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2019年11月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年12月01日(日)

 2019年11月1日以降、11月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
9
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

950
企業名 ジェイリース株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、過去の貸倒引当金の計算方法に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2019年3月期の有価証券報告書及び2019年3月期第2四半期から2020年3月期第1四半期までの四半期報告書について、本日訂正報告書を提出いたしました。
 
 上記の誤謬は、組織体制を変更し代位弁済立替金に対する債権管理体制の強化を図りましたが、当該体制での長期債権への対応方針の変更が債権のその後の回収可能性に変化をもたらすものの、貸倒引当金の計算方法に十分に反映されていなかったことに起因しており、当社の全社的な内部統制の一部および決算・財務報告プロセスの一部に関する内部統制に開示すべき重要な不備があったと認識しております。
 
 なお、上記の開示すべき不備が当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実の判明が翌事業年度以降となったためであります。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じてまいります。
 ・リスクを再評価する仕組みの強化
 ・決算・財務報告プロセスの運用徹底による内部統制の強化

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:―

備考
951~953
企業名 株式会社ナイガイ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019年8月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社(以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。
  調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック調査により、当社の海外連結子会社であるNAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内外發展股?有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上が新たに判明しました。
  これにより当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、第120期から第122期までの有価証券報告書及び第120期第3四半期から第123期第1四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
  これらの事実は、子会社における不正等を防止または発見する役割を担う当社管理部門及び内部監査部門がその役割を十分に果たせず、子会社の現場責任者等に対する牽制が効かなかったこと、センティーレワン前社長の在任期間が長期にわたったこと、センティーレワンの部門間の相互牽制が機能しなかったこと等の不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものです。
  以上のことから、当社グループの全社的な内部統制に開示すべき重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
  なお、上記の開示すべき重要な不備については当連結会計年度の末日後に認識したため、当連結会計年度の末日においては是正が完了しておりません。
  また、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:―

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第120期(平成28年2月1日 ‐ 平成29年1月31日)952
 第121期(平成29年2月1日 ‐ 平成30年1月31日)953

954
企業名 株式会社シーイーシー 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 2020年1月期第2四半期連結財務諸表に係る四半期レビュー手続において、当社の2019年7月末時点での売掛金の一部530,698千円の実在性に関する疑義(以下「当初疑義」といいます。)が発覚いたしました。
  当社は①当初疑義に関する事実関係(類似事象の存否を含む。)の調査に加え、②当初疑義による連結財務諸表への影響額の確定、③本件が生じた要因の究明及び④その他、調査委員会(以下で定義します。)が必要と認めた事項の調査を目的として、2019年9月17日付で当社社外監査役及び外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会(以下「調査委員会」といいます。)を設置いたしました。
  また、当委員会による調査過程において、当初疑義に関係していた部署とは異なる部署において、売上の前倒し計上という別の新たな不正が行われていた疑義(以下「新たな疑義」といいます。)が発生いたしました。
  当社は新たな疑義に関する上記①ないし④の各事項についても、同年10月17日以降、調査委員会の委託事項とすることとし、調査委員会の委員を1名増員する等の体制強化を行い、調査をいたしました。
  調査委員会による調査の結果、当社の主要なビジネスであるシステム開発及びIT関連サービスに付随して、顧客のニーズがあった際に行われる仕入販売取引において実体のない商流取引が行われていた事実及び売上の前倒し計上がおこなわれていた事実が確認され2019年1月期に係る有価証券報告書の訂正報告書及び2020年1月期第1四半期に係る四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
  実体のない商流取引が行われていたことは、仕入販売に係る、受注等管理体制の不備または入金管理や滞留管理体制等の不備等により発生したものと考えており、また、特定の部署における営業目標達成のプレッシャー等の不適切行為の動機の存在や、コンプライアンス意識・リスク認識の不十分性も背景にあると考えております。
  また、売上の前倒し計上がおこなわれていたことは、当該取引に関与していた部署における売上計上に関する会計基準や社内規程等の軽視、管理体制の不備等により発生したものと考えており、また、当初疑義同様のプレッシャー等の動機の存在や、監査部による指摘事項の改善を図るための体制の不十分性等も背景にあると考えております。
  上記のような当社の内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、上記の開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、調査委員会からの提言を踏まえ、トップマネジメントによる法令及び会計基準遵守の意見発信、内部管理体制の強化、並びに教育研修及びその実効性確保措置の実施等の点において、再発防止策を具体化し、実施いたします。
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:―

備考
955~958
企業名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
 

 
 当社は、2019年7月24日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能性の判明に関するお知らせ」及び2019年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われている疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明したことから、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019年8月7日より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
  調査の結果、2011年に中国連結子会社で発覚した買掛金の不明残高が適時適切に処理されておらず、その未処理分を隠蔽するために不適切な会計処理が継続していたことが明らかになりました。加えて一部の経営陣が、利益目標を達成するべく役職員に対して強いプレッシャーをかけていたことが、現場レベルで不適切な会計処理を行う大きな要因となり、中国連結子会社のみならずタイ連結子会社においても不適切な会計処理が行われていたことが明らかとなりました。
 
 これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  当社は、経営者が会計ルールを軽視した言動をとり、実現困難な売上、利益目標を必達目標としてプレッシャーをかけ続けるなどして、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築を軽視したことにより、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こし、不適切な会計処理を招いたと認識しております。
 
 また、2019年10月28日に第52期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書を提出後、2020年3月期第2四半期報告書作成の過程で、2019年3月期における為替換算差益等の計算の誤りによる為替換算調整勘定の誤り及び連結包括利益計算書における為替換算調整勘定の集計誤り等が判明しました。加えて、2020年3月期第1四半期における為替差損益の計算の誤りによる為替換算調整勘定の誤り、為替換算対象となる財務諸表項目の誤り及び会計基準の適用による利益剰余金の累積的影響額の誤り及び四半期連結包括利益計算書における為替換算調整勘定の集計誤り等が判明しました。当該誤りは金額的重要性が認められたため、当社が提出いたしました第52期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の訂正有価証券報告書、同第1四半期報告書(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)、同第2四半期報告書(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)、同第3四半期報告書(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)の訂正報告書の一部を訂正する必要が生じ、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。今回の修正が発生した要因は、決算・財務報告プロセスの連結決算数値の検証体制・検証作業に不備があったと認識しています。
  当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
  当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 1.ガバナンス体制の再構築
 2.取締役の法的責任の検討
 3.経営陣の意識改革
 4.コンプライアンス体制の整備
 5.従業員のコンプライアンス意識の向上
 6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
 7.管理部門及び内部統制の強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:―

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第49期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)956
 第50期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)957
 第51期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)958

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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