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2018年5月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2018年06月01日(金)

 2018年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
13
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

723~725
企業名 株式会社アマナ 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の平成29年12月期の決算作業の過程において、当社の海外連結子会社である上海恒代齐力企业形象策划有限公司(amanacliq Shanghai Limited、以下「本件子会社」という。)の一部従業員の人件費及び外注費の支払に際して用いるべき勘定科目の処理やそれに伴う公租公課の処理等に関して、不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。
 これを受け、当社は、事実関係解明と再発防止策を策定するために平成30年2月13日付で社内調査委員会を設置し調査を行い、平成30年4月26日付で同委員会から調査結果の報告を受けました。
 当社は、当該調査結果を確認・精査した結果、本件に対する当社の対応として、平成27年12月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成27年12月期から平成28年12月期までの有価証券報告書、及び平成27年12月期第1四半期から平成29年12月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件の原因については、当該調査において、本件子会社総経理におけるコンプライアンス意識の低さ、当社役員における財務報告の適正性に悪影響が生じることへの危機意識の低さ、本件子会社における総経理への権限の集中とこれを牽制すべき管理部門人員の不足、本件子会社の会計処理に関する当社の関与不足及び体制の不十分さ、グループ全体を貫く管理監督上の不備が指摘されております。
 この指摘に基づき、当社の全社統制及び決算・財務報告プロセスの再評価を行った結果、信頼性のある財務報告の作成を支えるための必要な能力を有する人材の確保および配置、リスクを識別する作業において各種の要因が財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される体制、内部統制に関する外部からの情報を適切に利用し、経営者、取締役会及び監査役に伝達する仕組の運用、連結財務諸表の作成における本件子会社財務数値のチェック体制等につき不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、グループ全体の内部統制の向上を図ってまいります。また、社内調査委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、以下の内容について再発防止策を具体化し、実施いたします。
 
 1.コンプライアンス意識の強化・再徹底
  (1)コンプライアンス徹底に係るメッセージの発信、研修の実施
  (2)本件子会社における不適切会計発生に関する責任の明確化
 2.本件子会社における牽制機能の強化・経理処理の正常化
 3.当社経理部門における本件子会社経理の会計処理への関与・体制の強化
 4.当社における本件子会社に対する管理監督機能の強化
  (1)リスク情報の共有・拾い上げができる仕組みの強化
  (2)是正措置の実行・報告のための仕組みの再構築
  (3)日本基準および現地法制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用
  (4)公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任
 
 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手しております。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)723
 第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)724

726~728
企業名 ゼット株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、大阪国税局の税務調査の結果、平成27年3月期消費税申告において、課税売上割合算定上、非課税取引の加算漏れがあると指摘を受け、内容の確認を行ったところ申告計算において誤謬があることが判明しました。
 これに伴い、当社は過年度の決算を修正し、平成27年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
 上記の誤謬については、当社において税務申告業務のチェック体制が機能しなかったことが原因であり、その結果、財務諸表の作成が不正確となったことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該内部統制の不備を当事業年度末日までに是正することができていませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1) 税務に関する専門知識の充実・強化
(2) 内部牽制機能の強化(税務申告業務に係るチェック体制の強化)
(3) 外部専門家の活用強化

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)726
 第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)727

729
企業名 エルナー株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、プリント配線板事業の合弁事業化を目的とした連結子会社の異動を伴うグループ内組織再編に伴い、平成29年12月期の個別決算において事業再編損失引当金を計上しましたが、当該引当金の計算に誤謬があることが判明したため、平成29年12月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬については、前提となった事業再編の過程が複雑であり、非定型的な会計処理であったため、事業再編損失引当金の計算誤りを検出する知見が不十分であった事が原因であり、会計処理誤りの発生を防止する統制の整備状況が不十分であったと判断しております。このため、当社の決算・財務報告プロセスに関連する内部統制については、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき不備につきましては、当該誤謬の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、重要な非定型取引については、検討過程において専門家を利用することを定める事でチェック体制の強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
730~734
企業名 日本紙パルプ商事株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成29年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の子会社であるJPシステムソリューション株式会社(以下「SS社」という。)において、売上原価が不正に先送りされているのではないかとの疑念が生じたことを受け、当社はSS社における不適切な会計処理の内容の詳細、当社及びSS社の財務諸表への影響額を含め、事実関係解明のために、平成30年2月28日に調査委員会を設置し調査を実施しました。
 調査委員会から平成30年5月18日に受領した調査報告書により、SS社において、取引先との通謀による不正な取引、SS社内部における前受金と売上原価の不正な利益操作、及び仕入取引を仮装した不正な資金流出がなされていたことが判明しました。
 これに伴い、当社は本件不適切行為によるSS社及び当社の過年度決算への影響を調査したうえ、過年度の決算を訂正するとともに、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書及び平成28年3月期第1四半期から平成30年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、本件不適切行為を起こしたSS社役職員及びSS社におけるコンプライアンス遵守の意識が欠如していたこと、当該役職員に従前から業務上の権限が集中しており、SS社における牽制機能が有効に働いていなかったことが主な要因です。また、当社からSS社に対するビジネス上の公正観や倫理観の植え付けの徹底が不十分であったことに加え、SS社に対する統制が不十分であったことによるものです。当社は、当該状態を長期にわたり識別・改善できなかったことから、結果としてSS社に対する当社の管理・監督のあり方にも検討すべき問題があったと認識しております。
 このような当社及びSS社の全社的な内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実は、当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、また再発防止に向けて、調査委員会の指摘・提言をふまえ、以下の改善策を講じていきます。
 
 1. 当社の再発防止策
 (1)当社グループ全体におけるコンプライアンス遵守体制の見直し
 (2)グループ会社に対する統制の強化
 
 2. SS社の再発防止策
 (1)役職員のコンプライアンスの徹底
 (2)社内規程、管理資料の整備・改訂
 (3)組織体制及び業務フローの見直しによる適切な権限配分と牽制機能の強化

付記事項

特記事項

監査法人 八重洲監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第151期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)730
 第152期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)731
 第153期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)732
 第154期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)733

735
企業名 株式会社東京衡機 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当事業年度末日において、無錫三和塑料製品有限公司の経理体制の整備・運用が不十分であったため、決算作業において必要な帳票類の整理・確認に時間を要し、親会社である当社においても本件子会社に対する十分なマネジメントができておりませんでした。
 さらに、無錫三和塑料製品有限公司において決裁権限基準や職務権限基準等の意思決定に係る統制遵守が不十分であったため、業務プロセスにおいて上長承認漏れが散見されました。
 これらの当社の全社統制及び決算・財務報告プロセス並びに連結子会社である無錫三和塑料製品有限公司の全社統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスの一部に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記の不備に対する改善策の構築・実施に多大な時間を要し、期末までに成果が現れるには至らなかったためであります。
 なお、決算手続の中で特定した必要な修正事項は、適正に修正しております。
 今後は当社グループの全役職員一丸となって以下の再発防止策を徹底し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
 
(再発防止策)
 (1)コンプライアンス意識の改善
 (2)無錫三和塑料製品有限公司における決算・業務プロセスの整備および改善
 (3)無錫三和塑料製品有限公司の総経理に対する監督・監視体制の強化
 (4)当社のグループマネジメントの強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 RSM清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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