knowledge Baseナレッジベース

2018年6月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2018年07月01日(日)

 2018年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
34
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

736~740
企業名 石原産業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社の完全子会社であるISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.(以下「IBE」といいます。)を通じて発行済株式総数の28%を間接保有する当社の持分法適用関連会社である、BELCHIM CROP PROTECTION N.V.(以下「BCP」といいます。)において、売上計上の操作等の不適切な会計処理が行われていた疑義が判明しました。その実態調査のため、平成30年3月9日に社内調査委員会を設置し、専門的かつ客観的な視点から事実関係の正確な把握及び再発防止策の検討等に鋭意取り組んできました。
 この結果、平成30年6月2日に社内調査委員会より調査報告書が当社取締役会に提出され、売上の前倒計上、及び売上の架空計上等の不適切な会計処理があったことが明らかになりました。これにより当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、第90期から第94期の有価証券報告書、及び第93期から第95期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、BCPにおいて、経営者自らによる内部統制の無視や取締役会の監督不足があったこと、IBE及び当社において、持分法適用関連会社としての統制の限界がある中で、財務諸表及び当社事業に及ぼす影響度の重要性を考慮したBCP報告数値の検証体制を整備できなかったことなどの不備があり、結果として内部統制が機能しなかったことによるものです。
 以上のことから、BCPの全社的な内部統制と、IBEの全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の一部及び、IBE及び当社の関連会社に対する情報確認等のモニタリング体制に関する全社的な内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
 なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、社内調査委員会報告書で指摘された問題点及び再発防止策の提言を踏まえ、以下の通り、BCP が検討中の「(1) BCPにおける再発防止策」について、BCP に対してその実施を促していき、「(2)当社及びIBEにおける再発防止策」を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 (1) BCPにおける再発防止策
   ①CEO、CFOの交代(実施済み)
   ②取締役会の監督機能の強化
   ③内部統制の強化
   ④会計監査人の変更
 (2)当社及びIBEにおける再発防止策
   ①BCPの位置付けの再確認(実施済み)
   ②BCPによる再発防止策の実施状況の継続的な確認・検証
   ③BCPに対する管理の改善
    (a) BCPから受領する情報の精緻化
    (b) BCPに対する監査及び当社製品の在庫情報の検証(在庫証明・実地棚卸)
   ④当社のグループ管理体制の改善
    (a) 主管部門と管理部門の役割分担の再確認と徹底
    (b) 当社とIBEとの間の連携強化及び当社による内部監査の実施 

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)736
 第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)737
 第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)738
 第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)739

741~744
企業名 五洋インテックス株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日である平成30年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、外部からの指摘に基づき、平成27年3月期の第3四半期から平成30年3月期の第3四半期までに新規事業として行ったタブレット端末の販売、太陽光パネルなどの販売及びその他の新規事業に関する売上計上の妥当性について、社外の専門家によって構成される第三者委員会による調査を実施しました。
 第三者委員会による調査報告書の結果により、一部の新規事業に関する取引(タブレット端末の販売、太陽光パネルなどの販売及びその他の新規事業)について、不適切な会計処理があったことが判明いたしました。
 タブレット端末の販売にかかる取引に関しては、平成27年3月に会計処理として、収益を認識しておりましたが、回収予定の期日を過ぎても販売代金の回収がなされなかったことから、当社は取引の存在自体に疑義を抱き、弁護士を通じて調査を行ったところ、取引自体が架空のものであることが判明しました。そのため、当社は少なくとも会計上認識すべき取引ではなかったと判断いたしました。なお、当社は詐欺によるものとして刑事告訴を行っております。
 また、太陽光パネルの販売を含む新規事業にかかる取引に関しては、平成26年12月から平成28年1月までの期間にて、会計処理として収益を認識しておりました。しかし、当社が主体的に販売及び仕入を行った取引ではなかったため、企業会計における認識としては、営業取引ではないと判断いたしました。
 そのため、当社は、平成27年3月期の第3四半期から平成30年3月期の第3四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件の要因については、本業である室内装飾品事業の業績が振わない中、事業計画達成のための過度なプレッシャーから新規事業を展開するに至りましたが、一部の担当者に権限が集中してしまったため、相互牽制機能が有効に機能しなかったことや、適切な財務報告を行うために必要なコンプライアンスが徹底されなかったこと、適切な財務報告を行うために必要な知識・人材不足によるもの、また、取引関係書類の作成に関する統制や整備・保管体制の不備といった不十分な業務処理統制によるものと判断しております。
 以上のことから、当社における全社的な内部統制および決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 事業年度の末日までに是正されなかった理由は、社外の専門家によって構成される第三者委員会の設置が平成30年3月27日であり、第三者委員会による調査報告書の受領が平成30年5月7日であったためであります。
 なお、決算手続の中で特定した必要な修正事項は、適切に修正しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を講じ、内部統制の改善および充実・強化を図ります。
(1) 当社におけるコンプライアンスを重視した企業風土の形成とその浸透
(2) 当社における相互牽制機能の強化を目的とした権限分離体制の再構築
(3) 当社における新規事業及び既存事業に対する適切な内部統制の再構築
(4) 当社における経理体制の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人コスモス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)741
 第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)742
 第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)743

745~748
企業名 世紀東急工業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、道路の舗装材料を製造・供給する工場を保有しており、一部の工場は複数の会社で共同運営しています(以下「JV工場」といいます)。JV工場の売上高及び売上原価については、当社の決算上、出資比率相当額を当社の売上高及び売上原価に取り込んでいますが、JV工場の会計処理の中で、当社が、JV工場から購入した資材に係るJV工場の売上高及び当社の仕入れに関連した売上原価について、内部取引に係る相殺消去処理の漏れが判明いたしました。
 これにより、当社は過年度の決算を訂正するとともに、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成26年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬は、JV工場に関する業務プロセスにおいて、内部取引の消去に関する手続が不足していたことが原因であり、財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備が、当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実判明が翌事業年度以降となったためであります。上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券報告書及び四半期報告書において適正に訂正しております。
 当社としては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、JV工場に関する業務プロセスにおいて、内部取引の消去に関する手続の整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)745
 第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)746
 第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)747

749~753
企業名 光村印刷株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、過去の退職給付の会計処理に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、平成26年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出した。
 
 上記の誤謬は、過去の退職金制度改訂時に、当該改訂が退職給付の会計処理に与える影響について検討する体制が不十分であったことに起因しており、退職給付引当金の見積に関する内部統制が必ずしも十分に整備・運用できていなかったことによるものであるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 
 なお、上記の開示すべき不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実の判明が翌連結会計年度以降となったためである。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、退職金制度改訂などの非経常的な会計事象に関して、担当部門の専門知識の強化及び業務手順と承認手続を定めた書面の整備・運用の徹底など、決算・財務報告プロセスの整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針である。

付記事項

該当事項なし。

特記事項

該当事項なし。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)749
 第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)750
 第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)751
 第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)752

754
企業名 中央ビルト工業株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係わる内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係わる内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、平成29年8月に経理部調査により、名古屋工場の帳簿に除却すべき棚卸資産の計上が発見され、元製造本部長及び名古屋工場長へのヒアリングの結果、不良品となった除却処理すべき棚卸資産の大部分を除却していなかったことが判明した。さらに、名古屋工場長から元製造本部長の指示で半年毎の棚卸で実地棚卸高を水増し改竄していたこと、月末の帳簿棚卸高を改竄していたとの報告を受けた。当社は、直ちに事実確認調査を実施し、その結果、名古屋工場において不適切な会計処理が行われていたことが判明した。
 そこで、当社は、さらに専門的及び客観的な見地から事実関係等の調査分析を行うことが必要であると判断し、平成29年9月に開催された取締役会において、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家を中心に構成された調査委員会の設置を決議し、調査を実施した。
 調査の結果、名古屋工場では、不良となった棚卸資産の除却未了、棚卸における実地棚卸高の増額改竄及び月次決算の利益調整のための帳簿棚卸高の改竄などの不適切な会計処理が、過去から継続して意図的に行われていたことが明らかとなった。
 これに伴い当社は、過年度の決算を修正し、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成27年3月期の第3四半期から平成30年3月期の第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出した。
 当社は名古屋工場の一部従業員のコンプライアンス意識が欠如していたこと、実地棚卸の内部統制が不十分であったこと、及び、工場に対するモニタリング体制が不十分であったことなど、棚卸資産プロセスに係る内部統制及び名古屋工場に関連する全社的な内部統制における一部の不備が不適切な会計処理を許し、且つ、その発見の遅れが生じたものと認識している。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、調査委員会の報告等を踏まえ、平成30年3月に以下の再発防止策を策定・着手している。この再発防止策のうち、実地棚卸作業の見直しと監視監督機能の強化や、内部通報制度に対する認識強化と運用の強化に関する施策の一つである「通報・相談・連絡ポストの設置」等を当事業年度末日までに実施している。
 しかしながら再発防止策については運用に時間を要する施策が多く、十分な運用時間を確保することができなかったため、名古屋工場に関連する全社的な内部統制における一部の不備を当事業年度末日までに是正することができなかった。これらの内部統制の不備が結果として財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 
 なお、上記の不適切な会計処理により発生した必要な修正事項は、調査委員会による調査によって特定され、すべて財務諸表に反映されている。
 
(再発防止策)
 (1) 全社員へのコンプライアンス徹底と教育の充実・強化
 (2) 実地棚卸作業の見直しと監視監督機能強化
 (3) 内部通報制度に対する認識強化と運用の強化
 (4) 取締役の職責に対する認識及び理解の向上
 (5) 工場経理処理に関する他部門による監視
 (6) 内部監査室の機能強化
 (7) 監査等委員の機能強化

付記事項

該当事項なし。

特記事項

該当事項なし。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
755
企業名 ゼット株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、大阪国税局の税務調査の結果、平成27年3月期消費税申告において、課税売上割合算定上、非課税取引の加算漏れがあると指摘を受け、内容の確認を行ったところ申告計算において誤謬があることが判明しました。
 これに伴い、当社は過年度の決算を修正し、平成27年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
 上記の誤謬については、当社において税務申告業務のチェック体制が機能しなかったことが原因であり、その結果、財務諸表の作成が不正確となったことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該内部統制の不備を当事業年度末日までに是正することができていませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1) 税務に関する専門知識の充実・強化
(2) 内部牽制機能の強化(税務申告業務に係るチェック体制の強化)
(3) 外部専門家の活用強化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
756
企業名 日本紙パルプ商事株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成30年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の子会社であるJPシステムソリューション株式会社(以下「SS社」という。)において、売上原価が不正に先送りされているのではないかとの疑念が生じたことを受け、当社はSS社における不適切な会計処理の内容の詳細、当社及びSS社の財務諸表への影響額を含め、事実関係解明のために、平成30年2月28日に調査委員会を設置し調査を実施しました。
 調査委員会から平成30年5月18日に受領した調査報告書により、SS社において、取引先との通謀による不正な取引、SS社内部における前受金と売上原価の不正な利益操作、及び仕入取引を仮装した不正な資金流出がなされていたことが判明しました。
 これに伴い、当社は本件不適切行為によるSS社及び当社の過年度決算への影響を調査したうえ、過年度の決算を訂正するとともに、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、本件不適切行為を起こしたSS社元役職員及びSS社におけるコンプライアンス遵守の意識が欠如していたこと、当該元役職員に従前から業務上の権限が集中しており、SS社における牽制機能が有効に働いていなかったことが主な要因です。また、当社からSS社に対するビジネス上の公正観や倫理観の植え付けの徹底が不十分であったことに加え、SS社に対する統制が不十分であったことによるものです。当社は、当該状態を長期にわたり識別・改善できなかったことから、結果としてSS社に対する当社の管理・監督のあり方にも検討すべき問題があったと認識しております。
 このような当社及びSS社の全社的な内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の内容は当連結会計年度末日後に事実確定したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表等に反映しています。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、また再発防止に向けて、調査委員会の指摘・提言をふまえ、以下の改善策を講じていきます。
 
1. 当社の再発防止策
(1)当社グループ全体におけるコンプライアンス遵守体制の見直し
(2)グループ会社に対する統制の強化
 
2. SS社の再発防止策
(1)役職員のコンプライアンスの徹底
(2)社内規程、管理資料の整備・改訂
(3)組織体制及び業務フローの見直しによる適切な権限配分と牽制機能の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 八重洲監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
757
企業名 昭和ホールディングス株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、当連結会計年度に、有価証券報告書経理の状況追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)に記載の事象が発生しております。
 GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの 貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。 GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19 日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」とい う。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しております。
 しかし、これらの調査によっても、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、当連結会計年度の第2四半期決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理を行っております。
 これらの会計処理及び開示に関して、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となっております。
 
 上記のとおり、当社の財務報告は、過去の決算の訂正含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することはできていない状況となっており、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定事項が付されております。このため、GLHの特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
 
 当社グループでは本件発生後、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査を実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是正に向け継続して必要な調査等により情報収集に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:限定付適正

備考
758
企業名 スルガ銀行株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、2018年1月に株式会社スマートデイズがシェアハウスオーナーに対する賃料支払を中止したことに端を発するシェアハウス関連融資の問題の発生を受け、外部の弁護士で構成される「危機管理委員会」を設置して、事実関係の調査を実施しました。
 
 これを踏まえて、財務報告に関する以下の全社的な内部統制における不備を認識しました。
 

①シェアハウス関連融資については、シェアハウス案件のビジネスモデルや不動産業者を窓口とした営業に起因するビジネスリスクを把握しないまま、それまでの投資用不動産関連融資の一つとして捉えて、融資を推進したこと。また、融資の実行に当たり、審査部門による牽制機能が十分に発揮できていなかったこと。

②シェアハウス関連融資においては、融資実行後のシェアハウス案件に関連する情報の収集やモニタリングが不十分であったこと。

 
 上記の不備に加えて、決算・財務報告プロセスにおいて、シェアハウス関連融資等がもたらすリスクを当社が認識した際に、当該貸出金に対して適切な償却・引当を行なうために必要なリスク情報を分析し、反映する仕組みが整備されていませんでした。その結果、当事業年度において、当該リスクを決算処理に十分に反映することができず、貸倒引当金の追加計上を行ないました。
 よって、当社は、上記の全社的な内部統制の不備及び当該決算財務・報告プロセスにおける不備を「開示すべき重要な不備」と判断しました。
 なお、当該開示すべき重要な不備は、当事業年度末日後に特定されたため、当事業年度末日までに是正を完了することができませんでした。
 
 また、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表に適切に反映しております。 
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の通り改善策を推進してまいります。
 

①新商品・新サービスの導入プロセスの強化及び不動産業者等の管理などの一層のリスク管理態勢の適正化並びに融資審査プロセス、与信管理体制等の見直しによる審査機能の強化

 

②貸出金ポートフォリオ管理態勢の整備並びに会議体機能の見直しなどのモニタリング強化

 

③情報分析とそれを適切に反映した償却・引当プロセスの改善

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
759
企業名 株式会社NEW ART 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
(1) 開示すべき重要な不備の内容
 
① 全社的な内部統制の不備
 信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を識別し、所要の能力を有する人材を確保・配置すべきでありましたが、決算業務量の増加に対応できる十分な経理人員体制を構築することができませんでした。
 
② 決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備

・適切な経理・決算業務のために十分な専門知識や経験を有した人材が不足したことを主たる原因として、連結財務諸表の作成並びに開示決算資料の作成に必要な各種根拠書類が当初のスケジュールどおりに作成できず、また、数値の誤りや記載漏れ等の不備を内部統制によって予防・発見ができませんでした。

・その結果、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目を含む複数の勘定科目の虚偽表示、関連当事者注記を含む開示決算資料の複数箇所の修正について、監査人から指摘を受けました。

 
(2)事業年度末日までに是正できなかった理由
 当社グループは、当連結会計年度における持株会社体制への移行による会計処理の複雑化、海外子会社を含む連結子会社6社の増加に伴う事務処理量の増加に対して、これらに対応するための準備も併せて進めておりましたが、実際には決算数値の確定に当初の予想以上の時間を要することとなった結果、当社グループでは、連結会計年度末日までに決算業務を十分かつ適切に遂行できる財務経理部門の体制構築ができなかったためであります。
 
(3)開示すべき重要な不備の是正方針
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後は以下の方針に基づく再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正し、翌連結会計年度においては、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
 
① 経理・決算業務に十分な専門知識や経験を有した人材を内外において採用することによる財務経理部員の増員
② 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し
③ 社内における財務経理部員の研修等を通じた教育による専門的知識レベルの向上
④ 業務マニュアルの作成や会計ソフトの統一による業務の効率化・標準化
⑤ 決算作業時における社外の公認会計士・税理士等の専門家による協力体制の構築
 
(4)連結財務諸表及び財務諸表に与える影響
 監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて財務諸表および連結財務諸表に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 UHY東京監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
760~763
企業名 株式会社エムケイシステム 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は過去のライセンス費用に関して追加の支払いが必要となり、過年度の債務計上及び売上原価計上の誤謬があることが判明したため、平成25年3月期以降の決算を訂正し、新規上場時の有価証券届出書、平成27年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について、本日訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬は、過去のライセンス契約時に担当部門の契約内容確認の体制及び全社的な法務確認の体制の整備が不十分だったことに起因しており、契約更新時の確認ルールに関する内部統制が必ずしも十分に整備・運用できていなかったことによるものであるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備が当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの事実判明が翌事業年度以降となったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、担当部門の人員増強による体制強化、契約締結・更新時の確認・審査手続の厳格化、等の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 なお、監査人より指摘を受けた必要な修正は連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 太陽有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)760
 第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)761
 第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)762

764~768
企業名 東建コーポレーション株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の平成30年4月期決算の作業過程におきまして、営業職社員に支払われる報奨金の期間帰属に係る会計処理に一部誤謬があり、当社の過去の決算において、販売費及び一般管理費が過少に計上される等の誤りが生じていることが判明しました。
 これに伴い、過年度の決算を訂正するとともに、平成25年4月期から平成29年4月期の有価証券報告書及び平成28年4月期第1四半期から平成30年4月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬は、営業担当者に対して支払われる報奨金の費用計上額に対する検討やモニタリング体制が不十分であったことに起因する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、営業担当者への報奨金の要費用計上額を再度検証することにより特定し、すべて連結財務諸表に反映しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
・経理関連規程・マニュアル等の見直しによる重要論点となる勘定科目のチェック体制の強化
・単体・連結決算における決算処理業務全体の精度向上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第37期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)764
 第38期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)765
 第39期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)766
 第40期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)767

769
企業名 株式会社ファルテック 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は平成29年12月下旬に内部監査で、長期滞留在庫の棚卸資産評価について疑義のあることが判明し、社内調査を行っておりましたが、1月初旬に新たに中国の子会社(佛山発爾特克汽車零部件有限公司)の売上計上について疑義のあることが判明しました。
 これらを受けて、平成30年1月17日に当社取締役会において、不正調査等に豊富な経験を有する弁護士及び公認会計士の外部専門家が委員として参画した特別調査委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。
 また、疑義判明を受けて実施された平成29年12月31日の棚卸において、実地棚卸数量と帳簿在庫数量の不一致が確認され、実地棚卸数量入力時におけるデータ改竄の疑義が1月下旬に新たに判明したため、特別調査委員会が追加調査を行いました。
 この結果、平成30年3月13日、特別調査委員会より調査報告書を受領し、棚卸資産の不適切な評価、中国子会社おける売上計上の誤謬ならびに不適切な処理、実地棚卸数量入力時のデータ改竄等が判明したため、当社は、影響のある過年度決算を訂正するとともに、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成28年3月期の第1四半期から平成30年3月期の第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を平成30年3月14日に提出しました。
 訂正の原因となったこれらの事実は、過去から変革しきれていない企業風土の存在にもとづく行動や意識の問題、また各部門の間での相互理解の不足、さらに、棚卸資産について管理や評価に関する内部統制に不備があったことに主な原因があります。
 また、平成30年3月期の連結財務諸表について、米国子会社(FALTEC America, Inc.)における売上値引に係る会計処理を、監査人からの指摘により修正しました。この事実は部門間の情報の伝達に不備があったことが原因であります。
 これらの当社及び中国子会社の全社的な内部統制の不備、また当社の決算・財務報告プロセス及び業務プロセスに関する内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実のうち、過年度決算を訂正するに至った内部統制の不備に関しては、調査報告書の提言を踏まえた再発防止策を講じ、当事業年度末時点において実行に着手しておりますが、十分な運用期間を確保することができなかったため、当該内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断しました。
 また、売上値引に係る内部統制の不備は、当事業年度末日後に認識したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社としては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。
 
1.風通しの悪さの改善・部門間の相互理解の促進
2.コンプライアンス意識の改革
3.業務プロセスの改善及び見直し
  1) 棚卸差異の不適切な処理を回避する方策
  2) 売上値引の反映漏れを回避する方策
4.内部監査、監査役監査の充実化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

PAGE TOP