knowledge Baseナレッジベース

2017年7月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2017年08月01日(火)

 2017年7月1日以降、7月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
19
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

641
企業名 近畿車輛株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の米国連結子会社であるKINKISHARYO International,L.L.C.(以下、「KILLC」)において、会計監査人の期末財務諸表監査の過程で、ロサンゼルス郡都市交通局向けLRV案件(以下、「LA案件」)の材料の仕入計上誤りによる棚卸資産の過大計上が判明しました。LA案件は、平成28年度から着手しましたオプション契約分について、当局との契約上、車体の製造から現地で行うことになり、部品点数が大幅に増加した上に、仕入計上誤りが判明した事により、会計監査人の追加的な監査手続きとして、全面的な実地棚卸を実施した上での棚卸明細残高と会計帳簿上の棚卸資産残高との整合性の確認が必要となりました。当該確認作業とその監査に多くの時間を要したため、有価証券報告書の提出の遅延につながりました。
 これら一連の確認作業の結果、KILLCの財務報告に係る以下の内部統制に、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 
 (1)決算・財務報告プロセス
    決算整理仕訳の適切性を担保する内部統制の運用上の不備
 (2)材料仕入に係る業務プロセス
    材料の仕入計上の適切性を担保する内部統制の運用上の不備
 (3)棚卸資産に係る業務プロセス

① LA案件における会計帳簿上の棚卸資産残高と実地棚卸等に基づく実際の棚卸明細残高の整合性を担保する内部統制の整備・運用上の不備

② ニュージャージー案件(以下、「NJ案件」)における棚卸資産を明確に区分管理する内部統制の整備・運用上の不備

 
 当該開示すべき重要な不備の判明が、当事業年度末以降であった事により、是正する事ができませんでした。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因した必要な修正はすべて完了しており、当事業年度の財務諸表及び連結財務諸表に与える影響はありません。
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る開示すべき重要な不備を是正するため、KILLCにおいて、以下の再発防止策を講じて内部統制の整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保してまいります。
 
 (1)決算・財務報告プロセス

経理部門では、管理者であるアメリカの公認会計士の有資格者に加えて、既に常駐スタッフを増強して、人的・質的強化を実施しています。運用面で、他部門と連携して情報を共有化し、決算整理仕訳の適切性について、相互チェック・承認が機能する仕組みを確立します。

 (2)材料仕入に係る業務プロセス

材料の仕入計上業務について、業務手順書の作成、経理部門及び購買部門の仕入業務担当者への再教育、ITを利用した確実な支払管理の対策を実施して、運用面での改善を図ります。

 (3)棚卸資産に係る業務プロセス

① LA案件の棚卸資産について、資材管理システムへの入力チェック強化、在庫管理方法の改善、定期的な実地棚卸の実施により、継続的に管理精度の向上を図り、期末における実際の棚卸明細残高を適正に把握します。

② NJ案件の部品を管理するメンテナンス部門において、棚卸資産の区分管理を徹底すると共に、実地棚卸を強化します。また経理部門への正確な報告のための業務手順を見直します。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
642~645
企業名 富士フイルムホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社である富士ゼロックス株式会社(以下「富士ゼロックス」といいます。)の海外販売子会社であるFuji Xerox New Zealand Limited(以下「FXNZ」といいます。)において、第120期以前における一部のリース取引に関わる会計処理の妥当性について確認が必要な事実が判明しました。その実態調査のため、平成29年3月22日に社内調査委員会を設置、平成29年4月20日付けで外部有識者による第三者委員会を設置し、客観的かつ徹底した全容解明および再発防止策の検討等に鋭意取り組んできました。
 第三者委員会調査報告書により、FXNZ及びFuji Xerox Australia Pty. Ltd.(以下「FXA」といいます。)においても、リース取引に関する売上高及び受取債権の不適切な会計処理等があったことが明らかになりました。これにより当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、第116期から第120期の有価証券報告書、及び第119期から第121期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、当社において、子会社の管理体制が不十分であったこと、関係会社の財務諸表のモニタリング体制が不十分であったこと、及びFXNZとFXAにおいて、販売プロセスのリスク識別及びその評価に不十分な点があったことなどの不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものです。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制、及びFXNZとFXAの業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
 なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて、以下の改善策を講じていきます。
 
 (1)改善策
  ①当社の富士ゼロックスに対するガバナンス強化と、富士ゼロックスの業務管理プロセスの強化
    (a)組織体制の見直し
     ・富士ゼロックスのコーポレート機能の一部を当社に統合することによる業務管理
      プロセス強化
    (b)当社から富士ゼロックスへの経営人材の派遣
     ・取締役及び経営管理実務責任者の派遣
     ・グループ内人材交流の一層の拡大
    (c)グループ内部統制の強化
     ・関係会社の経営管理のガイドライン拡充
     ・グループ内報告体制の再構築と強化
     ・コンプライアンス教育の強化・再徹底と人材育成強化
  ②当社のガバナンス体制変更
    (a)社外取締役の増員
     ・当社の取締役の人数の内、3分の1を社外取締役とすること
     ・弁護士及び会社経営者を社外取締役とすること
 
  ③事業及びリスク特性に適合した内部統制の再構築
 
 (2)取り組み状況
  本報告書提出日現在の是正措置の取り組みのうち、主なものは以下のとおりです。
  ①当社から富士ゼロックスへ取締役の派遣を実施しています。
 
  ②社外取締役の増員

当社のガバナンス体制強化を目的として、平成29年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の人数の内、3分の1を社外取締役とすること、弁護士及び会社経営者を社外取締役とすることが決議されました。

付記事項

 当社の完全子会社である富士フイルム株式会社は、ヘルスケア、高機能材料のさらなる事業成長を目的として、総合試薬メーカーである和光純薬工業株式会社を、平成29年4月21日に連結子会社化しました。これにより、翌期以降の当社の財務報告に係わる内部統制の有効性の評価に、重要な影響を及ぼす可能性があります。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)645
 第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)644
 第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)643
 第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)642

647~651
企業名 アピックヤマダ株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしているため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の売上に関する不適切な会計処理の疑義について会計監査人他に対して通報があり、これを受け、当社は、平成29年5月2日に本件疑義に係る事実確認の調査及び売上計上に関する会計処理の当否の確認等を目的として当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置しました。
 平成29年6月30日に第三者委員会による調査報告書を受領し、電子部品組立装置事業において、社内の売上計上基準の恣意的な解釈に基づく売上の前倒計上及びそのために事実と異なる証憑書類の作成・改竄を行っていたことが認められたとの報告を受けました。
 これに伴い当社は、売上の前倒計上の影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成24年3月期以降の有価証券報告書及び内部統制報告書ならびに四半期報告書について訂正を行うこととしました。
 明らかになった不適切な会計処理は、統制環境、モニタリング、及び情報と伝達の不備に起因して、全社的な内部統制が有効に機能しなかったものと認識しております。
 統制環境の不備は、厳しい経営環境が続く中で売上予算の達成を強く求める経営者の姿勢及び経営幹部に会計的知見を有するものがいなかったことにより、売上計上に係る社内規程等の恣意的な解釈及び運用が横行し、経営幹部が部下への指示等を行っていたこと、また、何より役職員のコンプライアンスに対する意識が希薄であったことにより発生したものであります。モニタリングの不備は、経営者の業務執行を監督ないし監査すべき取締役会及び監査等委員会が有効に機能していなかったこと、情報と伝達の不備は、経営幹部により事実と異なる証憑書類の作成・改竄が行われたことにより、発生したものであります。
 販売に関する業務プロセスの不備は、資料の改竄を伴う経営幹部による売上の前倒の指示が行われたことよるものであります。
 これらの全社的な内部統制及び販売に関する業務プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実は当事業年度末日後に露呈したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでしたが、第三者委員会の調査結果を踏まえて上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項はすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)650
 第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)649
 第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)648
 第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)647

652
企業名 第一化成株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当該事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は平成29年7月31日に、平成29年3月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 過年度の会計処理を訂正することになった要因は、当該事業年度のおいて行った持分法適用関連会社の完全子会社化の際「連結決算における子会社株式の段階取得の会計処理」について誤って認識し、段階取得に係る差益の計上を行わなかったことによるものです。
 当社は平成29年3月期に実施した企業結合について税務・会計の取扱いは難易度の高いテクニカルな問題であると認識しておりましたので、コンサルティング会社へ助言を求めて、当社及び連結子会社の個別決算において、税務上・会計上とも適切な企業結合を実現することができました。しかし、連結会計処理における「段階取得の会計処理」につきまして、過去に経験のない大型の企業買収であり、企業結合会計等の高度な会計知識および人員の不足により、会計基準に規定する「時価」の定義を誤って解釈し、「段階取得に係る差益」は生じないものと誤解しておりました。また、会計監査人からも指摘を受けなかったことから適正な連結決算が行われたものと認識しておりました。
 これは、企業結合に関する会計基準(取得の会計処理)の理解不足、当社の決算・財務報告プロセスにおける連結仕訳の処理について整備・運用が不十分であったなど、財務数値を作成するべき体制に起因した不備であり決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 なお、上記事実は当該連結会計年度末日後に発覚したため、当該内部統制の不備を当該連結会計年度末日までに是正することはできませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 ・社内外の研修を通した経理・決算業務に関する専門知識の習得及び向上
 ・決算・財務報告プロセスを見直し、重要論点についての相互チェック機能の強化
 ・決算処理に関する関連部署間での情報の適時・適切な共有化の促進
 

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 清陽監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
653~654
企業名 株式会社AKIBAホールディングス 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、平成29年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社であるiconic storage株式会社(以下「ico社」)において、架空の売上、原価の計上及び当該架空取引に係る資金移動ならびに取引先からの架空請求に紐づく不正な支出が度々行われていたことが判明しました。
 そのため、当社は平成29年5月26日付で、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部専門家から構成される第三者委員会に委嘱し、被害金額を含む不正行為の真相解明、原因の究明、再発防止策等を検討しました。また、第三者委員会によるico社の調査の過程で、当社の連結子会社である株式会社バディネット(以下「BN社」)においても、不適切な会計処理が疑われる取引があることが判明したため、当該事象につきましても第三者委員会の調査の対象となりました。
 当社は、平成29年7月28日、第三者委員会よりico社およびBN社の調査結果を記載した調査報告書を受領いたしました。調査報告書による事実認定は以下の通りです。

① ico社において、架空の売上、原価の計上及び当該架空取引に係る資金移動ならびに取引先からの架空請求に紐づく不正な支出が度々行われていた。

② BN社の取引先を利用する形で、架空の売上原価・営業費用を計上し、利益を不当に減少させる等不適切な会計処理が行われていた。

 これに伴い当社は、当該取引についての会計処理を修正することとし、不正行為ならびに不適切な会計処理による影響額を調査したうえ、平成28年3月期の有価証券報告書および平成29年3月期第1四半期から平成29年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、当社の全社的な内部統制において、コンプライアンス意識の浸透や内部統制活動が十分でなかったこと、当社グループ各社に対する監査機能が不十分であったこと等により発生したものであると認識しております。
 以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、第三者委員会による調査等によって特定され、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。上記事実の特定は当連結会計年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会による提言を受けた経営体制の見直し、全社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み、内部監査体制の整備、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等の再発防止策を策定し順次実施してまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 優成監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)653

655~659
企業名 株式会社UKCホールディングス 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グル-プの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社であるUKC ELECTRONICS(H.K.)CO.,LTD.(以下、「UKC香港」という。)における前渡金等の資産の評価について精査が必要となることが判明しました。
 このため、当社は、社外専門家を補助者として選定し社内調査を実施したところ、一部の前渡金に関連した売掛金回収に対する疑義が高まりました。
 そこで、当社は、平成29年5月30日に当社とは利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、本件疑義の事実関係の調査、原因究明を実施いたしました。平成29年7月19日に受領しました、第三者委員会の調査報告書等により、以下の事実が判明いたしました。
 

・本件対象取引における前渡金の一部が売掛金に還流しており、UKC香港が意図的に売掛金の回収偽装を行った

・UKC香港の売掛金の回収実態に照らして合理的な見積りに基づく貸倒引当金計上がなされなかった

・当事者取引として売上総額を表示したビジネスの一部に代理人取引として純額表示すべき取引があり、売上が過大に表示されていた

 
 これにより、当社は過年度の決算を修正するとともに、平成25年3月期から平成28年3月期までの有価証券報告書、及び平成27年3月期第1四半期から平成29年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 以上のことから、当社及び子会社の全社的な内部統制並びに、決算・財務報告プロセスの以下の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 

・海外グループ会社管理部門・コンプライアンス部門・内部監査部門などの本社管理部門の弱体

・リスク管理の視点の欠如

・取締役会の機能不全

・売上計上、売掛債権管理、引当金計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備及び運用が不十分であったこと

 
 本件は当事業年度末日以降に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、重要な不備を是正するために第三者委員会からの提言を踏まえ、第三者委員会報告書検討委員会(以下、「報告書検討委員会」という。)を設立し、当社の新しい体制構築に資する施策を立案し、再発防止を推進してまいります。

付記事項

付記事項はありません。

特記事項

特記事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)658
 第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)657
 第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)656
 第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)655

重要な手続きが実施できないと表明した企業

PAGE TOP