上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、連結財務諸表における売買取引の会計処理及び滞留債権に対する貸倒引当金の計上不足について当社の会計監査法人から指摘を受け、連結財務諸表を適切に修正しております。
本件は、子会社の非定型・不規則な取引に関して取引実態及び会計基準に基づく会計処理の検討が必ずしも十分になされなかったこと、また、非定型・不規則な取引に関して取引実態を適切に把握し、会計基準に基づき会計処理をする体制が必ずしも適切に整備できていなかったことに起因するものであり、また、当該取引も含めた手続遅延によって決算そのものの遅延も発生しており、これら財務報告に係る内部統制の重要な不備は稟議決裁手続から決算仕訳にいたる全社的な決算体制の不備によるものであります。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、上記の誤りが当事業年度の末日後の連結財務諸表作成過程で発見されたためであります。
一方、当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、当事業年度の末日後、上記の財務報告に係わる内部統制の強化・徹底等を図っております。
具体的には、子会社の非定型・不規則な取引については、稟議規程により一層忠実に従い処理すること等を徹底しており、更に、経理・財務統括責任者として知識・経験等を豊富に有した人材(公認会計士等の資格保有者)1名の採用を決定していること、当社の取締役(公認会計士)が子会社の監査役にも就任して子会社のモニタリング・管理体制の強化を実施すること、また、新たに内部監査室を設置して、事業部内の取引や会計処理に関する定期的かつ、より深度のある内部監査の体制を構築したことなどです。
以上の改善策によって、上記の財務報告に係る内部統制は今後有効になると考えております。
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