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2019年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年11月01日(金)

 2019年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
5
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

945~948
企業名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
 

 
 当社は、2019年7月24日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能性の判明に関するお知らせ」及び2019年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われている疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明したことから、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019年8月7日より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
 調査の結果、中国連結子会社、タイ連結子会社において不適切な会計処理が行われていたことが明らかとなりました。
 
 これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、当社の海外子会社の内部統制が不十分であったこと、当社の海外子会社に対するモニタリングが十分でなかったこと、当社グループ内で牽制機能が働かずコンプライアンスが徹底されていなかったこと等、全社的な内部統制の不備が、不適切な会計処理を招いたと認識しております。当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 1.ガバナンス体制の再構築
 2.取締役の法的責任の検討
 3.経営陣の意識改革
 4.コンプライアンス体制の整備
 5.従業員のコンプライアンス意識の向上
 6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
 7.管理部門及び内部統制の強化
 

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:―

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第49期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)946
 第50期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)947
 第51期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)948

949
企業名 株式会社明豊エンタープライズ 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部からの指摘を受け、調査の必要性があると判断されたため、2019年7月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
 2019年9月6日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当該中国プロジェクトに係る貸付金債権については2010年7月期の第2四半期に、出資持分の売買代金債権については2010年7月期の第3四半期に、それぞれ債務者の支払い能力を踏まえた貸倒引当金の計上を行う必要があったとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、当該債権に対する貸倒引当金の計上時期の見直しを行い、2014年7月期から2018年7月期の有価証券報告書、並びに2014年7月期の第1四半期から2019年7月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2019年9月13日に訂正報告書を提出いたしました。
 
 これは当該中国プロジェクトに関して関係役員の社内情報共有に関する意識が十分ではなかった結果、取締役会による牽制機能が適切に機能せず、さらに関連する貸付金等債権に係る会計処理、特に貸倒引当金の設定に関して知識・検討が不足し、当該債権の管理においても資料収集等が不十分であったことによるものと認識しております。その結果、前述の決算訂正に至ったことは、当社の決算体制が必ずしも十分とは言えないからであり、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当連結会計年度の末日以降であったため、当連結会計年度の末日までに是正することができませんでした。
 ただし、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 
 当社は、特別調査委員会の報告書や本件に関連する事実関係及び反省等を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
 (1) 経営陣をはじめとする役職員の情報共有意識及び法令・コンプライアンス意識の強化に向けた施策
 (2) 取締役会の牽制機能の強化に向けた施策
 (3) 適切な会計処理に関する体制構築に向けた施策
 (4) 債権管理の強化に向けた施策

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査意見

アーク有限責任監査法人

備考

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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