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2017年6月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2017年07月01日(土)

 2017年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
8
重要な手続が実施できないと表明した企業
1

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

633
企業名 株式会社FRONTEO 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は平成28年7月に当社の米国子会社であったEvD, Inc., TechLaw Solutions, Inc. 及びUBIC North America, Inc.の3社を統合し、FRONTEO USA, Inc.(以下、「FUSA」という)及びFRONTEO Government Services, Inc. の2社に統合・再編しております。平成28年3月期の内部統制に係る評価において当社及びEvD, Inc. に開示すべき重要な不備を認識しました。平成29年3月期において、これらの不備の改善へ真摯に取り組み、最善の努力を続け当該不備の是正へ大きく前進いたしました。その結果、当事業年度末時点において当社における内部統制の開示すべき重要な不備は解消しております。
 一方、平成29年3月期における決算の過程において、FUSA(当社連結子会社)の一部の売上高に関する計上時期の判断及び売掛金の回収可能性について会計監査人より指摘を受け修正を行っております。当修正の原因を分析したところ、当事業年度末時点において改善中の不備が残っていると判断いたしました。当社は、当該連結子会社に対し、売上計上プロセスにおける是正活動として人材強化、決算・財務報告プロセスにおける是正活動として非定型取引についての体制強化を策定し進めてまいりましたが、これらの事実は、当該連結子会社の売上計上プロセスにおいて収益認識に係る内部統制の整備及び運用が不十分であったこと、当該連結子会社の決算・財務報告プロセスにおいて、社内で十分なチェックを行い、誤りを発見するための体制が不十分であったことに起因するものと認識しております。
 以上のことから当社は、当該連結子会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスそして業務プロセスの 
一部に関する内部統制に、開示すべき重要な不備があると判断しました。当該開示すべき重要な不備の認識以降、
当事業年度末日までの改善活動の取組の結果、一部の開示すべき重要な不備を是正することができませんでした。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因した売上高、売掛金、その他流動負債、税金勘定等の修正は既に完了しており、平成29年3月期の連結財務諸表に与える影響はありません。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
634
企業名 株式会社ナック 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 平成29年3月期決算監査において、監査法人からの指摘によりのれん及び繰延税金負債の計上誤りが判明いたしました。当該誤りは、財務諸表への影響はなく、連結財務諸表に影響を与えるものであり、連結財務諸表を適切に修正しております。
 今回の件は、のれん及び繰延税金負債の計上誤りであり、発生頻度の少ない非定型的な取引に関する内部統制が適切に整備できていなかったことに起因するものであります。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記の誤りが事業年度末日後の財務諸表の作成の過程で発見されたためであります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
635
企業名 オンキヨー株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した決算・財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の監査人より当事業年度の財務報告に修正が必要となる重要な事項について指摘を受けました。具体的には、連結財務諸表における販売代理店への部品供給取引の会計処理及び滞留債権に対する貸倒引当金の計上不足、並びに当該修正に伴う個別財務諸表における貸倒引当金の計上不足について指摘を受け、すべて修正しております。
 これらの要因は取引実態及び会計基準に基づく会計処理の検討が十分になされなかったためであり、決算・財務報告プロセスの不備を原因とするものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業度の末日までに是正できなかった理由は、当事業年度の財務諸表及び連結財務諸表を作成した後、当社の監査人から指摘を受けたためであります。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
636
企業名 日本カーバイド工業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって平成29年3月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成28年8月22日、当社の連結子会社であるダイヤモンドエンジニアリング株式会社(以下「ダイヤモンド社」)代表取締役社長から、同社の前代表取締役会長(元社長)より、「ダイヤモンド社において原価付替による原価繰延行為を行っていた」との告知を受けた旨、報告を受けました。当社は、直ちに事実確認調査を実施し、その結果、ダイヤモンド社において原価付替行為が行われていた事実が判明いたしました。
 そこで、当社は、さらに専門的及び客観的な見地から事実関係等の調査分析を行う必要があると判断し、平成28年10月19日に開催された当社取締役会において、当社社長を委員長とし、外部の専門家を調査委員及び補助者とする特別調査委員会の設置を決議し、調査を実施いたしました。
 調査の結果、ダイヤモンド社では、従前から粗利率を平準化すべく案件間の原価付替が行われていた状況下、ある受注案件の外注先の債務不履行による想定外の原価について当該案件の赤字計上を糊塗する画策を契機に、従来にない多額の原価付替が平成25年8月頃から実行され、多額の原価が年度を超えて付替えられていたことが明らかとなりました。また、同種事項の調査においても、研究開発費として処理されるべき費用の資産計上や在庫数量の水増しなどの不適切行為が発見されました。
 本件に対する当社の対応として、過去に提出いたしました有価証券報告書に記載されている連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、平成23年3月期から平成28年3月期までの有価証券報告書並びに平成24年3月期第1四半期から平成29年3月期第1四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 明らかとなったこれらの不適切行為は、ダイヤモンド社のコンプライアンス意識の希薄さ、経営体制・組織体制の不備、内部通報制度の不備、業務プロセスにおける統制の不十分さ、また、当社のコンプライアンス推進活動の不足、子会社管理の不備、内部通報制度の不備、内部統制評価や業務監査の不十分さ等によるものであります。当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の報告等を踏まえ、内部統制システムの強化をはじめ、以下の再発防止策を策定・着手しており、当社からダイヤモンド社に対する常勤の取締役及び監査役の新たな配置や、ダイヤモンド社における社長直轄のコンプライアンス室の設置等を当連結会計年度末日までに実施しております。しかしながら、多くの再発防止策については、運用に時間を要する施策が多いことから、内部統制の不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 この当社における全社的な内部統制及びダイヤモンド社における全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセスに係る内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、特別調査委員会による調査等によって特定され、すべて連結財務諸表に反映しております。
 
 翌連結会計年度においても、引き続き再発防止策の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善に取り組んでまいります。
 
(再発防止策)
  ① 当社の対応
  (ア) コンプライアンス教育の強化
  (イ) 子会社管理体制の見直し
  (ウ) 内部通報制度の再整備
  (エ) 内部統制評価や業務監査の改善
  (オ) 企業風土改革
 
  ② ダイヤモンド社の対応
  (ア) コンプライアンス教育の強化
  (イ) 経営体制・組織体制の見直し
  (ウ) 内部通報制度の再整備
  (エ) 工事進行基準等に関する業務プロセスにおける統制の強化
  (オ) 企業風土改革

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
637
企業名 株式会社ピーシーデポコーポレーション 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成28年8月に発生した当社プレミアムサービスをめぐる対応により、同会員の解約数が増加したため、平成29年3月に既存の簡易な管理システムから現在の売掛債権管理システムへの切替えを行いました。これに伴い売掛債権台帳について整備を行いましたが、その過程で平成29年3月期の売掛債権台帳の残高と会計上認識している売掛債権残高との差異が生じていたことから、過年度にも遡って売掛債権残高の調査・分析を行いました。
 調査・分析の過程において、当社が商品とサービスを一体化させたサービス商品の提供を始めた平成23年3月期まで遡って売掛債権台帳と会計上認識している売掛債権残高を確認したところ、平成29年3月期と同様に会計上認識している売掛債権残高が売掛債権台帳の残高と相違している状況が判明いたしました。その主な要因は、簡易な管理システムにおいて、一部の解約手続きがデータ反映されない状態であったこと及び事務作業の不徹底等により、解約手続きにおいて一部売掛金の相殺漏れや売上高への二重計上が発生していました。その結果、平成23年3月期以降、両売掛債権残高に差異を生じさせたことが判明しました。
 本件に対する対応として、平成24年3月期以降の決算を訂正し、平成24年3月期以降平成28年3月期までの有価証券報告書並びに平成27年3月期第1四半期から平成29年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。内部統制上の不備の原因は以下のとおりと認識しています。
 
 ①解約に伴う事務体制の不備及び不備に対する認識不足
 ②売掛債権管理システム開発及び運用の遅延
 ③売掛債権残高のモニタリング不足
 
 以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。上記事実は当事業年度末日後に確定したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
 i) 解約事務の整備、正しい事務手続きの徹底及び従業員の教育
 ii) 新しい売掛債権管理システムによる債権管理強化
 iii) 本社管理部門によるモニタリング機能の強化
 
なお、当事業年度末日時点において開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
638
企業名 ニッコー株式会社 市場 名証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 平成29年3月期の決算監査の過程において、当社住設環境機器事業のバンクチュール製品(システムバスルーム)に関する売上計上のタイミングについて、会計処理の前提となる事実の精査が必要となることが判明し、当社社外監査役および当社執行役員に外部の法律専門家を加えて社内調査を進めました。
 社内調査(平成29年5月31日付で社内調査報告書を受領)の結果、工事が完了していないにもかかわらず工事完了を仮装するために証憑書類を改ざんする等の行為により、バンクチュール製品の売上の前倒し計上(以下、「本件不適切会計処理」といいます。)が存在することが判明しました。
 本件不適切会計処理は、事業部の中の工事完了を客観的に確認する部門である施工管理部と営業部門の管理職が結託して実行していました。当該管理職は、事業計画の管理や決算のみならずコンプライアンスの啓蒙および内部牽制上の重要な立場にある者でした。事業部員の中には本件不適切会計処理を認識している者もいたようですが、管理職の方針に意見を言えない状況となっていました。また、全従業員に対して毎月コンプライアンス勉強会を開催し、コンプライアンス問題の相談窓口としてのヘルプラインがあることを周知していましたが、実態としてのコンプライアンス意識は低かったと考えられます。加えて、期末間際に多額の売上計上が行われたことに対して全社的なモニタリング機能が働かなかったとともに、内部監査においても人員不足等の要因もあり、証憑書類および資料の存在の有無を確認するにとどまっていました。
 
 当社では、上記の事実を引き起こした、以下の全社的な内部統制の不備と販売プロセスに係る内部統制の不備は、当社の財務情報に重要な影響を及ぼすこととなるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 ① コンプライアンスに対する意識の欠如
 ② 組織構造の不適切性
 ③ 内部通報制度の実効性不足
 ④ 業績モニタリングの実効性不足
 ⑤ 内部監査等による社内チェック体制の脆弱性
 ⑥ バンクチュール事業部における売上計上時のチェック体制の脆弱性
 上記の事実は、当事業年度末日後に発見されたため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表および連結財務諸表に反映しています。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、調査結果を踏まえ、以下のとおり再発防止策を推進してまいります。
 ① コンプライアンス教育

 全従業員を対象として定期的に実施しているコンプライアンス研修を強化し、従業員のコンプライアンス意識を向上および維持させていきます。

 ② 組織構造

 施工管理部がバンクチュール事業部の組織の中に存在し本来の機能を発揮できなかったことから、今後、施工管理部を独立した組織とします。

 ③ 内部通報制度の充実

 当社社員に内部通報システム(ヘルプライン)の存在およびその意義を周知徹底し、不正行為への関与を要請された外部関係者に対しても周知させることで、内部通報システムの改善・充実と活性化を図ります。

 ④ 業績モニタリングの強化

 売上計上額に対する社内のモニタリングが機能していなかったことを踏まえ、今後は毎月開催される事業部業務会議に中期経営計画管理を主管とする役員が出席し、業績に対するモニタリングを実施します。

 ⑤ 内部監査等による社内チェック体制の強化

 内部監査部門の従業員を増員し、事業部内の経理処理に関する定期的かつ、より深度のある監査を実施します。

 ⑥ バンクチュール事業部における売上計上ルールの厳格化

 売上計上に必要な書類等をバンクチュール事業部とは独立した部署で確認する体制にするとともに、改ざん困難なデータを含む複数の新たな資料の提出を売上計上の条件とします。また、この取り扱いを仕事定義書(当社における業務マニュアル)に反映させ、バンクチュール事業部の従業員に対して周知徹底を図ります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
639
企業名 沖電気工業株式会社 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の連結子会社である沖電気金融設備(深セン)有限公司(以下、OBSZ)の売掛金に係る貸倒引当金の算定において、適時に識別した事実を適切に会計処理する運用がされていなかったこと、同じく連結子会社であるOKI EUROPE LTD.(以下、OEL)の与信管理において、社内規程を満たした与信管理体制を継続できていなかったことから、関連する全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用に不備がありました。また、上記の連結子会社における貸倒引当金の計上不足につき、監査法人より指摘を受けて必要な修正を実施しています。
 当該不備の原因は以下の通りです。
 

・OBSZの売掛金に係る貸倒引当金の算定にあたり、必要な情報収集と関連部門間での伝達が出来ていなかったこと、それらのリスク管理も含め、十分な統括的組織体制が機能せず、この評価を適切に遂行するために必要な能力を有する経理の人材確保・配置がされていなかったこと

・OELにおける与信管理規程の見直しが不十分であること、関連するシステム上での権限管理に不備がある状態で売上処理が発生していたこと、及び現場のアラームが速やかに伝達されなかったこと

 
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記の不備の原因の特定に時間を要したため、不備の是正措置の一部が事業年度の末日以降となったためです。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用について、その重要性を再認識し、今後は以下の対応策をはじめとする是正措置について整備・運用を行い、適切な内部統制の強化及び徹底を図り、継続的に内部統制を強化していく方針です。
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は連結財務諸表に反映しており、当事業年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
 
(対応策)
・内部統制体制強化のための組織体制見直し
・経理部門の以下の施策の更なる推進
 -専門知識を有した人材の採用強化
 -教育研修とローテーションとの連携強化によるスキル平準化の推進
・関連部門間の情報と伝達の連絡体制の見直し
・貸倒引当金の評価に関する情報集約とリスク管理の強化
・海外連結子会社(OEL)における与信管理プロセスの見直し
・当社がめざす企業風土「言う、言える、聞く」の実現に向けた継続的な取り組みの強化
・海外連結子会社を含めたグローバルなコンプライアンス意識の更なる徹底

付記事項

 3「評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備の対応策のうち、当事業年度の末日後、内部統制報告書提出日までに以下の是正措置を実施しました。
 
・内部統制体制強化のための組織体制見直し

平成29年4月1日に、内部統制体制の強化を図るために、取締役副社長執行役員が内部統制統括を担務し、統制活動の専任部署として内部統制推進部を新設しました。

・関連部門間の情報と伝達の連絡体制の見直し

平成29年5月から、連結子会社間での経理月次連絡会を毎月開催し、業務遂行上の情報共有や必要な情報を早期に報告できる仕組みを構築しました。

・貸倒引当金の評価に関する情報集約とリスク管理の強化

平成29年3月末より、重要な個別案件の貸倒引当金の評価において、リスクオーナーを定義し適時適切に情報が集約され、適時にリスク評価できる体制を構築しました。

・海外連結子会社(OEL)における与信管理プロセスの見直し

平成29年6月9日に、海外連結子会社において与信管理規程の見直しと関連するシステム上の権限見直しを実施しました。

 
 今後も、本件是正措置につきましては、継続的なモニタリングを行ってまいります。

特記事項

該当事項無し

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
640
企業名 日鍛バルブ株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、当事業年度において、過年度より不適切な会計処理が行われていた事実が判明したことを受け、平成24年3月期(第90期)から平成28年3月期(第94期)までの財務報告に係る内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったものとし、当該期間の内部統制報告書の訂正報告書を平成28年12月14日に提出した。
 当社は、上記事態を引き起こした主な原因は、全社的な内部統制の一部(整備・運用)及び在庫管理プロセスの一部(整備・運用)に関する内部統制の不備であったと認識している。
 当社は、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を公表し、内部統制の整備・運用状況の改善を図った。その結果、当該再発防止策は計画どおり実行し、当事業年度末日までに概ね整備は完了した。しかしながら、全社的な内部統制については十分な運用期間を確保することができなかったことから、全社的な内部統制(運用)が、是正できたとの状況に至っていないものと判断した。
 
 1.コンプライアンス最優先の意識改革
 2.規程類の明確化・棚卸プロセスの見直し
 3.業績評価・人事制度の見直し
 4.予算制度の見直し
 5.内部監査体制の強化
 6.法令遵守体制の強化

付記事項

該当事項なし。

特記事項

該当事項なし。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

企業名 タカタ株式会社社 市場 東証1部
その内容

 上記の評価の結果、平成29年6月26日に民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、再生計画案を確定し、内部統制の評価を完了するには相当の期間が必要であることから、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでした。当社は、財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続を実施できなかったため、当連結会計年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制の評価結果は表明できないと判断いたしました。
 
 今後は、同時に再生手続の申立てを行った各子会社とともに、東京地方裁判所及び同裁判所から選任された監督委員の監督又は米国デラウェア州連邦破産裁判所の下、キー・セイフティ・システムズ社による資金支援、収支改善及び運営支援等、並びに金融機関からの資金支援を受けつつ事業の再建に尽力して参る所存です。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見
備考

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:意見不表明

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