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2016年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2016年09月01日(木)

 2016年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
9
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

566~567
企業名 三井ホーム株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成29年3月期第1四半期における部門別損益分析手続きのなかで、当社のリフォーム事業部門の一部において、過去2事業年度にわたり、事業年度末に計上すべき工事原価を翌事業年度の工事原価として処理する等の不適切な会計処理が疑われる取引が発見されたことから、平成28年7月5日に社内調査委員会を設置しました。同委員会では、外部の専門家の協力も得て、当該不適切な会計処理の全容解明、当社が公表してきた連結財務諸表等に与える影響などの調査を実施するとともに再発防止策の検討に取り組んでまいりました。
 調査の結果、当社リフォーム事業部門の一部の従業員が利益計画を達成したと見せかける目的で、売上原価の翌事業年度への先送り、未完成工事の売上前倒し等の不適切な会計処理を行った事実が判明し、過去2事業年度における当該不適切会計処理の決算への影響額が明らかとなりました。
 本件に対する当社の対応として、平成27年3月期以降の決算を訂正し、平成27年3月期及び平成28年3月期の有価証券報告書並びに平成28年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件は、主導者である部門長とその部下である部署長との不適切な合意のため相互牽制が作用せず、一部の内部統制が無効化されたことによるものであり、このような不適切な会計処理の早期発見と適切な対応を逸した主な原因は、不正防止の観点に立った本社管理部門によるモニタリング等の内部統制の構築が不十分であったことにあると認識しております。当社は、当該内部統制の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、開示すべき重要な不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 1.コンプライアンス態勢の強化
 2.ライン部門の事務系部署長と本社管理部門の連携強化
 3.内部監査態勢の強化
 4.本社管理部門によるモニタリング機能の強化
 5.リフォーム工事における収益計上要件の厳格化

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)567

568
企業名 玉井商船株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社及び当社子会社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
 平成28年3月期連結決算において、減損損失に係る税効果会計適用により、圧縮記帳した固定資産(船舶)の繰延税金負債取崩額に誤りが判明いたしました。本件に対する当社及び当社子会社の対応として、平成28年3月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件は、上記の会計処理を含む非定型・不規則な取引に関する内部統制が適切に整備できていなかったことに起因するものであります。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

第107期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)について訂正内部統制報告書にて提出している

569~573
企業名 株式会社テクノメディカ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成28年3月期の決算監査において、監査法人から、当社の売上取引に関して不適切な会計処理がなされている疑義の指摘を受けて、当社は、平成28年4月28日に本件疑義に係る事実解明及び会計処理の適正性に係る事実解明を目的として第三者委員会を設置いたしました。平成28年6月23日に、第三者委員会による調査報告書を受領し検討した結果、主として前代表取締役会長や前常務取締役経営管理部長の指示に基づき以下の不適切な会計処理が行われたことが判明いたしました。
 
 ①採血管準備装置(国内)に係る売上の先行計上又は架空取引

 平成19年3月期以降の採血管準備装置(国内)の売上取引の一部について、製品をエンドユーザーである病院等に納品していないにも関わらず、当社が直接契約している外部倉庫に製品を移動させることで直接の販売先である顧客の検収を受けたかのような外観を作出し、売上高の先行計上を行っていたこと。

 また、売上取引の実態がないにも関わらず、特定の取引先に対して売上を計上し、当社より当該取引先に対して架空の研究開発を発注することで資金を還流させ売上代金を回収したかのような外観を作出し、架空取引を行っていたこと。

 ②輸出売上取引に係る売上の先行計上又は架空取引

 平成21年3月期以降の採血管準備装置等の海外の取引先への売上取引の一部について、顧客注文書、船荷証券(B/L)又は航空貨物運送状(Air Waybill)の偽造等を行い、売上高の先行計上又は架空取引を行っていたこと。

 ③医療関係システムに係る売上高の先行計上

 平成22年3月期以降の医療関係のシステムの開発、保守及び既存システムの更新に係る売上取引の一部について、顧客からの検収を受ける前に検収書の偽造を行うこと等の方法により、売上高の先行計上を行っていたこと。

 ④関連当事者との取引に係る架空取引

 平成23年3月期の当社の法人主要株主に対する機器の売上取引260百万円について、売掛金の回収に関する合理的な根拠がないにも関わらず、売上取引が成立しているような外観を作出し、また、当社より法人主要株主に対して架空の仕入及び架空の研究開発を発注することで資金を還流させ売上代金を回収したかのような外観を作出するなどして、架空取引を行っていたこと。

 
 第三者委員会の調査報告書の指摘を受け、当社は過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告書に記載されている財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、平成23年3月期から平成27年3月期までの有価証券報告書及び平成26年3月期から平成28年3月期の四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 
 平成28年6月23日に第三者委員会から受領した調査報告書を基に不適切な会計処理の発生原因を分析・評価した結果、上記の不適切な会計処理を引き起こした内部統制の不備のうち、当事業年度の末日における開示すべき重要な不備は、次のとおりであると認識しています。
 
(1) 役職員のコンプライアンス意識の欠如

 前代表取締役会長の経営方針の一つとして売上高に関して前期比で増加し続けなければならないという考えが根底にあり、不適切な会計処理を行ってまでも実現しなければならないという役職員の誤った意識が今回の訂正の対象となった取引を誘引した一因となっており、役職員のコンプライアンス意識が欠如していたと認識しています。

(2) ガバナンス体制の不備

 採血管準備装置に係る売上高の前倒し計上に関しては、社内では周知の事実であったが、これについて多くの役職員が不適切な会計処理であることの認識を持たず異を唱えるものがいなかったという企業風土が不適切な会計処理を長年継続して行ったことの原因の一因となっており、ガバナンス体制に不備があるものと認識しています。

(3) 収益認識時点を特定する証憑書類の整備状況に係る不備

 採血管準備装置に係る売上取引について、「検収確認書兼受領書」を売上計上の根拠証憑としていたが、「検収確認書兼受領書」に関しては、得意先の検収の事実の有無にかかわらず押印されていたことから、採血管準備装置の売上取引に係る検収の実態を示すものではなく、病院等のエンドユーザーにおける検収の事実を示す証憑書類が存在しませんでした。このため、収益認識時点を特定する証憑書類の整備状況に不備があるものと認識しています。

(4) 棚卸の実施体制に係る不備

 期末時点において外部倉庫で採血管準備装置の本体等の一時保管を行っていましたが,当該外部倉庫の存在を監査法人は伝えず、また当社においても実地棚卸の対象としていませんでした。このため、棚卸の実施体制に不備があるものと認識しています。

(5) 経営管理部門における決算体制に係る重大な不備

 適切な財務報告を行うことについて責任を負うべき立場にある前常務取締役経営管理部長が不適切な会計処理に係る具体的な内容について立案し、実施していたことから経営管理部門における決算体制に重大な不備があるものと認識しています。

 
 上記の不適切な会計処理の発生原因に関する分析・評価結果を受け、当社の全社的な内部統制、業務プロセスの一部(販売プロセス、在庫プロセス)及び決算・財務報告プロセスについて、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 これらは、当事業年度末日後に事実が発覚したため、当該不備を事業年度の末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の調査報告書における事実関係、問題点及び再発防止策に係る提言を踏まえて、必要な改善及び措置を進め、以下のとおり再発防止策を講じることで内部統制の充実を図り法令遵守の徹底に努めてまいります。
 
(1) 役職員のコンプライアンス意識の醸成

 役職員のコンプライアンスに関する意識が希薄であり、特に上場会社としての公正な証券市場の確立に不可欠な適正な開示を行うことの責務についての認識が欠如していたことから、証券市場における当事者としての責務を再認識する必要があると認識しています。そのためには市場関係者との対話、外部機関による研修実施等により、証券市場に上場する会社として享受する権利と併せて果たすべき義務が何かを学び続けることで役職員のコンプライアンス意識の醸成に努めてまいります。

(2) ガバナンス体制の再構築

 多くの役職員が不適切な会計処理であることの認識を持たず異を唱えるものがいなかったという企業風土が醸成されている当社の現状においては、現経営陣との一定の緊張感を保った上で厳しく業務執行部門を監督できる人材として、社外取締役に当社と利害関係のない弁護士を選任することでガバナンス体制の再構築に努めてまいります。

 また、当社経営方針の一つである右肩上がりの売上高を目指すことが過度に強調され、売上高の先行計上に疑義を抱かない企業風土へ繋がってしまったことから、当社と利害関係のない他社の財務経理担当取締役経験者を採用し、社内のガバナンス体制強化へ繋げてゆきます。

(3) 会計制度、内部統制制度の再構築

 当社にとって、より適切な業務の流れを再構築するとともに内部統制制度をあらためて整備し、これに係る規程関係を遵守することで適切な業務の継続的な運用の確保に努めてまいります。また、当該規程関係が実際の業務の流れに即したものであるか、常に改善の視点で批判的に検討し、日々改善の規準とするべく努めてまいります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)570
 第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)571
 第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)572
 第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)573

574
企業名 サイバーステップ株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 当社は、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。なお、下記に記載した不備に係る財務諸表上の影響額につきましては、決算 処理過程で修正済であり、当社の財務報告に影響を与えていません。
 

 
 当社は、平成28年8月30日付「社内調査委員会の「最終報告書」受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部取引が行われ費用が過大に計上されている可能性のある事象について、外部の弁護士によって組成された社内調査委員会により調査を行った結果、金融資産の担保権解除に関する実務支援業務の委託に関する取締役会議事録が取締役経営管理室長によって偽造されていたことが判明いたしました。これは、当社が整備していた取締役会規程等の内部規程による統制が適切に運用されていなかったこと、またモニタリングが十分機能していなかったことによるものであり、全社的な内部統制に不備があったことにより発生したものです。
 事実関係の確認が終了したのは当事業年度末日後であったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
当社は、以上を踏まえて、今後の再発防止を図り全社的な内部統制を強化・徹底するため、社内調査委員会より提言された以下再発防止策を実施していく予定です。
(1) 経理運営部署に対する監視機能の強化
(2) 取締役の情報共有化と相互監視の強化
(3) 経理運営部署責任者の権限並びに職責の再検討
(4) 社長印,会社印の保管体制・押印手続の厳格化
(5) 取締役,監査役の自己の職責に対する認識を再確認
(6) 社内におけるコンプライアンス意識体制の向上
(7) コンプライアンス向上の観点からの適切な社外取締役・社外監査役の選任
(8) 上記再発防止策に対する定期的な実態調査の実施
 当社は、以上の再発防止策を確実に実行していくことにより、今後の再発防止を図り、全社的な内部統制の強化・徹底に努めてまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 アスカ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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