2017年11月1日以降、11月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 673~677 | ||
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企業名 | 株式会社有沢製作所 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 678~679 | ||
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企業名 | 株式会社ショクブン | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当該事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 680 | ||
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企業名 | 株式会社ナカヨ | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | - | 監査意見 | 財務諸表監査:- |
備考 | 対応する訂正有価証券報告書の提出なし。 |
№ | 681 | ||
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企業名 | 株式会社バナーズ | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新東京監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告にて訂正。 |
№ | 682 | ||
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企業名 | 日本PCサービス株式会社 | 市場 | 名古屋セントレックス |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要 な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に 係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 683 | ||
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企業名 | 株式会社コシダカホールディングス | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載しました財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、平成29年8月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |