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2017年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2017年09月01日(金)

 2017年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
4
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

660~661
企業名 神栄株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成29年6月24日に当社連結子会社の神栄(上海)貿易有限公司(以下、「神栄(上海)」といいます。)において、多額の債権未回収による資金繰りがひっ迫し一部支払先への支払いが滞っているとの報告を受け、6月29日に調査チームを神栄(上海)に派遣し、調査したところ、実体のない架空売上を計上する等、不適切な会計処理を行っていることが判明しました。その後、調査チームを拡大し、実態解明を続けておりましたが、平成29年7月10日、内部統制上の重大かつ不測の事態として、代表取締役社長を委員長とする委員会(以下、「本委員会」といいます。)を設置し、本件の実態解明、原因・動機の究明、本件以外に類似の事象有無の調査、過年度決算に与える影響及び本件不正取引を防止しえなかった理由等を踏まえた再発防止策の検討を実施いたしました。
 調査の結果、①納入実体のない架空取引、②納入実体のある循環取引、③納入実体の確認できない架空・資金循環取引の3種の不正が行われていたことが判明しました。
 これにより、当社は過年度の決算を修正するとともに、平成28年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成29年3月期第1四半期から平成29年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、当社において、関係会社の管理体制が不十分であったこと、関係会社の財務諸表のモニタリング体制が不十分であったことなどの不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものです。
 以上のことから、当社及び関係会社の全社的な内部統制、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制、及び関係会社の売上プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しております。
 なお、本件は当事業年度末日以降に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するため、本委員会の検討結果を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
1.管理体制の強化
 ①海外BUにおける牽制機能の強化

※「BU」とは、事業単位(Business Unit)の略であり、当社グループにおきましては、事業部門の本部における当社の部又は関係会社を指します。

 ②本社による統制機能の強化
 ③グループ間取引に対する管理の強化
2.コンプライアンス意識の向上
 ①役員及びBU長へのコンプライアンス研修の強化

※「BU長」とは、各BUの長であり、事業部門の本部における当社の部長又は関係会社社長を指します。

 ②従業員についても定期的なコンプライアンス研修の強化
3.職務分掌の徹底

①内部牽制機能を実効的なものとするための当該BUの規模に応じた権限分離が徹底できる職制及び組織の整備

 ②BU長単独取引の原則禁止
 ③モニタリング等による確認

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)660

662
企業名 株式会社東京衡機 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の中国子会社である無錫三和塑料製品有限公司(以下「本件子会社」という。)における同社の役職員に関する不正行為の疑い等の内部告発を契機として、平成29年5月より当社グループの役職員等による社内調査を開始したところ、同社の元役員(当社元執行役員)および元幹部社員による不適正な経費使用、生産設備の不正使用や棚卸在庫の横流しなどの不正行為の疑い(以下「本件疑義」という。)が発覚したため、平成29年7月14日に本件疑義の全容解明のため、外部の有識者等を構成員に含む調査委員会を設置し、本格的な調査を開始いたしました。
 その結果、平成29年8月14日に調査委員会から中間報告書を受領し、本件疑義と関連し、本件子会社において平成28年6月から平成29年3月にかけて計上された売上の一部について、製品の出荷の事実が認められず、少なくとも企業会計上は収益認識が認められない架空売上があったこと、同社の平成28年9月末、同年12月末および平成29年3月末の貸借対照表において、仕掛品の帳簿残高が過大計上されていたこと、平成28年12月末時点において実質的に回収不能または回収困難と認めざるを得ない債権があったこと等が判明したことから、平成29年2月期第2四半期以降の財務報告において訂正を要する事項があると認め、過年度の会計処理等を訂正すべきであると判断し、過年度の会計処理等を訂正するとともに、平成29年2月期第2四半期および第3四半期の四半期報告書ならびに平成29年2月期有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件疑義につきましては、引き続き調査委員会において調査を実施しておりますが、過年度の会計処理等を訂正することとなった要因は、本件疑義に係るものであり、当社の本件子会社に対するマネジメントに不備がありモニタリングが不十分であったこと、本件子会社内部において牽制機能が働かずコンプライアンスが徹底されていなかったこと、当社の海外子会社に対する内部監査が十分でなかったこと等によるものと判断しております。
 以上のことから、本件子会社における全社的な内部統制および業務プロセスの不備ならびに当社の全社的な内部統制および決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を講じ、内部統制の改善および充実・強化を図り、当社グループ全体においてコンプライアンスを徹底し、財務報告の信頼性を確保する所存であります。また、当社は、本件疑義に関し、本年10月中を目途に、調査委員会より再発防止策の提言を含む最終報告書の提出を受領し、同委員会の提言を受けて改めて対策を強化する予定であります。
 (1) 当社からの人材派遣による本件子会社の統制の強化
 (2) 相互牽制機能の強化を目的とした本件子会社における組織・人事再編
 (3) 本件子会社におけるコンプライアンス・社内ルールの順守の徹底
 (4) 本件子会社の各業務工程における決裁・運用管理プロセスの改善および明瞭化
 (5) 海外子会社に対する内部監査体制の強化・拡充

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 RSM清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
663
企業名 住江織物株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成29年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は前事業年度の末日である平成28年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し、開示すべき重要な不備を是正するために改善策を実施してまいりました。しかしながら、改善策策定の着手が平成28年11月15日となり、時間的な制約から、全ての改善策の整備が完了したとは言えず、また、その整備が当事業年度の末日間近となった統制については、運用が必ずしも十分ではなく事業年度の末日までに不備は是正できませんでした。
 従って、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、当社の全社的な内部統制の一部及び連結子会社(Suminoe Textile of America Corporation 以下「STA」という)の全社的な内部統制の一部と業務プロセス(主に棚卸資産に至るプロセス)に関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、当社は上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は決算手続の中で特定し、適正に修正しております。
 具体的な改善策として、当社の全社統制においては、コンプライアンス意識を醸成するための役員研修、幹部研修並びにグループ社員研修をはじめとする企業風土改革、重要な情報が漏れなく適時に改善されるよう定期的な報告様式の改善などの業績管理体制と子会社管理体制の見直し、内部監査機能の充実、ホットラインの周知等を行ないました。特にコンプライアンス意識の醸成のための施策は中長期的に継続し実施する方針です。
 また、STAの全社的な内部統制においては、マネジメント体制を見直し、コンプライアンス研修を実施し、売上高や棚卸資産に至る業務プロセスについては、今回の不正の再発防止となる具体的な統制行為について再検討を行い新たな統制の整備を行う途上にあります。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を充分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止策を実施し、内部統制を着実に整備・運用してまいります 。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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