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2017年12月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2018年01月01日(月)

 2017年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
16
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

684~688
企業名 王子ホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、第89期(2013年3月期)における企業結合時に時価評価した植林資産の払出に関する会計処理方法について誤謬があり修正が必要であると判断し、第89期(2013年3月期)及び第90期(2014年3月期)の有価証券報告書、並びに第91期(2015年3月期)から第94期(2018年3月期)第1四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 企業結合時に時価評価した植林資産のその後の会計処理については、難易度の高い問題と認識し検討を行いましたが、結果としてその検討手続に不足があり、当該会計処理の修正に至ったことは、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、重要な非経常取引に係る会計処理の判断または決定に関し、専門知識の強化を急ぐとともに、多面的な検討プロセスを整備し、また連結決算に関するチェックリストを再度見直す等、決算・財務報告プロセスの整備・運用の更なる強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)687
 第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)686
 第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)685
 第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)684

689~692
企業名 亀田製菓株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の連結子会社であるTHAI KAMEDA CO., LTD.(以下、TKD社)の棚卸資産が過大に計上されている恐れがあることが判明したため、平成29年10月31日に、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される独立調査委員会を設置し、実態の全容把握とその根本的な原因の解明に努めてまいりました。
 平成29年12月14日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、TKD社が保有する棚卸資産の修正、固定資産の減損処理等を行うことを決定し、過年度の決算を訂正するとともに、平成26年3月期から平成30年3月期第1四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、当社において内部統制が不十分であったこと、当社連結子会社の一部従業員のコンプライアンス遵守に関する意識が低かったこと、当グループの内部においてモニタリング体制が不十分であったこと、当社連結子会社の役員及び一部従業員の管理・監督が不十分であったことなどがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
 以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 1 TKD社における内部統制構築のための対応
  (1)経営者としての意識と執行能力を持った人材の採用・登用
  (2)経理業務に対する具体的なチェック体制の構築
  (3)棚卸資産の管理に関する業務フローの確立・徹底
  (4)実在庫と会計帳簿の差異の定期的な把握
 2 海外事業部の意識及び能力の向上と組織の強化
 3 監査部の海外子会社に対する監査機能の強化
 4 海外事業部、経理部、監査部等の連携強化
 5 全役職員のコンプライアンス意識の徹底
 

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)691
 第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)690
 第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)689

693~697
企業名 中央ビルト工業株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社は、平成29年8月4日に、名古屋工場帳簿に除却すべき棚卸資産の計上が発見されたことにより、元製造本部長及び名古屋工場長にヒアリングを行い、不良品となった棚卸資産につき除却処理すべきもののうち一部のみを除却し、残りの大部分は除却していなかったとの報告を受けた。さらに、平成29年8月7日に名古屋工場長から元製造本部長の指示で半年毎の棚卸で実地棚卸高を水増し改竄していたこと、及び、月次の原価差額の数値をよく見せるために、月末の帳簿棚卸高を改竄していたとの報告を受けた。当社は、直ちに事実確認調査を実施し、その結果、名古屋工場において不適切な会計処理が行われていたことが判明した。
 そこで、当社は、さらに専門的及び客観的な見地から事実関係及び問題点の調査分析、不適切な会計処理の全容解明、並びに、再発防止策の立案等を行うことが必要であると判断し、平成29年9月7日に開催された取締役会において、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家を中心に構成された調査委員会の設置を決議し、調査を実施した。
 調査の結果、名古屋工場では、不良となった棚卸資産の除却未了、棚卸における実地棚卸高の増額改竄及び月次決算の利益調整のための帳簿棚卸高の改竄などの不適切な会計処理が、過去から継続して行われていたことが明らかとなった。これらの不適切な会計処理は、元製造本部長、名古屋工場長及び名古屋工場経理担当者により意図的に行われていた。
 これに伴い当社は、過年度の決算を修正し、平成25年3月期から平成29年3月期までの有価証券報告書、及び平成27年3月期の第3四半期から平成30年3月期の第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出した。
 当社は実地棚卸の内部統制が不十分であったこと、一部従業員のコンプライアンス意識が欠如していたこと、及び、工場に対するモニタリング体制が不十分であったことなど、棚卸資産プロセスに係る内部統制及び全社的な内部統制における一部の不備が不適切な会計処理を許し、且つ、その発見の遅れが生じたものと認識した。当社は、それらの内部統制の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該内部統制の不備を当事業年度末日までに是正することができなかった。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図っていく。
 
  (1) 改竄防止のため実地棚卸作業の見直しと監視監督機能強化
  (2) 工場経理処理に関する他部門による監視
  (3) 全社員へのコンプライアンス徹底と教育の充実・強化
  (4) 内部通報制度に対する認識強化と利用の活性化
  (5) 内部監査室における業務監査と会計監査の充実・強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)696
 第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)695
 第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)694
 第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)693

698
企業名 株式会社メディネット 市場 東証マザーズ
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成29年9月期の会社法の規定に基づく計算書類の会計監査において、投資有価証券売却に係る収益認識時点の誤りによる重要な後発事象の記載漏れの指摘がありました。
 今件の原因としては、海外市場における株取引に係る会計処理の不慣れによるものであり、非定型的な取引に関する内部統制が適切に運用できていなかったことによるものであります。
 なお、当社は上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、決算手続きの中で、適正に修正をしております。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記の誤りが、事業年度末日後に発生した事象であり、会社法の規定に基づく計算書類の監査の過程で発見されたためであります。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、再発防止策として、1)海外市場における株取引の会計処理についてのマニュアル作成及びそれに基づく教育の実施、2)海外市場における株取引に係る会計処理の適正性についての相互チェック・承認機能を強化する、3)今後、その他非定型的な取引を行う場合には、前記1)、2)と同様の対応を行う等により、改善に取り組んでまいります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
699
企業名 株式会社ウェッジホールディングス 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、当連結会計年度末日後に、有価証券報告書経理の状況重要な後発事象に関する注記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載の事象が発生しており、当社では、これらの対応等のため、平成29年11月14日に予定していた平成29年9月度(第16期)の決算開示をすることができませんでした。
 タイSECは、平成29年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。
 調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万USドルの融資取引(以下「GLH融資取引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割返済に充当されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%の利息収入が過大に計上されることで、GLの連結財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。
 当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。
 当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進めてまいりました。
 当社は、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、平成29年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。
 平成29年12月12日には、第三者委員会の中間報告書を受領しましたものの、タイSECの指摘の根拠を特定するには至りませんでした。
 当社では、第三者委員会の調査結果や当社監査人の監査進捗等を踏まえ、平成29年12月14日に漸く平成29年9月期の年度決算に開示をすることとなりました。
 当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
 
 上記のとおり、海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対する疑義に関し、当社の財務報告は、親会社としてタイムリーに説明可能な状態となっておらず、平成29年9月度(第16期)の決算開示を遅延せざるを得ない状況でした。
 これらのことから、GLHの特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価いたしました。
 また、上記の事象が決算期後に発生したため、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができませんでした。
 当社は,財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是正に向けた対応を検討中であり、今後、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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