2016年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 566~567 | ||
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企業名 | 三井ホーム株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 568 | ||
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企業名 | 玉井商船株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社及び当社子会社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 第107期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)について訂正内部統制報告書にて提出している |
№ | 569~573 | ||
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企業名 | 株式会社テクノメディカ | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 平成19年3月期以降の採血管準備装置(国内)の売上取引の一部について、製品をエンドユーザーである病院等に納品していないにも関わらず、当社が直接契約している外部倉庫に製品を移動させることで直接の販売先である顧客の検収を受けたかのような外観を作出し、売上高の先行計上を行っていたこと。 また、売上取引の実態がないにも関わらず、特定の取引先に対して売上を計上し、当社より当該取引先に対して架空の研究開発を発注することで資金を還流させ売上代金を回収したかのような外観を作出し、架空取引を行っていたこと。 ②輸出売上取引に係る売上の先行計上又は架空取引 平成21年3月期以降の採血管準備装置等の海外の取引先への売上取引の一部について、顧客注文書、船荷証券(B/L)又は航空貨物運送状(Air Waybill)の偽造等を行い、売上高の先行計上又は架空取引を行っていたこと。 ③医療関係システムに係る売上高の先行計上 平成22年3月期以降の医療関係のシステムの開発、保守及び既存システムの更新に係る売上取引の一部について、顧客からの検収を受ける前に検収書の偽造を行うこと等の方法により、売上高の先行計上を行っていたこと。 ④関連当事者との取引に係る架空取引 平成23年3月期の当社の法人主要株主に対する機器の売上取引260百万円について、売掛金の回収に関する合理的な根拠がないにも関わらず、売上取引が成立しているような外観を作出し、また、当社より法人主要株主に対して架空の仕入及び架空の研究開発を発注することで資金を還流させ売上代金を回収したかのような外観を作出するなどして、架空取引を行っていたこと。 前代表取締役会長の経営方針の一つとして売上高に関して前期比で増加し続けなければならないという考えが根底にあり、不適切な会計処理を行ってまでも実現しなければならないという役職員の誤った意識が今回の訂正の対象となった取引を誘引した一因となっており、役職員のコンプライアンス意識が欠如していたと認識しています。 (2) ガバナンス体制の不備 採血管準備装置に係る売上高の前倒し計上に関しては、社内では周知の事実であったが、これについて多くの役職員が不適切な会計処理であることの認識を持たず異を唱えるものがいなかったという企業風土が不適切な会計処理を長年継続して行ったことの原因の一因となっており、ガバナンス体制に不備があるものと認識しています。 (3) 収益認識時点を特定する証憑書類の整備状況に係る不備 採血管準備装置に係る売上取引について、「検収確認書兼受領書」を売上計上の根拠証憑としていたが、「検収確認書兼受領書」に関しては、得意先の検収の事実の有無にかかわらず押印されていたことから、採血管準備装置の売上取引に係る検収の実態を示すものではなく、病院等のエンドユーザーにおける検収の事実を示す証憑書類が存在しませんでした。このため、収益認識時点を特定する証憑書類の整備状況に不備があるものと認識しています。 (4) 棚卸の実施体制に係る不備 期末時点において外部倉庫で採血管準備装置の本体等の一時保管を行っていましたが,当該外部倉庫の存在を監査法人は伝えず、また当社においても実地棚卸の対象としていませんでした。このため、棚卸の実施体制に不備があるものと認識しています。 (5) 経営管理部門における決算体制に係る重大な不備 適切な財務報告を行うことについて責任を負うべき立場にある前常務取締役経営管理部長が不適切な会計処理に係る具体的な内容について立案し、実施していたことから経営管理部門における決算体制に重大な不備があるものと認識しています。 役職員のコンプライアンスに関する意識が希薄であり、特に上場会社としての公正な証券市場の確立に不可欠な適正な開示を行うことの責務についての認識が欠如していたことから、証券市場における当事者としての責務を再認識する必要があると認識しています。そのためには市場関係者との対話、外部機関による研修実施等により、証券市場に上場する会社として享受する権利と併せて果たすべき義務が何かを学び続けることで役職員のコンプライアンス意識の醸成に努めてまいります。 (2) ガバナンス体制の再構築 多くの役職員が不適切な会計処理であることの認識を持たず異を唱えるものがいなかったという企業風土が醸成されている当社の現状においては、現経営陣との一定の緊張感を保った上で厳しく業務執行部門を監督できる人材として、社外取締役に当社と利害関係のない弁護士を選任することでガバナンス体制の再構築に努めてまいります。 また、当社経営方針の一つである右肩上がりの売上高を目指すことが過度に強調され、売上高の先行計上に疑義を抱かない企業風土へ繋がってしまったことから、当社と利害関係のない他社の財務経理担当取締役経験者を採用し、社内のガバナンス体制強化へ繋げてゆきます。 (3) 会計制度、内部統制制度の再構築 当社にとって、より適切な業務の流れを再構築するとともに内部統制制度をあらためて整備し、これに係る規程関係を遵守することで適切な業務の継続的な運用の確保に努めてまいります。また、当該規程関係が実際の業務の流れに即したものであるか、常に改善の視点で批判的に検討し、日々改善の規準とするべく努めてまいります。 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 574 | ||
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企業名 | サイバーステップ株式会社 | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 当社は、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でないと判断いたしました。なお、下記に記載した不備に係る財務諸表上の影響額につきましては、決算 処理過程で修正済であり、当社の財務報告に影響を与えていません。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |