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2018年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2018年09月01日(土)

 2018年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
15
重要な手続が実施できないと表明した企業
1

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

780~781
企業名 トレイダーズホールディングス株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成30年6月14日付「外部調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社が平成27年12月1日に実施したZEエナジーを完全子会社とする株式交換に関するのれんの減損損失計上の時期・内容の妥当性、『安曇野バイオマスエネルギーセンター』の契約解除に伴い撤去した材料貯蔵品の資産性に関する評価の妥当性、工事進行基準の適用に関する妥当性及び完成工事補償引当金計上に関する適正性などに係る会計上の誤謬並びに当社有価証券報告書における関連当事者との取引に係る開示の適切性について、外部の専門家により構成される外部調査委員会による調査を進めてまいりました。その結果、本日付「外部調査委員会の調査報告書(中間)公表と今後の対応に関するお知らせ」にも記載のとおり、外部調査委員会から、当事業年度の会計処理において、のれんの減損損失計上の時期及び減損金額、契約解除に伴い撤去した材料貯蔵品の評価額等の会計処理について誤謬があったこと等が報告されました。
 外部調査委員会の調査結果を受け、当社では、これらの会計上の誤謬の修正が必要であると判断し、平成29年3月期以降の決算を修正し、平成29年3月期有価証券報告書並びに平成30年3月期第1四半期、第2四半期及び第3四半期の四半期報告書に係る訂正報告書等を提出いたしました。併せて、平成25年3月期から平成28年3月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出しております。
 上記の会計処理において会計上の誤謬が生じた主な要因は、当社の子会社管理が必ずしも子会社の事業特性に応じた十全なものとなっていなかった中で、当社の経営陣・財務部門が当社子会社であるZEエナジーで発生した契約解除という非定型的な事象が当社グループの連結決算・財務報告に及ぼす影響について適時適切に判断できなかったこと、ZEエナジーによる材料貯蔵品の評価の妥当性に関する同社経営陣及び当社財務部門等による確認・牽制が十分に機能しなかったことにあります。
 以上のことから、当社における全社的な内部統制及び決算・財務プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
 上記事実は当事業年度末日後に確定したため、当該財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、連結決算手続の中で特定した必要な修正事項は、適切に修正しております。
 
 当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、外部調査委員会の調査報告書に示された原因分析等を踏まえ、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正に向けた方針及び以下の項目を中心とする再発防止策を策定し、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
 ① 財務会計の専門性の高い最高財務責任者(CFO)の選任、外部専門家の活用等、当社財務部門の体制強化
 ② 事業の特性に応じた適切な子会社管理の実施
 ③ ZEエナジーにおける業務プロセスのモニタリング機能及び経理担当部署の強化
 ④ 内部統制評価実務を担う内部監査部門の強化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 明誠有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)780

782~785
企業名 株式会社省電舎ホールディングス 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、外部からの指摘により、当社における過年度決算にかかる不適切会計の可能性を認識したことから、平成30年2月から平成30年4月にかけて社内調査委員会の調査及び平成30年5月から平成30年7月にかけて社外の専門家よって構成される第三者調査委員会の調査を実施しました。
 これらの結果、取締役会及び監査役会の監督機能の不足や内部監査の不足、連結子会社の管理不足など当社グループの全社的な内部統制の有効性に疑義があることを示唆する指摘がなされました。また、平成26年3月期から平成29年3月期にかけて、工事進行基準を適用すべきではない取引への工事進行基準適用による売上高の水増計上、工事原価の付替や実体のない仮装取引による架空売上計上などの不適切な会計処理が判明いたしました。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成26年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成26年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を行うこととしました。
 本件の要因については、業績が向上しない中で利益額を増やすことが優先課題となり、資金調達や継続企業の前提に関する注記の記載を解消するために決算の黒字化を実現する必要があると認識したこと、役職者らのコンプライアンス意識の著しい欠如のために相互の監督・牽制が有効に機能しなかったことや、不正適切行為を防止するための社内における体制や内部監査及び監査役による監査体制の構築も徹底されなかったこと、また、適切な財務報告を行うために必要な知識・人材不足によるものと判断しております。
 以上のことから、当社における全社的な内部統制および決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者調査委員会の調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 松沢公認会計士事務所、向山公認会計士事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)782
 第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)783
 第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)784

786~790
企業名 株式会社アクトコール 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社における不動産事業等及び当社連結子会社である株式会社kiddingにおける不動産フランチャイズ権利販売において、会計上疑義のある取引が存在することが判明いたしました。当社といたしましては、本件に関し、専門的かつ客観的な見地からの調査が必要と判断し、平成30年7月10日に取締役会を開催し、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、当該取引の事実関係の調査等を行いました。
 平成30年8月10日付で同委員会による調査報告書を受領いたしました。その結果、当社及び連結子会社である株式会社kiddingの取引において、従来、事業取引として計上していた取引の一部に当社取締役の私財を投じた取引が確認され、当該取引は実在するものの、計上は資金取引等として取り扱うべきである旨、指摘されました。
 当社は、過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告書等に記載されている当該取引に係る会計処理を訂正することを平成30年8月15日開催の取締役会の承認を経て決定し、平成24年11月期第2四半期から平成30年11月期第1四半期までの当該有価証券報告書及び四半期報告書等について訂正を行うことといたしました。
 これらの決算訂正及び第三者委員会による報告を受け、当社の全社的な内部統制について、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 上記事実は、当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、また再発防止に向けて、第三者委員会の調査報告書(平成30年8月10日付)で指摘された問題点及び平成30年9月中旬までを目処に提出される予定の第三者委員会による追加報告書における再発防止策の提言を踏まえ、経営体制の見直し、全社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み、内部監査体制の整備、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等、必要な改善及び措置を進め、着実に実施していくことで、内部統制の充実を図り法令遵守の徹底に努めてまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 ひので監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第10期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)786
 第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)787
 第12期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)788
 第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)789

791~794
企業名 株式会社ドミー 市場 名証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成29年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は平成29年12月28日に、監査法人の指摘により、店舗に係る固定資産の減損処理方法に関しその前提となる事実に精査を要する事項の存在が判明し、有識者からなる調査委員会による調査が必要であるとの指摘を受け、第三者委員会を設置し調査を行いました。調査の結果、過年度の会計期間において店舗に係る固定資産の減損を回避する目的で、仕入先からのリベート・協賛金の会計処理について、一部の店舗へ不適切に傾斜配賦処理が行われる等の不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。
 これに伴い当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。
 これらの要因は、経営トップに異を唱えにくい風土や、会計処理に関する社内ルールの整備に不備があったこと、連結決算手続の検証体制が不十分だったことにあります。よって、当社の全社的な内部統制の一部及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の一部に重要な不備を生じさせたと認識しております。
 当社は第三者委員会からの再発防止策の提言を真摯に受け止め、以下の事項を実行していくとともに、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正に真摯に取り組んでおります。
 (1) 関与した役職員の責任の自覚
 (2) 責任の明確化
 (3) 企業風土の改革
 (4) コンプライアンス重視の経営姿勢と経営トップによるメッセージの発信
 (5) 担当役員制度の廃止
 (6) 財務会計・管理会計の重要性についての認識
 (7) 適切な会計ルールの設定・運用
 (8) コンプライアンス体制の見直しとコンプライアンス研修の推進
 (9) 内部統制機能の強化
 (10) 内部通報制度の実効性の確保

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人ハイビスカス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

2018年3月27日(火)上場廃止
2018年5月期の第2四半期決算の報告書について期限であった2月26日までに提出されなかったため上場廃止となった。
 
上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第73期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)791
 第74期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)792
 第75期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)793

重要な手続きが実施できないと表明した企業

795
企業名 株式会社省電舎ホールディングス 市場 東証2部
その内容

 外部からの指摘により、当社における過年度決算にかかる不適切会計の可能性を認識して、平成30年2月から平成30年4月にかけて行われた社内調査委員会の調査の結果及び平成30年5月から平成30年7月にかけて行われた第三者調査委員会の調査の結果、取締役会及び監査役会の監督機能の不足や内部監査の不足、連結子会社の管理不足など当社グループの全社的な内部統制の有効性に疑義があることを示唆する指摘がなされました。特に連結子会社の株式会社エールケンフォーについては同社の代表者の親族のみから取締役会が構成されており当社によるグループ親会社としての統制が十分発揮されておらず、契約書類や決裁手続きの不備をはじめとするコンプライアンス上の問題も看過できない状況にあり、内部統制が十分に整備されていないことが明らかになりました。
 当社は、当該指摘を受けて、内部統制の整備の見直し、評価の見直しが必要と判断しましたが、関連する第三者調査委員会の調査報告日が基準日である期末日後であったことや、過年度決算訂正に関する有価証券報告書等の訂正報告書の提出その他社内調査等に優先的に注力せざるを得なかった等の理由により、評価の見直し作業等重要な評価手続きを実施できませんでした。
 従って、当社は、財務報告に関する内部統制の評価について、重要な評価手続きが実施できなかったため、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価結果を表明出来ないと判断しました。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 松沢公認会計士事務所、向山公認会計士事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

上記の他に、開示すべき重要な不備について訂正内部統制報告書を提出している(782~785)。

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