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2019年2月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年03月01日(金)

 2019年2月1日以降、2月28日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
2
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

833~834
企業名 富士ソフトサービスビューロ株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成30年12月下旬に、当社の過去の一部の請求について、誤りがあったのではないかとの指摘をお客様より受け確認をしたところ、契約書に記載されている範囲外の請求が行われていた可能性があることが判明いたしました。当社は直ちに社内調査委員会(委員長:小木曽 雅浩(当社常務取締役 管理本部長))を設置し、調査を実施致しました。当該調査の結果、コールセンターにおいてログイン/ログアウトの規定外な運用が行われており、結果として不適切な会計処理を行っていたことが確認されました。
 
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正し、平成29年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告書、及び平成30年3月期第1四半期から平成31年3月期第2四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件は、センター長が計画席数達成率の低下を非常に恐れたことによる規定外な運用、誤請求が行われており、これに係わるモニタリングが不十分であったことから牽制が有効に機能しなかったことによるものです。
 以上のことから当社は、全社的な内部統制、本件に係る請求に関する業務プロセスの内部統制、及びモニタリングにおける脆弱性が当該規定外な運用の発生を許し、且つその発見に遅れが生じたものと認識しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 (1)規定外な運用が出来ない体制の構築
 (2)請求段階における出勤簿との照合
 (3)上司による日常的な監督の徹底
 (4)内部監査の質的・量的な充実
 (5)コンプライアンスの強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)833~834

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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