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2017年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2017年11月01日(水)

 2017年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
8
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

665~669
企業名 株式会社テーオーホールディングス 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当該事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 

 当社は、過年度の決算を訂正するとともに、第59期から第63期の有価証券報告書、及び第61期から第63期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 過年度の会計処理等を訂正することとなった要因は、当社の平成30年5月期第1四半期の決算業務にあたり、会社分割後の資産及び負債状況等について検証作業をしていたところ、過去に連結子会社で認識した土地の減損損失に関する連結決算手続上の誤りが判明したことによります。
 この事実は、当社において、連結財務諸表の作成過程における連結決算手続の検証体制が不十分であるなどの全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記の重要な不備につきましては、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 ①連結決算・財務プロセスの見直しによる内部統制強化
 ②経理マニュアル(決算業務)の整備による管理体制強化
 ③経理、連結決算業務に関する専門的知識の習得(社員教育の徹底)

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第62期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)668
 第61期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)667
 第60期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)666
 第59期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)665

670~672
企業名 株式会社光・彩 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成29年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、東京国税局の税務調査を契機として、平成29年8月より社内調査を開始したところ、当社の元経理責任者による不正行為の疑義が発覚したため、平成29年8月18日本件疑義の全容解明のため、調査委員会を設置し、本格的な調査を開始いたしました。
 その結果、平成29年9月25日に調査委員会から一次調査報告書を受領し、本件疑義と関連し、平成25年11月から平成29年7月にかけて計上された仕入及び買掛金の一部について、その実在性が認められず、架空の仕入及び買掛金が計上されていたこと、平成29年1月期期末の貸借対照表において、棚卸資産の帳簿残高が過大計上されていたこと、平成22年9月から平成29年7月まで現金預金の着服等があったことが判明したから、平成27年1月期以降の財務報告において訂正を要する事項があると認め、過年度会計処理等を訂正すべきであると判断し、過年度の会計処理等を訂正するとともに、平成27年1月期から平成29年1月期までの有価証券報告書及び平成29年1月期第1四半期から平成30年1月期第1四半期の四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これら不正行為の根本原因としては、当社一部従業員のコンプライアンス遵守に関する意識が低かったこと、当社の内部において牽制機能が働かなかったこと、役員及び一部従業員の管理・監督が不十分であったことなどがあげられ、それらの不備によって不正行為が発生したと認識しております。
 以上の不正行為の起因となった当社の全社的内部統制及び決算・財務プロセスに関する内部統制の不備は、当社の財務情報に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、内部統制に開示すべき重要な不備を是正するために、調査結果を踏まえ、以下の通り再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するための措置を以下のように考えております。
1.コンプライアンス教育の充実・強化
2.当社の組織、体制の見直し
3.当社の業務監査体制の見直し

付記事項

特記事項

監査法人 優成監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)671
 第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)670

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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