2017年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 633 | ||
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企業名 | 株式会社FRONTEO | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 634 | ||
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企業名 | 株式会社ナック | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 635 | ||
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企業名 | オンキヨー株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した決算・財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 636 | ||
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企業名 | 日本カーバイド工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって平成29年3月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 637 | ||
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企業名 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 638 | ||
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企業名 | ニッコー株式会社 | 市場 | 名証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 記 全従業員を対象として定期的に実施しているコンプライアンス研修を強化し、従業員のコンプライアンス意識を向上および維持させていきます。 ② 組織構造 施工管理部がバンクチュール事業部の組織の中に存在し本来の機能を発揮できなかったことから、今後、施工管理部を独立した組織とします。 ③ 内部通報制度の充実 当社社員に内部通報システム(ヘルプライン)の存在およびその意義を周知徹底し、不正行為への関与を要請された外部関係者に対しても周知させることで、内部通報システムの改善・充実と活性化を図ります。 ④ 業績モニタリングの強化 売上計上額に対する社内のモニタリングが機能していなかったことを踏まえ、今後は毎月開催される事業部業務会議に中期経営計画管理を主管とする役員が出席し、業績に対するモニタリングを実施します。 ⑤ 内部監査等による社内チェック体制の強化 内部監査部門の従業員を増員し、事業部内の経理処理に関する定期的かつ、より深度のある監査を実施します。 ⑥ バンクチュール事業部における売上計上ルールの厳格化 売上計上に必要な書類等をバンクチュール事業部とは独立した部署で確認する体制にするとともに、改ざん困難なデータを含む複数の新たな資料の提出を売上計上の条件とします。また、この取り扱いを仕事定義書(当社における業務マニュアル)に反映させ、バンクチュール事業部の従業員に対して周知徹底を図ります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 639 | ||
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企業名 | 沖電気工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 ・OBSZの売掛金に係る貸倒引当金の算定にあたり、必要な情報収集と関連部門間での伝達が出来ていなかったこと、それらのリスク管理も含め、十分な統括的組織体制が機能せず、この評価を適切に遂行するために必要な能力を有する経理の人材確保・配置がされていなかったこと ・OELにおける与信管理規程の見直しが不十分であること、関連するシステム上での権限管理に不備がある状態で売上処理が発生していたこと、及び現場のアラームが速やかに伝達されなかったこと |
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付記事項 | 3「評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備の対応策のうち、当事業年度の末日後、内部統制報告書提出日までに以下の是正措置を実施しました。 平成29年4月1日に、内部統制体制の強化を図るために、取締役副社長執行役員が内部統制統括を担務し、統制活動の専任部署として内部統制推進部を新設しました。 ・関連部門間の情報と伝達の連絡体制の見直し 平成29年5月から、連結子会社間での経理月次連絡会を毎月開催し、業務遂行上の情報共有や必要な情報を早期に報告できる仕組みを構築しました。 ・貸倒引当金の評価に関する情報集約とリスク管理の強化 平成29年3月末より、重要な個別案件の貸倒引当金の評価において、リスクオーナーを定義し適時適切に情報が集約され、適時にリスク評価できる体制を構築しました。 ・海外連結子会社(OEL)における与信管理プロセスの見直し 平成29年6月9日に、海外連結子会社において与信管理規程の見直しと関連するシステム上の権限見直しを実施しました。 |
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特記事項 | 該当事項無し |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 640 | ||
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企業名 | 日鍛バルブ株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 |
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付記事項 | 該当事項なし。 |
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特記事項 | 該当事項なし。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | - | ||
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企業名 | タカタ株式会社社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、平成29年6月26日に民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、再生計画案を確定し、内部統制の評価を完了するには相当の期間が必要であることから、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでした。当社は、財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続を実施できなかったため、当連結会計年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制の評価結果は表明できないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | |
備考 | 財務諸表監査:意見不表明 |