会を開催する。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
896
企業名 株式会社省電舎ホールディングス 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。したがって、当事業年度期末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 2019年3月期決算作業におきまして、連結子会社である株式会社エールケンフォー(以下、「AK4」と記載します。)の中古車販売事業担当取締役(以下「担当取締役」と記載します。)が、AK4代表取締役社長による承認の下に、当社管理本部の事前承認を受けることなく、中古車仕入・販売取引を複数回行っていたことが発覚しました。
 当社は、2019年2月14日発表「改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)について」におけるAK4関連の改善施策の1つとして、「AK4に対する親会社としての管理・整備体制の強化」を挙げておりました。
 加えて、中古車販売事業につきましても、当社グループの主要事業との関連性が乏しいこと、当該事業における取引先(買主)に当該担当取締役の親族が関与しており、関連当事者取引への該当が懸念されることなどを踏まえて、当社は、当該事業の継続の可否について慎重に検討することとしておりました。
 具体的には、AK4に対して取締役2名を派遣し(2019年3月まで取締役4名中2名、2019年4月以降取締役3名中2名)、監査役も当社取締役管理本部長が務める体制とすることで、AK4が重要な意思決定を行なうにあたっては、必ず当社の同意が必要という状態が確立されたものと認識しておりました。加えて、AK4代表取締役、あるいはAK4と管理部門の担当者と当社管理本部の間で定期的に打ち合わせを行い、営業活動の動向、資金繰りなどについて詳細なヒアリングを行うことで、必要な情報を収集できる体制を確保できたものと認識しておりました。
  しかしながら、上記のとおり、当社が継続の可否を慎重に検討している事業であるにも関わらず、当社グループの業績、資金繰りへの影響は軽微であったものの、AK4担当取締役による取引実行、資金移動を看過し、当社による事後的な把握も大きく遅れてしまうという事象が発生しました。
 これは、上記改善策が現時点では不十分であったことに起因するものであり、子会社管理に関連する全社的な内部統制の整備及び運用に係る不備であると認識しております。
  また、当社は、当該取引における買主の属性について改めて調査しましたところ、AK4担当取締役の個人事業であることが判明し、当該取引が関連当事者取引に該当すると判断しました。そのため、AK4担当取締役の中古車販売事業に関する取引をAK4が当社の連結子会社となった2017年3月期に遡って調査しました。
 その調査結果を受けて、当社は過去に提出した有価証券報告書の連結財務諸表の関連当事者取引の追加注記を行い、2017年3月期と2018年3月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出しました。また、2019年3月期の有価証券報告書においても、連結財務諸表注記に反映されております。
 このような連結財務諸表の注記誤りは、関連当事者に関する情報が網羅的かつ適時に把握されるために、期末には「関連当事者との取引に関する調査票」を全役員に配布して回収する仕組みはあるものの、その運用が不十分であり、関連当事者情報に関する決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備によるものであると認識しております。
 当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
 当社としては、財務報告に係る内部統制の整備、運用の重要性を認識しており、当該不備の再発防止策として、以下の施策を実行しております。
 
(1) 中古車販売事業の廃止

 中古車販売事業に関連するAK4の銀行口座(普通預金2口座、外貨預金2口座)の全てを解約し、中古車販売事業を廃止いたしました。

(2) AK4への監視体制の強化

 当社は、新たに会計に知見のある外部の人材を監査役の補佐として選定し、取引における契約、支払を始めとするAK4の経営、業務全般を直に監視して、その情報を当社管理本部がタイムリーに入手することで、親会社としてのAK4の管理体制を強化することとしました。既に人材の確保は進んでおり、2019年7月より上記体制をスタートいたします。

(3) 関連当事者取引に関する社内教育の徹底と管理本部の調査機能の強化

 関連当事者取引に関する研修を、子会社を含む役員全員を対象に実施し、これに関する理解の向上とコンプライアンス意識の醸成を徹底いたします。また、管理本部の関連当事者取引に関する情報の収集、整理及びチェック機能を強化し、関連当事者取引に関する情報の把握について正確性と網羅性を確保いたします。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 松沢公認会計士事務所、向山公認会計士事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
897
企業名 株式会社スペースバリューホールディングス 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、当社の持分法適用関連会社であるEXCELLENCE PARKING SOLUTION SDN. BHD.(マレーシア国クアラルンプール市)が開発・運営予定の立体駐車場における建設コスト等のうち工事代金以外に使用されたことについての疑義、当社の連結子会社である日成ビルド工業株式会社の長崎営業所において工事原価の付け替えの事実及びシステム建築のレンタル事業においてレンタル工事未払金勘定の残高に相手先等の内容が明確でない残高が存在している事実が判明し、当社と利害関係を有しない外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。
 特別調査委員会による調査の過程で、予算超過を隠蔽するため、工事原価の付け替えが支店長・営業所長というマネジメント層も加担し組織的・全国的に実施されていた疑義が発覚したこと、売上高の先行計上という新しい疑義が発覚したことから、特別調査委員会を社内委員を除いた外部専門家のみから構成される第三者委員会へと移行し、全容解明に向けて取り組んでまいりました。
 この結果、2019年4月11日、第三者委員会より調査報告書を受領し、原価付け替えや売上高の先行計上による完成工事高、完成工事原価の不適切な処理、レンタル工事未払金の過大計上によるレンタル売上原価の不適切な処理が判明しました。また、EXCELLENCE PARKING SOLUTION SDN.BHD.が開発・運営予定の立体駐車場にかかる支出について、支出当初から資産計上を認める余地がないことが判明いたしました。このため、日成ビルド工業株式会社は、影響のある過年度決算を訂正するとともに、2014年3月期から2018年3月期までの有価証券報告書及び2017年3月期の第1四半期から2019年3月期の第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を2019年4月15日に提出致しました。
 以上のことから、当社及び日成ビルド工業株式会社の全社的な内部統制並びに日成ビルド工業株式会社の決算・財務報告プロセス及び業務プロセスに関する内部統制の以下の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 
 ・ 経営陣、従業員のコンプライアンス意識の欠如
 ・ 取締役会の監督機能の欠如
 ・ 海外案件のモニタリング機能の未整備

・ 完成工事原価及び工事未払金の計上プロセスにおける上記事実に係る内部統制の整備及び運用の不備

 
 上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言を踏まえ、以下の再発防止策を策定・実行することで、適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
 ・ ガバナンス改革

1.取締役に求める要件(資質、スキル及び経験等)と選任プロセスの明確化・合理化及び機関設計の見直し

  2.取締役会の適切な運営と実効性評価
  3.マネジメント層への研修機会の提供
 
 ・ 日成ビルド工業株式会社における原価付替え等の防止策
  1.業績目標管理制度の見直し
  2.実行予算管理規程の見直し

3.売上計上及び原価計算プロセス(完成工事原価、工事未払金の計上プロセス及びこれに係る決算・財務報告プロセス)の見直し

  4.外注先に対する管理体制の見直し
  5.人事評価基準及び懲戒基準の見直し
 
 ・ 投資管理体制の構築
  1.投資委員会の設置
  2.投資委員会における意思決定プロセスの明確化
  3.投資案件に対するリスクアセスメントの厳格化
  4.海外子会社の管理体制の見直し
 
 ・ 監査役監査及び内部監査機能の強化
  1.監査役による監査機能の向上
  2.内部監査担当者の選任と人員増強
  3.三様監査における連携の強化
  4.海外子会社等のグループ内部監査の強化
 
 ・ コンプライアンス体制の再構築・体系的教育
  1.コンプライアンス基本方針の確立・体制整備
  2.コンプライアンス教育体系、計画の立案とそのモニタリング
  3.内部通報制度の周知徹底
  4.反社会的勢力等との断絶

付記事項

付記すべき事項はない。

特記事項

特記すべき事項はない。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
898
企業名 電気興業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 2018年12月上旬に受けた国税当局の税務調査の過程で、当社の一拠点について不適切な会計処理の可能性を認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該拠点において、原価の付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。このため、かかる不適切な会計処理の内容を明らかにするとともに、同種の事案が発生していないかを明らかにするため、他の拠点に対する調査を行いました。
 社内自主点検の結果、複数の拠点において原価の付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、当社と利害関係を有しない社外有識者(弁護士及び公認会計士)を含む調査チームを2019年4月25日に設置し、事実関係及びその内容についてより厳格な調査を実施することを決定いたしました。
 調査チームの調査の結果、複数の拠点において意図的な契約番号間の原価の付替え処理が発覚し、その多くが施工部門の課長等の管理職が自ら、あるいは部下の施工担当者と共謀し、協力業者に対して見積書、請求書等の改ざんを依頼し、又は、虚偽の内容で原価振替申請書を作成することによって行われていました。
 これらの調査の結果、判明した事実は、以下に掲げる事項が内部統制上の不備であると考えられ、関連する全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制に整備上及び運用上の開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 (1) 稼働時間の原価計上ルールの不備
 (2) 原価付替えに係る教育の不十分さ
 (3) 部門間の牽制や部門内のチェック機能の不備
 開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、社外の専門家によって構成された調査チームの設置が2019年4月25日であり、調査チームによる調査報告書の受領が2019年6月5日であったためであります。
 なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を真摯に検討、実施し内部統制の改善を図ってまいります。
 (1) 原価計上ルールの明確化および再検討
 (2) 組織の見直し等による牽制機能の強化
 (3) 監査部門によるチェック機能の強化
 (4) 全従業員への教育の徹底
 今後も、本件改善策につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、引続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
899
企業名 シナネンホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
 当社は、当社の連結子会社であるミライフ西日本株式会社のソリューション事業部門において、2019年4月下旬に実施した社内調査により、不適切な会計処理が行われていたことが判明したことを受け、2019年5月8日付リリース「2019年3月期決算発表の延期及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり特別調査委員会を設置しました。同委員会の調査の結果、同社の元取締役の主導により滞留債権の回収偽装を目的とした資金循環取引、滞留在庫を処理するための架空取引、実態のない売上計上など数々の不正が判明しました。また、同社のソリューション事業部門において、当社グループのルールにそった売上・仕入計上や商品管理がされていなかったことが判明しました。
 上記の不正や誤謬については、ソリューション事業部門に対するモニタリング不足や同部門における受注・販売プロセス、在庫管理プロセス及び購買プロセスにおいて開示すべき重要な不備があったことが、不適切な会計処理の未然防止・早期発見を妨げた最大の要因と認識しております。
 上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、連結財務諸表において適正に反映しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会の提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1)関係者に対する厳正な処分
(2)ソリューション事業の内容にあった内部統制の整備の見直し、運用の徹底
(3)ミライフ西日本株式会社・管理部門のモニタリングの強化
(4)当社グループの内部監査部門の強化
(5)当社グループの人事戦略の構築・強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
900
企業名 イメージ情報開発株式会社 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は2018年9月に外部より過年度の有価証券報告書等に虚偽記載の疑義がある旨の指摘を受け、内部での調査を実施するとともに、2018年12月14日付で指摘事項に関して当社と利害関係の無い外部の専門家による第三者委員会を設置し、当該懸念の事実関係の調査をいたしました。
 2019年2月12日付で受理した第三者委員会の調査報告書では、2014年3月期の決算内容に不適切な会計処理が存在した事実及び内部統制上の不備が散見されたとの指摘を受けました。
 それに伴い、2014年3月期及びその関連で2015年3月期第1四半期から2019年3月期第2四半期までの訂正四半期報告書及び訂正有価証券報告書並びに関連する訂正決算短信及び2019年3月期第3四半期の四半期報告書を2019年3月8日に関東財務局及び東京証券取引所に提出いたしました。
 本件の原因については、経営陣のコンプライアンス意識の欠如、代表取締役への権限集中、取締役会による牽制機能の不全等が指摘されております。
 これらの指摘に基づき当社の全社統制及び決算・財務報告プロセスの再評価を行った結果、信頼性のある財務報告の作成を支えるためのコンプライアンス意識及び執行能力を有する人材の確保及び配置、リスクの識別、分析及び評価する作業において各種の要因が財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される体制、違法行為等を防止する内部牽制機能等につき不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、第三者委員会による調査及び当社における内容の精査により特定され、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 また、第三者委員会による再発防止策に関する提言を踏まえて、以下の内容について再発防止策の具体化に取り組んでおりますが、改善の運用完了には時間を要する事項もあり、現時点では開示すべき重要な不備であると判断いたしました。
 (1)代表取締役社長の変更
 (2)取締役会におけるコーポレートガバナンス体制の確立
 ⅰ.取締役会の体制整備
 ⅱ.社外取締役の選任
 ⅲ.取締役会運営方法の改善
 (3)役員のコンプライアンスの徹底
 (4)コンプライアンス委員会の実効性確保
 (5)管理部門の体制強化
 ⅰ.内部監査室長の採用
 ⅱ.弁護士事務所との顧問契約の再開
 ⅲ.会計基準等に関する研修の実施
 (6)資本出資時の社内規定の新設
 (7)稟議決裁制度の改定
 (8)会計監査人の交代

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 アスカ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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