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2017年4月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2017年05月01日(月)

 2017年4月1日以降、4月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
5
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

622
企業名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 上記評価の結果、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの一部に重要な不備があり、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
具体的には、経営者の適時開示に対する理解の欠如等により適時に開示がなされなかったこと、内部監査計画の策定や実施がなされず、内部監査人と監査等委員との連携も十分になされなかったことから、開示すべき重要な不備に該当すると認識しております。
 なお、社内体制の整備および再構築に時間を要しており、当事業年度末日時点までに是正できておりません。
したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

付記事項

 当社では、当事業年度後、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を策定し、実行に着手しております。
 
(1) 社内体制の整備および再構築
  ① 情報開示体制の整備

情報開示体制を整備し、情報取扱責任者(担当役員)、情報管理者、開示担当者を選任したのち、担当者の役割、情報の報告経路を明確化し、同時に社内への周知徹底を実施しました。なお、「情報開示規則」の整備、適時開示業務フローの明確化等も実施し、再発防止に努めております。

  ② 内部監査室の設置

内部監査室を設置し、担当役員および担当者を選任し、外部専門家の指導の下、全社的な内部統制を中心に内部監査および内部統制評価を実施しております。なお、今後は常勤監査役と定期的に連携を図り、効率的な内部監査や内部統制評価に努めてまいります。

(2) 教育プログラムの策定

全社の役職員を対象として教育プログラムを策定し、継続的に、外部研修機関の利用、並びに外部専門家による指導等により、情報開示および内部監査、内部統制に係る意識向上に取り組んでまいります。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
623
企業名 GMOアドパートナーズ株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日(平成28年12月31日)時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当連結会計年度における監査法人の監査の過程において、当社の連結子会社であるGMO NIKKO株式会社(以下、「GMO NIKKO」)の売上取引の一部で、計上根拠の信ぴょう性に疑義が有る旨の指摘を受け、当社は、平成29年2月27日に当該取引に係る事実解明および会計処理の適正性に係る事実解明を目的として、第三者委員会を設置し調査をいたしました。
 当社は、第三者委員会より、平成29年3月30日付にて中間報告書、平成29年4月14日付にて追加調査報告書を受領し検討した結果、GMO NIKKO元従業員(以下、「当該従業員」)が特定の取引先との取引(以下、「本取引」)に際し、実際の受注額を上回る虚偽報告をGMO NIKKOに行っていたことが判明いたしました。本取引において当該従業員は、取引先との合意のない役務提供を行い、請求のできない架空の売上高の計上をしていたこと、加えて当該従業員は、取引先に対する請求書の発行を遅らせることで虚偽報告の事実の隠蔽をしておりました。
 
 これらの事実は、当該従業員単独の不適切な行為によるものですが、第三者委員会から受領した調査報告書を基に不適切な売上計上の発生原因を分析・評価した結果、役務提供が完了しているが請求書を発行していない取引(以下、「未請求売上取引」)に対する役職員の意識が十分でなかったことにより、未請求売上取引に関する債権管理の不足および、決算時に於ける関連情報の収集と分析の不足が発生したと認識しております。
 以上のことから当社は、GMO NIKKOの販売プロセスに係る内部統制および、当社の決算財務報告に係る内部統制の一部に、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 
 上記の内部統制の不備が当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、本取引が当連結会計年度末日後に発覚したためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を認識しており、第三者委員会の提言を踏まえて、以下の是正策を講じており、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 (1) 内部管理体制および業務体制の強化
   ① 未請求売上取引に対する当社管理部門の監視体制の見直し
   ② 未請求売上取引の有無についての決算手続を追加
 (2) 財務報告に関するコンプライアンス意識の向上を図る施策の実施

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
624~626
企業名 昭光通商株式会社 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載致した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備と判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グル-プの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成28年11月に当社連結子会社の株式会社ビー・インターナショナル(以下「ビー社」という。)における特定の顧客との取引に関して、取引の対象となる物品の実在性に疑義が生じたため、当社は、ビー社担当者から事情聴取及び本件顧客訪問等の調査を実施いたしましたが、十分な事実解明には至らなかったことから、当社は、さらに外部専門家を交えた特別調査委員会を平成29年2月に設置し、同委員会において、外部法律事務所及び専門調査会社の補助を得つつ、本件取引の事実解明のための調査及び本件取引と同種の取引の有無とその実在性について調査を実施いたしました。
 調査の結果、特別調査委員会が入手した資料及び情報に基づき、本件取引は対象物品が実在しない資金循環取引であると判断いたしました。なお、当社及びビー社の役員及び従業員において、本件取引が対象物品の実在しない取引であることを認識していたと認められる者は見当たらない旨及び本件取引と同種の取引であると結論付けられる取引は見当たらない旨の報告を平成29年4月に特別調査委員会から受けております。
 これにより、当社は過年度の決算を修正するとともに、平成26年12月期から平成27年12月期までの有価証券報告書、及び平成26年12月期第1四半期から平成28年12月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件は、当社及びビー社において、本件取引のような仕入先側当事者と販売先側当事者に実質的な同一性が存在する類型の介入取引(対象物品を現実に占有することなく行われる売買取引)においては、資金循環を主目的とした取引に巻き込まれやすいというリスクに対する感度が低く、理解が浅かったため、当該介入取引について適切なリスク評価が行われなかったことにより、ビー社の買収時の検討やその後の子会社管理を含む当社による管理と、ビー社における経営管理が有効に機能しなかったことが要因であります。
 当社は、上記の当社及び子会社における全社的な内部統制の運用上の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの提言を踏まえ、以下のとおり再発防止策を講じて内部統制の整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保してまいります。
 
(1)当社の管理・牽制体制及び当社による子会社の管理・牽制体制の高度化
(2)管理の実効的な実施(特に与信管理)
(3)M&Aによる子会社化に関する目的設定・調査・管理
 
 再発防止策の詳細計画の検討にあたっては、専門家の助言を受けつつ進めてまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
 第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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