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2018年9月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2018年10月01日(月)

 2018年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
14
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

796~800
企業名 寺崎電気産業株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると半版いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務諸表に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社システム事業部門生産工場の購買担当であった元従業員が、複数年に亘って、購買した銅材を当社に無断で不正に転売し、その売得金を不正に着服する行為を行っていたことが判明いたしました。
 当社は、不正転売の疑いが把握された平成30年7月下旬以降、調査を進めるとともに、平成30年8月7日に弁護士等の外部専門家を含む社内調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
 平成30年9月13日の同委員会による調査報告の結果、元従業員が複数年に亘って、購買した銅材を当社に無断で不正に転売し、その売得金を不正に着服する行為を行っていたことが判明しました。また、その不正な転売処理を隠蔽することを目的として、売上計上された製品及び仕掛オーダーへの過剰な銅材原価の投入、並びに銅材仕入業者からの請求書を変造する等の処理を行っていたことが判明いたしました。
 この調査結果に伴い当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成26年3月期から平成30年3月期の有価証券報告書並びに平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件の不正行為は、システム事業部門生産工場の購買課において、長期間に亘って担当者が固定されていたこと、 また、人員的な制約もあり同一担当者が、発注処理及び入出庫処理並びに検収処理業務を行う業務体制となっていたこと、加えて、たな卸業務においても最終数字の確定プロセスにおいて、同一担当者による数量の改ざんが行える業務体制となっていたことによるものです。
 また、当該部門での銅材の購買処理において、購買権限規定等により、一定金額以上の購買については管理者の事前決裁等の管理方法は取り決められていたものの、規定された金額を下回る購買については担当者が独自で発注処理を行うことが可能な状況となっており、加えて、仕入業者からの請求書が電子データで購買担当者へ送付される形となっており、担当者が請求数量、金額等を変造することが可能な形となっていたことによるものです。
 以上のことから当社及び当社グループ会社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける内部統制の一部に開示すべき重要な不備があるものと認識しております。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社及び当社グループ会社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
1.組織編制・社員の意識改革
「寺崎電気グループ企業倫理綱領」及び「「企業倫理行動指針」をはじめとするコンプライアンスに関するルールの認識の再徹底を行う。
2.内部統制の強化

(1)購買処理業務において、業務処理にあった適切な人員の配員を行う。

(2)購買処理業務における、発注、入庫・検収、出庫、支払処理の各業務処理を購買課内の各担当者間で分担し、同一担当者が一連処理をすべて行うことができない体制とする。

(3)購買処理業務における、管理者の事前決裁及び事後チェック項目について、金額以外の観点からの決裁。チェック項目を加える。

(4)決算期末での実地たな卸業務における、最終たな卸数量確定プロセスにおいて、最終数量のチェックを管理者が行うことを徹底する。

(5)購買部門以外の部門による月次単位で行う、見積と実際原価の比較チェック等、他部門での事後統制による牽制機能を強化する。

付記事項

特記事項

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)796
 第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)797
 第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)798
 第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)799

801~804
企業名 株式会社ジャストシステム 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断致しました。
 

 
 当社は、法人向け事業の一部製品について、当社の元従業員が無断で返品条項(一定の場合に当社が販売店からの返品を受け付ける内容の条項)等を付帯して販売店に販売していた事実(本件行為)が判明したため、平成30年7月24日に当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置し、実態の全容把握と本件行為に係る原因究明に努めてまいりました。
 平成30年9月7日に受領した同委員会による調査結果報告及びその他の事項を含む累積的影響額を踏まえ、当社は、販売店においてお客様(法人)への販売が完了していない取引に係る売上高の取消等、過年度の決算を修正するとともに、過年度において重要性がないため遡及修正していなかった事項に関する修正も併せて行うことといたしました。
 以上の結果、当社は、平成27年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、当社において内部統制が不十分であったこと、当社の一部従業員のコンプライアンス遵守に関する意識が低かったこと、当社内部においてモニタリング体制が不十分であったことなどがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
 以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1 コンプライアンスの徹底及びコンプライアンス意識の向上
2 従業員が、より活発に気づきや意見、問題点を発信できる仕組みの構築
3 「事業監査室」の設置等による事業部に対する牽制機能の強化
4 取締役会によるモニタリングなどガバナンスの強化

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)801
 第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)802
 第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)803

805~808
企業名 株式会社ジャストプランニング 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は平成30年7月24日より実施された国税局の税務調査により、当社元代表取締役鈴木崇宏氏(以下「元社長」という。)が、当社連結子会社である株式会社JPパワー(以下、「JPパワー」という。)の太陽光発電事業の保守・運営に係る支出の一部を、元社長の知人の会社を経由して、実質的に元社長自身の管理する銀行口座に還流させていた不正行為が判明いたしました。
 これらを受けて、平成30年8月9日に当社取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を中心に構成する調査委員会の設置を決議し、同日より調査委員会による事実関係の解明及び原因の究明が開始されました。
 当社は平成30年9月11日付で調査委員会より調査報告書を受領し、今回の不正行為によりJPパワーの太陽光発電事業の保守・運営に係る支払手数料等の費用計上額及び資本的支出として資産計上された金額の中に、実態のない取引に関する支出が含まれていたことが判明したため、影響のある過年度決算を訂正するとともに、平成27年1月期から平成30年1月期までの有価証券報告書及び平成28年1月期の第3四半期から平成31年1月期の第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することにしました。
 これらの事実は、元社長におけるコンプライアンス意識の欠如、当社及びJPパワーにおける業務上の監督監視の脆弱性、外注費の支払い等に関する社内統制が機能していなかったこと、役員相互の監督監視が機能していなかったこと、実効的な内部監査が行われていなかったこと、JPパワーにおけるガバナンス体制が不明確であったことなどの不備を起因として生じ、当社及びJPパワーの全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制が機能しなかったことによるものと認識しています。
 以上のことから、当社及びJPパワーの全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて、以下の改善策を講じていきます。
 ①コンプライアンス意識醸成のための研修等の実施
 ②業務執行上の統制が機能する組織づくり
 ③外注先選定や外注費の支払い等に係るプロセスの改善及び運用
 ④取締役会における協議の充実化
 ⑤内部監査の機能強化
 ⑥内部通報窓口の機能拡充
 ⑦子会社のガバナンスに対する関与のあり方の見直し

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第21期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)805
 第22期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)806
 第23期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)807

809
企業名 Abalance株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備と判断いたしました。したがって、当該事業年度の末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当事業年度末日において、当社グループは、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が不足しており、財務諸表及び連結財務諸表の作成及び各種根拠書類に基づく決算資料の作成に関して決算スケジュールの適切な進捗を管理する内部統制上の不備により想定以上の時間を要しました。
 また、債務の滞留などの適切な消込処理の不備、連結財務諸表の作成プロセスの運用不備による会計処理漏れや誤りを内部統制によって予防・発見することができなかったため、これらに関して連結財務諸表の監査の過程で会計監査人から指摘を受けました。
 以上のことから、当社グループにおける決算・財務報告体制に係る全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する不備は、当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき不備に該当すると判断しました。
 
 上記事象は、当事業年度中に、決算業務を適切に遂行する能力及び経験を有した複数の経理従業員の補充が当事業年度末に間に合わなかったため、子会社であるWWB株式会社及びバローズ株式会社などのグリーンエネルギー事業の全般的な取引量の増加に伴う日常業務及び決算業務に係る会計処理件数の増加や会計監査人からの内部統制に関する指摘事項に対応することができず、その結果、決算業務を適切に遂行する体制を当事業年度末までに是正することができませんでした。
 
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、当事業年度末日後、新たに2名の経理職員を採用し、さらに、以下の方針に基づく再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
 
 ① 業務取扱い手続きの見直しと改善
 ② 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し
 ③ 社内における財務経理部門員の研修等を通じた教育による専門知識レベルの向上
 ④ 日常業務及び決算作業時における社外の公認会計士・税理士等の専門家による協力体制の構築
 
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 應和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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