2017年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 660~661 | ||
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企業名 | 神栄株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ※「BU」とは、事業単位(Business Unit)の略であり、当社グループにおきましては、事業部門の本部における当社の部又は関係会社を指します。 ②本社による統制機能の強化 ※「BU長」とは、各BUの長であり、事業部門の本部における当社の部長又は関係会社社長を指します。 ②従業員についても定期的なコンプライアンス研修の強化 ①内部牽制機能を実効的なものとするための当該BUの規模に応じた権限分離が徹底できる職制及び組織の整備 ②BU長単独取引の原則禁止 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 662 | ||
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企業名 | 株式会社東京衡機 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以 上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | RSM清和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 663 | ||
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企業名 | 住江織物株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成29年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |