下記に記載した財務報告にかかる内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
(1) マンション事業部における内部統制の不備
当社は平成30年9月25日から実施された税務調査により、当社元執行役員不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼賃貸・投資事業部長(以下、「元事業部長」という。)が、取引先と共謀して架空の経費を支出し、マンションの値引き販売に充当していたこと、すなわち売上高の過大計上という不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。
これを受けて当社は、平成30年11月5日開催の取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士により構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日から特別調査委員会による事実関係の解明及び原因の究明が開始されました。
当社は平成30年12月17日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、今回の不適切な会計処理の全容が判明したため、平成29年10月期に係る有価証券報告書及び平成30年10月期に係る第1四半期から第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
今回の不適切な会計処理は、元事業部長をはじめとする役職員のコンプライアンス意識の欠如もしくは希薄さを要因とし、マンション事業部における相互監視・牽制機能の機能不全という内部統制の不備により発生したものと認識しております。
以上のことから、当社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関するマンション事業部における内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当該開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に特定されたため、当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し、ガバナンス体制の強化を図ってまいります。
① マンション事業部における内部統制システムの再構築
② 内部監査室の機能改善
③ コンプライアンス意識の醸成
④ 現場と経営陣とのコミュニケーションの充実
⑤ 企業風土の改善
(2) 決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備
当社は、上記のマンション事業部における不適切な会計処理の判明を受け、経理部門において特別調査委員会への資料提出、監査人への追加資料の提出、訂正有価証券報告書及び訂正四半期報告書の作成、決算短信の訂正等を行うこととなりましたが、業務量の増大に応じた適切な対応を取ることができず、財務諸表及び連結財務諸表監査の過程において、監査人より連結キャッシュ・フロー計算書等の誤りについて指摘を受けました。
当社は、これらの誤りが社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったこと、かつ、これらの誤りが財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当該開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に判明したため、当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、監査人より指摘を受けた重要な修正はすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止に向けて以下の改善策を検討・実施してまいります。
① 決算作業時における社外の公認会計士等の専門家による協力体制の構築
② 社内における財務経理部門員の研修等を通じた教育による専門知識レベルの向上
③ 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し
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