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2018年12月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2019年01月01日(火)

 2018年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
17
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

815~819
企業名 株式会社ディー・エル・イー 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成30年9月3日に外部から指摘を受け、過去の映像事業における一部の案件に関して、売上計上の妥当性等に疑義が生じていることが判明しました。
 これを受け、当社は、より独立した立場から、事実関係の解明、これらの会計処理の妥当性に関する検証、再発防止策に関する提言等の見解を求める必要があると判断したため、平成30年9月14日付で外部の専門家による第三者委員会を設置し調査を行い、平成30年11月27日付で第三者委員会から調査結果の報告を受けました。
 当社は、当該調査結果を踏まえ、当社の映像制作事業における売上高の取消し等の訂正を行うことといたしました。このため、第13期(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)から第16期(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)までの有価証券報告書及び第13期第3四半期(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)から第17期第3四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 本件の原因については、当該調査において、基幹システム内におけるユーザー権限の不適切な行使、売上計上の根拠資料の回付・確認が十分に行われていなかったこと、曖昧な企画売上の計上基準等が指摘されております。
 これらの指摘に基づき、当社の全社統制及び決算・財務報告プロセスの再評価を行った結果、信頼性のある財務報告の作成を支えるためのコンプライアンス意識及び執行能力を有する人材の確保及び配置、リスクを識別、分析及び評価する作業において各種の要因が財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される体制、違法行為等を防止する内部牽制機能等につき不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、グループ全体の内部統制の向上を図ってまいります。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、第三者委員会による調査により特定され、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 また、第三者委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、以下の内容について再発防止策を具体化し、実施いたします。
 
1.経営陣における責任の徹底、コンプライアンス意識及び執行能力を持った取締役、管理職の採用・登用
2.コンプライアンス意識の醸成
(1)コンプライアンス意識の周知及び徹底
(2)コンプライアンス研修・教育等
(3)コンプライアンス委員会の復活
3.基幹システムの承認権限等の見直し
4.客観的で検証可能な売上計上基準の設定
5.取締役会における協議の充実化
6.監査役監査及び内部監査の充実
(1)内部監査室の独立性の確保
(2)各監査の連携強化
7.内部通報制度の仕組みの改善及び違法行為等を抑止する環境の整備

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第13期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)815
 第14期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)816
 第15期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)817
 第16期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)818

820
企業名 株式会社ソフトフロントホールディングス 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は平成30年3月期において、子会社であった株式会社グッドスタイルカンパニー(以下、「グッドスタイルカンパニー社」という。)の株式会社静岡銀行からの借入の一部に対する当社の債務保証が残されており、グッドスタイルカンパニー社の財政状態や営業状態を勘案して、特別損失として、債務保証損失引当金繰入額306,870千円を計上いたしました。今般、グッドスタイルカンパニー社の株式会社静岡銀行からの借入(当社が連帯保証していないものも含む。)において、グッドスタイルカンパニー社が保有する土地・建物が担保とされていたとの事実を証憑により確認することができたため、債務保証損失引当金の評価を見直すことが妥当と判断し、平成29年3月期及び平成30年3月期の有価証券報告書並びに平成31年3月期第1四半期及び第2四半期の四半期報告書の訂正を行うことといたしました。
 上記の債務保証損失引当金の評価に係る誤謬については、決算業務を進める上で、グッドスタイルカンパニー社が管理する借入金に係る資料において担保設定の記載がなく、また、関係する証憑の提出もなかったことから、債務保証損失引当金の検討の際の条件に加えることができなかったことが主な原因であり、連結子会社の借入金に係る情報管理の徹底の不足によるものと言えます。このため、当社の決算・財務報告プロセスに関連する内部統制については、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。なお、上記の開示すべき重要な不備につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、連結子会社の金融取引の際の情報入手やチェック体制の強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 三優監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
821~822
企業名 株式会社プロスペクト 市場 東証2部
その内容

 PJFは平成29年7月27日付けで連結子会社となったものであり、株式の取得が会社の第2四半期連結会計期間に行われ、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できませんでしたが、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、平成30年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、海外案件に係る現地での納税を契機に、過年度に計上した税金費用の金額について平成29年3月期まで遡り誤りがあったことが判明したため、平成30年11月20日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置、さらに同年11月28日に調査対象として、平成30年3月期の第2四半期にThe Prospect Japan Fund Limited(以下、「PJF」という。)を完全子会社とした際の会計処理も追加のうえ、専門的かつ客観的な調査を進めました。
 平成30年12月13日に特別調査委員会による調査報告書を受領し、当社は平成29年3月期以降の法人税及びそれに関連する繰延税金資産、並びにPJFに関しても財務諸表利用者の投資判断の観点からより適切な連結会計処理に見直しを行った結果、平成29年3月期及び平成30年3月期の有価証券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から平成31年3月期の第1四半期までの四半期報告書について決算訂正を行い、平成30年12月13日に訂正報告書を提出いたしました。
 
 これは当社経理部においてグローバル案件に係る税務会計スキルを十分に有する人材が乏しかったことが背景にあります。具体的には、海外案件に関する各種論点の検討にあたって、関係者間、特に当社経理部と海外関係者との間でコミュニケーションが必ずしも十分ではなく、当社が新たに取り組みを開始した海外不動産事業に関する外国法人税の検討、海外事業の買収に関する会計処理について多面的な観点からの検討が不足しておりました。また、これらの点に関し、リスクに応じた外部専門家の活用が適切に行えておりませんでした。ただし、前述の会計処理の訂正に至ったことは、当社の連結決算体制が必ずしも十分とは言えないからであり、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当事業年度の末日以降であったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、特別調査委員会の報告書や本件誤謬に関連する事実関係及び反省等を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
 (1)務会計面等に関する研修制度
 (2)税務会計面に精通した人材の獲得を含めた陣容の拡大と充実
 (3)グローバル案件対応を可能とする適切な人材の配置
 (4)リスクに応じた専門家の適切な活用

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人ハイビスカス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)821

823~827
企業名 東京貴宝株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備であると判断いたしました。従って、当事業年度末において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成30年10月11日に当社監査法人より、前代表取締役社長による不適切な取引が存在するとの情報を得、当社において当該情報を検証した結果、前代表取締役社長に競業避止義務違反の疑義が生じていることが判明いたしました。
 これを受け、より独立した立場から事実関係の確認に関する調査、原因究明、再発防止策の提言、類似事象の有無、会計処理訂正の必要有無とその範囲・影響額の調査・提言等を求める必要があると判断致しました。そのため、平成30年11月1日付でこれまで当社と利害関係を有していなかった外部専門家たる弁護士・公認会計士による第三者委員会を設置し、当社から独立し、かつ客観的な調査を実施して、平成30年12月14日付で第三者委員会から調査結果の報告を受けました。
 それによりますと、前代表取締役社長のプライベートカンパニーである株式会社ジョイ、株式会社イースト、株式会社プラス(以下、当該3社)との取引において、当該3社が複数の当社取引先を介在させた取引が判明しております。取引の内容といたしましては、資金援助の目的で取引先の在庫商品を買い取り、即時、現金で支払いを行っておりました。その在庫商品は、そのまま委託商品として先方に寄託し、その後販売されたものを売上として計上して売掛金として資金を回収しておりました。この際、商品の移動は行わず伝票の操作のみで処理しておりました。この行為は仕入、販売行為とは認められず、仕入を金銭の貸付、売上を貸付金の回収、利益については営業外収益へ修正を行いました。また、当該3社が保有する在庫商品を当社の営業部の社員を使って販売を行っていた事実も判明しております。この取引は通常の営業行為とは認められない為、売上を取り消し、粗利部分については受取手数料として営業外収益へ修正を行いました。なお、両取引の修正による最終損益への影響はありません。
 当社は、調査結果を踏まえ、売上高、営業利益、営業外収益、関連当事者の注記等の訂正を行うことといたしました。このため、第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)から第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)までの有価証券報告書及び四半期報告書並びに平成31年3月期第1四半期報告書の訂正報告書を提出致しました。
 本件の原因については、当該調査において、前代表取締役社長の不適切な取引を許したガバナンスの機能不全、知りながら放置していた役員・従業員のコンプライアンスに対する無知や意識の低さ、形骸化した内部監査等が指摘されております。また、批判的な発言を許さない企業風土の中で相互牽制機能も全く働いておりませんでした。
 これらの指摘に基づき、第三者委員会の再発防止策の提言を踏まえて、以下の対策を講じて参ります。
 

1.経営陣における責任の徹底、コンプライアンス意識及び執行能力を持った取締役・監査役・管理職の採用・登用。

2.コンプライアンス意識の周知及び徹底のための研修・教育

3.コンプライアンス委員会の設置

4.告発者が容易に告発できるための内部通報制度の外部窓口の設置

5.相互牽制が可能な業務プロセスの見直し

6.取締役会における協議の充実化

7.監査役監査及び内部監査の充実と連携強化

付記事項

特記事項

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)823
 第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)824
 第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)825
 第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)826

828~829
企業名 ジェイリース株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、過去の貸倒引当金の見積り方法に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2016年3月期から2018年3月期までの有価証券報告書及び2017年3月期第1四半期から2019年3月期第1四半期までの四半期報告書について、本日訂正報告書を提出いたしました。
 
 上記の誤謬は、債権の量や質の変化があったにもかかわらず、それに応じた貸倒引当金の算定方法の変更を行わなかったことに起因しており、中長期債権の回収状況についてのモニタリング体制や貸倒引当金の算定方法に関する検討が必ずしも十分でなかったことから、当社の全社的な内部統制の一部および決算・財務報告プロセスの一部に関する内部統制に開示すべき重要な不備があったと認識しております。
 
 なお、上記の開示すべき不備が当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実の判明が翌事業年度以降となったためであります。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じてまいります。
 ・中長期債権の回収状況についてのモニタリング強化
 ・決算・財務報告プロセスの運用徹底による内部統制の強化

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)828

830
企業名 株式会社日本ハウスホールディングス 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は平成30年9月25日から実施された税務調査により、当社元執行役員不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼賃貸・投資事業部長(以下、「元事業部長」という。)が、取引先と共謀して架空の経費を支出し、マンションの値引き販売に充当していたこと、すなわち売上高の過大計上という不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。
 これを受けて当社は、平成30年11月5日開催の取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士により構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日から特別調査委員会による事実関係の解明及び原因の究明が開始されました。
 当社は平成30年12月17日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、今回の不適切な会計処理の全容が判明したため、平成29年10月期に係る有価証券報告書及び平成30年10月期に係る第1四半期から第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 今回の不適切な会計処理は、元事業部長をはじめとする役職員のコンプライアンス意識の欠如もしくは希薄さを要因とし、マンション事業部における相互監視・牽制機能の機能不全という内部統制の不備により発生したものと認識しております。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関するマンション事業部における内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し、ガバナンス体制の強化を図ってまいります。
(1) マンション事業部における内部統制システムの再構築
(2) 内部監査室の機能改善
(3) コンプライアンス意識の醸成
(4) 現場と経営陣とのコミュニケーションの充実
(5) 企業風土の改善

付記事項

特記事項

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
831
企業名 株式会社ウェッジホールディングス 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、当連結会計年度に、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記載の事象が発生しております。
 GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し、調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度の年度末決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理をし、それ以降の売上高計上は取りやめております。
 また、平成30年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処理には反映させず、前連結会計年度の会計処理を踏襲することといたしました。
 これらの会計処理及び開示に関して、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となっております。
 
 上記のとおり、当社の財務報告は、過去の決算の訂正を含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することはできていない状況となっており、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定事項が付されております。このため、GLHの特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 当社グループでは本件発生後、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査を実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是正に向け継続して必要な調査等により情報収集に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:限定付適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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