2017年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 633 | ||
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企業名 | 株式会社FRONTEO | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 634 | ||
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企業名 | 株式会社ナック | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 635 | ||
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企業名 | オンキヨー株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した決算・財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 636 | ||
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企業名 | 日本カーバイド工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって平成29年3月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 637 | ||
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企業名 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 638 | ||
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企業名 | ニッコー株式会社 | 市場 | 名証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 639 | ||
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企業名 | 沖電気工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 3「評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備の対応策のうち、当事業年度の末日後、内部統制報告書提出日までに以下の是正措置を実施しました。 |
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特記事項 | 該当事項無し |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 640 | ||
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企業名 | 日鍛バルブ株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 |
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付記事項 | 該当事項なし。 |
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特記事項 | 該当事項なし。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | - | ||
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企業名 | タカタ株式会社社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、平成29年6月26日に民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、再生計画案を確定し、内部統制の評価を完了するには相当の期間が必要であることから、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでした。当社は、財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続を実施できなかったため、当連結会計年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制の評価結果は表明できないと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 |
備考 |